正当とは?
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自分の生命や身体、財産を守るための行為が違法であっても正当であれば罪を問わない定義として、「正当防衛」と「緊急避難」があります。 テレビドラマなどでは襲ってきた相手を殴り倒しても、現場にきた警察官の判断で無罪放免になるという印象を受けますが、大間違いです。 たとえ反撃が正当であっても、その行為で被害が出れば、その行為単体について事情聴取や現場検証、供述調書の作成といった警察での手続きがあります。それらの書類は間違いなく検察に送致(書類送致)され、そこでも事情を聴取され、事実が検証され、検事が正当防衛であるかどうか?起訴するかどうかを判断します。少しでも度を越していれば過剰防衛として起訴され、遅々として進まない日本の裁判システムに貴重な時間を奪われることになります。 正当防衛と犯罪行為は、「行為が故意であったか?」「する必要があったのか?」の違いから判断されることが多く、紙一重です。正当と思って行った行為が犯罪と認定されることもあります。運良く過剰防衛と判断されれば減刑されることもありますが、犯罪であることに変わりありません。 「とっさの場合には、法の保護が間に合わない恐れがあるので限られた条件のもとでは、殺人であっても自力で不正な侵害を排除することが許される。その結果、侵害者が害を蒙る事があってもやむを得ない。」 犯罪とは、する必要のないことを自分の意志(故意)で行うことです。この不正な犯罪行為に対して、自分の生命や財産を守るために必要な行為で対抗することは、「犯罪の成立要件」を満たさず、罪にならないという定義です。 他人から暴行を加えられ、殺されようとしている時や、何かを盗まれようとしている時に自己防衛のためにする行為が違法であっても罪になりません。 また、不正だが犯罪にならない行為(精神病者による侵害行為など)に対しても正当防衛は認められます。相手がこちらの言葉尻を捕えて殴りかかってきた場合も正当防衛になりますが、殴り合いは喧嘩両成敗です。正当防衛は認められません。 ただ今、相手から暴行などの侵害を加えられている必要があります。現在進行している侵害(現行犯)に対してのみ正当防衛は成立します。 翌日相手に襲われるという確信があり、それを防ぐために相手に危害を加えたら暴行で、罪を問われます。また物を盗まれた後で気付き、これを取り返すのは「自救行為」になり許されません。しかし、窃盗犯人を追いかけて盗まれた物を取り返す場合には正当防衛が認められることもあります(準現行犯)。また、差し迫っている侵害が自分と無関係の第三者に向けられていて彼を助けるための行為であっても正当防衛は成立します。 凶悪な侵入盗に対して、恐怖のあまり犯人を殺傷しても正当防衛と認められますが、単純な物取りの泥棒を殺したら明らかに行き過ぎで 過剰防衛になります。 正当防衛とは現在行なわれている違法行為から自分を守るためにする行為の事です。違法な行為で他に防衛の方法があったとしても認められ、他人の救済のためにも認められます。しかし限度を越えない事が前提条件で、過剰防衛で罪を軽減されても罪は罪です。 相手は声も出せず、身動きできずにもがき苦しむはずで、立派な正当防衛です。 しかし、催涙ガスは気化します。同じ車両内の乗客全員がもがき苦しみ、さながら地下鉄サリン状態にななるでしょう。チカンで受けたであろう被害の程度を越えて(度を越して)、無関係の乗客に被害を与えたと認定されれば、罪を問われる可能性があります。 「社会生活の中でごく希に自分を救うために害の無い相手を傷つけ、あるいは自然の猛威の中でやむを得ず他人を押し退けねばならない事がある。このような場合には刑罰の対象にはしない。」 正当防衛同様に緊急避難も犯罪の構成要件を満たさず、罪にならない行為(違法阻却事由)に認められています。 自分や他人の生命・身体・自由・財産に危険が切迫している事。台風・火災・自動車事故など危険が進行中か、差し迫っている時に緊急避難が認められます。 他人の財物を傷つけ、あるいは他人を突き飛ばして損害を与えたり死なせたりする結果になっても、切迫した状況の中での「助かりたい」との防衛本能が重視されるため、緊急避難は認められます。 正当防衛と違い、他に方法があるのに他人を死なして避難したら過剰避難になります(緊急避難の補充性)。例え自分が危険であっても、他人も守れる他の方法があれば、その方法で避難しなくてはいけません。 避難する事で他人に与えた被害が、防ごうとした害の限度を越えてはいけません。火災から自分の持ち物を守ろうとして他人を突き飛ばして怪我をさせたら過剰避難です。 