分離とは?

このページ「政教分離原則」は荒らしや編集合戦のため、方針に基づき2007年11月24日 (土) 14:41まで保護されています。
現在の記述内容が正しいとは限りません。ノートで合意が形成されるなど、保護を解除できる状態になった場合、保護解除を依頼してください。
政教分離原則(せいきょうぶんりげんそく)とは、国家権力と宗教‐厳格に言えば「教会(宗派)」との分離を指す‐とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする原則をいう。政教分離原則をして、世俗主義ということもある。政教分離とは逆に、国家が特定の宗教を援助・助長するなどの密接な関係にある場合は政教一致(せいきょういっち)と言う。各国において、国教制度、宗教と政治勢力との歴史的経緯から政教分離の程度には濃淡が見られる。
日本国憲法においては、第20条(信教の自由)においてこの原則が規定されている。自由権としての信教の自由を保障するための制度的保障として理解される。すなわち、国が、特定の宗教を優遇したり弾圧したりすることによって、「信教の自由」を侵す事を禁止しているものと理解される。
古代ギリシア・ローマ世界では多神教が支持されており政教の分離は前提として必要とされなかった[1]。古代エジプトでは神権政治が維持され政教分離は問題とされなかった。古代中国では黄帝から始まる三皇五帝の宇宙観(正統史観)や自然神、土着神などからなるゆるやかな神権政治が維持されていた[2][3]。古代インドではマウリア朝のアショカ王が仏教に帰依する以前は土着神やバラモンを中心とした神話世界と政治は一体であった。
世襲君主制の下では、統治者は通常、宗教的にも最高位の指導者であり、時には神性を有するものと理解されていた。共和政体では、聖職者は政治家と同様に選ばれていた。宗教的な権威者が行政府の最高の地位に就いている例は、他国に支配されていた時代のユダヤ人の神権政治による自治においてみられた。
帝政期のローマ皇帝はインペラトルやプリンケプス、護民官職権などとともに最高神祇官の職にあたるものとされた。キリスト教徒は、皇帝の政治的権威は認めたものの、皇帝の神性については認めず[4]、ローマの神々への尊崇を拒否した。このため、キリスト教徒は国家に敵するものと考えられ、キリスト教の信仰は死刑の対象とされることがあった(マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝時代における神学者ユスティノスの例など)。
313年にローマ帝国皇帝コンスタンティヌス1世とリキニウス(東方正帝)がミラノ勅令を発布してキリスト教を他の宗教とともに公認するまでの間、幾多のキリスト教徒への迫害へとつながった。380年に、テオドシウス1世の勅令により、ローマ帝国は正式にキリスト教を国教とした。
イエスの教えそのものが、政教分離の根拠の一つになっていると指摘される(マルコによる福音書12:17など「ローマ皇帝のものはローマ皇帝に、神のものは神に返しなさい」)。
中世の西欧社会では、政教分離は神授された王権に基づき統治する君主と、神のこの世における権威を行使すると主張する教皇との間で問題となった。国家の究極的なコントロールに関しての分立は残り、権力抗争やリーダーシップの不在など、西欧の歴史における重要な出来事の原因となっている。
東ローマ帝国(ビザンティン帝国)では、皇帝は教会に対して優越する権力を有し、教会の最高位の代表者であるコンスタンチノープル総主教をコントロールしており、東方正教は国教とされていた。オスマン帝国がコンスタンチノープル(現イスタンブル)を征服した際に当時のローマ皇帝は殺害されたが、征服したイスラム教国たるオスマン帝国の支配者スルターンメフメト2世は、東方正教会の最高位をGennadius II Scholariusに与えるなど、東方正教会の最高位の聖職者を任命するローマ皇帝の権威は、スルターンが引き続き行使したと考えられている。
政教分離を「国教制度」の否定ととらえた場合、政教分離を歴史上もっとも明確に打ち出した最初の事例はアメリカである。アメリカは独立革命直後の1791年に、憲法修正第一条を追加し、政教分離と信教の自由を定めた。これが人類史において最初の、法律による国教制度の否定である。新国家建設の基本原理の一つに政教分離が選ばれたのは、指導者たちが啓蒙主義を自らの思想としていたことと密接に関係しているが、それだけでなく、新国家が「合衆国」であり、異なった宗教的背景を持った人びとによって構成されていたという現実があったことが最大の原因であった。[5]
現代各国の政教分離は、国によって程度が異なっている。国家への宗教の影響を認めないよう厳しい政教分離を規定する国もあれば、イラン等の国では宗教と国家は強く結びついている。アメリカや日本では政教分離を憲法で定めているが、同時多発テロ以降のアメリカでは宗教右派の勢力が台頭し政治的に無視できない圧力が生じている。日本では、創価学会を公然の支持母体とした公党(公明党)の存在が、憲法20条1項後段[6]を根拠として、とりわけ共和主義・共産主義政党の陣営から糾弾されることが多い。[7]
