引用とは?
|
松下電器産業株式会社法務・知的財産権業務株式会社UOYA(うおや)商品管理スタッフ(男女)株式会社アムゼネット100%自社オリジナル開発でマイペースに働く【S...転職ならリクナビNEXT 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 著作権法は著作者の権利を守るための法律であるが、この権利を過度に守りすぎると、他の人がその著作物を活用してさらに発展的に活動することを妨げてしまうようになる。これでは文化の発展に逆行してしまいかねない。そこで、必要十分な条件を守るならば、他の人の著作物を部分的に利用していい、という規定が設けられた。これが「引用」である。 引用の際にはいくつかの注意点がある。大きくかけはなれると引用ではなく転載などになってしまうので注意が必要だ。 また「同一性保持権」という、著作者の意に反して著作物を変形したり切断したりすること(要約、リライト、パロディといった操作を含む)を禁止できる著作者の権利がある。(著作権法第20条) ただし、当然のことながらこの規定は「作者を批判するための引用はダメ」ということを意味するものではない。 なお文学作品や文芸批評の世界では、「引用」の定義があまりにも複雑化したことを批判する意味を込めて、ほとんどすべての文章が他人の文章からの引用で成り立っている本*1が出版されることもある。 HTMLでは引用を示すのに<q>タグや<blockquote>タグを使用するのが普通だが、はてなダイアリーでは「引用モジュール」が用意され、<q>タグ、<blockquote>タグを使用して他のウェブページから引用することを支援してくれる。また、「>>」だけの行と、「<<」だけの行で段落をはさむことで、<blockquote>による引用ブロックを作ることもできる。 はてなアイデア - 自動生成される引用元へのリンクは、引用要素(blockquote/q)の中ではなく外(直後)に置いてほしい。でないとその部分も「引用」だと誤解してしまふ はてなアイデア - はてなダイアリー利用可能タグにあるblockquoteタグを使うと勝手にcite要素が追加されてしまう問題がある EF65型, アイルNEW!, アキバBlog, 尾崎行雄, うーまーいーぞー, 赤木了介, オタクの常識, 朝日新聞, うんちっち機能, エホバの証人, EF58型, SBI, R倍数, RRSE, アクアクララ, 一剣, 打ち切り, Wikiquote, 炎上, 慰安婦をめぐる対日謝罪要求決議, ヴィリリオ, オタク狩り, 引用者注 KX-29HV3, 筋肉少女帯, キノの旅, くそみそテクニック, 小島なお, COOL&CREATE, 幻想ノ宴, 国粋主義, 銀色夏生, コピーレフト, 加藤ローサ, 紺野キタ, 金澤攝 創価学会, シミュラークル, Skype, セカイ系, サタケミキオ, XANADU loves NHC, 四條畷市, ジゴロウ, 佐藤和男, 澤田知子, 小学校英語, 坂崎千春, 神宮寺三郎, Strung Out, 桜井桃花, ジュアルネーム, スパペディア, セラニポージ, しまむら, 神聖喜劇, 身心相関, G.R.M. ホームページ, バイオハザードII アポカリプス, 貿易アドバイザー, 補完性の原理, pixiv, はてなダイアリーTools, BL出版, Production I.G, ファミリーマート, BeForU, 百人一首, はてなダイアリーガイド「日記のキーワードリンクを消す、編集する」, 白鯨, 東雅夫, ホラチウ・ラドゥレスク, FANTASISTA 「ルールとか規範は、それを定めた人も例外なく平等に適用されるべき... d:id:ekken 19 users |
[ 20] 引用とは - はてなダイアリー
[引用サイト] http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%FA%CD%D1
|
ウィキペディアにおいて引用を行う場合についてはWikipedia:引用のガイドラインを、ウィキペディアの記事を引用する場合についてはWikipedia:ウィキペディアを引用するをご覧ください。 この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 最広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録すること、ポストモダン建築で過去の様式を取り込むことを指す。 広義には、原執筆者に無断で行われる転載などを含めて引用と呼ぶ場合があるが、狭義には、各国の著作権法で適切なものとして認められる場合に限って引用と呼ぶ。 本項では著作権法で認められる引用(狭義の引用)について記述する。以下のような場合などで行なわれることが多い。 日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。これは著作権の侵害にならない。 人間の文化活動のなかでは、批評・批判や、自由な言論のために、著作者・著作権者に断りなく公表された著作物を用いる要請が生じることがある。狭義の引用は、その要請を満たすために用意された著作権の制限・利用の許容の規定である。著作権の保護と調和するように適切と認められるための条件が定められている。 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 第四十三条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。 著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[1]によると「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。 著作権法上適切な「引用」に関する問題は、対象が著作権法上保護されるものであることが前提となるが、以下のものについては、著作権法上保護の対象とならない。 |
