使用とは?
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【松本孝弘 / 使用ギター】 【春畑道哉 / 使用ギター】 【増崎孝司 / 使用ギター】 【大賀好修 / 使用ギター】 自身3本目となるシグネチャーモデルのプロトタイプ。幾度と無く細かな仕様の変更が加えられた後の正式なプロトタイプの2本目。ネック回りの微妙な仕様の違い等、多数のプロトタイプが存在しているが、このx2xは全てのプロトタイプの中でも「鳴り」や音の「抜け」、サウンドキャラクターなどが現在求めるイメージに一番近く、レコーディングでも特によく使用する1本となっている。 オールド・レスポールをレコーディングで使用する際によく使用されるギター。前オーナーは、元ポリスのアンディ・サマーズ。2002年に購入したが、購入当時から状態も非常に良く、特別手を加えることなく幾度と無くレコーディングに使われてきている。現在所有しているヴィンテージ・レスポールの中でも松本氏が好むサウンドに一番近い。 自身所有の57年製レス・ポールとともに得も言われぬゴールド・トップ・フィニッシュが美しいギター。毎回レコーディングの際、何本かのギターを曲に合わせて試した後、一番楽曲に合うものを選ぶという手法で進める中で今回の楽曲で手にとった1本。「華」(2003年)のレコーディングでも活躍したギター。 ストラトキャスターの発売年にあたる54年製のオリジナル・ストラトキャスター。そのサウンドはこのオールドのストラトにしか出せない素晴らしい枯れた特有のトーンを聞かせる。甘く瑞々しい音色が特徴。数多くのレコーディングで使用し、シリアル・ナンバーが曲名「#1090〜Thousand Dreams〜」(1992年)にもなったギター。 このギターはL.AにあるIbanezのカスタムショップで入手した、7弦仕様のAXカスタム・モデル。ボディーはレギュラーラインにはないキルテッド・メイプル・トップ、マホガニー・バックを使用し、かなり厚みのある仕様となっている。レコーディングでは主に「低音を足す」という使い方で使用している。 既存のARシリーズというモデルにトレモロアームとサスティナーピックアップの搭載されたL.Aカスタムショップ製のオリジナル仕様。レギュラーラインにはないアーチトップ仕様が特徴で、アームプレイやトリッキーなサウンドを必要とするときにたびたび使用されている。 B'zと松本孝弘ソロ作品のほとんど全てのアコースティック・ギター・パートで使用されているギター。まさに万能の1本。今のところこれにかなう音はない、とは本人談で、数多くの作品で使用されている。ライブで使用し、コンディションが悪くなったとしても換えとなるモノがないため、未だに1度もライブに持ち出したことがないギター。 昔から使用頻度が高く、クリアで少しひずんだクランチサウンドが欲しいときは、必ずといって良いほど使用される。 自らのシグネチャーモデルの2本目で、フェンダーカスタムショップシニアマスタービルダーであるジョン・イングリッシュ氏によるもの。またパーツ、ノブ、ジャックプレート、大きく目立つクロスはシルバーアクセサリーで有名なビル・ウォール氏が手掛けた。ブライトでありつつ太さも兼ね備え、激しいソロにも繊細なプレイにも使えるオールマイティーな1本。 シグネチャーモデルの1本目。以前にもジョン・イングリッシュ氏によるレリックストラトを所有していたが、その出来の良さから氏に製作を依頼したもの。これぞストラトといった、まさにストラトの真髄を感じさせるサウンド。ノーマルのストラトよりもピックアップの組み合わせが2パターン多くなっているのが特徴。ちなみにピックアップもジョンが巻いたオリジナルである。 ボディが革で覆われた市販不可能なまさにオンリーワンモデル。ハムバッキング、フロイトローズ、22フレットのみを条件にジョンに製作を依頼したところ、革に覆われたギターを作りたいというオリジナリティ溢れる提案で生まれたもの。もともと革製品を手掛けていたビル・ウォール氏と共に製作。ボディ自体は革の厚さの分だけ多く削られているにもかかわらず、ストラトサウンドを損なうことなく、ナチュラルな音に仕上がっている。 10年以上前にLAで購入したギター。所有ギターの中でも海外で購入したギターはこの1本のみ。増崎氏がイメージするアコギの音と、実際の出音が全く同じというほど、運命的な出会いをした1本。 2年前に知人のギタリストから譲り受けたギター。他にもナイロンガットは所有しているが、今回は敢えてこのギターをセレクト。Flat Toneで非常に柔らかい音色をしているのが特徴の1本。 現在のメインギター。カスタムフィットギターの王道とも言えるこのギターは、自らのアイディアや音楽が多く反映されている。ライヴ、レコーディングと様々なシーンで活躍するまさにSpecialな1本。 テレキャスターの形をしているが、実はテレキャスターではないという珍しいギター。増崎氏の音楽に様々なアイディアとスタイルを与えたギターでもあり、カスタムフィットの真髄とも言える一本。 よりオリジナリティを求める増崎氏のオーダーに答えて制作されたバリトンギター。セミホローボディーとEMG PU's、そしてPiezo PUという仕様が特徴的で、様々なシーンで活躍する1本。 程好くコンプレッションされたような音色が特徴のギター。入手した時期は不明で、ここ最近までは使用されていなかった。レコーディングではあまり必要としない帯域が元から出ず、非常に艶のある音色が特徴的な1本。 何よりもルックスが気に入って手にしたというギター。ディストーション・サウンドでのバッキング音ももちろん素晴らしいが、今回はあえて、レスポール本来の甘い音を出そうと「WHEN YOU WISH UPON A STAR」のクリーンバッキングで使用。また、ギター本来のボリュームトーンを使用することによって様々な音色が出る。ライブでも頻繁に使用されており、1曲の中でもトーンコントロールによって微妙にニュアンスを変えている。 ディストーション・サウンドでは、テレキャスター特有のパキッという音が少なくなり、ミドル成分がより出力される。逆にクリーン・サウンドでは、テレキャスター特有の音色も残りつつ甘めの音が出るのが特徴。ピッキングによって表情が出やすい。また、ボリュームつまみを使用することによって音色の表情が広がり、ライブでも頻繁に使用されている。 「TOP GUN ANTHEM」にて、アーム・ビブラートとハンド・ビブラートを使い分ける目的で使用された1本。ギターとしてのバランスが良く、ある程度どんなジャンルにでも対応できる。また、ショート・スケールなので弾き易さは抜群で、今作で共に使用したBognerアンプとの相性も良いとは本人談。 大賀氏が他のアコースティックギターと比べて、ブルース系のフレーズにぴったりフィットするというギター。ミドル成分がよく出るのが特徴。「TOP GUN ANTHEM」のオリジナルは、元々ピアノメロディーだが、そこをピアノに負けないくらい位印象に残る音色にしようとしたとき、真っ先にこのギターが思い浮かんだという。 |