「助かりたい」と思えば何をしても良いということではなく、他の方法を探すことが義務付けられています。 船の転覆で、助かりたい一心から「他人の掴まっている浮き輪」を取り上げることは許されず、溺れそうでも10メートル先に浮く「誰も掴まっていない浮き輪」に掴まれということです。 警察官や消防官、危険を承知した上でその場にいる者には緊急避難は適用されません。 たとえばビル火災などで、警備員が避難誘導を適正に実施するのは当然の義務です。真っ先に逃げ出すようでは話になりません。 アル中や精神障害者を家族からの依頼で強制的に療養所に送り込むという業者は、街中で異常者を捕まえて車に押し込み、ノンストップで契約先の病院に押し込みます。現場を見かけた第三者が110番通報などしたらどうする気なのでしょうか?下手すれば拉致・監禁、誘拐です。「他に方法がないという家族の依頼で緊急避難的な措置として実行した」との言い訳を準備しているようですが、通用するのかどうか疑問です。 犯罪行為による脅威から身を守るのが正当防衛、規模の大きな災害から身体財物を守るのが緊急避難と判断してよいでしょう。どちらも自分だけでなく他人を守るためにも行えますが、何もしていなければ受けたであろう被害の程度を越えないように注意する必要があります。 遭遇する可能性が高いのは正当防衛ですが、犯罪が進行中でないと反撃が違法になり(復讐・報復の禁止)、予防のための違法行為は認められないことに注意してください。 |
[ 176] 正当防衛・緊急避難
[引用サイト] http://www.kcm.jp/topics/bouei.htm
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 正当防衛(せいとうぼうえい)とは、自分もしくは他者に危害が加えられたり与えられそうな場合にそれを防ぐために反撃することである。本頁では法律用語としての正当防衛について記述する。 刑法における正当防衛は刑法36条1項に規定されている。すなわち、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は、たとえそれが通常ならば犯罪として罰せられる行為であっても、罰せられない。刑法学上、犯罪として処罰するためにはその行為が構成要件に該当し、違法性があり、行為者に責任を問うことができ、かつ処罰条件がなくてはならない。そしてある行為が正当防衛にあたる場合には、これらのうち違法性がないとされるため、犯罪は成立しないことになる。このように違法性がないということでその行為を正当化し、犯罪の成立を妨げる条件のことを違法性阻却事由といい、正当防衛はその典型例の一つである。 まず、正当防衛が成立するためには反撃の根拠となる侵害が「急迫」なものでなければならない。この文言を素直に解釈すれば、侵害が差し迫ったものでなければならないようにも思える。つまり、あらかじめ侵害があるのではないかと予測しているのであればその侵害は「急迫」ではないので正当防衛は成立しないとも考えられるのである。 閑静な住宅街に住むAは、最近治安が悪化してきたので護身用として催涙スプレーを携帯していた。ある夜の帰り道、暴漢に襲われたので、Aは用意してあった催涙スプレーで反撃した。暴漢は目を痛め、全治二週間の傷害を受けた。 ある政治集団Xは近々集会を開こうとしていた。しかしこの集会のときを狙って対立する団体が襲撃を仕掛けてくるという情報があった。そこでXのメンバーらはこれを機に対立団体を壊滅させようと目論み、集会場に角材などを準備していた。集会が始まると案の定襲撃があったのでXのメンバーは用意していた角材を武器に反撃し、多数のけが人を出した。 どちらの例でも侵害をある程度予想している。しかしそれを理由に急迫性を否定して正当防衛が成立しないとすると、特に1の例で不合理である。そこで、ここでいう「急迫」とは侵害を受けた者の受け取り方ではなく、客観的な状況をいうと理解されている。よってどちらの例の侵害も、どんなに侵害を予測していたとしても急迫性が否定されることはない。しかし、2の例では侵害を契機として相手に積極的な加害を行おうとする意思(積極的加害意思)を有している。このような場合にはもはや急迫性の要件を満たさないと考えるのが判例の立場である。なお,積極的加害意思と積極的加害行為を同視する見解も有力である。 「不正」とは、原則として犯罪成立要件としての違法と解するのが通説である。ただし、一般に、過失による身体の危険(過失致傷が完成していない場合)や過失による器物損壊の場合も不正にあたり正当防衛が成立しうるとされる。また、隣の部屋のガス漏れで爆発のおそれあるときも不正にあたるとされ、隣の部屋に入ることは正当防衛となるとされる。