継続とは?

つづいて、新番組の継続率データです。継続率というのは、見てない(切った)データの中から「見ずに切った」を抜いて「何話か見て、切った」のみのデータを考慮し、「見てみたらおもしろかったので見続けることにした」ということになる確率を求めたものです。このデータから、「事前の情報があまりなく、注目されずに埋もれるはずだった良作」を見つけだすことができればいいかも。
表の中にある数字をクリックすると、コメントページにジャンプします。それぞれの作品タイトルにおける数字は、
視聴なし:視聴環境的には見られるところと思われるけど、チェックもしないで見ないことにした「視聴なし」のコメント部分に飛びます。
のようになっています。感想率同様、マウスオーバーすると、その項目のコメント数が表示されます。(右図) コメントが書かれていないもの(コメント数:0)にもリンクは張ってありますので注意してください。
「可能数」がやたら多くなっていますが、この数字は「全体数(267)−不可数」なので、「よくわからないので[視聴なし]」にした場合も増えてしまうためです。何とかしたいとは思っているのですが、今回も対策なしです。
感想率ランクと見比べるとちょっとおもしろい結果になりましたよ。基本的には相変わらず互換性高しなんですが。
第1位は「Rozen Maiden träumend」。感想率調査では3位にランクされたローゼンメイデントロイメントですが、不可コメントを見れば分かるとおり、「関西では12月から」開始ですということで、「感想率が低かったのは関西放送がまだだったから」を証明するような継続率トップになりました。
まぁシリーズ続編なので、前シリーズを見ていなかった人はもともとチェックすらしない傾向が高いと思われますので、「善作からの期待を裏切らなかった」数値ともとれますけどね。関西班は期待して待つべし。
第2位は「舞-乙HiME」。せっかく感想率でトップだったARIAをかわしたのに、上に今度は Rozen Maiden trämend がいるという…。こちらもシリーズ続編という強みを生かしての継続率上位ランクですね。でも見ず切り率も低く、感想界としても注目度の高い作品と言えます。
第3位は「ARIA〜The ANIMATION〜」。こちらは逆に続編でないことにより、一応チェック>見切り の流れを完全に断ち切ることができず、結果継続率がちょっと落ち込んだという解析が可能かと思われます。いずれにしても脅威の90%ゾーンです。
第5位は「魔法少女リリカルなのはA's」。ここまで90%ゾーン。これはまさに「続編強し」な感じですな。
「埋もれた名作」としては、見ず切り率が46%と高い、11位の「闘牌伝説アカギ―闇に舞い降りた天才―」あたりが注目でしょうか。まぁ数値で言えば「まんが日本昔ばなし」の方が高いわけですけど…。
ついに100サイトの大台を超えました…。3位の「こてんこてんこ」もそうだけど、「そもそもチェックする必要があったのか?」とも思えたり…。そんなに合わないのほぼわかっててわざわざ確認しに行く人がいたとは…。
2位の「CLUSTER EDGE」は個人的には楽しみ方を開眼したので、見切っていった人はちょっと勿体なかったかなーとか思ってしまいますが…。見切りにした人は薔薇モノと思いつつチェック>薔薇モノだったので切りなパターンが多そうですが…それは…(略

[ 71] アニメ感想率調査 2005年11月[継続率]
[引用サイト]  http://www33.ocn.ne.jp/~sakurahi/home/omoituki/kanso_ritsu0511n.html

