修了とは?

改正公認会計士法による公認会計士試験(以下、新試験)、実務補習所による修了試験の実施が迫って来ました。しかし、それらの制度に関する情報は広範かつ複雑であり、正確な情報を理解していない会計士補も少なくはないのではないでしょうか。
そこで我々会計士補会では、試験制度について見識の深い日本公認会計士協会の常務理事である山田常務理事、鈴木常務理事にインタビューを実施し、会計士補に関連する事項につき回答していただきました。会計士補にとって興味深い事項であると考えられるため是非ご一読ください。
なお、平成18年度は修了試験が実施されますが、平成20年以後は修了試験を包含する形で修了考査が実施されることになっています。修了試験(15,16,17年合格者)も修了考査(18年以後合格者)も全く同じ試験(科目、レベル)なので、以下では両試験をあわせて「修了考査」としています。
A. 現在、我が国の経済のインフラとして、「会計」が非常に重要視されてきており、且つ会計ビッグバン以降、「会計」が非常に難しくなってきているという時代背景の中で、会計士の社会的役割が大きく見直されてきています。その中で、一般民間企業のみならず公的機関においても、公認会計士試験という一定のレベルの試験を合格した人へのニーズが高まりました。その結果、もう少し会計士の人数を増やすと共に受験者層の多様化をはかり、今後、高いレベルの公認会計士を多数、養成していくことが必要となりました。これが、公認会計士試験の制度改正が行われた趣旨だと思います。そのため、現在一次、二次、三次とやっている比較的負担の重い試験を簡素化し、一段階の試験にすることによって受験生の多様化と合格者の増加を図ろうということになったのです。金融庁は制度改正に当たっての行政の目標として、平成30年頃までに5万人体制、毎年3,000人合格を目指すと公表しています。
日本公認会計士協会ではこの制度改正の趣旨を踏まえ、対応策を練った結果、実務補習制度の中にその修了の確認として修了考査を実施していくこととしました。この修了考査については会計士協会が主導で制度を設計しました。従来の三次試験に変わるような修了考査を設計したのは、我が国において従来の三次試験が、会計士の質の維持やその後の成長に大きく貢献した実績を思ってのことです。
Q. 新試験における監査論及び租税法の内容は、修了考査の監査実務と税務実務と内容が重複してしまうのではないでしょうか。特に、新公認会計士試験の監査論の範囲は実務まで含めると明示されていますが、両者の違いは何処にあるのでしょうか。
A. 一言で言えばレベルの違いです。新試験の監査論に監査実務が含まれるというのは、監査論が実務に基づいた学問である事から、監査論の範囲に実務まで含めるという記載がなされているのです。この点、試験範囲を決定する際に、実務を含めることによって、今までの二次試験の色が変わるという事は聞いていません。すなわち新試験においては監査基準等の明文化されたものに基づく出題ということです。
従来の二次試験において出題されている問題には当然実務も入っていますから、当然に新試験にも入ってくるでしょう。勿論、修了考査における監査実務の中には、会計士としての経験を踏まえた上で高いレベルでの実務が入ってくることになります。
また、旧制度の三次試験における監査実務に含まれていた監査実務は、修了考査では主に、「監査に関する理論及び実務」、「公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理」に含まれています。さらに、経営に関する理論及び実務の中に「コンピュータに関する理論を含む」とありますが、基本的には、ITを利用した情報システムに関するリスクの評価(IT委員会報告書など)が、その中に入ってくることになります。