[ 67] ===House Of Strings===
[引用サイト] http://www.houseofstrings.jp/storage02.html
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当施設は、同志社のキリスト教主義教育および国際主義教育を推進するために、学生・生徒・園児の教育を目的として設けられた施設です。この点を十分ご理解いただき、施設利用規則にしたがってご利用いただきますようお願いいたします。 使用料金・食事料金等はすべてチェックアウト時に現金でお支払いいただきます。校費による支払いについては申込の際にお申し出ください。 「使用申込書」に使用責任者名をご記入いただきます。使用責任者は当日、当センターを使用される方でなければなりません。 キリスト教関係の団体が使用される場合、使用責任者は牧師の方です(後日、当施設利用のスケジュール表をご提出いただきます)。 国際交流団体が使用される場合、使用責任者は当団体のなんらかの責任者であることが必要です(使用申込の際に団体の規約をご提出いただきます)。 食事は事前予約が必要です。1グループ1メニューでお願いしておりますので、「使用申込書」に希望メニューと人数をご記入下さい。 食事は食堂でご用意します。ただし、バーベキュー会場は屋外で、6月〜9月の季節限定となっています(雨天の場合も変更できませんので、ご了承ください)。 食堂の収容人数に限りがあるため、テントサイト施設をご使用の場合は、食堂での食事はできません。また、日帰り使用の場合、夕食はご用意できません。 飲み物の注文は食事の際にお受けします。なお、食堂およびバーベキューでの飲み物の持ち込みはご遠慮ください。 メニューの変更は利用開始日の1週間前の17時まで、人数変更は利用開始日の3日前の17時までFAXでお受けします。食材調達の事情によりそれ以降の変更はできません。都合で食事をお取りになれなかった場合でも、料金はご負担いただきますのでご了承ください。 礼拝堂、屋外チャペル、セミナー室、各種運動施設の使用も事前予約が必要です。「使用申込書」でお申込ください。 JR 湖西線北小松駅との間に、10時から17時まで新快速電車発着時刻に合わせてマイクロバスを運行します。 マイクロバスによる迎えをご希望の場合は、「使用申込書」に駅到着時刻と人数をご記入ください。「申込書」提出後に変更が生じた場合は、必ず使用前日までに当センターへ電話連絡をお願いします。 帰りのマイクロバスについては、チェックインの際に利用時刻・人数をフロントにお伝えください。送迎時刻表は当センターのフロント前に掲示 同志社の学生・生徒・園児が使用者の場合の予約受付は、使用開始日の6ヶ月前の月初めから1週間前の17時までとします。 ただし、学校法人同志社、同志社諸学校、当センターが主催する行事および本学の専任教職員が使用責任者となる正課授業(ゼミを含む)、学会、研究会、研修会は上記期間以前に申込むことができます。 使用ご希望の方は所定の「使用申込書」および「施設使用者名簿」に必要事項をご記入の上、直接当センターにFAXしてください。用紙は、下記のリンクからダウンロードできます。 申込の取消や申込内容を変更する場合は、上記「使用申込書」「施設使用者名簿」を訂正して、使用開始日1週間前の17時までに当センターにFAXでご連絡ください。 |
[ 68] 同志社びわこリトリートセンター 使用申込
[引用サイト] http://www.doshisha.ac.jp/information/facility/retreat/shiyou.html
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再使用(さいしよう)は、一度使用された製品を、そのまま、もしくは製品のあるモジュール(部品)をそのまま再利用することをいう環境用語である。リユース (Reuse)ともいう。(リユーズではない) 従来から、家族内や知人内での製品のお下がりや、地域内での不要品のバザー、あるいは廃品回収など、小規模のレベルでは行われてきたが、本格的な循環型社会の形成のためには社会構造的にリユースの流れを構築することが望まれている。 資源の枯渇・ごみ排出に伴う処分コストの増大・資源開発に伴う環境破壊等が危惧される現代にあっては、循環型社会の形成が必要とされているが、そのためには、製品等を安易に焼却・埋立処分せずに可能な限り再使用ないし、リサイクルしていくことが求められる。 一般の消費者にとって製品単価が高価でおいそれと買い直しが出来なかったり、またそれらが素朴で理解しやすい構造をしていた時代には、壊れた製品を修理・修繕して使用しつづけていたが、工業製品が安価に大量生産されるようになってきたり、機械化・ブラックボックス化が進む中で、製品は修理せずに新しい製品を使うという風潮となっている。この風潮は製品単価と比較して修理等に伴う人件費が相対的に高く付く先進国において、その傾向が特に強い。 現在、世界には様々な社会体制の形態を持つ国が混在している。これらの国々では、経済状態や社会通念、国民気質などによって、多様な文化があるが、再使用という概念においても、各国間で様々な違いが見られる。 国土が狭く資源が少ない日本では、古くから物を大事に再使用する文化があり、「もったいない」という形容詞はその典型的なパターンである。また、物は最初から再使用を前提としていた。その典型例として、何度でも何にでも使え、持ちまわる包装材である風呂敷が挙げられる。これは近年の大量消費社会の形成によって、また旧来の製品に見られた再使用性の高さが失われた事により、姿を消しつつあるが、年輩者の内には根強く残っている。このことは戦中・戦後において物資が配給となり、需要と供給とのバランスが完全に崩れていた時代の影響が大きいと考えられ、また神道によって社会に根付いている、物品にも魂が宿っていると考える精神観念(付喪神・アニミズム)に基づいているとも考えられる。このような物品の乏しい・精神性を重視する時代に育った年配者の中には、モーターや電熱線を利用した家電製品程度であれば、分解修理してしまう人もある。 なお古着商(古物商の一種)や質屋は古くから和服を、財産的価値のある物として扱い、再使用市場が形成されていたが、この形態が近年では、日本国外から輸入された文化的影響により、ファッションの上での古着市場の再構成がなされ、若い世代にも古着という観念が見直される現象も発生している。 紙パック・プラスチック製容器等が使用される以前は、ブリキ製容器・ガラス瓶・油紙が主流であった。油紙については再利用が困難であったが、ガラス瓶は回収・再利用され、空き容器は各家庭で物入れとして再利用されていた。