また、刑法上の可罰的違法性がないといえる場合でも「不正」にあたるとされる。 不正の要件に関しては、動物や自然力による侵害について正当防衛が成立するかという対物防衛の問題がある。 侵害者が第三者所有物を利用して侵害してきたときに、当該第三者所有物に反撃することは防衛行為に当たるかについては争いがある。有力説は、侵害者への反撃ではないとして否定する。一般に対物防衛を否定する説では、この問題は否定する立場が多い。 正当防衛について規定した刑法36条1項を見ると、「自己または他人の権利を防衛するため」となっている。この「防衛するため」という文言の解釈には争いがある。つまり、正当防衛が成立するためには、権利(利益)を防衛するために行為するのだという主観的な認識、すなわち「防衛の意思」が必要なのか、あるいは客観的状況から行って防衛行為としての効果を持っていれば十分であり、「防衛の意思」というものは必要でないのかについて見解が二分されている。この論争は違法性の実質についての見解、つまり行為無価値論と結果無価値論の対立が根底にある。行為無価値論からは防衛の意思必要説が唱えられ、結果無価値論からは防衛の意思不要説が説かれた。しかしその後の議論においては違法性の実質についての見解と防衛の意思の要否は必ずしも直結しなくなっている。 「防衛の意思」を肯定する立場でも、その内容については様々な違いがある。当初の判例は、防衛の意思とは純粋な防衛の動機や目的に限定して考える目的説をとっていた。この見解によれば怒りや逆上といった防衛とは異なる動機があればもはや「防衛の意思」は存在せず、正当防衛も成立しないと考えた。しかし急に他者から攻撃を受けた場合に冷静さを保って防衛の目的のみから反撃することは困難であり、正当防衛が成立する場合を極端に制限してしまうという批判があった。 その後、判例は防衛の意思の内容について「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」であるというように解釈を変更することで、憤激や逆上から反撃行為を加えても直ちに防衛の意思がないとされることはない、すなわち憤激や逆上していても正当防衛が成立しうる場合があるとしているという立場に変わっている。その一方、防衛の意思が全く無い、防衛に名を借りて積極的に加害する行為(積極的加害行為)については防衛の意思が否定されることを認めている。 ある行為が正当防衛とされるためには、その反撃行為が権利を防衛するために必要かつ相当な程度で行われなくてはならない。これは刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」という文言の解釈から導かれた要件で、必要性と相当性の要件といわれる。この必要性と相当性から逸脱した、行き過ぎた防衛行為は過剰防衛といわれる。過剰防衛は正当防衛の場合と違って犯罪の成立は否定されない。ただし、刑を軽減したり免除したりすることが出来る(刑法36条2項)。 ここでいう「必要性」の表現する内容はさほど明確ではないが、概ね、その防衛行為を行うことが許されるかどうかという問題として扱われている。そして主に以下の二つが必要性という要件の内容として捉えられている。まず、防衛行為が利益を防衛するために必要であったことである。これは緊急避難の補充性の要件のように「他に採りうる手段がない」ということまでは要求しない。例えば、逃げられるのに敢えて立ち向かって反撃したという場合でも正当防衛は成立しうる。なぜなら、正当防衛は緊急避難と違って不正な侵害に対する防衛だから加害者の法益をそこまで考慮する必要がないからである。次に、その行為が正当防衛に役立つ行為であることである。しかし、通説的見解や判例はこの「必要性」の要件をあまり重視せず、反撃することが合理的な選択肢の一つであることや、防衛に不必要ではないこと、という程度の意味に捉えている。 むしろ議論されているのは「相当性」についてである。これは防衛行為それ自体は認められるにしても、どの程度まで正当防衛として許されるのかという問題である。この相当性の要件には二つの問題が含まれている。一つは防衛しようとする利益と防衛行為によって害される利益とを比較して相当な範囲の行為といえるかどうかの問題であり、もう一つは防衛行為の態様が相当な範囲といえるかどうかの問題である。以下、それぞれについて具体例を示す。 女性Xは駅のホームで帰りの電車を待っていた。そこへ酔っ払いの男性Yがやってきて、Xに執拗にまとわりついた。周囲の人々は笑いながらこれを眺めるばかりでXを助けようとはしなかった。YはXを「馬鹿女」とののしり、胸から首筋のあたりにつかみかかられる状態となった。