種類とは?

以前、夜中に懐中電灯が急に必要になって困っていたら、近所のコンビニに売っていた。普段コンビニでは懐中電灯など買わないので、コンビニで懐中電灯が売られていることが意外だった。コンビニの底力を感じた。
そう言えば、コンビニには2500種類もの商品が扱われている、といくつかの本やサイトの記事で読んだ。複数の記事でそう書かれていたから、2500という数字は信憑性の高い数字のようだ。
しかし、本当にあの狭いお店の中に2500種類もの商品が売られているのだろうか? 雑誌の公称発行部数のように、少しサバを読んで多めに発表しているんじゃないのか?
ほかのお客さんには迷惑が掛からないよう注意しました。(と言っても、商品を数えるだけなので迷惑にはなりそうにもないけど)
フォトショップを使って今回調査したコンビニを図式化してみました。灰色の部分が商品が陳列されている箇所、白が通路、青がレジです。馴染みが深い、よくある配置のコンビニではないだろうか。
豆知識。ホットドリンクのペットボトルは冷たいものと区別するためキャップの色がオレンジで統一されている。
雑誌コーナーは似た雑誌がいくつかあるので数えるのが難しい。写真はポップティーン(角川春樹事務所)とランズキ(ぶんか社)。タイトルのロゴが似すぎ、バックナンバーかと思いました。
傘が入口付近にあるのはコンビニの基本であるが、丁寧なコンビニになると天気予報に合わせて傘を陳列したりしなかったりしている。つまり天気予報なんて見なくてもコンビニに行けば雨が降るか降らないか教えてくれるわけだ。これを知っておくと便利だ。
コンビニで売られている雑誌はなんと149種類。特に雑誌コーナーが広いコンビニでもないので、これ以上の種類を取り扱っているコンビニも少なくないだろう。
webの記事っぽいことを書くと、コンビニの魅力とはインターネットで言うところのポータルサイトの魅力ではないだろうか。最新の記事へのリンク集(雑誌売り場)から今日の天気(傘売り場)までのさまざまな情報を狭い店内の中に集約しているところに魅力があるわけだ。商店街が映画やテレビのように最初から最後までずーっとストーリーに沿うように道が続いていくとすれば、コンビニはネットだ。その中でも店内の入口付近は言わばトップページ。最も新しい情報ががこの売り場にあるのだ。
最近紙パックでもペットボトルでも缶でもビンでもない、こういう形状の飲み物増えましたよね。スタバのやつとか。(総称する言葉が分からない。誰か教えてください。)
続いてポテトチップスや冷凍食品、そして飲料が売られているコーナーへ。飲料売り場はコンビニにとってドル箱なのだが、店の奥にあることが多いという。この店もそうだった。なぜかと言うと、飲料を求めているお客さんにほかの商品も買ってもらえるようにするためらしい。
駄菓子屋によくある“がちゃがちゃ”(お金を入れてハンドルを回すとボール状の商品が出てくる)がここにもありました。さすがにこの中の商品の種類まで数えられないので、4体あったので4種類として計算した。
総菜コーナーで気になる商品発見! 冷し梅うどん。うどんに梅が練り込んであって、赤い。どんな味だろう? 今度試してみよう。
レジ横にさりげなく飴とかガムとかまんじゅうとか置いておくのは本当ずるいですよね。ついつい買っちゃいます。
歯ブラシだけで17種類。確かにコンビニって歯ブラシ多いけど、改めて考えると歯ブラシってなんでこんなに種類が豊富なんでしょう?
箱状のお菓子、144種類。どうして僕たちはこんなにもお菓子が好きなんでしょう。(ちなみに、この原稿もお菓子を食べながら書きました)
ひとつづつ触れていくと長そうなのでお店の中心部をまとめて紹介。お店の周辺部に売れ筋の商品を持ってきて、それ以外の商品をまんなかに置くのが小売業の鉄則らしい。つまり、売り場のこのあたりはロングテール論で言うところのしっぽの部分に当たる商品の宝庫なわけだ。商品数も多い。
さすが、テール部分。1442種類もの商品が販売されていた。ここ5〜6年で最も商品が入れ替わったのはカップ麺コーナーだろう。フォーや春雨やスープの類がラーメンをしのぐほどの売り場面積を獲得してきた。
残念ながら2500種類には及ばなかった。しかし、324種類の商品が調査時に売り切れていた、と考えれば説明が付かなくもない。何せ2176種類もの商品が売られているから、売り切れの商品も多数あるのだろう。
これより大きめのコンビニならさらに種類が多いのだろう。よって、『コンビニには2500種類もの商品が扱われている』という説を僕は信じたいと思う。最後に今回の調査の結果を円グラフで表してみました。
コンビニで売られている商品のうち58%は食料品。うち、実に34.5%がお菓子・デザートという結果でした。コンビニの1/3はお菓子でできている。
マリー・アントワネットが「パンがないならケーキを食べればいいのよ」と発言して国民にひんしゅくを買ったが、現代の日本人はマリー・アントワネットの頭の中と同じかもしれない、なんて。