紙製の空き箱も物入れとして利用されたり、大事にしまい込まれて再利用の機会を窺っていた。傘・靴等も修理されて長い期間使用されていた。衣服は成長して着用できなくなれば、親族間等で使い回しされていた。家庭におけるメモ用紙はちらし(広告)の裏紙が当然であった。新聞紙も様々な利用法があり、過剰な紙のみがちり紙交換に出されていた。物が高価であったという理由もあるが、物品の精神性を信じる世代からは、物品を粗末にすると祟られるという事もあって「もったいない」と言われながら再利用されてきた。 近年の社会的な要請に基づく循環型社会の形成は、年輩者にとっては「何を今更」といった感を抱かせるものであるが、価値観の見直しとして評価されている。その一方で経済界からは再使用では消費が進まず需要の低下を危惧する意見もある。 日本では、1980年代のバブル景気崩壊直後に倹約ブームが発生、様々な中古工業製品を売買するリサイクルショップ(古物商の一形態)が全国各地で起業したが、中には粗大ごみとして家庭から排出された壊れた家電製品をいい加減な知識や技術で修理して販売する悪徳業者まで横行、同種業態の信用を失墜せしめた。 この時代に大量に起業したリサイクルショップの大半が、中古家電製品の買取りによって発生した(商品価値の極めて低い)不良在庫に埋もれて廃業するといった事態を招いたが、一部では商品価値の高い物だけを選択的に買い取り、商品価値の低い物は産業廃棄物として、消費者から処分費用を求めて処分する形態が生まれ、現在に生き残っている。後に家電リサイクル法が制定され、粗大ごみに大型家電が捨てられる事が無くなったために、前出の不良品を平気で売り付けるような業者も駆逐され、今日では中古品でもいとわない消費者が、安心して買い物が出来る業者となっている。 この節には現在進行中のことを扱っている文章が含まれています。性急な編集をせず事実を確認の上投稿してください。 2006年(平成18年)4月1日より、電気用品安全法で、主に2001年(平成13年)以前に製造されたPSE検査を受けていない家電製品については、業としての売買や陳列が段階的に禁止された。これは中古家電製品にも適用され、老朽化により事故を起こす危険性があったり、エネルギー効率の低い旧型の電気製品を市場から駆逐する効果が見込まれている。ただし、当面PSEマーク無しの製品の販売を黙認する方針であり、製造業者としてPSEマークを取得したり、一定期間レンタル後無償で譲渡し販売する方法は現状では可能で、事実上販売が認められている状態である。 しかし、代替製品が期待できない高級オーディオ機器、楽器、ゲーム機(主に電源内蔵のもの)などの売買まで同時に禁止されること、また個人でもインターネット上のオークションで継続的に売買した場合などに取り締まりを受ける可能性があること、旧電気製品取締法準拠の旧製品が大量に廃棄・不法投棄されうること、安全検査に関わる利権拡大などへの批判が高まっている。もともと経済産業省は中古品を規制する意図はなかったものの、違反品を中古品と称して売るなどの脱法行為が見られたため急遽中古品も規制の対象にしたとしているが、期限直前にこのような見解を示したために中古市場を大きく混乱させる結果となった。 また、石油温風器の事故などを受け、事故により重篤な被害が予想される一部品目については、定期的な保守点検を受けなければ一定期間後に製品が稼動しなくなるなど、電気用品安全法を改正することが検討されている。この際に買い替え需要を高めたいメーカーや監督官庁が、拡大解釈のもと運用を行う可能性も考えられる。 アメリカをはじめとする欧米では、18世紀の産業革命以降において、大量生産と大量消費が社会的な基盤となっていった。この段階でそれ以前の家内制手工業時代に培われた「物を大切に使う」という価値観念が崩壊し、多大な物資を旺盛に消費、大量にごみを出す文化が形成されている。 その一方で、主にイギリスを中心とした欧州では、産業革命以前の手作業によって生産された工芸品をアンティークとして珍重する意識が強く、民芸品や日用品であっても「古い物を大切にする」という意識が根強い。また手工芸品の中には、日常生活に即した家具等が含まれるが、これら家具やそれを収める家屋に対する思い入れは並々ならぬ物があり、これを日常的に使用しながら、壊れたら直して代々受け継ぐという意識も強い。 近年ではアメリカでも、アンティークに対する理解が深まっており、かつては投機の対象くらいにしか考えられていなかった日用製品のアンティークを利用、大切に使用する文化が生まれている。またそれらアンティーク愛好者を対象とした市場も活発化しており、前出の投機目的のアンティーク収集家を巻き込んで、インターネット上のオークションにて、盛んに物品がやり取りされている。 また大量生産の工業製品であっても、活発な産業活動の結果として過剰な意匠の新陳代謝が行われた結果、古い工業製品がただ古いというだけで市場から姿を消した後に、それら製品に凝らされた意匠の素晴らしさが再評価され、消費者が再びそれら工業製品を求めるケースも増えてきている。これら古い工業製品に対する市場価値の上昇は、修理や修繕に掛かる人的コストを上乗せしても、採算に乗る段階に達している事もあり、近年ではこれらを供給するレストア産業が活気を見せている。 なおこの古い工業製品に対して関心を持つ文化は、1980年代以降に日本にも輸入され、日本国内でも、非常にゆっくりではあるが同種の市場が形成されつつある。 様々な理由で工業的な発達が遅れた結果、日本や欧米等に経済的な格差をあけられた工業後発国では、世界市場を精密機械産業や重工業の分野で先進国に独占され、軽工業や安価な工業製品の輸出でしのいでいる。 これらの国々では自国製品の信頼性が低い事から、ある程度は修理しながら使い続ける体制がある。その一方で、工業的に優位にたっている国で使用された工業製品も、その旺盛な修理体制で直して使う文化が発生しており、日本やドイツ等の工業国から廃車同然の自動車(四輪車・二輪車)を輸入、部品単位で修理して自国内市場に流通させたり、それら部品を利用して故障車両を修理して利用するという再使用文化も発達した。これを専門に扱って財を成す者も多い。 当然ながらこれら工業後発国では、修理技術面での急速な発展が興っており、事故車や故障車・輸送中のトラブルによって商品価値の無くなった自動車を輸入、修理した上で周辺国へ製品として出荷するという市場が東南アジア方面や中東・ロシア近辺で生まれている。 しかしその一方で、先進国内での処分費用が高く付く場合(例としてはカーエアコンに利用されたフロンなど)にあって、解体処分費用を軽減させるために、これら修理を得意とする国に輸出するケースが見られる。これらはかつて、輸出対象国内に適切な処分能力を持たない事も多く、その国を汚染する危険性も挙げられていたが、近年ではこれら有害な物質を含む輸入品から、有害物質を資源として回収、更にはそれを容器に再充填して、製品として市場に流通させるという、何とも逞しいケースも見られる。 