警察官とは?
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警察官(けいさつかん)とは、一般的に警察と呼ばれる公的な治安・法執行活動を遂行する機関に所属し、その機関において職務に就いている人のことである。 治安・法執行機関の定義構成は国ごとに異なっているため、警察官の定義づけも必然的に国ごとに異なったものになる。 警察官の役割や権限は国や自治体によって異なるが、共通していえることは治安維持である。法治国家では法律に基づいて活動し、法律を破った者を罰する形になる。警察官は世界的に、拳銃などの小型武器を携帯しているのが通常である。 呼び方としては、警官(けいかん)、お巡りさん(おまわりさん)、これに加えて女性の場合は婦警さん、女警とも呼ばれる。 また俗語ではマッポ、チャバオリ、カンケン、サツ、ポリ、ポリ公、PM(ピーエム)とも呼ばれる。しかし、カンケンやマッポという呼び方・言い方は最近では殆ど見られず極一部の者が使用するのみである。世間一般では警官(けいかん)、お巡りさん(おまわりさん)と呼ばれるのが一般的。マッポ、カンケン、お巡りさんという言い方は明治時代から使われてきた呼称だが、この中で今も一般的に使われる呼称はお巡りさんのみである。 警官とは、部隊活動にあたる警察官の集団を「警官隊」等という形で使用していたマスコミ用語であり、根拠となる規定もなく、正式な呼称ではない。 お巡りさんとは、明治時代交番がなかった頃、警察署や分署を活動拠点として、立番・警らに従事していた制服警察官が良く歩き回って警戒するところから呼ばれるようになった尊称である。郡部では「さん」をとって「お巡り」と呼ぶことも多いが、「巡査」程度の意味合いで蔑称ではない。 マッポは警視庁の警察官には伝統的に鹿児島出身者が多い事による“薩摩っぽ”から。ちなみに、明治の初期、旧薩摩藩の不平士族が征韓論の一件で下野した西郷隆盛を首領に挙兵した西南戦争に際しては、その鎮圧にあたったのが警視庁抜刀隊である。抜刀隊には、かつて戊辰戦争にて薩長政府より朝敵とされた旧会津藩の旧士族が多く、官軍と賊軍の立場が入れ替わるという歴史の皮肉さを感じさせた内乱であった。しかしながら、抜刀白兵戦で真価を発揮する薩摩武士の示現流を破ることは出来ず、抜刀白兵戦に参加した警視庁抜刀隊は、実際には薩摩藩出身者が多く、それ以外の旧士族のほとんどは戦死しているなどしており、抜刀隊仇討ち説は視点に見誤りがある。さらには茨城県や福島県会津若松市出身の警察官が多いことから茨城県出身の警察官を茨城巡査と呼ぶ俗称もある。「鹿児島警視に茨城巡査」と言うと、出身藩による昇任差別、階級固定を指す意味がある。 ポリは英語のpoliceの短縮から。主に関西で蔑称的に使われる。またそれを和らげる意味でポリと呼んだりもする。また、教師をセン公と呼ぶ蔑称にかけてポリ公と呼ぶこともある。 女性警察官の場合は「お巡りさん」と呼ぶこともあるが、「婦警さん」、「婦警」、「女警」、「女警官」と呼ぶことのほうが多い。お巡りさんという言い方では男女十把一絡になってしまうので、女性警察官のみを指して呼ぶ場合は「女警」「婦警さん」と呼ぶのが一般的である。警察内では総称する場合は単に「警察官」と呼び、区分けして呼ぶ必要のある場合は「女性警察官」もしくは「女子警察官」と呼ぶ。 また、女性警察官は制服着用の公務員の中でもとりわけ活動的で短いスカートが標準となっている為、その外観から外勤で市民に接する機会の多い女性警察官は俗称で「ミニスカポリス」とも呼ばれる。これは1980年代のミニスカートブームにひっかけて呼ばれ始めたといわれている。 ミニスカポリスという呼称は女子アナと同じように一定年齢以上の女性警官に対しては使われることが少ないが、外勤の多い女性警察官は初任もしくは現場研修中の警察官であることが多いことから大半が20代ばかりとなる為、そう呼ばれることが多い。 警察組織では職務上、部隊行動上の理由で男女別に分けて名称を用いる必要性が多いので、その際には男警、女警を用いる。戦前までは全ての警察官(警察傘下の消防職員も含む)は男性だったので、職務に際しても社会的にも性別分けする必要がなかったので、あえて「男警」ないし「男性警察官」という名称を用いる必要はなかったが、昭和21年以降、女性の警察官登用も開始され、その人員も加速度的に増加していったので警察組織における職務全般、特に部隊行動に際して男女別に名称を分ける必要が生じた為、警察官という身分名称に男性(もしくは男子)、女性(もしくは女子)を冠すようになる。 私服警察官のことを「刑事さん」、「刑事」と呼ぶ場合もある。但し、これは世間一般の市民の間での呼称であり、警察内では殆どそう呼ばれていない。警察内では捜査に携わる警察官全員を私服・制服に関係なく「捜査員」と呼ぶ。 PMは英語のPoliceManのスペルから。本来は警察通信上の隠語だが、警察マニアや無線マニアの間でも使われている。 日本において、警察官とは、警察法の定めにより警察庁、都道府県警察に置かれる公安職の警察職員をいう。(警察法第34条1項、55条1項) 警察官は、警察法に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行する。(警察官職務執行法第1条1項) 警察官は、上官の指揮監督を受け警察の事務を執行する。警察官職務執行法の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行するものと定められている。(同法第8条) 官職最高位の警察庁長官を除く警察官の階級には、警察法第62条により、階級最高位の警視総監(警視庁の長)以下、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の9階級が定められている。 