A. 新試験については、公認会計士・監査審査会が決定するため我々は分かりませんけれども、まず、公認会計士法改正の過程での議論では公認会計士の質を落としてまで合格者を増やすことはないということが議論のベースとしてあったと聞きます。最初に制度の趣旨で述べたように公認会計士の数を増やすためどうすればいいかというと、やはり、受験者数の拡大を図っていくことが必要になってくるのです。受験者数が拡大すれば、例えば、今の8.4%程度という合格率で考えたとしても、受験者数が増加するにつれ合格者も増えていきます。そのため、商学部、経済学部の方以外でも新試験を容易に受験することが可能となれば、受験者の裾野が拡がっていくことが期待できます。新試験制度においても、合格の判定基準を、得点の60%を基本とするというのは変わっていないようなので、合格に関する目線は変わっていません。したがって、金融庁もその点で会計士の質の維持を図っているのだと思います。
次に修了考査ですが、基本的には旧制度における三次試験レベルを踏襲することを修了考査の運営委員会で議論しています。私が聞いたところによると、現行の三次試験は、きちんと真面目に勉強すれば一回目、二回目で7割の後半から8割位は受かっているのではないでしょうか。そして、過年度滞留組を含めると64%から65%という率になるとも聞いているので、それが一つの合格率の目安かなとは思います。
修了考査では、旧制度における三次試験もそうですけれども、基本的にはそこで合格者を絞るという発想はありません。そこで出題する内容というのは公認会計士となるために必要な知識、技能が身についているかということですから、それを超えていれば当然合格するということなのです。知識等が十分でない人については、もう1回勉強して受験してくださいといったイメージです。選抜していくという試験ではありませんから、基本的には上述した合格率は出てくると思います。
Q. 修了考査の評価方法は、どうなるのでしょうか。また、出題水準は現行三次試験と変わってくるのでしょうか。
A. 評価については絶対評価により行われます。また、出題水準は旧制度における三次試験を参考にしてください。例えば、過年度に出たような水準の問題が解けていればそれでいいということです。
試験を出題される委員の方も全て公認会計士から選びましたので、学者の特有の理論の問題が出題されるといったようなことはない、公認会計士としての質の確保のための試験になるのではないかと思います。
山田 修了考査が三次試験だと思えば、三次試験プラス監査論、租税法という考え方になるわけですが、そうじゃないのです。修了考査というのは三次試験レベルの出題ですけれども、会計士が出題しますから、素直な問題が出ます。そういう意味では、ちゃんと勉強した方は受かるという試験になると思います。尚且つ、口述試験も無いということですから、そういう意味では、負担が単純に増えたという話ではないと思います。
「監査論と租税法を何故我々が受けなきゃいけないんですか」という声もありますが、租税法は仕方がないにしても、監査論についてはやはり不満というか、そういう思いはあるだろうとは思います。しかし、これは国の制度として、そう決まったことなので仕方ありません。鈴木さんが言われたように、総点数の60%以上取っていれば受かる試験なのですから、真面目に勉強すれば、既に二次試験に受かっている皆さんならば当然受かる試験だと思います。あまり自虐的な気持ちにはならないで下さい。制度改正の挟間にたまたま位置してしまったという不運はありますが、ポジティブに考えて下さい。やはり、勉強したことがそのまま仕事に役立つ職業ですから、やって損するということはないわけです。このように建設的に対応してもらえればと思います。
鈴木 会計士補の皆さんが、修了考査に加えて新試験の監査論と租税法を受ける件については、今、山田さんが言われた通りだと思います。
会計士補の方には何とかしてあげられないかという意見もありましたが、修了考査の点数を4割で合格というわけにはいきません。ある程度は業界の質を維持していかなければなりません。しかし、経過措置対象者の平成15年度、16年度、17年度の二次試験合格者の方々については、修了考査の初回の試験料を無料にすることを現在検討しています。それで、どの程度皆さんのメリットになるかどうか分かりませんが、そのような面で少しでも何か協会として対応できることがあれば対応していきたいと思っています。