[ 156] @nifty:デイリーポータルZ:コンビニには何種類の商品が置かれているのか?
[引用サイト]  http://portal.nifty.com/2006/09/04/c/

種類株式(しゅるいかぶしき)とは、株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいう。
会社法上で、「種類株式」という用語を直接定義している条項は見当たらないが、2条13号は「種類株式発行会社」について、「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義しており、ここから実質的に種類株式の定義が導かれる。
以下は実務で使われる種類株式の呼称例である。しかし会社法の制定に伴い、法律上はそのような呼称がなくなったものもある。
剰余金及び残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式よりも優越する株式のこと。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の剰余金の配当及び残余財産の分配の規定参照。
後配株式とも呼ばれる。剰余金及び残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式よりも劣る株式のこと。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の剰余金の配当及び残余財産の分配の規定参照。
剰余金及び残余財産の配当(配分)に関して標準的な地位が与えられた株式。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の剰余金の配当及び残余財産の分配の規定参照。
剰余金の配当に関しては優先株式であるが、残余財産の分配で(劣後)後配株式であるような、ある規定に対しては他の株式よりも優越し、別の規定に関しては他の株式よりも劣後するような株式を混合株式と呼ぶ。旧商法下と同様に,法定の手続を踏む事で発行する事ができる。
旧商法下で用いられていた分類で、会社や株主の請求など特定の事由が起こる事を条件に会社が株式と現金を交換する旨の規定のある株式。会社法では取得条項及び取得請求権規定に吸収。会社法での解釈では、償還株式は「取得請求権付株式または取得条項付株式で定款で取得対価を現金に定めたもの」となる。
旧商法下にあった分類で、株主の請求で、当該株式を会社の発行する別種の株式と交換できる旨の規定がある株式。会社法で取得請求権の規定に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式で定款で取得事由を株主の取得対価を当該会社の発行する他の種類株式に定めたもの」となる。
旧商法下にあった分類で、会社の都合で、当該株式を会社の発行する別種の株式と交換できる旨の規定がある株式。会社法では取得条項の規定に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式で定款で取得事由を株主の取得対価を当該会社の発行する他の種類株式に定めたもの」となる。強制転換条項付株式(今の取得条項付株式)は企業防衛の見地から効果があるとされ導入された。
会社に新株を発行させる、または会社の自己株式を移転させる権利付きの株式の事。新株予約権付株式は、従来認められていなかったが、新株引受に関する規定が緩和され、平成14年の商法改正以後この名で導入された。詳しくは新株予約権の項を参照。会社法上、新株予約権は株式の内容とはされておらず、取得請求権や取得条項と違い、新株予約権のみの発行も可能であるし、原則、株式との分離処分も可能である。
株式にくっつける事の出来る権利の内容は、108条1項各号に掲げる事項で法律によって限定的に定められているが、会社法108条1項各号に掲げる事項を自由に組み合わせて、その会社独自の種類株式を発行する事が出来る。しかし、108条1項9号、いわゆる役員選任権規定だけは、取締役会設置会社及び公開会社はその株式に付す事が出来ない様になっている。以下の見出しは108条1項各号の条文の順に記載している。
株式に付される規定の一種で剰余金の配当に関する地位の優劣を定めたもの。詳しくは優先株式の項を参照。この規定により、配当において他の株式より優越的な地位が認められる株式が、いわゆる優先株式と呼ばれる。ちなみに、標準的な地位に置かれるものが普通株式、劣後的な地位に置かれるものを劣後(後配)株式と呼ばれる。
株式に付される規定の一種で、会社の清算をした後、残った残余財産の分配に関する地位の優劣を定めたもの。これに関しても、優先株式や劣後株式と呼ばれる為、何に対して優先又は劣後なのか注意が必要である。
株式に付される規定の一種で株主総会での議決権の、全部又は一部を制限する事を内容とするもの。無議決権株式も可能であるが、その場合でも、その株主は種類株主総会では議決権を行使する事が出来ると解されている。通常は、配当に対して優先株式である事の代償として、議決権制限がつけられる。こうする事で、株式の流通性を高めると同時に、買収防衛策にもなるからである。ちなみに公開会社においては議決権制限株式が発行済株式総数の二分の一を超えたときは直ちに発行済株式総数の二分の一以下にする措置を取らなければならないとされている。しかし非公開会社においては、旧有限会社と同一視する傾向から、このような規制はなされていない。