1901年にイギリスから事実上の独立を果たした以降、信教の自由は保障され、国教を有することは違法とされた(オーストラリア憲法第116条)。政教分離の程度については、程度の異なるいくつかの裁判例があり、宗教系の学校に対する助成について争われたことがある(オーストラリア最高裁は助成を認める。)。一般には、アメリカ合衆国などの比較すると政教分離に関する厳格性は低く、オーストラリア議会は、開会にあたり任意出席ながらも祈祷の時間が設けられている。
「無宗教」もしくは「宗教的中立」の立場以外に、宗教的な少数派がどう意見を主張するか、ということが、政教分離原則の実質的な議論となることがある。ただし政教分離のもととなるのがseparation of church and stateであることからもわかるように「政治と宗教」の分離のための原則というより「政治と教会(特定の宗派という意味)」を意味し、明確な金銭的なやり取りが行われない限り問題がないとする立場もある(根拠?)。
フランスでのイスラム教徒のスカーフ着用禁止など、政教分離原則の適用が多数派による少数派への圧力として作用してしまうこともある。この場合は、多数派が非イスラム教徒である、という点に注意すれば、政教分離原則の本来の姿とは異なることは明白であろう。ただし、フランスの場合学校は全ての宗教から中立であろうとする結果として行われた処置だろうという見方をする人たちもいる。この件についてはル・モンド誌がヨーロッパ各国の反応を掲載した記事があり日本語訳も入手可能である。またフランスはライシテ(laicite、 宗教からの独立)の原則を遵守しつつカルト的団体に対処するためセクトという概念を持って犯罪性の部分のみに対処するという方向性を打ち出した。これを建前だけ立派で、実質は少数派と異文化への弾圧とする人達と、逆に犯罪被害に対する良質かつ控えめな対処として賞賛する人たちに別れ議論を巻き起こした。フランス政府の行政資料(日本語訳もある)を根拠に犯罪対策が中心に行われ異文化排斥の側面は弱いと見る人もいる。また研究者達の間では異文化排斥の側面が極めて弱いとの意見が主流だと語る専門家もいる。
「宗教的に中立」であることを示すのが、個人や団体にとって困難であるのは事実であろう。どのような文化でも多かれ少なかれ、宗教的要素は持っているからである。だがそれぞれの宗教の違いはもちろん、同一宗教でも、個々の流派によって立場や価値観は大きく異なる。また、無神論的立場を取る人、宗教的価値観は尊重しても特定の宗教を支持しない立場の人もおり、これらの立場も尊重されるべきである。「自分だけは正しい」という主張は、不毛な水掛け論であり、無理な正当化でしかない。
国教がある国の場合でも、たとえばイギリスの場合、英国国教会の洗礼を受けた信徒はイギリス全人口の3分の2でしかなく、教会に行く人は1割以下という。もちろん、残りの人々の宗教の自由が剥奪されているわけではない。また新聞やメディアではもちろん、娯楽でもキリスト教、王室をネタにすることをはばからないモンティ・パイソンを生んだ、批判精神の旺盛な国であることも忘れてはならない。
日本においても政教分離という言葉がしばしば使われるが、日本の憲法・法律には政教分離という文言を直接用いた条文は存在しない。政教分離の根拠としては、一般に日本国憲法第20条が挙げられる。
日本の政治家による靖国神社への参拝は、この政教分離原則に反すると主張する人々もいる。しかし同条に”信教の自由は、何人に対してもこれを保障する”と明記されていることから、現在の日本国内に於いては国民はもちろんのこと、政治家の思想や信教を制限することは不可能な状況にある。しかし一部の人々は、政治家は国の機関であり、同条3項の国の機関による宗教的活動に該当すると主張、政治家が靖国神社に参拝することは憲法違反であるという説を採る。また、政治家が参拝することが、間接的な靖国神社への特権となるという説を採る人々も存在する。しかし、新年に首相以下の閣僚がこぞって参拝する伊勢神宮に対しては同様の批判の声は比較して少ないことから、靖国神社に対する政治的意図を持った批判であるとされる。 また、韓国や中国は、日本の政治家による靖国神社参拝が、日本における軍国主義復活の象徴であると非難している(靖国神社問題参照)。
憲法改正論議では自民党によって政教分離の緩和が検討されている。この場合国家神道のような国教が復活する可能性は存在する。しかし仮に同条項の改正議論が行われたとしても、日本人の宗教が多様であることから、実際の議論には紆余曲折が予想される。
現在の日本でも他の国と同様に、特定の宗教が文化の形成に深くかかわっている。昭和天皇の人間宣言に始まる一連の国家神道解体の動きは、国内からは松本委員会案[2]において、すでに神社の特典を廃止するとして記載されている(第二十八条)が、日本国憲法が政教分離を明確に記述するにあたりGHQ民生局の関与があり、第二次世界大戦以前における日本でのいわゆる国家神道の影響力を否定することが企図されたものと理解されている。
内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)とする。
