中型とは?
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平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。 最近の交通事故を車両別で見ると、車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が顕著に高く、それを防止する必要がある。 年々車両が大きくなっていることもあり、現状の自動車事情に対応して免許制度の見直しを図る。 法律施行前の普通免許、大型免許を持っている方は、運転できる車の範囲に変わりはありません。 ただし、法律施行前の大型免許は一定の条件(※)を満たさないと車両総重量11トン以上の大型自動車は運転できないこともあります。 法律施行前の大型免許を持っている方は、法律施行後の大型免許を受けているとみなされます。ただし、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く。)が3年以上にならないと、法律施行後の大型自動車を運転できません。 法律施行前の普通免許を持っている方は、法律施行後に免許証を更新すると、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります。 「中型車は中型車(8t)に限る」とは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満及び乗車定員10人以下に限った中型自動車を示します(法律施行前の普通免許で運転できる車の範囲と同じです。)。 免許期間とは、普通免許又は大特免許を受けていた期間(停止期間を除く。)を示します。 技能試験は路上試験が行われることとなるため、それぞれの仮免許が必要です。 取得時講習(運転しようとする自動車の運転に関する講習及び応急救護処置講習)を受講しなければ、免許証は交付されません。技能試験合格後、受講申込ができます。 中型自動車に係る放置違反金及び反則金の額は、大型自動車のものと同額です。 交通規制に関する道路標識等にその区分を対象とした略称が新設されました。 例示した道路標識について、規制対象車両は実質的には変更がありません。 詳しくは、「中型自動車の新設に伴う道路標識等の表示に関する規制対象について」【PDF】 特定中型自動車とは、車両総重量8トン以上11トン未満、最大積載量5トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下の自動車です。(今まで大型自動車の範囲から中型自動車になったものです。) |
[ 22] 中型自動車・中型免許の新設について :警視庁
[引用サイト] http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
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貨物自動車による事故の防止を図るため、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、自動車の種類として中型自動車が創設され、これに対応する免許の種類として中型免許、中型第二種免許及び中型仮免許が創設されました。 改正法は、平成19年6月2日から施行されることとされておりますが、その概要は次のとおりです。 異なる自動車の種類に係る区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされます。 例えば、車両総重量12トン、最大積載量6トン、乗車定員3人の貨物自動車については、車両総重量では大型自動車、最大積載量では中型自動車、乗車定員では普通自動車の基準に該当することとなりますが、改正後の自動車の種類では、大型自動車に分類されます。 中型免許は、20歳以上の方で、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して2年以上のものが、大型免許は、21歳以上の方で、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上のものが受験できます。 改正法の施行前に免許を受けた方は、施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転することができます。 Q1 改正法施行後は、現行の普通免許を受けている者が運転できる自動車の範囲は変わりますか。あるいは、運転免許証の変更等の何らかの手続をとらなければ、運転できる自動車の範囲が狭くなってしまうのでしょうか。 1 現行の普通免許を受けている方については、既得権を保護し、運転することができる中型自動車が現行の普通自動車(注)に相当するものに限定されている中型免許(以下「8トン限定中型免許」といいます。)