プログラミングにおいて継続(けいぞく、continuation、コンティニュエーション)とは、ある計算過程のある瞬間における、その過程の未来全体(デフォルト)を表すもの、あるいは計算過程の実行スナップショットと説明される。
継続は、実行中のどんな計算機プログラムにも存在する。もっとも単純な形の継続は、アセンブラレベルのプログラムで考えるとわかりやすい。この場合、継続とは「ある時点でのPC(プログラム・カウンタ)の値と、その後実行されるであろう命令の順列」と定義することができる。C言語においては、関数setjmpで補足されるデータjmp_bufが継続の概念に近いと考えることができるが、実際には継続はCプログラム中のあらゆる場所に現れる。たとえば
という代入文を考える。この場合、各項の値を計算する箇所 (および、代入演算子 = ) における継続を考えることができる。 この式で最初に値が計算されるのは c および f(x) の 2項であるが、ここでは関数 f(x) を呼び出す部分で、すでにその返り値を待っている「継続」が存在している。また、c と f(x) の積を求める過程でも、その値を受けとるべき「継続」が存在していることになる。最終的にこの値は変数 b に加えられ a に代入されるわけだが、ここでも「値を a に代入する」という、その瞬間の継続が存在する。
しかし継続の概念は、ほとんどの (Scheme や Ruby を除く) プログラミング言語では明示的に扱われていない。
多くの標準的プログラミング言語では、関数(メソッド、サブルーチン)からの「戻り」「リターン」という概念を持つ。これはサブルーチン呼び出しが、呼びだし元のコンテキストを常に保存する局所的なスタック処理だからである。
しかし、あるサブルーチン呼び出しが呼びだし元(親関数)の終端文脈で行われた場合(つまり呼びだし元はサブルーチンから戻り次第自らもリターンするような場合)、サブルーチンは親関数を迂回せず、親関数の親関数(それが存在するとして)へと直接リターンしても計算結果自体は同じになるはずである。このような場合親関数と戻り先が異なるので「戻る」という概念は不適当で、たった今の計算結果を元に次の計算を「継続する」と考えるのが自然だろう。
実際には終端文脈に関わらず任意の計算過程で上のような「継続」を考えることができる。以上の内容を抽象化したものがすなわち継続である。
継続概念をもつプログラミング言語では機能の呼びだし元と戻り先が異なっていても構わないため、構造化プログラミングの通常のサブルーチン呼び出しより強く、しかし事前に継続先を取り出した所へしか進めないという制約がある分、無条件goto文よりも安全な制御が可能となる。したがって継続は洗練された大域ジャンプ命令とも捉えられる。
継続応用の主な例は構造化例外処理の実装である。Ada、C++、Javaなど、例外処理を言語組み込みレベルでサポートするケースは時折見受けられるが、継続を持つプログラミング言語ではそこから例外を導出できるため組み込みのサポートが不要となる。
最近では Web アプリケーションにおける継続の明示的な利用がプログラミング効率を上げるものとして注目を集めている。通常、Webサーバではユーザからの HTTP リクエストは完全に独立したものとして扱われており、したがってサーバ上で走っているプログラムは個々のリクエストを独立した計算過程として完了しなければならなかった。しかし、多くの Web アプリケーションでは『ログイン』や『買い物カゴへの追加』など、あたかもサーバ上で連続した状態を保持しているかのような機能をユーザに対して提供する必要がある。従来のWebプログラミングでは、これは一連のリクエストをいくつかの状態に分割してサーバ上に (あるいはクッキーなどで)保存しておき、各リクエストごとにそこから復帰するという手法が一般的だったが、このようなプログラミングは複雑になりがちで、バグも起こりやすかった。しかし継続をサーバ上に保持できれば、プログラマは状態の分割をなにも考えずにあたかもユーザと 1対1で通信しているかのようなコードを書くことができる。これにより複雑な Web アプリケーションがより簡単に(バグも少なく)書けるようになると期待されている。
プログラミング言語Schemeは継続をファーストクラスとして取り入れた代表的な言語で、call-with-current-continuation (call/cc)によりプログラム中の任意の位置における継続を取り出し、それをオブジェクトとして扱うことが可能である。したがって「ある時点での状態」を変数に束縛して、後からそこへ戻るといったことも可能になる。Schemeの継続は関数の形をとっており、これは「その関数を呼ぶことにより、そこに渡された引数をcall/ccで囲まれている式全体の値として継続に“注入”できる」と定義されている。