会社法制定以前までは株式の種類とは位置づけられていなかったが、会社法から種類の株式と位置づけられた。今まで、種類の株式に譲渡制限をつける事ができるか否かは疑義があったがこれにより、株式の一部に譲渡制限をつける事ができる事が明らかとなった。なお、非公開会社では元々強固な信頼関係で株主同士が結び付いているものとされる為、議決権制限株式の発行枠は撤廃された。これは、旧有限会社と非公開会社が実質は同じものである事から、有限会社制度の廃止に伴って有限会社に認められていた制度が、非公開会社に引き継がれたものであると解される。
譲渡の承認をするには、株主総会又は、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めを設けることが出来る(139条)。
全部の株式の内容について付す事の出来る取得請求権とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。これが全部の株式において出来ないのは、取得対価としての別の種類株式が存在しないからである。ちなみに、取得対価として設定できるものに制限は無いものと解されており、現金、新株予約権、社債等様々なものを設定する事が可能である。この規定を株式発行後に設定する場合、定款変更である事から特別決議を要する事になる。また、新株予約権等と異なり、取得請求権のみを他人に譲渡することはできない事とされている。なお、平成17年商法改正以前の転換予約権付株式や株主の請求で行える償還株式は、取得請求権付株式の一種と言うになる。
全部の株式の内容について付す事の出来る取得条項とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。理由は上記の取得請求権と同様である。取得請求権は、取得に関してアクションを起こすのが「株主」であるのに対し、取得条項は、取得についてアクションを起こすのが「会社」である事に注意が必要である。また、前節でも述べた通り、対価の柔軟性が図られている為従来の原則であった金銭以外に、他の株式、社債、新株予約権等も取得対価として交付が可能である。詳述は取得条項の項を参照。
この規定も上記の譲渡制限と同じく従来(会社法以前)は株式の種類とは位置づけられてなかったが、会社法から種類株式の一種とされた。
定款に定めないとその効力を有しないため、定款変更が必要となり株主総会で特別決議が必要となる。しかし、種類株式発行会社が任意の発行済種類株式に新たに別の権利内容の規定を設ける場合は、当該種類株主による種類株主総会特別決議を要し、設定する規定によっては、種類株主総会の特殊決議や該当する種類株主全員の同意が必要になる場合もある。
1項 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行する事が出来る。但し、委員会設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する事が出来ない。
6号 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じた事を条件としてこれを取得する事が出来る事
8号 株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議の他、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がある事を必要とするもの
2項 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
1号 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
2号 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
4号 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
5号 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
6号 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
7号 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
8号 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
9号 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
3項 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
この「種類株式」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令)

[ 157] 種類株式 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F



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