警視以下の階級の場合、警視庁警視、北海道巡査、警察庁警部のように『警視庁』、道府県名または『警察庁』が階級の前に付き、警視正以上の階級には前に何も付かない。また、警察庁警察官には巡査部長以上の階級しか存在しない(警察庁採用のキャリアは巡査を飛び越しいきなり巡査部長に任官する)。 警察庁長官は警察官であり(警察法第34条第3項)、序列上は警視総監の上位にあたるが、警察官としての階級は有していない“無級の警察官”。このため、警視総監までの警察官は制服着用時に「階級章」を着装することとなっているが、長官は特別に規定された「警察庁長官章」(金色の5連旭日章)を両肩肩章に着装することとされている(警察官の服制に関する規則第4条第1項)。 警視総監は、東京都警察の本部である警視庁(他の道府県警察本部に相当)にのみ置かれ、職名と階級名が一致している。全国の道府県警察本部長が、警視監ないし警視長なのに対して首都の治安維持を指揮する警視総監は、階級においても組織力においても一頭抜きん出た地位といえる。 警察官の採用には、人事院の実施する国家公務員採用試験のI種、II種のほか、各都道府県の人事委員会(警視庁又は道府県警察に業務が委託されている場合もある。)の実施する地方公務員(I類、II類、III類)としての採用もある。国家公務員として採用された場合、I種採用者はキャリアとして扱われ、警部補の階級を初任とする。一方、II種採用者は準キャリアとして扱われ、巡査部長の階級を初任とする。国家公務員としての警察官には階級における昇任試験はない。地方公務員として採用された場合は巡査の階級よりはじまり、巡査部長、警部補、警部と3段階の昇任試験を通じて昇任の道が開ける。いずれも倍率の高い試験である。ただし、巡査から巡査部長までの昇任は以前ほど厳しくなく、それ以上の昇任は依然として難関であるといわれている。ちなみに警察制度上、巡査部長は初級幹部、警部補は中級幹部とされる。警視以上の階級は能力に応じて登用される。地方公務員として採用された者も警視正(大規模な警察署長の位)以上の階級になると自動的に国家公務員となる。また、巡査と巡査部長の間に一種の名誉職として巡査長がある。巡査を一定期間経験し、勤務成績優秀と認められた場合に任じられる。 その他の階級のある公務員でも同じであるが、殉職した場合は殉職の態様により二階級、あるいは一階級特進等の形で特別に昇任する場合があり、その場合には、叙勲・その他の保障も特進した階級に基づきなされる。 1878年(明治7年)司法省にあった警保寮を内務省に移管。帝都公安機関を担う東京警視庁設置により、本格的な行政警察に基づく警察制度が確立した。この当時、警察官の階級は17階級定められていた。 戦前は女性の警察官任官・登用は禁止されていたので警察官は全員男性のみ。これは軍人も同じ。また他の職業も大半は女性の社会進出を認めていなかった。 戦後、婦人警察官制度が発足し女性も警察官へ任官されるようになる。但し初めの頃は数も極少数のみしか採用されなかった。しかし高倍率にも関わらず志願者の女性は非常に多かった。 1980年代以降、全国的に急激に女性警察官が増え始め、2割にまで増えた。街中で女性警察官を見ることも一般的光景となる。また、内勤や役職者に女性も増え始める。警察官への女性志願者は相変わらず多かった。 国会、警察庁などで女性志願者に対して警察官の女性採用数が少ないとの指摘がなされ、全国的に女性警察官の募集、補充、採用拡大が行われる。特に警視庁、大阪府警、京都府警、神奈川、千葉県警など大規模警察機関で女性警察官の募集拡大が図られる。全国的に警察官の人員不足も指摘されたので、志願者の多い女性警察官を大量に雇用し警察官の人員充実化を図る。 2000年、男女雇用機会均等法に伴い、名称が「女性警察官」へと変更される。 今まで女性警察官の採用数が少なかった一部の県警でも女性の採用枠を拡大。警視庁ほか大規模警察本部では女性警察官の採用枠を男性警察官と同数級にまで拡大。今現在も警察官の人員充実化の為、女性警察官を大量に雇用している。女性警察官は今現在でも相変わらず志願者が多いようで、公務員の中でも人気の職業となっている。 逮捕状を請求し、発せられた逮捕状に基づき被疑者を逮捕すること(刑事訴訟法第199条、犯罪捜査規範第5章)。ただし、逮捕状の請求は指定された警部以上の警察官に限られる。 犯人の制圧等のため、または自己もしくは本人の防護などのため必要な限度で武器を使用すること(警察官職務執行法第7条) 犯罪を犯し、犯そうとし、または行われた犯罪について知っていると認められる者を呼び止めて質問を行うこと(警察官職務執行法第2条) 都道府県警察の警察官は、原則として当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うとされ、いかなる地域においても職権を行使できるのは現行犯逮捕のみである(警察法第64、同65条) 世間では交通事犯は交通課、刑事事犯は刑事課と業務が分かれているので担当課に属さない警察官には担当課の領分外の犯罪を取締る権限がないと思われているところがあるが、日本の警察官は部門制で区切られて採用される形態を取っていないので、交通課に属する警察官であっても交通関連の限定的な警察活動しか行えないなどということは無い。例えば交通課に属する警察官が殺人犯や傷害犯などの刑事犯罪者を認知した場合、自身で現行犯逮捕したとしてもそれは警察官の持ち得る権限に則っている行為なのでなんら問題は無い。ただし、犯罪の捜査など警察の職務は高い専門性を要求されることもあり、通常はもっぱら各々が担当する部署が管轄する職務を行う。 しかし、多くの刑事ドラマで描かれているように刑事課に所属しなければ刑事犯は扱えないわけではなく、実際は所属に関係なく、警察官であれば警察官の持ち得る全ての権限を行使することが可能。