時効とは?
|
司法書士法人 麿法務事務所債務者の「再生」を本気で考える司法書士★月給...AIGエジソン生命保険株式会社コンプライアンス本部 業務調査課 アシスタン...松下電器産業株式会社法務・知的財産権業務転職ならリクナビNEXT 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。 第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。 第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。 第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。 2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。 2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。 第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。 第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する 2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権 四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 民法(民法第一編第二編第三編)(明治29年法律第89号)(平成16年法律第147号/平成17年3月9日政令第36号による平成17年4月1日以降の姿) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 第三十四条 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 第五十五条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。 ○3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。 第二百五十四条 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。 ○2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。 第二百五十五条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。 ○2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。 帰ってきた時効警察, このミステリーがすごい!, 株主代表訴訟, 郭智博, 刑法総論, 『共犯者』 女性国際戦犯法廷, 総武警察署, 時効警察, 1975年, ジョンベネ・パトリシア・ラムジー, 時効 |
[ 110] 時効とは - はてなダイアリー
[引用サイト] http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%FE%B8%FA
|
この項目では法律学について記述しています。金属の現象については時効 (金属)をご覧ください。 時効(じこう)とは、法律用語の一つで、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に適合するよう権利又は法律関係を変動させる制度。一般に民事における取得時効と消滅時効、刑事における公訴時効とに大別される。 なお、時効(消滅時効)と類似する制度として除斥期間の概念があり、しばしば時効と混同されるケースが見られる。時効と除斥期間については、援用の必要性、中断の可能性などについて効果が異なるものとされている。 民法における時効とは、ある事実状態が一定の期間(時効期間(じこうきかん))継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度をいう。同法第144条以下に規定があり、取得時効と消滅時効とに分かれる。 取得時効、消滅時効のいずれの場合においても、時効期間の経過により時効に基づく効果を主張する基礎を有することになるが、それは確定的な権利関係の変動をもたらすものではなく、一定の者(援用権者)により時効の基づく権利関係の主張(「援用」)により効果が発生する。 例えば、AがBの土地に家を建てて10年ないし20年住み続けた場合(占有という事実状態の一定期間の継続)、AはそのことをBに主張すれば(援用)、当該土地の所有権を獲得すること(事実状態に合わせての権利ないし法律関係の得喪変更)ができる。また、AがBに対してお金を貸したような場合,弁済期から10年の経過をもって,Bは貸金債権の時効消滅を主張できる。 時効期間は、時効により得喪変更される権利の種類に応じて様々である。