[ 21] 引用 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
|
著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっています。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められています。 自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。教科書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができる。 学校教育番組において著作物を放送することができる。また、学校番組用の教材に著作物を掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。 教育を担任する者及び授業を受ける者は授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。また、当該授業が行われる場所以外の場所で同時に授業を受ける者に対して公衆送信を行うことができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要。 点字によって複製することができる。またパソコン・ネットワークによって点字データの保存や送信すること、及び点字図書館・盲学校の図書室など一定の施設において視覚障害者向けの貸出し用として著作物を録音し、自動公衆送信することができる。 聴覚障害者のために、パソコン・ネットワークによるテレビ音声の字幕送信(リアルタイム字幕)を行うことができる。 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。 新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。 公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。 裁判の手続のためや、立法、行政上の内部資料として必要な場合もしくは特許、意匠、商標、実用新案、薬事に関する審査等の手続きのためには、著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除く。 プログラムの所有者は、自ら電子計算機で利用するために必要と認められる限度でプログラムを複製、翻案することができる。 記録媒体を内蔵する機器の保守・修理を行う場合、記録されている著作物をバックアップのために一時的に複製することができる。 複製が認められる図書館は、公共図書館や大学図書館その他著作物を一般公衆の利用に提供している施設に限定されています。 学校において、教師及び児童が授業で使うことを目的とする場合、必要と認められる限度で著作物の複製が認められています。しかし、著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められません。例えば学校向けのワークブックやドリルなどは、もともと授業で使用することを目的として作成されたものですから、それを複製して授業で使用することは許されないものと考えられます。 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。また、出所の明示はどのようにすればよいのですか? 引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。 なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。 映画のビデオテープやDVDの中には、複製を行おうとしても機器が録画を止めてしまったり、乱れた映像が録画されてしまうようにする仕組みが施されているものがあります。これらの著作物の無断利用を技術的に防ぐ手段のことを技術的保護手段といいます(「コピープロテクション」と呼ばれることもあります。)が、このコピープロテクションを解除して複製することは、家庭内など個人的な使用目的であっても自由にはできません。 また、コピープロテクションを解除する装置やプログラムを譲渡したり貸与した者やインターネットにアップロードする者などは罰則の対象となります。 権利管理情報とは、著作物等に付された著作権者名、利用許諾条件などのような著作権等に関する情報で、これらの情報を電子透かし技術を用いてデジタル形式の画像や音楽のデータに埋め込み、インターネット上の違法複製物を探索したり、著作物を使用する際の契約管理に使われたりします。 したがって、この権利管理情報に虚偽の情報を付加したり改変したりすると、違法利用の発見が困難になったり、誤った契約管理になりますので、このような虚偽情報の付加や改変や除去する行為は罰則の対象となります。 |