[ 72] 継続 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%99%E7%B6%9A

健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」があります。「任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。
任意継続被保険者となるには次の要件を満たしていることが必要です。以下の加入要件などを確認のうえ、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合に提出してください。提出期限は、資格喪失の日から20日以内です。
(申請書類が提出期限(資格喪失から20日以内)を経過して提出されたときは、当健保組合が「正当な事由」 (たとえば天変地異、交通通信機関のストライキなど法定期間内に届出ができなかったとき)があると認めた場合以外は受理されません。)
健康保険法の一部改正により平成19年4月1日より任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金は廃止されました。ただし、資格喪失前強制被保険者期間が1年以上ある方で在職中から傷病手当金・出産手当金を受けている方、または受けられる状態にあった方については請求することができます。
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がありませんので全額自己負担となります(介護保険料の納付対象になる方は、介護保険料も含めた額となります)。
保険料額は、退職時の標準報酬月額と当健保組合の平均標準報酬月額(平成19年度は38万円)のいずれか低い方に、保険料率(64/1000、介護保険該当の場合は74/1000)を掛けて算出されます。
なお、取得手続後の保険料の納付期限は毎月10日となっております。10日までに納入がない場合は喪失となります。
事業所からの資格喪失手続きが完了しているか、来所前に必ずお電話でご確認ください。なお、手続きの際に初回の健康保険料が発生します。念のため金額をご確認ください。 ※提出期限は資格喪失の日より20日以内です。 20
その場で任意継続の保険証と保険料領収書、ご案内をお渡しします。窓口で保険証を交付する場合は『本人であることを証明する書類』により本人確認をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
必要事項を記入した任意継続申請書と初回の健康保険料を一緒に現金書留で当健保組合に郵送してください。健康保険料は金額を確認し過不足のないようにお願いします。 ※提出期限は資格喪失の日より20日以内です。 20日以内に健保組合に到着しないと任意継続は できませんので、ご注意ください。
健保組合は、事業所からの資格喪失手続き終了後、任意継続の手続きを行います。任意継続の保険証と保険料領収書、ご案内を簡易書留でご自宅に送付いたします。
任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となり、 退職時の標準報酬月額と当健保組合の平均標準報酬月額(平成19年度は380千円)のいずれか低い方に保険料率 (64/1000、介護保険該当の場合は74/1000)を掛けて算出されます。
※保険料額は、保険料率の変更、平均標準報酬月額の変更、 介護保険該当・不該当 によっての変動はありますが、収入の有無による増減はなく、2年間同一金額となります。
初回分の保険料納付後は、「各月の納付」(毎月10日まで)が基本となりますが、一定期間をまとめて納付する「前納制度」もあります。
引越等により、取得時に届け出た住所が変更になる場合、収納課(TEL03-5925-5305)までご連絡をお願いします。 住所変更届をご送付いたしますので、新しい住所・電話番号等をご記入のうえ、速やかにご提出ください。手続後、住所変更届控をご返送いたします。 ※お届けをいただいてからの変更登録となります。なお、住所変更が提出されませんと、変更先住所に個人情報を含む書面(納付書等)をご送付できませんので、必ずご提出ください。
婚姻等により、氏名が変更になる場合、収納課(TEL03-5925-5305)までご連絡をお願いします。 氏名変更届をご送付いたしますので、変更された氏名等をご記入の上、保険証を必ず添えて速やかにご提出ください。手続後、新しい保険証と氏名変更届控をご返送いたします。※お届けをいただいてからの変更登録となります。
確定申告等で納入した保険料額の証明が必要な際、「任意継続保険料納入証明書」が発行できます。 一年間に支払った健康保険料額(介護保険料を含む)をまとめて証明することができますので、ご希望の場合は収納課(TEL.03-5925-5305)までご連絡をお願いします。 (証明書の発行に料金はかかりません。)