当然所属部署に関係なく刑事犯を扱うことも出来る。 しかしこれも、SPや機動隊のように専従型の業務でない場合(警察署などは特に犯罪を最前線で扱うので専従業務にこだわっていられない)は割合フリーに様々な犯罪者を扱うことが出来る。 特に地域課や交番勤務の警察官は、現場の最も近い位置で警察活動を行うわけで、街中で発生する様々な犯罪者(刑事犯、交通事犯、保安事犯、薬物事犯)全てを対象に警戒しなければならず、特定の犯罪者のみを相手にしているわけにはいかない。 また、交通課もパトロール勤務が多いので街中で不審者を発見すれば交通事犯でなくとも警戒、防犯、追跡は日常業務である。 職務質問や手錠をはめる行為にしても、刑事ドラマでは専ら私服の刑事ばかりやっているが、これらの権限は警察官ならば全員持っているもので、刑事に限らず警察官なら所属部署に関係なく行使できる権限である。実際、刑事課以外の部署でも多く手錠をはめる機会はあり、職務質問も大半の警察官が執り行う日常業務である。 警察官も公務員である以上、日本国憲法第99条に基づき、憲法尊重擁護の義務を負っている。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員又は司法巡査として、検察官の指揮を受ける。 昭和21年7月30日 - GHQの指導により立襟から米国型スタイルに変更になり、サーベルを廃止する。冬服はネクタイを着用し背広型となる。 昭和45年9月11日 - 交通巡視員の服制が定められる。(交通巡視員の服制および服装に関する規則(昭和45年国家公安委員会規則第7号)) 昭和47年10月1日(警察庁の場合) - 警察官の礼装について統一規格が定まる。(警察官の礼装の実施について) 帯革(たいかく)を上衣の下に締める。帯革には、拳銃ホルスター、無線機、警棒、拳銃吊り紐などがつけられる。拳銃ホルスターや無線機は上衣の外に出ていないといけないため、拳銃ホルスター・無線機は腰ポケットカバー下に切られているスリットからベロを引き出しそれに付ける。拳銃吊り紐はカールコード式で、端は帯革に留める。右上腕部に各都道府県警察指定のワッペンが追加される。 合服(4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで着用)は、上衣、ズボン共に紺色とする。制式は冬服と同様。 活動服は、上衣が4つボタンのブルゾン型で丈が短く、腰部分にシャーリングが入っているため非常に動き易くなっている。外勤警察官が着ているのは殆どが「活動服」であり、「冬服」・「合服」を着ているのは署内執務員(各種申請・届出を受け付けたりする)や幹部クラスの警察官くらいである。稀に「冬服」・「合服」を着ている外勤警察官を見かけることがあるが、活動服が使用不可能な状態(破損や汚損など)であったり、研修中のキャリアである場合が多い。 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令及び条例を遵守し、地方自治の本旨を体し、警察職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、何ものにもとらわれず、何ものをも恐れず、何ものをも憎まず、良心のみに従い、不偏不党且つ公平中正に警察職務の遂行に当たることを固く誓います。 3 長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。 一 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費 九 武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費 2 前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。 3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。 3 第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。 4 都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。 第56条 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。 2 前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第34条第1項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。 3 警視総監又は警察本部長は、第43条の2第1項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。 第57条 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。 2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。 2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。 3 第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。 第61条の2 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。 3 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。 