[ 174] 日本公認会計士協会会計士補会
[引用サイト]  http://www.shihokai.jp/examination/

アーク溶接などの特別教育や安全衛生関係各種免許をまとまるくんカードで証明してもらえますか?
本籍又は氏名を変更した場合は、どのような交付の申込みの手続きをすればよいのですか?
1級又は2級の建設機械施工技士の資格を取得すると「労働安全衛生法第76条第1項に規定する車両系建設機械と不正地運搬車の運転技能講習修了者と同等の資格が得られる」と聞きましたが、この場合、「まとまるくんカード」にできますか?
資格照会(情報開示請求)をする場合に、資格照会申込書(情報開示請求)に記載した住所以外の場所(勤務先等)に回答書を送付してもらうことはできますか?
返送用封筒に記載した住所が本人確認書類の住所と異なっている場合はどうなりますか?
資格照会(情報開示請求)をする場合に、現在居住している住所が、本人確認書類に記載されている住所と異なる場合はどうしたらいいのですか?
技能講習修了証の再交付は、原則として、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に再交付申込書を提出することによって再交付を受けることとなっています。実際に講習を受けた場所(会場)ではなく、どこの登録教習機関が行った技能講習かが問題となります。もし、当時一緒に受講した同僚や友人等がいれば、その方の技能講習修了証を見せてもらってください。例外としては、登録教習機関が技能講習の業務を廃止した場合で中央労働災害防止協会に帳簿が引き渡されている場合だけは、中央労働災害防止協会で技能講習の修了資格を証する書面として、技能講習修了証明書「まとまるくんカード」を交付をすることとなります。また、以上によっても、受講した登録教習機関が分からない場合は、中央労働災害防止協会が保有する技能講習等修了者情報について資格照会(開示請求)をすることにより、分かる場合もあります。手続きの仕方は、http://www.jaish.gr.jp/html/shomei02.htmlを参照下さい。
氏名または本籍を変更した場合は、技能講習修了証を交付した登録教習機関で修了証の書替えを行って下さい。(参考:労働安全衛生規則第82条第2項)ただし、登録教習機関が技能講習の業務を廃止している場合で中央労働災害防止協会に帳簿が引き渡されている場合だけは、中央労働災害防止協会で技能講習の修了資格を証する書面として、技能講習修了証明書「まとまるくんカード」を交付をすることとなります。
技能講習修了証明書は複数の教習機関で修了した技能講習資格を1枚にまとめたもので、労働安全衛生法第61条第3項に規定する「資格を証する書面」に該当(平成16年2月17日基発第0217003号)します。
この証明書を携帯すれば作業中に各種の修了証をお持ちいただく必要はありません。
プラスチックカードのサイズは、クレジットカードと同じ大きさで携帯性に優れています。
プラスチックカード(約5g、厚み0.8mm)は、修了証明書記載事項と顔写真が一体印刷されており、折れ曲がりにくく、耐久性に優れたタイプです。
中央労働災害防止協会安全衛生情報センター又は全国に約160箇所の受付機関で申込を受付けていますのでご利用下さい。受付機関では、申込書類の受付、内容確認及び中央労働災害防止協会安全衛生情報センターへの交付申込の取次ぎを行います。
申し込まれた資格がデータベースに登録されているかどうかの確認や、記載内容の照合に多くの時間がかかる場合があります。
申込に必要な書類の様式はこのホームページからダウンロードし、そのコピーを利用いただけます。
・修了証明書統合発行システムのデータベースに申込資格が登録されていない場合
この修了証明書を携帯すれば作業中に各種の修了証を携帯する必要はありませんが、修了証原本は大切に保管しておいて下さい。
現在、申込みが多く、申込書が届いてから、約1ヶ月少々かかっています。なお、登録教習機関から修了者データの提供を受けていない資格があった場合は、資格の確認を登録教習機関にする必要があるため、さらに時間がかかることがあります。
アーク溶接などの特別教育や安全衛生関係各種免許をまとまるくんカードで証明してもらえますか?
特別教育や安全衛生関係各種免許についてはできません。まとまるくんカードは、技能講習のみ証明しています。
本籍又は氏名を変更した場合は、どのような交付の申込みの手続きをすればよいのですか?
本籍又は氏名を変更した場合は、修了証の交付を受けた登録教習機関で修了証の書替えを受けた上で、修了証明書の交付の申込みをしてください。
(注)修了証に記載された本籍又は氏名と一致しない場合は、修了証明書の交付の申込みは受理できません。
1級又は2級の建設機械施工技士の資格を取得すると「労働安全衛生法第76条第1項に規定する車両系建設機械と不正地運搬車の運転技能講習修了者と同等の資格が得られる」と聞きましたが、この場合、「まとまるくんカード」にできますか?
「まとまるくんカード」は、技能講習修了者台帳に基づき発行する証明書ですので、建設機械施工技士の合格証明書により車両系建設機械及び不整地運搬車の運転技能講習資格を「まとまるくんカード」で証明することはできません。
資格照会(情報開示請求)をする場合に、資格照会申込書(情報開示請求)に記載した住所以外の場所(勤務先等)に回答書を送付してもらうことはできますか?
資格照会(情報開示請求)をする場合に、現在居住している住所が、本人確認書類に記載されている住所と異なる場合はどうしたらいいのですか?

[ 175] 技能講習修了証明書交付のご案内
[引用サイト]  http://www.jaish.gr.jp/html/gino_01.html



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