加入とは?

HOME> 総務部インデックス> 労働保険徴収課、労働保険適用室インデックス> 労災保険の特別加入制度について
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害または死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実状、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
特別加入には、次の4種類があり、それぞれその加入者の範囲、加入要件、加入手続き、加入時健康診断、業務上外の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関して、特に留意していただきたい事項がありますので、それぞれの項目名をクリックして詳細をご覧ください。
次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)
※継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方(「一人親方等」といいます。)のうち、次の種類の事業を行う方
自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業
独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除きます。)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方
日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外にある次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
※ 派遣される事業の規模の判断については、海外の各国ごとに、かつ、企業を単位として判断します。例えば、日本に本社があって海外に事業場を持つ企業の場合には、日本国内の労働者も含めると総数では上表の規模を超える場合であっても、派遣先のそれぞれの国ごとの事業場において上表の規模以内であれば特別加入することができます。

[ 53] 労災保険の特別加入制度について
[引用サイト]  http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm



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