第62条 警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。 第64条 都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。 第65条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。 第66条 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。 2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。 第68条 国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。 2 都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。 第69条 皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。 第73条 第71条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。 2 第71条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。 3 第71条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派けんされた場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。 第77条 地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。 第1条 この法律は、警察官が警察法(昭和29年法律第162号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 第3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して左の各号の一に該当することが明らかであり、且つ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、とりあえず警察署、病院、精神病者収容施設、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。 二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。) 2 前項の措置をとつた場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を適当な公衆保健若しくは公共福祉のための機関又はこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。 3 第1項の規定による警察官の保護は、24時間をこえてはならない。但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所(当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。)の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。 4 前項但書の許可状は、警察官の請求に基き、裁判官において已むを得ない事情があると認めた場合に限り、これを発するものとし、その延長に係る期間は、通じて5日をこえてはならない。この許可状には已むを得ないと認める事情を明記しなければならない。 5 警察官は、第1項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。 第4条 警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。 2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。 第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。 第6条 警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。 2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。 4 警察官は、第1項又は第2項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を提示しなければならない。 第7条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治40年法律第45号)第36条(正当防衛)若しくは同法第37条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 一 死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる十分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他の手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のあるとき。 二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 第8条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。 第54条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 3 第1項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。 第58条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。 第61条 前条第1項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のための立退きを指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを指示することができる。前条第2項の規定は、この場合について準用する。 第63条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の吏員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 9 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第7項において準用する前条第2項又は前項において準用する第2項前段の規定により工作物等を除去したときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は内閣府令で定める自衛隊法第8条に規定する部隊等の長(以下この条において「自衛隊の部隊等の長」という。)に差し出さなければならない。この場合において、警察署長等又は自衛隊の部隊等の長は、当該工作物等を保管しなければならない。 10 前項の規定により警察署長等又は自衛隊の部隊等の長が行う工作物等の保管については、第3項から第6項までの規定の例によるものとする。ただし、第3項の規定の例により公示した日から起算して6月を経過してもなお返還することができない工作物等の所有権は、警察署長か保管する工作物等にあつては当該警察署の属する都道府県に、政令で定める管区海上保安本部の事務所の長又は自衛隊の部隊等の長が保管する工作物等にあつては国に、それぞれ帰属するものとする。 第74条 都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 2 前項の応援に従事する者は、応急措置の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行なうものとする。 第76条の2 道路の区間に係る通行禁止等が行われたときは、当該道路の区間に在る通行禁止等の対象とされる車両の運転者は、速やかに、当該車両を当該道路の区間以外の場所へ移動しなければならない。この場合において、当該車両を速やかに当該道路の区間以外の場所へ移動することが困難なときは、当該車両をできる限り道路の左側端に沿つて駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。 2 区域に係る通行禁止等が行われたときは、当該区域に在る通行禁止等の対象とされる車両の運転者は、速やかに、当該車両を通路外の場所へ移動しなければならない。この場合において、当該車両を速やかに通路外の場所へ移動することが困難なときは、当該車両をできる限り通路の左側端に沿つて駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、通行禁止区域等に在る車両の運転者は、警察官の指示を受けたときは、その指示に従つて車両を移動し、又は駐車しなければならない。 第76条の3 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。 2 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずることができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。 3 前2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。 4 第1項及び第2項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の執行について準用する。この場合において、第1項中「緊急通行車両の通行」とあるのは「消防用緊急通行車両(消防機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。 第84条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、当該市町村は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 一 第52条第1項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者 二 第63条第1項の規定による市町村長(第73条第1項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第63条第2項の規定による警察官若しくは海上保安官の又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかつた者 第12条 都道府県知事等は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。 2 前項の応援に従事する者は、国民の保護のための措置の実施については、当該応援を求めた都道府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。 