[ 73] 任意継続被保険者 <ITS>
[引用サイト]  http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/f_01.html

高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合(以下「旧制度対象者」といいます。)については85%未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下(旧制度対象者については64%以下)に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満(旧制度対象者については64%超85%未満)に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額(旧制度対象者については25%相当額)未満の額となります。
(各月の賃金が339,235円(旧制度対象者については385,635円)を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円(旧制度対象者については、1か月当たりの賃金18万円の25%に相当する額の4万5千円)が支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。
   できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。
   初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用してください。
   「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。
   また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」としての書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、の書類に代えて、安定所から交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。
   支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
   最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内
   公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
   「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。
   なお、雇用保険の基本手当を受給したことにより、既に口座指定されている方については、この口座を使用することもできます。
高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出してください。
   初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について必要な雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出してください。
   できるだけ、事業主の方が申請書等を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。
支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
   公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。
   なお、受給資格の確認を初回の支給申請と同時に行う場合、この手続は、最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内に行ってください。この場合も2回目以降の支給申請については、管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日となります。
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。その上で、育児休業基本給付金は、
育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
の要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給されます。
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支払われる育児休業者職場復帰給付金とがあります。
支給額は、育児休業基本給付金が、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が、職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の10%(注)相当額となっています。
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が424,200円を超える場合は、「賃金月額」は、424,200円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業基本給付金の上限額は127,260円となります。)
また、この「賃金月額」が62,100円を下回る場合は62,100円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
各支給対象期間中(1か月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の30%相当額との合計額が「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1か月当たり30万円の30%相当額の9万円が支給され(支給日数が上記aの30日の場合)、さらに、10か月間休業した場合(10か月間育児休業基本給付金を受給している場合)、育児休業者職場復帰給付金として、30万円の10%(注)相当額の10か月分の30万円が支給されます(支給対象期間の支給日数がすべて上記aの30日の場合)。
平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50%となります。
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。
   育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれません。
   常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
   負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
   婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
   6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出して下さい。(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を使用して、育児休業基本給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。
育児休業基本給付金の支給を受けるためには、(1)の手続後、事業主を通じて2か月に1回支給申請していただく必要があります。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご注意下さい。
なお、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意下さい。
:「育児休業基本給付金支給申請書」(公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみに使用してください。)
:公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)
育児休業が終了した後に6か月経過した日の翌日から起算して、2か月を経過する日の属する日の末日までに支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業基本給付金支給申請書」に必要な記載を行い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。
   (子が1歳に達する日前の支給対象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、支給対象期間i及びjについて支給申請を行う際であって、子が1歳に達する日以降に支給申請書を提出する際)
   子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際に、(下図においては、支給対象期間i及びjの支給申請の際に手続を行わなかった場合であって、支給対象期間kに延長に係る期間を含めて支給対象期間k’及びl’として支給申請を行う際)
例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間の延長により子が1歳6か月に達する日の前日まで育児休業基本給付金の支給申請を行う場合
支給対象期間の延長手続に係る支給申請書を提出する際には、(2)の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。
「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」[【延長事由】イの場合]
「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」[【延長事由】ロa及びcの場合]
「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」[【延長事由】ロbの場合]
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が424,200円を超える場合は、「賃金月額」は、424,200円となります。
各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記のa又はb)」の40%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数(上記のa又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
介護休業給付金は、以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給します。
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。
事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付して下さい。
ただし、(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
介護休業給付金の支給を受けるためには、(1)の手続後に事業主を通じて支給申請をしていただく必要があります。なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
:「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。)
:介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類
:介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類
:介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類
Q&A | ご利用に当たって | 個人情報の取扱いについて | リンク集 | お問い合わせ先 | サイトマップ

[ 74] ハローワークインターネットサービス
[引用サイト]  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html



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