また工業先進国から再利用可能な鉄などの金属や古紙といった物を輸入・再資源化して輸出したり、国内市場で流通させる動きが活発な国も多い。2000年代に入って中国では建設ラッシュにより鉄需要が増大、海外から活発にスクラップを輸入し、国内の鉄筋需要を賄っているため、国際的にもくず鉄の市場価値上昇を招いている。 国家の成立が遅かったため開発が遅れていたり、政治的な理由によって経済的な発達が立ち遅れた国では、工業製品であっても、一般労働者の経済事情から見れば高価である事が多いため、修理して再利用する文化が根強い。しかし経済のグローバル化が進行する中で、これら国家間の経済格差は急激に埋まる傾向があり、沿岸都市部を中心として、欧米型大量消費社会が浸透しつつある。 このような経済後進国では、その一方で国内の貧富格差拡大から、都市部から排出されたごみを、都市周辺部の住民が回収・再利用する事で、副次的な産業が発生するといった、独特の再利用文化が発生しつつある。あまりに貧富の格差が激しい場合には、欧米型大量消費社会では一顧だにされないプラスチック容器やビニール袋ですら再使用される。(→スモーキー・マウンテン) その原因の一端には、貧富の格差がある訳だが、その一方で欧米からの循環型社会の浸透も早く、日本や欧米では長らく続いた廃棄物を排出し続けるだけの大量消費社会から、循環型社会への転進を早くも始めている地域もある。ただし安全面や環境衛生面での配慮が後回しになるケースも見受けられ、有害廃棄物に混じった再利用可能な資源を発掘するために、有効な防護措置も取らずに資源回収に従事する労働者も多く、それらの人々の健康被害が社会問題となっている。 またこのような独自のリユース市場が発展した関係で、ごみ集積場の近辺に集落が発生するケースがある。しかしこれらごみ集積場の安全基準が皆無に等しいことも少なくはない。このため有害廃棄物による汚染も問題だが、ごみの火災や倒壊といった事故も少なからず発生しており、これによる犠牲者も報じられている。フィリピンのパヤタスでは2000年7月にゴミの山が倒壊、死者・行方不明者が数百名という単位で出た大惨事も発生している。 日本では新車の買い替え期間が短く、良質で廉価な中古車が豊富に手に入る。また、製造中止となった車種の部品の市場も形成されている。 日本では大都市圏で使われた車両が、資本力の弱い地方私鉄で盛んに再利用されている。一部の車両は日本国外に輸出されている。 これらガラス製の瓶は、重い上に割れ易い(割れた後の破片は危険でもある)ことからやや不便ではあるが、循環型社会の上で洗浄して衛生的に再使用できるという特徴が有利である。こういった洗浄を経て再使用する瓶はリターナブル瓶とも呼ばれる。清涼飲料水やアルコール飲料等の容器に利用されていた物は、酒店や小売店にてデポジット制が機能しつづける限り、有効に再利用されやすい。牛乳瓶の場合は、家庭への配達と回収が一元化されているため、回収と再利用が成される率は極めて高い。ドイツでは消費者が店頭に洗浄済みのビンを持ち込めば、飲料など(果汁ジュースや牛乳・調味料の類)を再充填するサービスも存在する。なお一度使用したら再使用せず資源リサイクルを前提とするものはワンウェイ瓶という。 企業などにレンタル機材でリースされていたパソコンは、最新機種の著しい機能向上についていけず、減価償却後は廃棄処分されることが多かったが、近年の製品は一般の消費者にとってはオーバースペックになってきており、インターネット接続端末としてのみこれらの機材を購入する人も少なくない。これらは二次利用止まりではあるが、根強い市場がある。 カテゴリ: 節現在進行 | 廃棄物 | 循環型社会 | 環境マネジメント | 環境技術 | 技術 |
[ 69] 再使用 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E4%BD%BF%E7%94%A8
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商品やパッケージなどにエコマークを表示できるのは、使用契約者に限ります。エコマーク認定商品であっても、契約団体以外が印刷・貼付することはできません。万が一、使用契約者以外の方がエコマークを使用した場合は、無断使用に該当し、刑事罰を含む法的措置などの対象となる場合があります。また、エコマークは認定審査により認定された商品に限り使用することができます。 マークの印刷・貼付は使用契約者が行うことが前提ですが、外部の印刷会社などに依頼することは差し支えありません。エ コマーク商品を紹介するカタログなどへのエコマーク表記については、使用契約者および販売者等にも使用を認めますが、その使用方法には制限があります。 エコマークを使用する際は、予め定められた以下のAまたはBの表示方法に従って下さい。 エコマークは、「ロゴ」(地球を手で囲むマーク、上段の「ちきゅうにやさしい」)、と「環境保全上の効果を表す文字」(下段の表示)とがセットになっています。片方のみ表示することはできません。 エコマーク認定番号と使用契約者名を識別できるよう表示して下さい。なお、個別認定基準書で表示に関する記載があるものを除き、どちらか一方だけを表示しても構いません。またエコマークの近傍でなくとも構いません。 エコマーク下段の環境保全上の効果に関する表示は、商品類型ごとに規定されています。必ず、ロゴとセットで使用しなければなりません。下段の表示方法は、「A. 下段の表示」と「B. 環境情報表示」の2種類ありますが、どちらを表示するかは原則として商品類型ごとに決められています(一部表示を選択できる商品類型もあります)。 認定基準書の中で、「環境情報表示」に関する規定がない商品類型の場合は、この表示方法となります。 文字数が奇数のときは中央の文字が地球の中心線の真下にくるように配置 偶数のときは中央の2文字の真ん中が地球の中心線の真下にくるように配置 認定基準書の「5.商品区分、表示など」または「6.その他」項目の中で「環境情報表示(下段の表示を矩形枠で囲んだもの)」が規定されている商品類型の場合は、この表示方法となります。 認定審査結果通知時に同封する「エコマーク契約のてびき」付録の清刷の中から文字数に応じたタイプを適切に選択し使用して下さい。 枠内の文字の最大長に合わせ、左右、天地の空きが均等になるよう配置して下さい。 エコマーク上段および下段の文字の色は、エコマークのロゴと同じ色を使用して下さい。 エコマーク上段および下段の文字は、次のいずれかのフォントを使用して下さい。 エコマークを縮小または拡大して使用する場合には、文字表示はエコマーク本体と同倍率になるようにして下さい。表示スペースの関係により、縮小する場合は文字の可読性を損なわない程度に縮小することは可能です。 (注)実際の表示の目安は、「エコマークの下段の表示(環境情報表示)について」をご覧下さい。 