第62条 市町村長は、その避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消 防団長を指揮し、避難住民を誘導しなければならない。 第63条 前条第1項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第76条第1項、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。 2 都道府県知事は、前条第1項の規定により避難住民を誘導する市町村長から求めがあったとき、又は当該市町村長の求めを待ついとまがないと認めるときは、警視総監若しくは道府県警察本部長、管区海上保安本部長又は前項の自衛隊の部隊等の長に対し、警察官等による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。 第64条 第62条第1項の場合において、警察官等が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長等又は出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長(次項及び第3項において「警察署長等」という。)は、あらかじめ関係市町村長と協議し、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。 2 市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導しているときは、警察署長等に対し、避難住民の誘導の実施の状況に関し必要な情報の提供を求めることができる。 3 市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導している場合において、避難住民の生命又は身体の保護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署長等に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。 第65条 病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。 2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。 3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。 第70条 避難住民を誘導する警察官等、第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第67条第3項の規定により避難住民を誘導する者又は同条第4項の規定により避難住民の誘導を補助する者は、避難住民の誘導のため必要があると認めるときは、避難住民その他の者に対し、当該避難住民の誘導に必要な援助について協力を要請することができる。 2 前項の場合において、警察官等、同項の避難住民を誘導する者及び同項の避難住民の誘導を補助する者は、その要請を受けて避難住民の誘導に必要な援助について協力をする者の安全の確保に十分に配慮しなければならない。 第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第四項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。 第102条 都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「生活関連等施設」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。 一 国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの 第110条 内閣総理大臣及び都道府県知事は、第107条第2項及び第3項の規定により関係都道府県知事並びに関係市町村長、関係消防組合の管理者又は長及び警視総監又は道府県警察本部長に対し必要な協力を要請するときは、都道府県、市町村及び消防組合の職員(警察官及び消防吏員を含む。)の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。 第112条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該武力攻撃災害から住民の生命、身体若しくは財産を保護し、又は当該武力攻撃災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の住民に対し、退避(屋内への退避を含む。第4項において同じ。)をすべき旨を指示することができる。 7 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の住民に対し、退避の指示をすることができる。この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。 第114条 市町村長は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずる者以外の者に対し、当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。 