そこでXは「あんたなんか死んでしまえばいい!」と言ってYの身体を両手でついた。するとYは酔っていたこともあってふらふらとよろめき、ホームから転落した。そこへ運悪く電車がやってきたため、Yは電車とホームに挟まれて死亡した。 Aは金の無心に来た友人Bと口論になった。すると興奮したBは「貴様、殺してやる」といってAの胸ぐらをつかみ、素手で殴り掛かってきた。Aは命の危険を感じてこれを払いのけ、床の間に飾ってあった日本刀でBに斬りかかって怪我を負わせた。 1の例の場合、女性XはYからの攻撃に対してこれを突き飛ばすという反撃行為に出ており、これによりYは死亡している。つまり、守ろうとした利益に比べて発生した結果(防衛行為によって害された利益)が余りに重大であって、両者の差が激しい。こうした行為は正当防衛の範囲を逸脱するものであるという考えもある。しかし判例や学説の多くは、防衛行為によって生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より重大なものであったとしても、そのことからすぐさま正当防衛の成立が否定されるとは考えない。1の例では、Xが周囲からの助けも期待できない状況のもと、Yからの攻撃に対してこれを突き飛ばすという行為は相当なものであって、たまたまY死亡という重大な結果が生じたとしても正当防衛は否定されないと考えるのが主流である。この例に類似した裁判例でも同様の結論が採られている(千葉地方裁判所昭和62年9月17日判決、判例時報1256号3頁、いわゆる「西船橋駅事件」)。 2の例は防衛行為の態様が相当な範囲といえるかどうかの問題、つまり手段の相当性の問題である。この様な場合、判例では武器対等の原則という基準によって相当性が判断される。つまり、素手に対して素手で反撃するならば相当な防衛行為であるが、素手の攻撃に対して刃物で反撃するのは相当な範囲を逸脱した行為であり、過剰防衛と判断されることになる。また、素手同士であっても空手など格闘技の心得がある場合には武器が対等ではないとされる。しかしこの原則を杓子定規にあてはめると不都合が多い。例えば、素手の攻撃に対して日本刀を振りかざしたが、あくまで相手を威嚇して攻撃をやめさせるためである場合や、相手の拳を木刀で打ち据えて攻撃を不可能にする場合、縄でしばって攻撃できないようにする場合などである。また、力の弱い女性が屈強な男性に襲われた際にも相手が素手ならば素手による反撃しか許さないというのも不都合である。判例の態度は明らかではないが、上記原則を形式的に適用するのではなく、当事者の体格や年齢、防御的行為に終始していたかといったことを考慮して実質的に判断をしているようである。 過剰防衛の場合に刑が減免される根拠については争いがある。一つは不正な侵害を行った加害者の法益を保護する必要が減少することを重視する違法減少説である。もう一つは、正当防衛が必要とされるような緊急事態においては適法な行為をするということについては期待可能性が減少することを重視する責任減少説である。両説の違いは誤想過剰防衛のときに浮き彫りとなる。すなわち、違法減少説によれば誤想過剰防衛について36条2項を適用して刑を減免することが否定され、他方、責任減少説によれば誤想過剰防衛にも同条を適用して刑の減免を認めることも可能となる。誤想過剰防衛については錯誤の頁を参照。 正当防衛による反撃が認められるのは正当防衛の要件を満たす権利侵害が継続している間に限られるという考え方がある。 例えば、被害者が木刀で殴られて倒れ、加害者が暴行をやめて立ち去った後に、被害者が凶器を持って加害者を追いかけて加害者を殴打した場合、 正当防衛ではなく新たな暴行傷害と見なされる。 また、日常的に暴行を受けていた妻が寝ている夫を刺殺した事例では弁護側が正当防衛を主張したが、認められなかった。 分かりやすく表現すると、相手が殴っている間しか正当防衛にならず、相手が殴るのをやめたら殴り返してはいけないということである。 認められる事例としては、監禁されている被害者が寝ている加害者を殺して脱出した場合などである。 この場合には監禁という権利侵害が継続中なので正当防衛が成立する。 民法における正当防衛とは、他人の不法行為に対して自己や他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為のことであり、それによって他者に損害を与えたとしても損害賠償責任は発生しない(民法720条1項本文)。民法上の緊急避難との違いは、正当防衛が他人の行為からの防衛であり、緊急避難は他人の所有する物から発生した危険に対する防衛が問題となる点である。また、刑法上の正当防衛と民法上の正当防衛は、前者が犯罪の正否に関わる問題である一方、後者は損害賠償責任の有無という問題である。