[ 22] はじめての著作権講座
[引用サイト] http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
|
と言うことになるのですが、著作権法で認められている「引用」はこれよりも幅が狭く、辞書的に解釈したものをそのまま使うと著作権に触れてしまうことがあります。 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 ここで、条文をよく見てみると「引用して利用できる」と書いてあります。「引用することができる」ではありません。 これは、法律の趣旨が、「他人の著作物を自由に公表(複製、表現)することを認める」というものではなく、「自分の研究成果や著作物を公表する手段の一つとして、他人の著作物を利用することを認めよう」という趣旨に基づくわけです。 その条件として、「公正な慣行に合致」することと「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」であることが求められているのです。 これは、「条件」さえ満たせば、著作権者の許諾を得なくても、(著作権者のまったく知らないところで)他人の著作物を合法的に自由に使えます。 「引用」は著作者や著作権者の(著作物を独占する)権利を制限するという意味で、著作権法の中では「家庭内における私的利用」と同じぐらい特別な規定です。 この特別な規定を拡大解釈されることによって、著作権者の権利が侵害されてはならないので、条件を厳しくしてあるのです。 したがって、引用を行う場合は内容をしっかり理解してから行って下さい。一歩間違うと、著作権に引っかかることになります。 著作権法で保護される著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」であり、単なる事実は著作物ではありません。 従って、(例えば文章の場合) 元の文献を丸写しして自分のサイトに掲載しようとすると、引用の条件を満たしていなければなりませんが、元の文献から事実のみを抜き出し、自分の文章で構成し直せば参考ということになり、問題ありません。 例えば、この文章を作るに当たり、手元に著作権関係の本を何冊か用意して、引用に関するページを開きっぱなしにして、それを参考に理解を深めながら自分の文章にして打ち込んでいるのです。 もちろん、私のサイトの文章を丸写しすることは許されませんが(黙示の許諾は出していませんよ!!)、この文章を読んで理解し、自分の文章で書き直して公表することはできるわけです。 転載を辞書的に言うと「既に公表された文章や画像を、他の印刷物やWEBサイトに移し替えること」ということになります。 一般人の著作物を(自分のサイトに)移し替えようとする場合は「引用」「許諾を取って掲載」「無断掲載」に分けられ、転載という概念はないのですが、著作権法では別の意味で使っています。 それは、国や自治体が作成した広報資料などの「著作物」は、「説明の材料として(広報資料が主、自分の文章が従)」使用できる、という規定です。 国や自治体が作成した広報資料などは「禁転載」の表示がなければ説明の材料として自由に使用できるというのは上記の通りですが、一般のサイトに「禁転載」と書いてあった場合はどうなのでしょうか。 一般のサイトの場合、「フリー素材」「転載自由」と書かれていない場合、著作権法の規定で全て転載禁止です。引用の条件を満たす(△)など、著作権法の例外を除き、無断で転載すると、複製権や公衆送信権などの侵害になってしまうのです。 講座1時間目で「黙示の許諾」の解説をしていますが、「禁転載」と敢えて書くことで、「黙示の許諾を認めない」と意思表示する意味合いを持つことが考えられます。 他人の著作物をを引用しないと文章等が成り立たない場合で、さらに「報道、批評、研究その他の目的」(以下批評等)のためでなければなりません。 例えば、ディズニーランドのテーマソングのCDジャケットをスキャンしたものは、『ジャケットのデザインそのものの批評・研究』には使えますが、『ディズニーランドやキャラクターの批評』『歌の批評』『演奏したバンドの批評等』には使えません。 キャラクターの姿形を批評等する場合に必要な画像は、公式サイト等からのダウンロードや出版物のスキャンもやむを得ませんが、極力キャラクターと関係ない部分が少ない一般的な画像を選択して、キャラクターと関係ない部分で突っ込まれないようにします。 キャラクターの姿形を批評等する場合に必要な画像は、一般的な画像を選択し、出所明示の上掲載できる、というのはしゅんしゅんの解釈です。 例えば、くまのプーさんの姿形を研究する際に、ディズニー社は「研究用の画像」なるものは提供しておらず、その代替えとして、著作権者が公表したものを引っ張ってくる必要があります。 プーさんを研究する際、自筆の下手くそなイラストを使用すると、却ってキャラクターのイメージダウンになるばかりか、同一性保持権で問題となるので、そのまま引用を準用した方が良いと思うのですが。 