3 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する措置を講ずることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 第115条 市町村長若しくは消防吏員その他の市町村の職員、都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官等は、当該市町村又は都道府県の区域に係る武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、消火、負傷者の搬送、被災者の救助その他の武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村又は都道府県の区域内の住民に対し、その実施に必要な援助について協力を要請することができる。 第193条 第102条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。 3 第1項の場合において、市町村長若しくは都道府県知事による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要請があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する措置を講ずることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 --> 日本の警察官の制服は、明治の頃は襟詰の牽制的・威圧的雰囲気を基調としたが、戦後の方針大転換によって警察も民主的で優しい雰囲気に正され、制服のその理念に沿うものへ変更されていった。現在の制服は従来の昭和期の制服よりもさらに市民への威圧感を軽減し、男女ともに機能性・活動性に特化したデザインであると同時に、警察官として相応しい凛々しさと見た目にも美しさを兼ね備えたデザインを取り入れている。 平成6年より女性警察官の制服にはスカートの他にスラックスも配布されたが、スラックスは活動服であって正装とは見做されない。特に指定の無い場合の公式正装では下衣はスカート着用とされている。スラックス配布は制服のスカート丈が短いので内勤は良いが外勤の際は冬場では寒いという意見が多かったので外勤の活動服として取り入れられた。 最近の警察官は個人の標準装備に、ベルトポーチ(ウエストバッグではない)など様々なオプションを付け加える事が容認されているようである(巻尺を着けている警察官もいる)。制服に関しては平成6年以降変更されていない。 警察官は民間住居に住む場合も所属する部署により多少事情に差はあれど、勤務先(警視庁及び警察本部、警察署、機動隊隊舎など)から極端に離れた場所に住むことは禁止されている。新幹線や乗り継ぎ電車でしか来られないような遠距離に住むと警察活動上色々と不都合なことが起こる。 |
[ 214] 警察官 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%AE%98
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女性警察官(じょせいけいさつかん)とは、警察組織に勤務する女性のうち警察官である者をいう。警察事務吏員や交通巡視員は含めない。 近代以降の警察組織における最初の女性警察官は、第一次世界大戦中の1914年に英国グランサム(Grantham)で採用された2人の女性である。また同年には、ロンドン郊外でも女性が制服着用の上で巡回活動を行った記録がある。 初期の業務は主に地域巡回であったが、1915年には逮捕権限を持つ最初の女性警察官エディス・スミスがグランサム警察に任用された。グランサムで女性警察官が誕生した背景には、当時グランサムにあった兵舎を目当てに娼婦が増加し、それに伴うトラブルに対応する必要があったためと言われている。スミスの名は、現在同市内の通りのひとつとなっている。 その後1918年ごろまでに英国各地、およびカナダなどの諸国で女性警察官の任用が開始された。1942年にはインドのムンバイでも女性警察官の任用が記録されている。 第二次世界大戦後にこの動きは加速し、1949年にはロンドン警視庁で女性警察官(Woman Police Constable, WPC)が採用された。日本でもGHQの指示に基づき、1946年に最初の女性警察官採用が行われた。当時の名称は婦人警察官(ふじんけいさつかん、略して婦人警官あるいは婦警)であり、逮捕権限を持たなかった。 その後、世界各国での女性の権利向上に伴い、職名や職域、制服(後述)について男性との差違を減らそうとする国が増加している。英国では1999年に、WPCという女性特有の職名からWomanのWを外した。日本でも2000年の男女雇用機会均等法全面改正に伴い、従来の婦人警察官(婦警)という呼称から現在の女性警察官に改められた。 女性警察官の制服にはスカートが採用されることが多かったが、次第にスカートは減少し、イギリス、ドイツ、アメリカなどでは男性とほとんど変わらない制服が採用されている(帽子デザインなどに若干の違いがある)。 日本においては、男女で制服のデザインが大きく違う。女性では正装時はブレザーにネクタイ・スカート着用と規定されている。職務上、長い丈のスカートでは邪魔になる場合があるため、膝丈程度のスカートが標準となっている。その他、キュロットスカートおよびズボンも用意されている。 外勤の場合、制服の上に指定の防寒服以外のロングコートやカーディガンを羽織ることは違反とされている。ちなみに制服時はロングの靴下を履くことも禁止されており、また制服の下にセーターやベストを着ることは、制服警察官の外観が変わってしまうことから望ましくないとされている。 女性警察官導入が始まった戦後まもなくのころは、男女共用のデザインにしようとの動きもあったが、日本の警察官の制服を始めとする服務規定は、当時日本を占領していたアメリカによってほとんど決められてしまった。そのため、当時のデザインは極めてアメリカ的で色も黄色く、女性はスカートが正装と決められた。現在、アメリカでは男女共用の制服が採用されている。 