また、最高裁判例(昭和52年7月13日、津地鎮祭違憲訴訟大法廷判決)は、「憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである」「政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである」と述べて、政教分離原則が「国家」と宗教の分離を目指した規定であると明言している。これは現在の日本の憲法学の支配的見解でもある[8]。
日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教を「国家」から分離するように命じたのがその始まりである(神道指令)。日本国憲法第20条は、松本委員会案を前提に連合国総司令部が欧米の憲法を基に作成した草案の第19条を日本国政府が日本語に翻訳し採用されたものである。
つまり政教分離原則は完全に欧米から輸入された概念であることが歴史的事実より明らかであるが、この経緯を軸に、欧米における政治と宗教の関係を見れば、アメリカではキリスト教右派やイスラム団体が積極的に政治活動をしており、ヨーロッパ各国には宗教政党が存在し、ドイツは宗教政党の党首が首相に就任しているが、いずれも政教分離原則違反とはみなされていない。したがって、宗教団体が政治活動をしても政教分離原則に違反しないことは明白であり、憲法上何の問題も無いと解するのが妥当である〔「信教の自由と政治参加」(竹内重年著、第三文明社)等参照〕。
1970年以来、日本においては、創価学会が支援する公明党との関係については幾度となく取り上げられている。
内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではない」(内閣法制局長官大森政輔の国会答弁趣旨)とする。
また、最高裁判例(昭和52年7月13日、津地鎮祭違憲訴訟大法廷判決)は、「憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである」「政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである」と述べて、政教分離原則が「国家」と宗教の分離を目指した規定であると明言している。
これは現在の日本の憲法学の支配的見解でもある〔「憲法」(芦部信喜著、岩波書店)や「憲法」(野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利共著、有斐閣)等参照〕。
そもそも日本における政教分離原則は、1945(昭和20)年12月15日に、当時日本を占領していたアメリカを中心とする連合国総司令部(GHQ)が日本国政府に対して神道を含むあらゆる宗教を「国家」から分離するように命じたのがその始まりである。また、日本国憲法第20条も、連合国総司令部が欧米の憲法等を基に作成した草案の第19条を日本国政府がそのまま日本語に翻訳し採用されたものである。
つまり政教分離原則は完全に欧米から輸入された概念であることが歴史的事実より明らかであるが、その欧米における政治と宗教の関係を見れば、アメリカではキリスト教右派やイスラム団体が積極的に政治活動をしており、ヨーロッパ各国には宗教政党が存在し、特にドイツでは宗教政党の党首が首相に就任しているが、いずれも政教分離原則違反とはみなされていない。
日本では、僧籍を持ったまま総理大臣に就任した石橋湛山(1884-1973)や、神職の身で衆議院議長になった綿貫民輔(1927-)、聖書の言葉をよく引用するほど敬虔なクリスチャンだった大平正芳(1910-1980)の例がある。日蓮宗の僧侶・神主・敬虔なクリスチャンが行政・立法の長に就任した前例があるのだから、他の宗教団体の信者が政党を結成したり議員として活動したりすることは当然に許されるはずである。
また、日本国憲法制定前の国会で憲法草案が審議されていた段階で、以下のような答弁があった〔1946(昭和21)年7月16日衆議院委員会の議事録、質問者:日本社会党・松沢兼人、答弁者:国務大臣・金森徳次郎〕。
(松沢)「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」と書いているのであります。これは外国によくありますように、国教というような制度を我が国において認めない。こういう趣旨の規定でありまして、寺院やあるいは神社関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使するということは差し支えがないと了解するのでありますが、いかがでございますか。
(金森)宗教団体そのものが政党に加わるということがあり得るのかどうかは、にわかに断言できませぬけれども、政党としてその(注:宗教団体の)関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではございませぬ。
(松沢)我が国におきましてそういう例はございませぬが、たとえばカトリック党というような政党が出来まして、これが政治上の権利を行使するというような場合は、この(注:第20条の)規定に該当しないと了解してよろしゅうございますか。