憲法の「表現の自由」で認められているので、「あなたの研究は社会的に不必要なものだから、画像を引用する権利はない」という論法は認められません。 憲法で保証された自由な表現(=研究)をする上で必要な画像かどうかを社会感覚や常識に照らし合わせて、引用が成立するかを判断します。 ちなみに、「報道」でも引用が出来る、とされていますが、私たちの個人サイトにコンテンツを掲載することは「報道」とみなされませんので、ご注意を。 例えば、プーさんの大きなイラストやプーさんの歌の歌詞をでかでかと載せておいて、ページの隅っこに「私の批評。このようなプーさんの世界、素晴らしいですね」というのは、引用とみなされないでしょう。 また、絵や短歌などのように、引用部のみが鑑賞の対象になる場合など、鑑賞目的か批評目的か、というのは個々の著作物それぞれに判断されます。(具体的には著作権者が判断する) 「(4)出所の明示」と関係あるのですが、「どの部分が引用されたものか」「誰の著作物のどの部分を使用したか」がはっきり分からないと引用とは言いません。 Record 」 CDジャケットより引用 という感じです。(そのサイトや本、CDなどに見た人がたどり着けるぐらい詳しく書く) ちなみに「○○ホームページ掲示板、○月○日の書き込みより引用」と書いて、スレッドが流れてしまって見えなくなるのは掲示板の特性上やむを得ないことです。 引用である、と書かないで他人の著作物を「引用」した場合は、「氏名表示権」の侵害になりますし、盗作とされる場合もあります。 歌詞の場合、実務者(★)の間では、1節以内ならOKとされていますが、コンテンツの内容によってはそれ以上認められるケースもありますし、逆に駄目な場合もあります。 長文のうち、所々を批評の対象にしたい場合は(5)の「最低限で」と矛盾すると思われるかもしれませんが、その場合は「〜(中略)〜」と表記して必要部分のみ表示してもかまいません。(全文を見たい人は『引用元』をたどって調べることになる) 画像の著作物の場合、例えば、「七人のこびと」を書いた絵があり、その中のドック(先生)のイラストを批評したい場合で、ドックのイラストが判別できるくらいに解像度を高くすると容量が重すぎる、というときはイラスト全体をスキャンして縮小したものを掲載し、さらに、ドックのイラストをクローズアップしたものも添える、ということもできます。 この「元の著作物から改変しない」ように引用したため、自分の批評文より引用してきた文章が長くなってしまった、ということもあろうかと思いますが、この点も問題ありません。 法律が「公正な慣行」とわざわざ書いているのは、ある程度は現場に判断を委ねているわけで、著作権者と見解が異なって注意された場合は素直に受け入れるか話し合いということになります。 ですが、ページの内容としては「地図の誤りを指摘した記録」ということで、「批評」にあたりますので著作権法上は問題ありません。 (作った当時は地図の誤りを指摘するページだったのだが、その後先方が直したので、現在では「地図に誤りがあったが、直してくれた」という内容の記事になっています。) しかし、しまじろうを研究(しまじろうの母親だけトラ柄が違っている)する上でしまじろう一家のイラストは必要不可欠であり、「研究目的」と判断。 この場合は画像そのものの批評ではないのですが、自分で描いたのでは同一性保持権に抵触する可能性もあり、証拠にもならないので、ベネッセコーポレーションの出版物からスキャンして掲載しました。 この「引用」という考え方は、著作権法の考え方であり、「著作物」には適用されますが、芸能人の姿形と言った「肖像権」「パブリシティ権」には当てはまりません。 例えば、芸能人のファンサイトで「『吉丘美保と松裏亜矢』の顔の形を比べる研究」と称して、両タレントの顔写真を公式サイトやブロマイドから転載することは出来ないのです。 但し、ファンクラブの会報のレイアウトの批評、ということで批評対象の会報に顔が写り込んでいる場合は問題ありませんが、あくまでもコンテンツの内容が「会報の批評」ということで、芸能人の顔が鑑賞目的と取られないようにすることが条件です。 表現方法にもよりますが、大抵の場合、元の著作物が主ととらえられるような使い方をしてしまってるのです。 ディズニーランドにあるホテルの名前、部屋数、ベッドの幅の数値、レストランの名前と営業時間をガイドブックから丸写しして自分のサイトに掲載 ただし、「ろろぶ○月号ではこのレストランが紹介されていました」という形で、書いてあることを自分の文章で書き直せば単なる事実の紹介なのでOK ライターが書いたお勧めレストラン。記事の記述とは大違いでまずくて高かった。この記事を自分のサイトで批判したい →批評目的での引用は認められているので、ライターが書いた部分を分かりやすくし、出所を書けばライターの記事は引用可能。その前後に自分の批評を付け加えることになる。 →出版社や読者がそれを見て明らかに「引用元(の雑誌)」と見てくれればよいが、単なる表紙の紹介だと引用の範囲を逸脱するので、使わない方が無難。 このページではインラインフレームを使用しています。インラインフレームに未対応のブラウザをお使いの方は、下記より各ページに移動して下さい |
[ 23] 引用について
[引用サイト] http://www.geocities.jp/shun_disney7/hos2.html