エコマークを表示する場合は、商品またはその包装上ごとに、エコマーク認定番号および使用契約者名の両方を表示して下さい。ただし、個別の認定基準書において表示に関する記載があるものを除き、いずれか一方を選択して表示することも認めます。 詳しくは、「エコマーク使用規定第7条」、「エコマーク使用の手引7項」をそれぞれご覧下さい。 (注)エコマーク認定番号および使用契約者名の表示は、エコマークの近傍である必要はありません。また、文字サイズ、書体および色の指定もありません。 エコマークの認定商品が部材、部品などとして用いられる場合は、認定商品についてのみエコマークを使用することができます。認定商品である部材、部品などを用いて組み立てられた完成商品には、エコマークを使用することはできません。 また、納入先の注文による特別仕様によって外観などが変わる商品についても、エコマークを使用することはできません。エコマーク使用契約者以外の企業が認定商品の商品名・型式名を変更して販売する場合についても、エコマークを使用することはできません。 (注)いずれのケースも、エコマークを使用する場合は個別にエコマーク認定審査を受ける必要があります。 実際の表示例や様々な表示方法は、「Q&A」、および「エコマーク使用規定」、「エコマーク使用の手引」、「エコマークの下段の表示(環境情報表示)について」にそれぞれ従って下さい。 エコマークの認定商品とそれ以外の商品が混在して掲載される商品カタログなどの印刷物、およびインターネットホームページ上などにエコマークを使用する場合は、消費者がエコマーク商品であることをはっきり識別できるよう、エコマーク商品ブランド名、エコマーク認定番号および使用契約者をそれぞれ明記して下さい。また、エコマーク認定商品以外にエコマークを使用することはできません。以下の表示例をご参照下さい。 (注)エコマーク認定を受けた「商品ブランド名」と異なる商品名を勝手に表記することはできません。誤った表記は、不適正使用に該当し、是正措置の対象となる場合がありますのでご注意ください。 |
[ 70] エコマークの使用権
[引用サイト] http://www.ecomark.jp/ke_shiyou.html
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が添付され、または含まれている場合、本ソフトウェアの使用には、その使用許諾契約書の条項が適用されます。お客様は、使用許諾契約書が添付され、または使用許諾契約書を含んだ本ソフトウェアについては、最初にこの使用許諾契約書の条項に同意したうえでのみこれをインストールすることができます。 本ソフトウェアは、お客様が使用許諾契約書に従って使用することを前提として、ダウンロード用に提供されています。使用許諾契約書に従わない本ソフトウェアのいかなる複製または再頒布も法律によって明示的に禁止されており、これに違反すると民事上および刑事上の厳しい処罰の対象となる場合があります。違反者は、最大限可能な限り訴追されることとなります。 前述の内容に限らず、本ソフトウェアに付属する使用許諾契約書によって再複製や再頒布が明示的に許諾されている場合を除いて、再複製または再頒布する目的で本ソフトウェアを他のサーバーまたは他の場所に複写または複製することは明示的に禁止されています。 本ソフトウェアの保証は、使用許諾契約書に記載されている範囲に限定されます。マイクロソフトは、本ソフトウェアに関して、使用許諾契約書の保証規定以外には、明示、黙示または法律の規定にかかわらず、その商品性、特定目的に対する適合性、権原および非侵害の保証および条件も含めて、一切保証をするものではありません。 マイクロソフトは、お客様の便宜のため、本サービスまたは本ソフトウェアの一部として、ツールやユーティリティをダウンロードまたは使用のために提供することがあります。マイクロソフトはそのようなツールおよびユーティリティの使用から生じる結果または出力の正確性を保証するものではありません。本サービスまたはマイクロソフトのソフトウェア製品において提供されるツールやユーティリティを使用する際は、第三者の知的財産権を尊重していただくようお願いいたします。 本サービスで提供されているドキュメント (ホワイト ペーパー、プレス リリース、データシート、FAQ など) の使用は、次の条件を遵守する場合に限って許諾されます。 (1) 下記の著作権表示がすべてのコピーに付されており、著作権表示とこの使用許諾表示の両方が表示されること。 (2) 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本サービスにおいて掲載されるドキュメントおよび関連グラフィックスには、技術上の誤りや誤植が含まれている可能性があります。これらの情報は定期的に変更されています。マイクロソフトおよびそのサプライヤは、ここで記載されている製品またはプログラムの改善や変更を随時行うことがあります。 マイクロソフトおよびそのサプライヤは、いかなる場合においても、契約上の行為であるか、過失またはその他の不法行為であるかにかかわらず、本サービスにおいて提供されているソフトウェア、ドキュメントの使用もしくは性能、サービスの提供または不提供、本サービスで提供されている情報に起因または関連する使用不能、データの消失、利益の損失が原因で生じた特別損害、間接損害、派生的損害、その他いかなる損害についても一切責任を負いません。 いずれかの本サービスでアカウントを開設するよう求めるメッセージが表示された場合、登録用フォームに沿って現在の完全かつ正確な情報を入力し、登録の手続きを完了させる必要があります。登録の際は、パスワードおよびユーザー名を設定します。お客様のパスワードとアカウントの機密保持について、お客様は、全責任を負うものとします。また、お客様のアカウントから生じるすべての活動についても、お客様が全責任を負うものとします。お客様は、お客様のアカウントが無断で使用されたり、セキュリティに関する違反があった場合には、直ちにマイクロソフトにその旨を通知することに同意するものとします。マイクロソフトは、お客様が認識していたか否かにかかわらず、お客様のアカウントまたはパスワードを第三者が使用したことによってお客様が被った損失について、一切責任を負わないものとします。ただし、お客様は、お客様のアカウントまたはパスワードを第三者が使用したことにより、マイクロソフトまたはその他の者が被った損失について、責任を負う場合があります。お客様は、いかなる場合も、アカウント所有者の許諾なしに他人のアカウントを使用してはなりません。 本サービスの使用の条件として、お客様は、本サービスを違法な目的、またはここに記載の諸条件および通知により禁じられた目的のために使用しないものとします。