番号とは?

携帯電話の番号ポータビリティについては、本年4月27日、「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会」(座長:齋藤 忠夫 東京大学名誉教授)において「導入することが適当」との報告書が取りまとめられました。
総務省では、本報告書を受け、このたび別紙のとおり「携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドライン」を作成、公表することとしました。
本ガイドラインは、携帯電話の番号ポータビリティの円滑かつ確実な導入を図るため、「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会」報告書の提言に基づき、携帯電話事業者及びその他の電気通信事業者が導入に向けて具体的な検討を行うに当たり留意すべき事項として、導入の在り方、導入時期、実現方式、費用負担方法及び利用手続等について示しております。
総務省では、本ガイドラインにより平成18年度のなるべく早い時期に携帯電話の番号ポータビリティが導入されるよう、事業者間での検討状況をフォローアップし、必要に応じ、支援、指導等を行ってまいります。
  このガイドラインは、携帯電話役務を提供する電気通信事業者(以下「携帯電話事業者」という。)及びその他電気通信事業者が、携帯電話の番号ポータビリティの導入に向けて具体的な検討を行うに当たり留意すべき事項を示すことにより、携帯電話の番号ポータビリティの円滑かつ確実な導入を図ることを目的とするものである。
携帯電話の利用者が携帯電話事業者を変更した場合に、電話番号を変更することなく変更後の携帯電話事業者のサービスを利用できること。
発信者が番号ポータビリティの利用者に電話をかける際に利用する電気通信事業者。
携帯電話の利用者が番号ポータビリティにより携帯電話事業者を変更する前に契約していた携帯電話事業者。
携帯電話の利用者が番号ポータビリティにより携帯電話事業者を変更した後に契約する携帯電話事業者。
  すべての携帯電話事業者は、第二世代及び第三世代移動通信システムのすべての方式について、同時かつ双方向で携帯電話のポータビリティを導入すること。また、今後新規に市場に参入する携帯電話事業者においては、参入当初から双方向で番号ポータビリティを提供できる機能を具備すること。
  携帯電話事業者は、平成18年度のなるべく早い時期を目途に、携帯電話の番号ポータビリティを導入すること。
 携帯電話事業者及びその他電気通信事業者は、携帯系電気通信網から携帯系電気通信網への接続については「リダイレクション方式※1」、携帯系電気通信網以外から携帯系電気通信網への接続については「転送方式※2」を基本とし、固定系事業者が料金設定を行う接続が開始されたことにも配慮しつつ、併用方式※3も含めて、携帯電話の番号ポータビリティの実現方式及び具体的な仕様を検討すること。
  リダイレクション方式 発信元事業者から移転元事業者へルーティングし、移転元事業者が移転先を示す情報をデータベースに照会し、その結果を発信事業者に通知することにより、発信元事業者から移転先事業者に直接ルーティングを行う方式。
  転送方式 発信元事業者から移転元事業者へルーティングし、移転元事業者が移転先を示す情報を元に移転先事業者に転送する方式。
  併用方式 携帯系電気通信網以外から携帯系電気通信網への接続について、事業者により「転送方式」又は「リダイレクション方式」とする方式。
移転先を示す情報については、携帯電話の番号と同じ体系による二重番号ではなく、既存の番号体系とは異なる「ルーティング番号」を使用すること。また、携帯電話の番号ポータビリティの移転先の管理については、「個別データベース方式」とすること。
事業者間の接続に必要なインターフェース等の標準化が必要な事項については、透明性を確保するため、「社団法人情報通信技術委員会」において検討及び策定を行うとともに、新規参入を含めた関係する電気通信事業者に対して開示し、その利用を制限しないこと。
実現方式については、今後の利用状況や技術の進展、携帯電話市場の変化等を踏まえ、必要に応じ見直しを行うこと。
  携帯電話事業者及びその他電気通信事業者は、固定系事業者が料金設定を行う接続が開始されたこと等に配慮しつつ、携帯電話の番号ポータビリティに関する費用の回収方法、接続料金の精算方法、運用ルール等について、「事業者間精算方式検討会」等の場において、速やかに検討を開始すること。
 なお、検討に当たっては、特に次に掲げる事項及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)との関係に留意すること。
 携帯電話の番号ポータビリティの利用者が負担する額の設定を行うにあたっては、利用者が無理なく携帯電話の番号ポータビリティを利用でき、利用者の利用を促進するように配慮するとともに、利用者が負担する料金について、電気通信事業者間で協議して決定することのないよう留意すること。
運用ルールについては、利用したい者との間や電気通信事業者間でのトラブルや不具合の発生を避けるため、携帯電話事業者間で十分な調整を行うとともに、利用したい者に対し十分内容を周知し、番号ポータビリティの円滑かつ迅速な導入が図られるよう努めること。
利用手続は、一の販売店(代理店を含む)において番号ポータビリティの利用の申請から手続までが全て完了できる可能性、また、移転先事業者のサービスが利用できるようになるまでの時間を可能な限り短くすることも含め、利用したい者にとって簡便で利用しやすいものであるよう、携帯電話利用者の意見も取り入れつつ検討を行うこと。また、導入後においても必要に応じ見直すこと。
なお、番号ポータビリティの導入までに苦情受付窓口の設置や苦情処理手順についても検討を行うこと。
番号ポータビリティの導入に係る個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年12月2日郵政省告示第570号)に基づき、適切に管理すること。
携帯電話事業者以外の電気通信事業者は、必要に応じて、仕様の検討、システムの改修及び導入に際しての接続試験等に関して協力すること。
総務省では、今後、本ガイドラインに基づく電気通信事業者間での検討状況に留意しつつ、電気通信番号規則等の関連規定の改正について検討することとしている。

[ 114] 「携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドライン」の公表
[引用サイト]  http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040528_1.html



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