日本の民法は、時効期間の経過のみによって自動的に権利関係が変動するのではなく、加えて援用を要件としている。 時効は、時効成立前の権利関係に基づく債務の履行請求に対する抗弁として主張されることが多いが、確認訴訟などにおいて請求原因として主張されることも稀ではない。 時効により、債務者は本来履行すべき債務を免れ、無権利者が本来根拠のない権利を得る面がある一方で、真の権利者が行使できるはずの権利を失うことになる。このため、日本国憲法第29条が保障する財産権を不当に奪うものではないか、という見地から、時効制度の合憲性について問題となりうる。 時効制度の存在理由の問題には、時効は誰を保護する制度かという「目的」とその正当化する「根拠」という2つの視点が含まれる。時効の存在理由として一般に以下の3つが挙げられる。 本来は正当な権利者であったとしても、長期間が経過した後にはそれを立証するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの たとえ正当な権利者であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を採らなかった者を保護する必要はないというもの 1番目は非権利者保護を目的とする時効制度の根拠、3番目はその副次的根拠、2番目は真の権利者保護を目的とする時効制度の根拠とされる。これらの理由は、どの一つをとっても、それだけであらゆる時効の存在理由を説明できるものではないとして、時効制度の存在理由(目的・根拠)を多元的に考えるのが多数説である。これらの理由が、種類ごとにその軽重を変えながら複合して、各種の時効の存在を支えているのである。 時効によって真の法律関係より現在の事実状態の方が正当な法律関係として取り扱われるのは、法律関係そのものが動いてしまうからか、訴訟の世界の擬制(フィクション)なのかが、ここでの問題である。 実体法説:時効は実体法上の権利の得喪原因、つまり法律関係そのものを動かす効果を持つと考える立場。存在理由の1、3と親和的。 訴訟法説:時効は訴訟法上の法定証拠、つまり永続した事実状態を、実体的な法律関係がどうあれ、法律上正当なものと認定すべき義務を裁判所に負わせるような証拠と考える。実体的な法律関係≠裁判所の認定であれば、裁判所が認定した法律関係は訴訟の世界の擬制となるが、当事者や裁判所はこの認定に従わなければならない(既判力)。存在理由の2と親和的。 両説の対立は、従来、消滅時効の中断や援用の法的性質、裁判外の援用を認めるかといった問題と関連づけて論じられ、実体法説が判例・通説とされてきた。しかしその後、実体法説だからこの問題はこうなるといった演繹的な議論は少なくなりつつある。 時効の中断とは、時効期間の経過前に時効の進行が終了することをいう。「中断」という一般的な意味とは異なり時効の進行が「終了」するので、これまで経過した期間は0に戻ることになる。この点、時効の進行が一時的に停止する時効の停止とは異なる。なお異論もあるが、除斥期間には中断が認められないというのが通説と判決例の立場である。 時効の中断には自然中断と法定中断の二種類がある。自然中断は取得時効に特有のもので、占有者又は準占有者が任意にその占有を中止し、又は他人にこれを奪われたとき中断する。これは第164条に規定されており、所有権以外の財産権に関する取得時効(165条)や、準占有の場合にもにも準用される(第205条)。取得時効の基礎となる占有という事実状態の永続が途中で途切れてしまうのであるから、取得時効が中断するのは当然といえる。それゆえ自然中断と呼ばれるのである。この自然中断は全ての者との関係に影響する(時効の相対効を規定した148条は適用されない)。また、自然中断の例外には占有回収の訴えを提起した場合がある。 民法が147条で定めている時効中断事由によって時効が中断する場合を法定中断という。これは取得時効、消滅時効の区別無く適用される。 147条は、時効の中断を生じる事由として、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認という3類型を定めている。これらがなぜ時効を中断させるのかについて、権利行使説と権利確定説とがある。 権利行使説:権利行使がなされたことが時効の中断の効果を生じる根拠と考える。実体法説に依拠した考え方で、消滅時効は権利行使を怠った結果であるから、それとは逆に権利行使によって時効の中断が生じるのである。 権利確定説:権利の存在が確定されることが時効の中断の効果を生じる根拠と考える。訴訟法説に依拠した考え方で、一定期間の権利不行使が権利の不存在を推定させるのであるから、その推定を破る事実が明らかとなれば(権利の存在が確定すれば)、時効の中断を認めるべきとなる。 たんに債務の弁済を請求することは「催告」であり、完全な中断の効力を生じない。裁判に訴えなければ権利行使とは言えない(権利行使説)、あるいは争いのある権利の確定には裁判ないしそれに準ずる公的手続きを用いるべきだから(権利確定説)である。 「請求」の中心的内容をなすのは「裁判上の請求」である(149条)。