お客様は、マイクロソフトのサーバーまたはマイクロソフトのサーバーに接続されたネットワークに損害を与え、これを使用不能にし、これに過度な負荷を与え、もしくはこれを害するような方法、または他人による本サービスの使用を妨害する可能性のあるような方法で、本サービスを使用しないものとします。お客様は、ハッキング、パスワードの引き出しなどの方法で、本サービス、他のアカウント、本サービスまたはマイクロソフトのサーバーに接続しているコンピュータ システム、ネットワークに対して不正なアクセスを試みてはならないものとします。お客様は、本サービスを通じて意図的にではなく利用可能となったマテリアルまたは情報を、いかなる手段を使っても取得したり、取得を試みてはならないものとします。 本サービスには、電子メール サービス、掲示板サービス、チャット エリア、ニュース グループ、フォーラム、コミュニティ、個人 Web ページ、カレンダー、フォト アルバム、ファイル キャビネット、またはその他の、お客様の自由なコミュニケーションを可能とするために設計された、メッセージまたはコミュニケーション機能 (以下「コミュニケーション サービス」と総称します) が含まれています。お客様は、特定のコミュニケーション サービスに固有で、また関連したメッセージおよびマテリアル (該当するものがある場合) の投稿、送信および受信のためにのみ、コミュニケーション サービスを使用するものとします。お客様は、コミュニケーション サービスの使用にあたり、たとえば次のような事項 (これらに限られません) をしてはならないものとします。 調査、コンテスト、ピラミッド スキーム (マルチ商法またはねずみ講)、チェーン レター、迷惑メール、スパミング、あるいは重複的なメッセージまたは受信者側が送信を要求していないメッセージに関連してコミュニケーション サービスを使用すること (商業目的の有無を問わない)。 誹謗中傷、罵倒、ハラスメント、ストーカー行為、脅迫などにより、他人の法的権利 (プライバシーの権利やパブリシティーの権利など) を侵害すること。 不適切、低俗、有害、中傷的、侵害的、わいせつ、下品、違法なトピック、名前、マテリアル、または情報を公表、投稿、アップロード、頒布、伝播すること。 お客様が権利を保有もしくは支配するか、または必要な同意をすべて得ている場合を除いて、著作権法または商標法 (またはプライバシーの権利やパブリシティーの権利) を含む (ただしこれらに限られません) 知的財産権関連法規により保護されている画像、写真、ソフトウェアその他のマテリアルを含むファイルをアップロードまたはその他の方法で利用可能な状態におくこと。 本サービスで提供されているマテリアルや情報 (画像や写真を含む) を、第三者の著作権、商標、特許、トレード シークレット (営業秘密) その他の財産権を侵害するような方法で使用すること。 ウイルスを含むファイル、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット、汚染されたファイル、あるいは他人のコンピュータの動作または他人の財産に損害を与える可能性のある類似のソフトウェアまたはプログラムをアップロードすること。 該当のコミュニケーション サービスにおいて特に許容されている場合を除き、商業目的で商品またはサービスの販売もしくは購入を申し込んだり、宣伝すること。 コミュニケーション サービスのユーザーにより投稿されたファイルの複製、展示、上演または頒布が違法であることを知りながら、または違法であることを合理的に知るべきでありながら、かかるファイルをダウンロードすること。 著作権管理情報、たとえば著作者表示、法律上その他の適切な表示、またはソフトウェアその他のアップロードされたファイルに含まれたマテリアルの出所にかかわる財産権表示もしくはラベルを偽ったり、消去すること。 相手の承諾なく電子メール アドレスなどの他人の情報を取り込み、またはその他の方法で収集すること。 本サービスのユーザーのリスト、あるいはその他のユーザーや使用方法に関する情報またはその一部を利用し、これをダウンロードまたはその他の方法でコピーすること、およびそれらを本サービスのメンバー以外の個人あるいは団体に対して、有償無償を問わず提供すること。 マイクロソフトは、コミュニケーション サービスを監視する義務を負わないものとします。ただし、マイクロソフトは、コミュニケーション サービスに投稿されたマテリアルを確認し、マイクロソフトの単独の裁量により、これらを除去する権利を留保します。マイクロソフトは、いつでも、通告なしに、その理由を問わず、コミュニケーション サービスの全部または一部に対するお客様のアクセスを終了させる権利を留保します。 マイクロソフトは、いつでも、適用法規、司法手続または政府の要請に従うため、必要な情報を開示する権利を留保します。また、マイクロソフトは、その単独の裁量により、情報またはマテリアルの全部または一部を編集し、それらの投稿を拒絶し、またはそれらを除去する権利を留保します。 どのようなコミュニケーション サービスにおいても、お客様やお客様のお子様に関する個人が識別される情報を送信する場合は、常に十分注意してください。マイクロソフトは、どのようなコミュニケーション サービスにおけるコンテンツ、メッセージもしくは情報についても、これを管理し、または推奨するものではありません。したがって、マイクロソフトは、コミュニケーション サービスおよびお客様のコミュニケーション サービスへの参加に起因するいかなる行為についても一切責任を負いません。また、コミュニケーション サービスにおける管理人やホストは、マイクロソフトの見解を代弁する権限を有しておらず、彼らの見解は必ずしもマイクロソフトの見解を反映するものではありません。 コミュニケーション サービスにアップロードされたマテリアルには、その使用、複製または伝播に関する制限が付されていることがあります。お客様がかかるマテリアルをダウンロードされる場合は、お客様はそれらの制限を遵守する責任を負います。 ・ マイクロソフトに提供された、またはいずれかの マイクロソフト Web サイトに投稿されたマテリアル マイクロソフトは、お客様が一般利用者の閲覧用にマイクロソフトに提供したマテリアル (フィードバックおよびご意見を含む)、またはいずれかの本サービスもしくはそれに関連するサービスに投稿、アップロード、入力、送信したマテリアル (以下「提出マテリアル」といいます) の権利を主張しません。ただし、提出マテリアルを投稿、アップロード、入力、提供、提出 (投稿) することにより、お客様は、マイクロソフト、その関連会社、および必要に応じてサブライセンスを与えられた会社に対し、それぞれのインターネット ビジネス (すべてのマイクロソフトのサービスを含みますが、これに限定されません) 運営に関連して、以下を許諾することになります。