を受けているものとみなすこととされており、改正法が施行されても運転できる自動車の範囲に変更はありません。 2 また、上記の方は、改正法の施行の際、現行の普通免許に係る運転免許証をお持ちですが、その運転免許証を取り換えるなどの手続をとる必要はなく、そのまま、改正法の施行前と同じ範囲の自動車を運転することができます。 (注)車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の自動車をいいます。 Q2 改正法の施行の際に現行の大型免許を受けている者で、年齢が21歳に達していないもの又は普通免許等を受けていた期間が3年未満のものは、改正後の大型自動車(車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上又は乗車定員30人以上)を運転することはできますか。 1 改正法の施行の際に現行の大型免許を受けている方については、改正後の大型免許を受けているものとみなすこととされております。 2 ただし、改正後の大型免許は、年齢が21歳に達していない方又は中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許(以下「中型免許等」といいます。)を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年未満の方は受験できないことになっているため、21歳以上になり、かつ、中型免許等を受けていた期間が通算して3年以上に達するまでは、改正後の大型自動車を運転することはできません。 Q3 改正法施行後は、大型免許の取得に当たっては、事前に中型免許を取得しておかなければならないのですか。 大型免許は、21歳以上の方で、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上のものが受験できますので、事前に中型免許を必ず取得しておかなければならないものではありません。 Q4 中型免許や8トン限定中型免許に係る適性試験(適性検査)は、どうなりますか。 1 中型免許の適性試験及び適性検査(以下「適性試験等」といいます。)は、現行の大型免許の適性試験等と同様に、視力、深視力、聴力及び運動能力について、現行の大型免許と同じ合格基準により行われます。 2 なお、8トン限定中型免許の適性試験等については、現行の普通免許と同様に、視力、聴力及び運動能力について、現行の普通免許と同じ合格基準により行われる旨の経過措置が設けられています。この経過措置は、8トン限定中型免許を受けた方が運転免許証の更新を受けずに一旦免許を失効させた後、一定期間のうちに技能試験及び学科試験の免除を受けて改めて8トン限定中型免許を取得する場合(いわゆる「特定失効者」の場合)にも適用されます。 Q5 指定自動車教習所において、現行の普通免許や大型免許に係る教習を受けている間に、改正法が施行された場合はどうなりますか。 1 改正法が施行されたときに、現行の普通免許に係る教習を受けている方については改正後の普通免許に係る教習を受けているものと、現行の大型免許に係る教習を受けている方については改正後の中型免許に係る教習を受けているものとみなされます。 2 したがって、教習を始めたときに受けようとしていた免許に比べて、改正法施行後、その教習を修了し、指定自動車教習所を卒業したときに受けることができる免許は、運転できる自動車の種類が狭くなることになります。 3 改正法は、平成19年6月2日から施行されることとされています。上記2の理由により、施行日直前は、現行の普通免許又は大型免許に係る教習を受けようとする方で指定自動車教習所が混雑することが予想されます。指定自動車教習所における教習を受けて現行の普通免許又は大型免許を受けることを希望している方は、早めに教習を始めることをお奨めします。 Q6 8トン限定中型免許を受けている者の限定解除の手続について教えてください。また、限定解除に当たり、適性に関する検査は必要ですか。 1 8トン限定中型免許を受けている方が限定解除を受けるには、運転免許試験場で行う中型自動車の運転に関する技能審査に合格する必要がありますが、指定自動車教習所において、中型自動車による5時間以上の教習を受け、技能審査の例に準じた審査を受けた方は、技能審査が免除されます。 2 なお、8トン限定中型免許の限定解除審査の手続において、自動車の運転に必要な適性に関する検査は必要ありませんが、8トン限定中型免許に係る中型車(8t)限定を解除した方は、次回の更新時に深視力を含む中型免許に係る適性検査を受けることとなり(Q4参照)、当該適性検査において基準に満たない場合は、もはや8トン限定中型免許を受けることはできません。 3 また、8トン限定中型免許に係る限定解除審査については、中型免許の受験資格等との整合性を確保するために、20歳未満の方又は中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して2年に達しない方は受けることができないこととされています。 |