訴えの提起がされた時点で中断が生じるが(民事訴訟法147条)、その訴えが却下又は取下(棄却)の場合には中断はなかったことになる(棄却の場合、権利の存在が否定されるのだから生じようもない)。ただし、却下・取下の場合でも、訴えの提起は催告の効果を持つ(「裁判上の催告」と言われる)。 「請求」には上記のほか、支払催促、和解及び調停の申立て、破産手続参加等がある。これらによって時効中断の効力が生じるためには一定の条件が課されている。 支払催促(旧民事訴訟法では支払命令といった)は、民事訴訟法所定の期間内に仮執行を申し立てなければ時効中断の効力を生じない(150条)。 和解及び民事調停法もしくは家事審判法に基づく調停の申立ては、相手方が出頭しない、または和解・調停が不調に終わった場合には一ヶ月以内に訴訟を提起しなければ時効中断の効力を生じない(151条)。 破産手続参加、再生手続参加、または更生手続参加は届出が取消されたり却下された場合には時効中断の効果を生じない(152条)。 時効の中断に関するいずれの立場からも中断の効力を認めるに十分な行為である。制度については差押、仮差押、仮処分の各頁を参照のこと。 債務者が自己の債務の存在を認める行為である。黙示でもよく、支払猶予を求めたり、一部を弁済した場合のように債務の存在を前提とした行為も「承認」にあたる。この承認には、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない(156条)。 権利行使説によれば、積極的な「権利行使」ではない「承認」になぜ時効の中断を認めるのか、説明に苦慮する。権利確定説によれば、権利不存在の推定が破られたのだから、時効の中断を認めるのは当然である。 時効は当事者が援用しなければ裁判所は時効の効果を前提とした裁判をすることができない(145条、除斥期間との相違点)。時効による利益を享受するか否かをその利益を受けるべき者の意思に委ねるという考え方であり、時効により本来なら得ることのできなかった利益を得ることを潔しとしない「武士道精神」を尊重するのに適した「良心規定」として、フランス法にならって導入されたといわれる。こうした趣旨から、時効が援用された場合の効力は時効を援用した本人にしか及ばない。これを時効の相対効という。また援用とは逆に、時効が完成した後で時効の利益を受けないという意思表示、つまり時効利益の放棄をすることもみとめられている(145条)。放棄も援用と同様、放棄した本人にしかその効力は及ばない。 民法は、時効期間の経過によって「権利の得喪変更」が生じるという体裁を採っている(162条、167条などの文言を参照)。そうすると、実体法上権利は得喪変更を生じているのに手続法上は援用がなされるまでこれが生じていないということになるのか。これが援用の法的性質の問題である。時効の法的構成に関する議論とも絡み合いながら、学説は区々に分かれる。大まかにいえば、1,2の学説は実体法説を、3の学説は訴訟法説を前提とする。 古い大審院判例がこの見解を採用していたといわれる。時効によって権利の得喪変更は確定的に生じ、援用が必要とされるのは弁論主義の表れの一つにすぎないと論ずる。しかし、弁論主義の対象となるのは時効に限られないのに、なぜ時効だけを、しかも実体法である民法にわざわざ規定したのかを説明できないと批判される。 時効によって生ずる権利の得喪変更は不確定的なもので、これが援用によって確定すると論ずる。「良心規定」という位置づけと一貫した説明が可能であるが、民法の文言と整合しないきらいがある。 時効によっていったん生じた権利の得喪変更が、時効利益が放棄されると確定的に覆ると論ずる(つまり、援用がなされないことを解除条件として、時効による権利の得喪変更が生ずる)。 通説・判例がこの見解を採用するといわれる。時効による権利の得喪変更は、援用を停止条件として生ずると論ずる。 時効は実体法上の権利の得喪変更原因ではなく、訴訟法上の証拠方法であり、援用はこの法定証拠の提出であって、援用が必要とされるのは弁論主義の表れの一つにすぎないと論ずる。しかし、民法の文言に全く整合しないという批判や、攻撃防御方法説と同じ批判が向けられている。 時効は誰でも援用できるわけではない。時効の利益を受けるかどうかを当事者の良心に委ねるというのが制度上の建前だからである。時効の援用をすることができる者のことを援用権者という。民法の規定では、時効を援用することができるのは「当事者」だけであると規定している(145条)。この当事者という概念は解釈によって拡張され、裁判例でも保証人(保証を参照)などは古くからこの「当事者」にあたるとされてきた。他にも裁判例によって援用権者であると認められたものとして物上保証人や抵当不動産の第三取得者がある。 146条は、時効の利益(援用権)はあらかじめ放棄することはできないと規定している。これは債務者の足下を見てあらかじめ時効利益の放棄を約定させておくといった弊害を防ぐためである。この規定の反対解釈として、時効が完成した後で時効利益を放棄することはできるということになる。 