お客様の提出マテリアルを複写、配布、送信、公に展示・上演、複製、編集、翻訳、書式変更する権利、およびお名前をお客様の提出マテリアルと共に公表する権利、本サービスのいずれかのサプライヤにサブライセンスを与える権利などを含みますが、これらに限定されません。 本サービスに提供されたお客様の提出マテリアルの利用に関して、いかなる対価も支払われません。マイクロソフトは、お客様により提供された提出マテリアルを投稿および利用する義務を負うものではありません。マイクロソフトは、マイクロソフトの単独の裁量により、提出マテリアルをいつでも除去できるものとします。 お客様は、提出マテリアルを投稿する行為により、それらの提出マテリアルをお客様が提供、投稿、アップロード、入力、または送信するのに必要なすべての権利 (これに限られません) を含め、本使用条件に記載されているとおり提出マテリアルのすべての権利をお客様が有しているかまたは管理していることを表明し、かつ保証するものとします。 上記の保証および表明に加えて、画像、写真、絵画、一部または全部がグラフィカルな素材 (下総称して「本画像」といいます) を含む提出マテリアルを投稿することによって、お客様は、以下のことを保証し、表明したものとします。(a) お客様自身が本画像の著作権者であるか、本画像の著作権者がお客様に対して、本画像または本画像に含まれるコンテンツや画像を、お客様の使用方法および目的に合致した、その他本使用条件および本サービスに反しない方法で使用することを許諾していること。(b) お客様は本使用条件で定めた条件に従って本画像の使用を許諾またはサブライセンスを許諾する権利を有すること。(c) 本画像内に人物が含まれる場合、その人物は、本画像の頒布、公の展示ならびに複製 (これらに限られません) を含む本使用条件に沿った形で本画像を使用することに同意していること。 本画像を投稿することによって、お客様は、(a) お客様のプライベート コミュニティのすべてのメンバーに対して (お客様のプライベート コミュニティが利用可能となるように提供された本画像に関して) 、および/または (b) 一般利用者に対して (プライベート コミュニティを除く本サービス上のいずれかの場所で利用可能となるように提供された本画像に関して)、本使用条件内の許諾条件に従って本サービスを利用することによりお客様の本画像を使用すること (たとえば、これに限られませんが、印刷してそのアイテムを贈り物とすることなど) および、お客様の氏名を付さずに本画像を複写、頒布、送信、公の展示、公の上演、複製、編集、翻訳および書式変更を行うこと (これらに限定されません) について、無償で、世界全域における非独占的な権利を許諾し、さらに本サービスのサプライヤに対してもサブライセンスを与える権利を許諾するものとします。前述の本画像に関する許諾は、お客様が本サービス上から本画像を完全に削除したときに終了するものとしますが、お客様が本画像を完全に削除する前に本画像に関して許諾された権利は、終了後も影響を受けないものとします。お客様の本画像を使用することに関して、お客様にはいかなる対価も支払われません。 United States Code Title 17 (米国著作権法) の Section 512 (c)(2) に基づき、著作権侵害のクレームの通知は、サービス プロバイダの指定されたエージェントに送らなければなりません。以下の項目に関係のないお問い合わせに対しては、回答いたしません。 第三者のサイトへのリンクを通じて、お客様は、マイクロソフトのサイトを離れることができます。リンク先のサイトはマイクロソフトの管理下にはないため、マイクロソフトは、リンク先のサイトのコンテンツやリンク先サイトに含まれるリンク、またはそれらサイトの修正や更新に関して責任を負いません。マイクロソフトは、Web キャスティングや、その他の形態でリンク先サイトから送信される情報に対しては責任を負いません。マイクロソフトは、お客様の便宜のためにこれらのリンクを提供しているだけであり、リンク先のサイトをマイクロソフトが推薦していることを意味するものではありません。 マイクロソフトまたはその従業員は、新規の広告キャンペーンや新しい販売促進、新製品やテクノロジーまた、プロセス、マテリアル、マーケティング計画や新製品名などに関するアイデアを含め、マイクロソフトが要請したものでないアイデアの送付をお断りしており、お送りいただいても検討することはありません。オリジナルの創造的アートワーク、サンプル、デモその他の作品などをお送りいただくことはどうぞご遠慮ください。このポリシーの唯一の目的は、マイクロソフト製品やマーケティング戦略がマイクロソフトに送付されたアイデアに類似しているように見える場合に起こりうる誤解や紛争を回避することです。このため、マイクロソフトからの要請のない限り、お客様のアイデアをマイクロソフトまたはマイクロソフトの従業員にお送りいただくことはご遠慮願います。これに反して万が一アイデアやマテリアルをお送りいただいた場合、マイクロソフトがそれらを機密情報あるいは財産的な価値のある情報として取り扱うことを保証できないことをご了解ください。 以下の情報は、参考の目的でのみ提供するものであり、法律に関する助言とは解釈されないものとします。法律に関する助言が必要な場合は、弁護士にご相談ください。 著作権法は、Web サイト、本、音楽、絵、写真、ビデオなどの、独自の作品を保護します。他から借用せずに独自に創作した要素で構成される作品は「独自の」作品です。通常、独自の作品を創作した方がその作品の著作権者になります。著作権者の作品を他人が利用する場合、著作権者はその利用方法を制御できます。たとえば、映画の脚本を書いた著作権者は、脚本の複製、他との共有 (以下「配布」といいます)、脚本からの映画や本の作成 (以下「二次的著作物」といいます)、または脚本の演劇や映画としての公演や上演に対する権利を有し、他人がこれらの権利を侵害するのを防止できます。著作権者は、これらの権利を売却または譲渡することもできます。たとえば、著作権者は脚本に基づいて映画を製作する権利を映画制作会社に販売することができます。 著作権法で保護された他人の著作物を無断で使用すると、通常、その使用は著作権者の専有権を侵害し、著作権侵害となります。新たに作成する作品の中に他人の作品 (既存の写真、本からの長い引用、歌の一部を繰り返すなど) を含める場合には、借用する要素の使用権を有しているか、その使用許諾を得る必要があります。たとえば、脚本が既存の人気シリーズに基づいている場合は、そのシリーズから借用する要素の使用許諾を取得する必要があります。 著作権法は、動産法とは異なります。映画が収録された DVD などの有体物を購入した場合は、お客様は、その有体物の所有権を取得することになります。