そして両者が成立する場面も一致しない。 例えば、暴漢から逃れるため他人の家の門を壊して敷地内へ逃げ込んだ場合を考える。他人の家の門扉を破壊する行為について、民法上では他人の不法行為から自己の生命身体を防衛するためにした行為であるから正当防衛の問題となる。そして、ここでいう正当防衛の問題とは、壊した門扉を弁償しなければいけないか否かという問題のことである。一方、刑法上は不正の侵害者とは無関係である第三者の財産を侵害しているのだから、緊急避難の問題となる。なお、被害者(門扉の権利者)から不法行為者(暴漢)への損害賠償請求を妨げない(第720条第1項但書)。 日本では原則として自衛の為に武器を所持することを認めていない。 アメリカのように憲法で自衛のための武器所持が認められている国では違法性の無い範囲での武器の携帯は合法だが 日本では棒や刃物を自衛のために所持することは認められていないため正当防衛であった場合でも武器の所持について軽犯罪法や銃刀法などで処罰される場合がある。 最高裁判所第一小法廷昭和44年12月4日判決(民集23巻12号1573頁) - 正当防衛においては法益の均衡が必ずしも要求されないと判示した判決。 この「正当防衛」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令) |
[ 177] 正当防衛 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E9%98%B2%E8%A1%9B
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給付制限のある失業給付から 給付制限が撤廃され 今回の改正(2007/10/1)で特定受給資格者の仲間に入ります 二 自己の意思に反して住所を通勤困難な地に移転させられたことによる退職(労働基準調査会資料より) ハローワークで事情を説明して離職が正当事由だと認めてもらうように説得しなければなりません 離職票の記載を簡単に自己都合退職のみにしない方が賢明です 1体力の限界 心身の障害 疾病 負傷 視力の減退 聴力の減退 触覚の減退などによって退職した場合 2 妊娠 出産 育児などにより退職し 雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 3 父若しくは母の死亡 疾病 負傷などのため 父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合のように 家庭の事情が急変したことによって退職した場合 4配偶者又は扶養すべき親族と別居生活をつづけることが困難になったことによって退職した場合 ロ 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族などへの保育の依頼 ト 配偶者の事業主の命による転勤または出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避 9 労働基準法36条の協定に定められた1日を超える一定期間について延長することができる時間が・・・ 13 直接 若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより 又は希望退職者の募集に応じて退職した場合 「じゃあ、OOへ行けって言ったら行くのか?」って言うから 「行きません」と答えたら、じゃあそういうことだ、と言われ ですが、先日色々と調べていたら 「一身上の理由」とか「自己都合」と書いちゃった場合でも●配置転換など住居を移転しなければならなくなり退社になる時は、「自己都合」と書いたとしても正当な理由になるので3ヶ月の給付制限がつかないはず しかも「最終判断を下すのはハローワークです」と書いてあるのに私から見ると、ハローワークは、契約会社の言う方ばかりを聞いていて しかし 不当な配置転換 やむをえない遠方の住所移転だと主張しその事実が認められると正当事由となり給付制限はつきません 何故一身上の理由と書いたかと問われれば 法的用語を使えば 詐欺 強迫 錯誤あるいは意思に反して書かざるを得ない脅迫的雰囲気にあった 実際はこうですと正当事由に該当する事実を述べます ハローワークの発言として責任のある担当者(所長など)の判断を請求してください そして大切なのは事実は何かということです 経過・結果を教えてください この判断は微妙で難しいので ハローワークの担当者も通常は悩んで応対しているのです 自己都合にならない事由があればそれをハローワークの担当者が認める必要があります 医師の診断書は病気の診断であっていわゆる特定受給資格者の認定書でありません 特定受給資格者の要件を充足するかはあなたが主張し証明しなければなりません あなたの気持ちの流れ出なく 一般人がなるほどと思う事実の証明です 一身上の都合と書けば それは全く意味をなしません 離職表提出の際にあなたの意見の記載の欄ありますのでそこにきさいします 詳細はハローワークでお聞きになってください 申し訳ありません。