[ 23] 〜平成19年6月2日から施行〜中型免許制度に関するQ&A
[引用サイト] http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/chugata/menkyo.html
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貨物自動車による事故の防止を図るため、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布)により、自動車の種類として中型自動車が創設され、これに対応する運転免許の種類として中型免許、中型第2種免許および中型仮免許が創設されました。 なお、改正前に免許を取得している場合は、改正法の施行後も従前と同じ範囲の自動車を運転することができます。 ※中型免許の上限は「車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満」、下限は「車両総重量5トン以上、最大積載量3トン以上」ですが、このQ&Aでは、便宜上「車両総重量のみ」で記述します。 Q1 旧普通免許を持っている人(平成19年6月1日までに普通免許を取得した人)は、6月3日以降はどうなるの? A 新しい免許制度になっても「8トン限定中型免許」を受けているとみなされ、今まで通り総重量8トン未満のトラックは運転できます。 A 中型免許に更新されますが8トン限定中型免許になります。また、8トン限定中型免許の更新期間に制限はなく、旧普通免許と同様に更新時の深視力の適性検査も必要ありません。 指定自動車教習所の場合、教習時間は1日2時間までと定められているため、限定解除するには最短でも延べ3日間かかることになります。 A 中型免許の受験資格は「年令20歳以上、運転経験(普通免許取得後)2年以上」となっており、この条件に満たない方は限定解除手続きを受けられません。 また、限定解除後の更新の際に「深視力」の適性検査に不合格となった場合に「8トン限定中型免許」にもどれるの? A 限定解除手続きの際には「深視力」の適性検査はありません。しかし、限定解除後に中型免許を更新する際の適性検査に不合格となった場合には「8トン限定中型免許」ではなく、新普通免許の「車両総重量5トン未満」になってしまいます。従って、深視力に自信のない方の限定解除は慎重にすべきです。 A 中型免許の適性試験および適性検査(以下「適性試験等」といいます。)は、大型免許の適性試験等と同様に、視力、深視力、聴力及び運動能力について、大型免許と同じ合格基準により行われます。 A 旧大型免許所持者であっても、政令により「年令21歳以上、運転経験3年以上」でなければ総重量11トン以上の大型自動車の運転はできません。新制度もこれを継承しており、この条件に満たない方は総重量11トン未満の中型自動車しか運転できません。 A 新しい大型免許の受験資格は「年令21歳以上、運転経験(普通、中型もしくは大型特殊免許取得後)3年以上」となっており、この要件を満たせば大型免許の取得は可能です。従って、事前に中型免許を取得する必要はありません。 Q9 大型免許の更新の際に「深視力」の適性検査に不合格となった場合は「8トン限定中型免許」にもどれるの? (1) 平成19年6月2日以降に新大型免許を取得した方は、「8トン限定中型免許」(従来から所持していた旧普通免許)の条件が解除され、限定のない「中型免許」を受けることとなります。この方が、新大型免許の更新時に「深視力」の適性検査で不合格になると、深視力の科目のある中型免許の適性検査についても更新することはできません。従って、Q5のAと同様に「車両総重量5トン未満」の新普通免許になってしまいます。 (2) 平成19年6月1日以前に大型免許を取得している方(旧普通免許と旧大型免許所持者)は、平成19年6月2日以降は「8トン限定中型免許」と大型免許を所持しているとみなされます。 そのため、大型免許の更新時に「深視力」の適性検査で不合格となった場合は、深視力のない「8トン限定中型免許(旧普通免許)」で更新することができます。 A 新しい試験(教習)用車両の購入、コースの改築、路上教習の周辺住民への説明などが必要となるため、市街地や住宅地にある教習所では対応が困難となります。 全国の指定自動車教習所は平成19年1月の時点で約1,390カ所、そのうち旧の大型一種教習を行っていたのは約950カ所であり、このうち中型免許の教習を実施している教習所は約830カ所とのことですが、新大型免許の教習を行う予定の教習所は約430カ所程度に留まっているようです。 Q14 旧普通免許と新普通免許の運転者がいる場合、誤って新普通免許の運転者に総重量5トン以上のトラックを運転させたら無免許運転の下命容認とみなされるの? A 新普通免許の運転者に総重量5トン以上のトラックを運転させた場合、無免許運転の下命容認となる可能性が高いので、運転者台帳や車両一覧表に、運転できる車両総重量や対応する運転免許の種類などを付記して配車ミスをしないようにすることが望ましいでしょう。 |
