領収とは?

国会内郵便局や最高裁判所内郵便局で貰ったスタンプを見つめて「おーっ、これは価値がある」とつぶやいたり「畜生!せっかくの金沢旅行が台無しだあ」とにじんで見えない兼六郵便局のスタンプに一人怒りをぶつけるこの快感、誰がほめてくれるわけじゃないのに、保険・年金はなしにしようとか自分で勝手にルールを決めるのはまさに私的悦楽の極みですね。
けっ、誰がなさるか、余計なお世話よ、こちとら知っていながら敢えて全国の金融機関を支払い行脚している必殺公共料金支払い人、自称「日本一たくさんの防犯カメラに出演した男」よ。
とうじ魔とうじの奇想なライフワーク「領収印アート」。著書や「タモリ倶楽部」など主にメディアで紹介してきたこのコレクションですが、今回が東京初の展示となります。
また、初日と最終日にはゲストをお迎えして、とうじ魔とうじがお宝領収印をひたすら自慢するトークイベントを開催!
7日のゲストは新刊『仏像、大好き!』他、社名・商品名の由来に迫った『思わず話したくなる社名&商品名の謎』など、探求心溢れる著書を数多く執筆するイラストレーター&ライターの田中ひろみさん。
そして12日は漫画での活躍はもちろん、工事現場でみかける看板“オジギビト”を長年にわたり収集・研究した『街角のオジギビト』著者でもある漫画家とり・みきさんがご来店!
何か通じるこの3人。それぞれの蒐集や分類、飽くなき追求について、とことん語っていただきます。
また、期間中は展覧会の記念切手も発売予定。イベント以外の日もとうじ魔氏本人がちょこちょこ顔を出します。カフェも夜11時まで空いていますので、お気軽にお誘い合わせの上お立ち寄り下さい。
「外苑前」駅より徒歩約15分、「千駄ヶ谷」駅徒歩約10分、キラー通りの霞ヶ丘団地信号をちょっと入ったところにあります。
初日のゲストは「調べたことや体験した事をみんな本にしちゃうんです」というイラストレーター&ライターの田中ひろみさん。コレクションしている薬局キャラクターのお披露目や、今までに90人ものコレクターの方々を取材したとのことで、ちょっと変わったコレクターの面白エピソードを話してくださいました。
「当時、まわりには才能があるのに制作費が無くて、作品を発表できない貧乏なアーティストが多くて。それなら“生活費”がイコール“制作費”になれば一石二鳥かと。さらに“早く来月の請求が来ないかなぁ”と嫌なはずの支払いが楽しみにまでなる」
「領収印が切手のように綺麗だったり、デザイン性があったら集めていなかった。身近で、ありふれていて、形が同じであればあるほど、自分の“視点”だけが作品として表現できるから領収印を集めている」
とうじ魔氏の領収印とちょうど同じ頃“オジギビト”を蒐集しはじめた漫画家のとり・みきさんも「奇をてらっているとそそられない。なのにそれを“一番面白い”と言われるとあんまり嬉しくない。もっと落ち度があるのがいい」と、独自の視点や細かい考察、膨大な蒐集から見出されたオジギビトの進化論(!)などを語り、会場を感心と笑いで包んだトークショーでした。

[ 54] とうじ魔とうじ「領収印アート展」
[引用サイト]  http://www004.upp.so-net.ne.jp/toji/information/receipt_stamp/index.html

第1条 この規程は、広陵町の出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)が広陵町の歳入及び歳出外現金(以下「公金」という。)の収入に際し、領収の証として納入者に交付する領収証書が真正であることを認証するために使用する領収印(以下「領収印」という。)の管守、取扱及び改廃等について必要な事項を定めるものとする。
第3条 この規程において出納員等とは、広陵町会計規則(昭和39年4月広陵町規則第9号。以下「会計規則」という。)第2条の2から第2条の4に定めるものをいう。
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員等は、その職務の執行にあたっては、それぞれ広陵町出納員又は広陵町分任出納員の職名を用いなければならない。
第5条 出納員等は、公金を受領し、当該受領した公金に係る領収証書を納入者に交付するときでなければ、領収証書に領収印を押印してはならない。
3 出納員は、業務開始前に保管場所から領収印を取り出して当該出納員等に配布するものとし、業務終了後直ちに当該出納員等から領収印を回収して保管場所に保管するものとする。
4 早朝又は夜間等の業務時間外に使用する必要がある場合は、出納員等は事前に出納員に申し出て、出納員の指示のもと適切に管理しなければならない。
第7条 出納員は、当該出納員等が使用する前条の規定に基づき貸与を受けた領収印を新調又は改刻するときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項により新調又は改刻した領収印は、会計管理者が管理する領収印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
第8条 出納員は、当該出納員等が異動又は退職により領収印を使用する必要がなくなったときには速やかに返却を求め、会計管理者に申し出て領収印台帳にその旨を記載しなければならない。
2 出納員は、当該出納員等が使用する領収印が摩耗若しくは棄損等により使用に耐えなくなったときは、当該領収印を添えて会計管理者の決裁を受けて領収印を速やかに廃止し、領収印台帳にその旨を記載しなければならない。
3 会計管理者は、前項に基づき廃止する領収印を再度利用できないように物理的に破壊して廃棄するものとする。
第9条 出納員等は、使用する領収印に関し盗難その他の事故が生じたときは、出納員を通じて直ちに会計管理者に報告しなければならない。
第10条 会計管理者は、第1条に定める趣旨の範囲内で出納員等の職務遂行の状況を定期又は臨時に検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査の結果必要があると認めたときは、出納員等の職務に関し指示し、又は監督上の措置をとらなければならない。
第11条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納員等が使用する領収印の保管、使用その他当該領収印に関し調査及び指導することができる。
第12条 この規程は、広陵町公印規則(平成14年4月広陵町規則第1号)に定める公印を用いて作成する領収証書及びレジスターを用いて作成する領収証書には適用しない。
2 この規程は、会計規則別表1で定める出納員となるべき保育園長及び幼稚園長並びに分任出納員となるべき学校長が施設長の公印を用いて作成する領収証書には適用しない。

[ 55] 広陵町出納員及び分任出納員の使用する領収印に関する規程
[引用サイト]  http://www.town.koryo.nara.jp/reiki_int/reiki_honbun/k4340449001.html



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