(金森)この「権力を行使する」というのは、政治上の運動をすることを直接に止めた意味ではないと思います。国から授けられて、正式な意味において政治上の権力を行使してはならぬ。そういう風に思っております。
日本国憲法第20条制定前に既にこうした答弁がなされていて、この答弁を踏まえた上で現在の政教分離原則は制定されたのである。
以上の理由により、宗教団体が政治活動をしても政教分離原則に違反しないことは明白であり、憲法上何の問題も無いと言わざるをえない〔「信教の自由と政治参加」(竹内重年著、第三文明社)等参照〕。
他に宗教団体が母体となって設立した党として、真理党が挙げられる。1990年の第39回衆議院議員総選挙の時、坂本弁護士殺害事件で問題視された←★オウム真理教(現アーレフ)に訴えられたいんですか?☆オウム真理教の教祖・麻原彰晃(松本智津夫)を党首とする真理党が結成された。惨敗に終わった結果、より暴力的になったともいわれる。←★明らかに憲法論議とは関係ない記述ですよね?名誉毀損の対象になる記述ですよ?☆その他には、天理市議会に天理教を母体とする政治団体があり、又吉光雄による世界経済共同体党もキリスト教的性格を持っている。
裁判所は、津地鎮祭訴訟以降、いわゆる「目的・効果基準」に従って国の宗教的活動の違憲性を判断してきた。この判断基準は、その「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かをもって、憲法20条3項にいう「宗教的活動」に抵触するかどうかを判断するものである。
箕面忠魂碑訴訟ではこの目的・効果基準に従って、忠魂碑の移転に関わる費用等を市が負担した行為が合憲とされた。また、愛媛玉串料訴訟では、同基準に従い、県知事が公費から靖国神社に玉串料を奉納した行為が違憲とされた。
アメリカでは裁判の際に聖書に手を置き、事実を述べるように誓う。キリスト教右派が宗教基盤の共和党のブッシュ大統領はクリスマスの際「Merry Christmas!」ではなく「Happy Holidays!」と他宗教に配慮して演説したことが、キリスト教右派に批判された。宗教的な少数派からは異論が出されて激しい議論となる場合もある。たとえばアメリカでは、公立学校での「忠誠の誓い」に関して、神に言及することについては、2001年にサンフランシスコ連邦控訴裁から「政教分離原則の基礎をなす国教禁止条項(憲法修正第1条)を侵す」という判決が出ている。
アメリカでは、クリスマスだけを公的行事とするのではなく、ユダヤ教のハヌカーやクワンザ(アフリカ系アメリカ人の祭典)も公的行事として認めようとする動きもある。これは特定の宗教の関与を禁止するよりも、むしろ複数の宗教の関与を認めるという解決策といえる。
また、アメリカでは、キリスト保守派により、進化論以外にインテリジェント・デザイナーにより人類等が創造されたというインテリジェント・デザイン説も教育せよという運動があり、カンザス州教育委員会ではこれが認められた。これに対抗して、空飛ぶスパゲッティ怪物(FSM)により人類等が創造されたという説(空飛ぶスパゲッティ・モンスター教)も同様に成り立つという主張がなされた。
アメリカ合衆国憲法修正第1条は、連邦政府が国教の樹立に繋がる法律や、宗教の自由な実践を禁止する法律を制定することを禁じている。この規定は同じく修正第14条により、州政府に対しても同様に適用されるものと理解される。
かかる規定は、文字通りの国教の樹立のみを禁ずるものではなく、一定限度を超える政府機関と宗教との結びつきを禁ずるものと判例により解釈されている。したがって、修正第1条は「教会と国の分離」を規定する条項とも呼ばれている。
アメリカ連邦最高裁判所は、いくつかの判決を経た上で1971年にLemon v. Kurtzman事件において、修正第1条との関係で合憲とされるためには、
の3要件を充足することが必要と判断した。この基準は、当事者の名前をとってレモンテストと呼ばれている。
^ 一神教的世界観に基づいてローマ市民としての義務や皇帝への崇敬を拒否するキリスト教者への迫害の問題についてはキリスト教の歴史を参照
^ しかし周代の政治体制を理想のひとつとした孔子(儒教)は、先祖神や土着神への祭祀と思想・道徳の分離を主張している(孔子の項参照)。
^ ほとんどすべての皇帝は死後元老院の全会一致により神格化されるのが慣例となっており、皇帝に由来した多くの神殿が建設された。
^ これに対しては、憲法20条1項前段「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」をもって反論の中心とされる。
^ 「憲法」(芦部信喜著、岩波書店)や「憲法」(野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利共著、有斐閣)等参照

[ 87] 政教分離原則 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%95%99%E5%88%86%E9%9B%A2%E5%8E%9F%E5%89%87



お気に入り



  • track feed
    • seo