[ 24] 〜平成19年6月2日からスタート〜ここが知りたい中型免許Q&A
[引用サイト] http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/tyumen/home.html
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中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本の道路交通法令における自動車の区分のひとつで、車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車を指す。 2004年6月9日に公布。2006年11月7日の閣議決定により道路交通法(及び下位命令)の一部改定により2007年6月2日施行された。中型自動車は道路交通法(及び下位命令)で規定される新しい区分となる。 公道での運転には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記、免許証表面の略称には「中型」・「中二」と記載される。)、大型自動車、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許が必要となる。 交通死亡事故における貨物自動車の運転手が第一当事者[1]となっており、普通免許、大型免許の許可されている上限の車両の事故率が高く、また、他の種類の自動車と比べて死亡事故が減っていない。[2] また、諸外国では普通免許で運転できる車両の大きさの上限は総重量3〜5t程度である国が多く、総重量8tまで運転できる日本の旧普通免許の上限は世界的にも突出して大きかったため、世界的な免許区分の趨勢との乖離も問題視されていた。 そのため、貨物自動車の大型化に対応し、ドライバーの技能不足、知識不足による貨物自動車の事故を抑制し、また世界的な免許区分の趨勢との差違を縮小するために、免許制度を改正し、それに対応する車両区分が設けられることとなった。[3] 日本における法令上の自動車の区分で、大型自動車と普通自動車の中間に位置づけられる。道路交通法とその下位命令で規定される。従来、車両総重量8トンが、最大積載量5トンが、乗車定員11人が、大型自動車と普通自動車の境目であった。改定(改正)後は、中型自動車は、車両総重量が5トン以上11トン未満、最大積載量は3.5トン以上6.5トン未満、乗車定員は大型車の範囲からマイクロバスの定員範囲にあたる11人以上29人以下、の範囲と決定された。 なお法律施行前の普通自動車運転免許保持者は車両総重量8トン、乗車定員10名までの中型自動車を運転できる。運転免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と表記される。 中型自動車を特定中型自動車と特定以外の中型自動車に分ける場合、その区分は車両総重量8トン、最大積載量は5トン、乗車定員は11人以上であり、かつての大型自動車と普通自動車の区分と同じである。したがって、2ナンバー及びナンバープレートが大板の中型自動車が特定中型自動車となり、2ナンバー以外の中板の中型自動車が特定以外の中型自動車と言うことになる。 また、それぞれに貨物・乗用の区分があるので、特定中型貨物、特定中型乗用、特定以外の中型貨物、特定以外の中型乗用という4つの区分があることになる。いわゆる4トン車は「特定以外の中型貨物自動車」である。 これらの組み合わせで道路規制がなされるので、従来の大型貨物の規制は「大型貨物及び特定中型貨物」という規制と同等である。これを機会に規制が見直された場合を除いて補助標識には中型自動車をどうするかの規制が加えられた。 従って、中型乗用自動車は特定中型自動車に該当するが、仮に定員10人以下であっても、車両総重量が5tを超える事となれば特定以外の中型乗用車となる。現実的に中型乗用自動車はほぼ特定中型自動車となる。 高速道路の料金区分における「中型車」は、道路交通法における中型自動車という意味ではなく、高速道路独自の区分によるものである。1ナンバーのうち普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下のもの、および被けん引車を連結していない2車軸のセミトレーラ用トラクタ)、2ナンバーのうちマイクロバス(乗用定員11人以上29人以下で全長7メートル未満かつ車両総重量8トン未満のもの)、トレーラ(けん引軽自動車と2車軸以上の被けん引車との連結車両、およびけん引普通車と1車軸の被けん引車との連結車両)、およびこれらに準ずる8ナンバーの特種用途自動車が高速道路において中型車として料金区分される。 