警察官の制服は一目で分かるよう全国で統一しなければならないので、警察庁は警察官専用のコートを配布した。外勤の男女警察官が着ているコートはこれが多い。コートは黒い生地のハーフタイプで階級章・腕章が縫いこまれており、防寒性に優れている。 警察官の礼式は制服だけで留まるものではなく、髪型や立ち居振る舞いにも厳格な姿勢が求められる。特に日本の場合、髪型にもその影響が反映される。すなわち、「警察官は市民の模範でなければならない・善良なる市民のモデルとなり真摯執行務を遂行する。そのため格好もそれ相応の形を維持するべきである」と考えられている。 具体的な化粧(メイク)や髪型について、警察において明文化された規制はなく、個人に任されている。初任研修で警察学校入校時は一般の警察官の勤務時より、厳しく指導されることはある。私服警察官の場合は、民間人に偽装するためにナチュラルヘアにしたり、染髪することもある。 日本では都道府県によって基準も多少変わるが、警視庁の場合は概ね身長155cm以上、体重40kg以上としている。極度の肥満体の場合、職務の妨げになることが多く、さらに運動神経上も問題があるので採用されない。 体力が乏しい者、著しい肥満者等が除外されるため、女性警察官の平均における、身体的・運動的能力は高くなる。但し、警察官といっても特殊部隊員並みの体力や剛健な肉体は求められていないので、男女ともに体格は大半の一般人と同じである。 警察官の身体基準は軍隊や特殊部隊員に比べてに厳しいものではなく、自衛官より多少緩和されている。日本の場合、機動隊員やSAT部隊員、SPなどは剛健な肉体の者や筋肉質な者も多いが、これらは警察官の中でも特殊な職域に入り、刑事地域交通など一般的な警察活動に従事する警察官とは性質が異なる。機動隊などに配属されている者は警察内で行われる選抜採用でさらに厳しい身体基準を問われ配属された警察官たちであり、一般の警察官の「身体基準」とは関係ない。 しかしながら、女性警察官は陸上競技能力の高いとの誤解も多い。もっとも採用試験において「身体基準」を満たすかの運動能力の試験が課されるため、その限りにおいて運動能力は担保されているとされる。 警察官の制服は1994年に変更されてから、10年以上変更されていない。2002年10月1日の警察手帳の形状変更と同時に変更されることが期待されていたが、識別票の装着が義務づけられたのみで、男女ともに実質的な変更はない。詳細は警察官における制服の変遷の項目を参照。 ミニパト一般については、パトロールカーのミニパトを参照。 ここでは、女性警察官との関わりについて述べる。 女性警察官はミニパトに乗っているイメージが存在する。これは、かつて女性警察官が交通部門に多く配属された経緯から、交通部門で多く使われるミニパトとのイメージが結びついたものである。 かつて女性警官は全国的に交通部門に配属されることが多かったが、交通部門は凶悪事件を扱わず、比較的安全な職務が多いからとの見解もある。残業が多い刑事部門・地域部門の外勤が男担当で、重労働・危険度の少ない部署は女担当という認識で配属されることが多かった。 しかし、現在交通課の業務も安全・定時的ではなくなっており、飲酒運転など交通マナーの低下により危険度は増えている。一般的に初任配属先は地域課もしくは交番勤務と規定され、女性警官の場合は原則的に交通課であったが、近年の配属先には多様性が見られる。 さらに刑事捜査にも女性の特性も求められ、刑事課に配属される女性の人員も増員されている。元より刑事部門は能力や適性や素質を重視する傾向が強く、刑事への志願者が少なかったという現状もあるが、適性のある警察官がスムーズに任用されるようになった結果もあり、よって女性刑事も増えている。なお、2000年以降では私服警察官のうち約20%を女性が占めている。 女性の殉職者は男性のそれに比べて少ない。殉職者が多いのは刑事・地域部門である。交通部門は発砲事件や凶悪犯を直接拘束するような事態に直面することが少なく、所轄の交通課ともなると殆どない。 さらに、交通違反車輌の追尾や暴走族の取締りといった危険度が高い任務は白バイ隊や自ら隊の担当で、女性警官が単独で取り締まりに当たることはない。交通部門のなかでも危険性をはらむものは男性警官が担当するケースが多かったので、女性の殉職は少ない。 現在は、女性が刑事・地域など比較的危険な部門へ配属されることが増えており、交通部門でも危険は増している。そのため女性が殉職する可能性が高まっているといえる。 独身者は警察の用意した寮に住居を与えられ、1年間の初任過程が済むまでは寮への入居が義務付けられている。女子寮に配置され、ここは警察学校のようなものである。 警視庁には全国一の寮数が確保され、独身警官はほとんど寮住まいである。キャリアの場合は警察庁宿舎に移住する。かつては徹底した厳しい体制がとられ教育役の寮長もいた。 最近は警察学校在校(この時点では基本的に警察官として扱われ寮に済むことが義務付けられる)の際でもフリータイムが多く、開放的な就学体制で自由時間も多い。 武術と拳銃操法の訓練が義務付けられている。女性の場合、柔剣道もしくは合気道の初段を取ることが奨励されている。 警視庁には捜査一課女性捜査班が存在し、強姦事件専従班があるほか、大阪府警にもドラマ「木綿のハンカチ」で取り上げられた女性捜査班「ライトウィンズ」(“正義の風”“そよ風”の意)がある。こちらは性犯罪のみならず、女性が被疑者となる事件の捜査も担当しているようである。 4月27日 - 1946年、日本で最初の婦人警察官が勤務を開始した日。婦人警官記念日(婦人警官の日)に指定されている。 |
[ 215] 女性警察官 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%AE%98