もう一件書き忘れてしまいましたが、以下のような退職理由の場合でも、会社へ提出する退職願には「一身上の都合」と記入をするのが通例でしょうか。重ねてよろしくお願いいたします。 この度会社を退職しようと思いますが、理由は上司のパワハラといじめにより、精神的なダメージを受けたことで、会社側には配置転換を相談したのですが「前例を作りたくない」との理由で却下されてしまい、退職を決心いたしました。医師の診断書もありますので自己都合にはならないのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。それと、次に職安からの紹介で就職をした場合に、前職の退職理由などが、新しい就職先に情報として伝えられてしまうのでしょうか。以上よろしくお願いいたします。 離職理由については、事業主の意見だけでなく労働者の意見も含めて公共職業安定所が判断することになっています。 こんばんは、2月頃に「遠方の人と結婚するため、退職する場合は給付制限がつかずに失業保険がもらえるのでしょうか?」と質問した、Mと申します。 離職票では「自己都合」となっていたのですが、下欄に意見を書く場所があったので、きちんと理由を書き、且つ職員にも直接訴えました。やはり職員の方にはきちんと相談したほうが良いと思いました。 Q 遠方の方と結婚で待機期間が免除されるようですが、主人の転勤で私(妻)が離職した場合も同じでしょうか? 『手が使えなくなったら本当に仕事ができなくなる。それでは困ると思って、退職した。』と職安で言った・・・・・・。 会社都合退職にしないために 会社は退職希望を募ります その一が勧奨退職です 退職金の上積みがその合理性を補強します したがって自己都合退職の範疇に入ります ハローワークはリストラによる勧奨退職は実質解雇と同じとみているようです 正当事由のある自己都合退職だと私は思いますが 退職勧奨金は出さないで、仕事を与えないなど言葉や態度で示唆や嫌がらせを受け、退職した場合は如何でしょう。 勧奨の度合いが悪質ですと 自己都合退職だが正当事由に該当するかハローワークの判断になると思います 嫌がらせの程度等が過ぎると正当事由と認めてくれると思います ハローワークにその程度の判断基準がありますが それに該当するか 事実の説明と説得が必要です ハローワークで相談確認してください 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され 又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には 第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は 基本手当を支給しない ただし 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については この限りでない 「疾病」も「正当な理由」にあたると、職安で渡された冊子に書かれていた。「アレルギー」の自分が制限されるのは意外だった。 異動で体調を崩したこと、上司に話しても職場を変えてもらえなかったことなど、職員に15分ほど説明すると、区分は「正当な理由あり」に変わった。 「じっくり聴いてもらえて助かった。でも、職員の胸先三寸で決まるような気もした」。この女性はそう感じている。 実際、「正当な理由がない」とされて3カ月の給付待ちをする人の割合は、地域によって大きくばらついている。労働省によると、約60%の人に給付制限をしている県もあれば、わずか数%の県もある。 ここ青森のように、この基準を利用者に知らせている県では、「自分も該当するはずだ」と本人が申し出てくるケースがある。だが、多くの都道府県は「基準を知らせると、それに合わせて離職理由を考えてくる人がいる」などとして冊子には記載していない。 いま、職安はどこも仕事を失った人でごった返している。窓口の職員が1人にかけられる時間は5分前後だという。限られた時間でどこまで本当の理由を聴き出せるか、職員によっても違う。 窓口で働く職員の1人は、「毎日迷いながら判断している。法改正で金額に差がつくようになると、不公平感が広がり、トラブルが増えるのではないか」と不安を漏らしている。 