しかしながら、映画の内容自体の「著作権」 (複製、頒布、二次的著作物の作成、上演や展示を行う権利) に関する権利は取得しません。DVD を物理的に所有しても、それを複製または共有する権利は自動的に許諾されません。 映画を自作した場合、その映画の中に著作権によって保護された作品が多数含まれる場合があります。したがって、脚本に基づいて映画を作成する場合は、すべての要素を独自に作成するか、借用する要素の使用許諾を得る必要があります。セットの壁に掛かっている写真やアートワーク、サウンドトラック (CD または MP3 を所有している場合でも) の音楽が著作権法で保護されている場合があるので、特に注意が必要です。このような著作権法で保護された作品を無断で映画に含めてはなりません。 作品に著作権表示 (© 2006 Microsoft Corporation など) が含まれていないという理由だけで、その作品が公共財産であることにはなりません。通常、著作権表示がなくても作品は著作権法の保護対象になります。 作品がインターネットや他の手段を通じて容易に入手できるという理由だけで、その作品を自由に使用できることにはなりません。インターネット上で見つけた作品の利用方法については、Creative Commons などの使用条件を参照してください。 作品が自由に利用できるという理由だけで、その作品が「公共財産」であるということにはなりません。著作権は期間が限定されます。永久に存続するわけではありません。著作権の解釈においては、「公共財産」は著作権の期限が切れていることを意味します。作品が公共財産になると、著作権者から許諾を得ずに自由に使用できます。 著作権法は国ごとに異なるという事情もあり、著作権の有効期間を決定するのは容易なことではありません。また、作品の著作権が期限切れになった場合でも、公共財産となった作品の使用方法について注意を要します。たとえば、ある書籍が公共財産になっている場合でも、それを最初から最後までスキャンしてインターネットにそっくり転載することは問題を含む場合があります。書籍の特定の版に、カバー アートや脚注などの新しい著作物が追加されて、それが公共財産ではなく著作権法の対象となっている場合があります。 著作権で保護された作品を著作権者の許諾なしに利用できる場合もあります。ただし、著作権で保護された作品を許諾なしに利用することが適法であるかどうかは、この分野の法律が抽象的で国ごとに異なる事情もあるため、容易には判断できません。 米国の著作権法には「公正な利用 (fair use)」と呼ばれる法理があります。公正な利用は、特定の状況下における著作権の侵害に対して抗弁事由となります。たとえば、公正な利用に従えば、ドキュメンタリ フィルムの製作者は著作権で保護された映画、音楽、およびニュース フィルムの短いクリップを著作権者の許諾なしに使用できます。公正な利用は難しい概念であり、公正な利用であるかどうかの判断には 4 つの要因を検討する必要があります。残念ながら、公正な利用の要因を検討しても明確な答えが得られるとは限りません。 「公正な利用」法理を適用せずに、著作権侵害の具体的な例外を定めている国も少なくありません。例外の数と種類は国ごとに異なりますが、一般的には非商業目的のリサーチ、教育、ニュース報道、個人的な研究などの活動については著作権者の許諾なしに著作権で保護された著作物を利用できるとしています。 公正な利用または著作権侵害の例外に該当すると間違って判断して借用した場合は、刑事上および民事上の罪を問われ、罰金の支払いを命じられる場合があります。著作権で保護された著作物の公正な利用について疑問がある場合は、弁護士に相談してください。 ・ 著作権で保護された著作物を許諾なしにマイクロソフトの Web サイトにアップロードした場合はどうなりますか? マイクロソフトがホストする Web サイトにアップロードされたビデオ、音楽、写真などのコンテンツが他人の著作権を侵害すると判明した場合は、そのコンテンツをサイトから削除することが法的に義務づけられます。お客様がアップロードする権利を有しているか、許諾を取得しているコンテンツをアップロードしたにもかかわらず、誤って削除されたと思われる場合は、マイクロソフトにお知らせください。最後に、侵害するコンテンツを繰り返してアップロードした場合は、お客様のアカウントが停止され、お客様は刑事上および民事上の罪に問われる場合があります。したがって、他人の著作権を尊重していただくようお願いいたします。 マイクロソフトがホストしている Web サイトの掲載内容がお客様の著作権を侵害していると判断された場合は、マイクロソフトにお知らせください。このページに記載されている必要な情報を記入していただければ、お客様の著作物をサイトから削除させていただきます。 マイクロソフトの多くの Web サイトやサービスでは、お客様が作成したビデオ、音楽、写真などのコンテンツを共有できるようになっています。お客様のコンテンツをオンラインで共有した場合に悪用されないという保証はありませんが、Creative Commons ライセンスに基づいて公開することができます。 Creative Commons ライセンスは、お客様の作成した作品をどのような条件に従って利用できるかを他の人々に知らせる簡単な方法です。Creative Commons ライセンスは、お客様の条件に基づいてカスタマイズ可能であり、オンライン フォームの使用を通じて自動的に生成されます。フォームには、非商業目的の使用のみ許諾するかどうか、作品を変更できるかどうかなどについての質問が含まれています。必要に応じて、さまざまなバリエーションのライセンスが可能です。たとえば、「表示」ライセンスでは原著作者のクレジットを表示した場合にのみ、お客様の作品を他の人々が利用できます。 Creative Commons は、創造的なお客様のニーズに合わせて新しいライセンスを次々と用意しています。Creative Commons の詳細または Creative Commons ライセンスの作成方法については、Web サイト (英語情報) をご覧ください。 マイクロソフト検索サービス (MSN サーチと Windows Live Search) は Robots Exclusion Standard (ロボット排除基準) に準拠しています。つまり、マイクロソフトのサーチ エンジンにインデックス登録するページとお客様の Web サイトをクロールする頻度を制御できます。具体的な方法またはマイクロソフトの Web クロールとサイトのインデックス登録の詳細については、http://search.msn.com/docs/siteowner.aspx(英語情報) をご覧ください。 |
[ 71] マイクロソフト 使用条件
[引用サイト] http://www.microsoft.com/japan/misc/cpyright.aspx