時効利益の放棄は時効が完成していることを知りつつもあえて放棄するという意思表示である。ところが、時効完成を知らずに消滅時効の対象となっている債務を承認したり、債務の存在を前提とする行為(自認行為)をしてしまう場合もある。かつての裁判例は、時効完成後の債務の承認は「時効利益の放棄」であると考え、しかも時効が完成したことを知った上で承認したと推定するという立場を取っていた。しかし「時効完成を知っていた」という推定は経験則から逸脱するものだとして学説の批判を浴びた。 その後裁判所は態度を改め、時効が完成した後に債務を承認する場合は時効完成の事実を知らないのが通常であり、以前のような推定は許されないと判示した。しかしながら、時効完成後いったん承認等を行った場合には、信義則上もはや時効を援用することは許されないとして、結論としては従来通り時効援用を認めなかった。これは、一度は債務の存在を認めておきながらたまたま時効が完成していたことを知るや否や一転して時効を援用するという態度は矛盾しており、また相手方ももう時効が援用されることはないという期待を抱くのであってそれを裏切ることは許されない、という考えによる。 このようにして時効の援用が不可能になることを時効利益の喪失という。時効利益の放棄とは時効が再進行するかどうかが異なる。つまり、時効利益が「放棄」された場合には再度時効が進行するということは無いが、「喪失」の場合には再度進行する。この考えは裁判例も採用し、学会の通説ともなった。 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 確定した刑の執行を消滅させる刑の時効(刑法31条)と、一定期間公訴されなかった場合に以後処罰されなくなる公訴時効がある。一般に刑事事件の「時効」と言われるのは後者。時効完成までの期間は対象となる犯罪の法定刑が基準となる(刑事訴訟法250条)。 公訴時効が認められる根拠は、事実状態の尊重や犯罪による社会的な影響の減少、証拠の散逸があげられる。だが、人命を奪う殺人事件などに対し時効があるのはおかしいという意見もある。 また、内閣官房長官安倍晋三(当時)は、北朝鮮による拉致に間接的に関与したとされる国内在住の中華料理店経営者の時効について、「拉致は現在進行中であり、時効は成立しない」との認識を表明している。 1978年に小学校教諭を殺害した事件で、被疑者の男が刑事上の時効が成立するのを待ち、被害者の遺体を自宅などで見つからないよう隠し続け、公訴時効も成立した2004年8月に警察に自首した時効女性教師殺人事件 - 遺族は損害賠償請求をしたものの遺体を隠していたこと以外は民事上も時効が成立していると裁判所で判断された。 上述の法律学の用語の転用として用いられる口語の一つとして、自己に不都合な出来事を、それから長期間が経過したことを理由に正当化ないしは非難を回避する意図で用いる。「もう時効だと思うが、お前の元彼女がお前と別れて付き合ったのは俺だ」など。 |
[ 111] 時効 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
|
この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 公訴時効(こうそじこう)とは、刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。 公訴時効の期間については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定めがある(「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第156号)による改正。なお、この改正は平成16年12月1日に成立・同年12月8日に公布されたが、施行は平成17年1月1日より)。 なお、刑法第31条から第34条の2までの規定は、刑の言い渡しを受けた者が、当該条文にある期間の経過により、その執行が免除される規定(刑の時効)であり、刑事訴訟法の公訴時効とは制度的に異なる。 犯人の犯行時の年齢は関係なく、仮に最高刑が死刑にあたる罪を死刑が適用されない18歳未満が犯したとしても、公訴時効は25年のままである。 公訴時効の停止は、公訴の提起があって、はじめて停止する(刑事訴訟法第254条1項)。つまり、被疑者の身柄を確保(あるいは逮捕)しただけでは、公訴時効は停止しない。 フランス法にならった治罪法(明治13年=1880年公布)の「期満免除」の制度が淵源である。旧刑事訴訟法(大正13年=1924年公布)には「時効中断」(旧刑事訴訟法第285条1項)の制度が基本であったが、現行法は「時効停止」制度を基本としている。 「時効の停止」とは、一定の事由により、公訴時効の進行が停止し、停止事由が消滅した後、再び残りの時間が進行することである。 現行法の時効停止では、殺人事件から20年が経過後に、公訴棄却、管轄違の判決を受けて、そのまま再び起訴されずに5年が経過すれば、公訴時効は完成する。時効が完成すれば、たとえ公訴提起されても、免訴判決(刑事訴訟法第337条4号)がなされることになる。