今回の改正案はそもそも、失業者の増加で給付が膨らみ、2000年度末には積立金が底をつきそうな雇用保険の財政立て直しを狙っている。 労働省によると、倒産など「離職を余儀なくされた」として給付日数が増える人は3分の1程度にとどまるという。残る3分の2の人は現状維持か給付切り下げになり、約2兆1000億円(1999年度見込み)の支出の約2割が削れる計算だ。 今回の改正には、保険財政に余裕があった時期に暫定的に0・8%(労使で折半)に引き下げられていた保険料率を1・2%に上げることなどが盛り込まれている。 与党は「財政赤字でやむを得ない」と賛成し、民主党も「給付区別の基準を公正にできるのか疑問は残る」としつつも賛成するため、改正案は今国会で成立し、来年4月から施行される見通しだ。 退職して収入がなくなれば被扶養者になり年金も3号になります この場合は健康保険料も年金保険料も支払わなくて良いことになります |
[ 178] 退職事由が正当事由
[引用サイト] http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taiseito.htm
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正当防衛の定義は『急迫不正(不法)の侵害に対して自分または他人の生命、身体、財産を守るため、やむを得ずにした行為』(刑法36条1項) つまり相手の急迫した不法な侵略行為に対して、警察等の助けを求める時間的な余裕が無く、やむを得ず自分や家族、他人の生命、財産を守るために防戦した場合は正当防衛と見なされます。 1、急迫であるかどうかは、ただ今相手から暴行などの侵害を加えられているか、今まさに危害を受けようとしている。という現在進行している侵害(現行犯)に対してのみ正当防衛は成立します。 2、不正、不法な侵害であることとは、他人から暴行を加えられ生命、身体に危機が差し迫ったとき、殺されようとしている時、何かを盗まれようとしている時に自己防衛のためにする行為(防戦)が違法であっても罪になりません。また不正だが犯罪にならない行為(責任能力がない場合等や精神病者による侵害行為等)に対しても正当防衛は認められます。 3、『やむを得ずに反撃した』『防衛のための反撃である』とは『他にも方法が無い』という最後の手段・方法であったかというところまでは要求されていません。 そこは『緊急避難』と違います。それは『正当防衛』が不正、不法な侵害に対する法律だからです。 例え自分が危険であっても、他人も守れるほかの方法があれば、その方法で避難しなくてはいけません。 つまり相手の急迫した不正、不法の侵害に対して『逃げようと思えば逃げれたが、逃げずに防戦した』場合はもちろん、一連の防戦の過程が途切れずに続いていると認められれば、逃げる相手を追撃する場合でも『正当防衛』が認められます。 ただし、一旦防戦の過程が途切れて、新たに復讐や追撃を開始したと認められる場合は『正当防衛』とはなりませんので注意して下さい。『急迫性』や『防衛の意思』が欠けるからです。 素手に対しては素手、棒に対しては棒、ナイフに対してはナイフということです。具体的には、襲撃の状況、双方の人数、体格、体力、年齢、格闘の技術など全てを勘案して個別具体的に判断されます。 武器対等として認められれば、結果としてより重大な結果(相手を死亡させることなど)が生じたとしても『正当防衛』が成立して、罪に問われることはありません。ですから男性と比較して体格、体力が劣る女性や非殺傷性の護身器具である護身用スプレーは、この『武器対等』の考えから『正当防衛』の成立条件を大きくします。 つまり非殺傷武器であるが、防戦能力は非常に大きいことが有利になります。しかも2~5m離れた場所から防戦出来て、尚かつ複数の相手を同時に撃退することが可能です。 また『武器対等』が認められない、つまり『相当性』を欠くと判断されると『正当防衛』は成立しません。『過剰防衛』となります。(刑法36条2項)この場合、犯罪は一応成立し、情状により任意的に刑を減刑されたり、免除される場合もあります。『過剰防衛』とは具体的には素手で殴りかかってきた相手にナイフで反撃して我慢をさせたり、死亡させたような場合です。 これも具体的な事情に応じて個別具体的に判断されます。ですからOCやCN使用の護身用スプレーの防戦時の使用や防衛機器館の護身用品等契約締結の存在が『正当防衛の成立要件』に大きく貢献することは間違いありません。 |
[ 179] 防衛機器館 正当防衛について
[引用サイト] http://www.boueikikikan.com/seitoubouei.htm