特殊自動車以外の四輪の自動車免許は大型免許と普通免許に分かれていたが、いわゆる4トントラック(改正前の普通免許で運転可能)規模の交通事故の多発等を改善するため、2004年に道路交通法が改正され、中型免許を新設することになり、2007年6月2日から施行された。 受験資格は、20歳以上で普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を取得後、2年以上経過した者とされる。ただし、特例として自衛官は19歳以上であればこの期間要件は課されない。この中型免許を持つ者が運転できるのは、中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車がある。 中型免許で運転できる車両は多岐に渡り、旅客用のマイクロバスをはじめ、様々な四輪車を運転することができる。ただし現状は、旧普通免許の区分から新たに中型の区分に組み入れられた車両(いわゆる4トントラックなど)は多いものの、旧大型免許の区分から新たに中型の区分に組み入れられた車両としては、かつてのマイクロ限定運転免許や小型限定貸切事業免許の名残で「マイクロバス」は多いが、貨物車では、開発段階から中型免許の区分を考慮して製造された車両はまだ多くはない。しかし、いわゆる4トントラックをベースにブレーキやサスペンションに改造を施し総重量と最大積載量を増した中型対応車は、数十万円程度で改造できることもあり比較的多い。 当該改正法施行前に普通自動車免許を受けた者は、改正後は「中型車(8t)限定」又は「AT中型車(8t)限定」の条件を付された中型免許を所持しているとみなされる。その後免許更新の際に、免許の種類は「中型」に変更され、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表示され、施行後も施行前の普通車の範囲内と同様(車両総重量5,000kg以上8,000kg未満、最大積載量3,000kg以上5,000kg未満、乗車定員10人以下)の中型自動車(AT車限定の条件が課されている者はAT車のみ)を引き続き運転することができる。 ただし、そのような者であっても施行後に免許の取消しの処分を受け新たに普通免許を取得し直したような場合はこの経過措置が適用されないため、「限定部分」に相当する中型自動車(いわゆる4トントラックなど)を運転するには中型免許を取得するか、大型免許を取得する必要がある。 また、旧法における大型免許を所持している者でも、ほとんどの場合同時に所持している旧法における普通免許について「中型車(8t)限定」などの条件が付される。この場合、総重量8トン以上の車両も運転できるにもかかわらずこの限定表示は付されるので、免許証を確認する際は注意が必要である。 中型免許の8トン限定解除を行う際は深視力の検査は課されないが、限定解除した時点で経過措置から外れ、次回の更新時から限定なし中型免許の更新となり、深視力検査を含む適性検査が必要となる。これに不合格の場合、8トン限定免許に戻るのではなく、現行法における普通免許になってしまう。経過措置の8トン限定免許を更新し続ける限りは深視力検査はなく、また「うっかり失効」し、6ヶ月以内に学科・技能試験免除で8トン限定免許を再取得する場合でも深視力検査はないが、一度限定解除や完全失効などしてしまうと経過措置の恩恵を受けられなくなるので、8トン限定解除を行う際は慎重にすべきである。 自動車重量税は、一般的に、自動車購入時や車検の時に同時に納付する。また、自動車重量税は、同じ乗用車(ナンバープレートの分類番号の上1ケタ目が3、5、または、7)でも、500kg毎に納付額が異なるため、車検の料金表などでは、車両重量が1000kgを超え、かつ、1500kg以下の乗用車のことを、中型自動車、または、中型乗用車と表記されていることが多い。なお、貨物車については車検の料金表などで中型貨物車と表記されることはなく、道路運送車両法に基づき小型貨物車(4ナンバー車:分類番号の上1ケタ目が4、または、6)と普通貨物車(1ナンバー車:分類番号の上1ケタ目が1)で分類し、さらに重量で細分化されている。 ^ 第一当事者とは、交通事故を起した人のうち違反(過失)が重い方のこと。違反(過失)の程度が同じの場合は被害が軽い方。 ^ 車両総重量別では、車両総重量5トンから8トンという普通免許の上限、および、車両総重量11トン以上という大型免許の中でも大型の部類が高い事故率で、この9割以上が貨物自動車だった。 この記事を加筆・訂正下さる協力者を求めています。(自動車ポータル/自動車PJ/乗用車PJ) |
[ 25] 中型自動車 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9E%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