しかし、中断制度では、公訴提起後による中断もあらためて、時効が進行するため、特別な中断手続をとらなくても、公判中に時効が完成することも理論上はあった。だから、時効停止制度は裁判所にとっての利益が大きいとの指摘もある。 懲役刑と罰金刑の併科を定める盗品等有償譲受け罪(刑法第256条2項)では、懲役刑に、懲役刑、罰金刑および懲役刑と罰金刑との併科の中から刑を選択できる法人税法159条1項違反では、懲役刑が、それぞれ時効期間の基準となる。よって、盗品等有償譲受け罪の公訴時効は7年、法人税法159条1項違反は5年である。なお、刑の軽重は刑法第10条によって定まる。 第252条は、刑の加重・減軽が行われる場合、時効期間を定める基準は、処断刑(実際に判決で宣告される刑量)ではなく、法定刑によることを定める。 第254条は、1項で、公訴の提起によって時効が停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定したときから、再び時効が進行する旨を定める。また、2項では、共犯の一人に対してなされた公訴の提起による時効停止の効果は、他の共犯にも及ぶ旨規定している。 第255条は、犯人が国外にいる場合、または、逃げ隠れしているために、公訴を提起して起訴状の謄本を送達できない場合、この期間は時効が停止する旨を定めている。 ちなみに、国外にいる場合とは、逃げ隠れしている場合とは異なり、公訴提起があったかどうか、起訴状の謄本の送達ができなかったかどうかには関わりがない。なお、起訴状の謄本の送達については、第271条を参照のこと。 時を経るにつれ犯罪の社会的影響がなくなっていき、刑罰権が消滅するから。しかし、それなら、無罪判決を言い渡さずになぜ免訴判決になるのかという批判がある。 時を経るにつれ証拠が散逸し、事実の発見が困難になるから。しかし、それなら、証拠が十分ある場合はどう説明するのかという批判がある。 犯人と思われている者が一定期間訴追されないことで、その状態を尊重し、個人の地位の安定を図る制度。これが最近の通説だと思われる。 前述の平成16年法律第156号による改正では経過規定が設けられ、改正前の期間によることとしている(刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)附則第3条第2項)。 このような経過規定がない場合、時効制度を純然な訴訟上の制度と解して、裁判時説に立つ説(旧法以来の判例の立場)と、時効によって刑罰権が消滅するため、刑法6条を準用して、もっとも短い公訴時効期間に従うとの説がある(鈴木茂嗣、参考文献『注解 刑事訴訟法 中巻 全訂新版』265頁)。 当該犯罪についての法定刑が変更された場合、改正された後の法定刑に定められた罰条によって公訴時効が定まる(適用時法定刑説)。つまり、犯罪後の改正により法定刑が重くなった場合は、改正前の刑に基づくことになる(刑事罰不遡及の原則)。逆に軽くなった場合は、経過規定がある場合を除けば、刑法第6条により改正後の軽い刑に基づく。判例は、この立場に立つ。 一罪として処理されるので、一体としてとらえるべきで、その中の重い罪を基準とする、統一説(判例1判例2の立場)。 ただ、判例は、牽連犯について、時効期間を一体として考えると、手段行為の公訴時効は、目的行為が実行されない限り完成しない不都合が生じるので、各訴因について、時効期間を決すべきとする(判例1 判例2)。 公訴時効と民事上の時効は異なるため、公訴時効が成立した犯罪行為(業務上過失致死など)について、民事上の不法行為による賠償責任を追及することが可能な場合もある。不法行為による損害賠償請求権の時効消滅期間は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為時点から20年である(民法724条)。 ナチスによるホロコーストなどについては、ドイツやフランスなどで公訴時効を無期限停止した(たとえば「人道に対する罪に対する時効不適用を確認する法」など)(Word)。これは事後法であることや、ナチスの問題をいつまでも引きずりたくない当事者世代の世論から反対意見も多かったが[1]、ナチスが犯した「人道に対する罪」に対して厳しく対処する意見が勝り法制化されている。2001年にはイタリアが、第二次世界大戦中に同国北部で大量虐殺事件に関わったとされる元ナチス親衛隊長フリードリヒ・エンゲルの犯人引渡しを求めた[2]。ドイツは引渡しを拒否する一方で翌2002年に同国のハンブルクで裁判を開始した[3]。犯罪終了(終戦)から57年を経て公訴された例である。 平場安治・高田卓爾・中武靖夫・鈴木茂嗣編、『注解 刑事訴訟法 中巻 全訂新版』、青林書院、1982年 ISBN 4-417-00321-1 この「公訴時効」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令) |
[ 112] 公訴時効 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9
