取引とは?

(1)平成17年7月1日の改正金融先物取引法の施行により、外国為替証拠金取引業者は、店頭金融先物取引業者として、改正法の規制を受け、金融庁及び財務局の監督下に置かれることになりました。
(2)改正法では、外国為替証拠金取引業者に登録を義務付けており、平成18年1月以降は、原則として登録を受けた業者でなければ外国為替証拠金取引業を行うことができません。一般投資家の皆様におかれては、登録を受けていない者からの勧誘等については十分ご注意ください。また、登録をしている業者と取引を行う場合であっても、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。
(3)外国為替証拠金取引は、少額で取引できる反面、差し入れた証拠金以上の多額の損失が生ずるおそれのある非常にリスクの高い取引です。そのため、リスクを認識した上で、自らの責任で適切な投資判断を行うことが必要です。
改正金融先物取引法では、外国為替証拠金取引業者を含む金融先物取引業者に登録を義務付けています。平成18年1月以降外国為替証拠金取引業を行うことが出来るのは、登録を受けた金融先物取引業者と、当局が登録の申請書を受理し審査中の金融先物取引業者に限られますので、その他の者からの勧誘等については十分ご注意ください。
なお、金融先物取引業の登録を受けた業者については、「免許・登録を受けている業者一覧」で、また、登録申請を審査中の業者については「登録申請中の業者一覧(登録申請業者一覧)」でご確認いただけます。
外国為替証拠金取引は、相当程度の専門知識が要求されるうえ、非常にリスクの高い取引であるため、取引の仕組みが理解できないときは、はっきりと断ることが大切です。
一般投資家の皆様におかれては、外国為替証拠金取引業者についての情報をできる限り収集し、信頼できる業者であるか否かを判断していただくことが重要です。
たとえ、登録をしている業者であったとしても、信頼できるとの確信が持てない場合には、その業者との取引を控えたり、証拠金を出金するなど、慎重な対応をお勧めします。
外国為替証拠金取引を取扱う業者は、決算書等の業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を営業所に備え置くことが義務付けられています。情報の開示が適切に行われていない場合は、業者の安全性を確認できないことから十分な注意が必要です。
取引を行う場合は、取引の内容や取引に内在するリスクなどの説明を受け、また、ご自身でもよく確認し、十分理解するようにしてください。
取引の仕組みが理解できないときは、はっきり断ることが大切です。また、説明内容の信頼性にも十分注意が必要です。
(3)信頼できる業者との取引の場合にも、外国為替証拠金取引には大きなリスクがありますのでご注意下さい。
外国為替証拠金取引は、外国為替相場や金利が自分の想定と逆の方向に変化した場合には、短期間のうちに差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。
また、証拠金については、取引を継続する場合に追加の証拠金を求められたり、決済(清算)において証拠金以上の損失が発生している場合には、損失相当額を清算するために差し入れた証拠金以上の資金を追加負担することとなる可能性もあります。
外国為替証拠金取引では、売却している通貨と買付ている通貨の金利差調整額(スワップポイント)の受払いが日々発生します。スワップポイントはそれぞれの通貨の短期金利に応じて日々変動するため、金利の動向によっては、例えば取引当初期待していたようなスワップポイントの享受が出来ない場合があります。また、金利の動向により為替相場自体が大きく変動する場合があります
外国為替証拠金取引では、マーケットの状況により保有ポジションの決済、新たなポジションの保有が困難になることがあります。主要国の通貨の流動性は高いものとなっていますが、取引需要の少ない通貨の取引を行う際には、思うような価格で取引ができないなどの不利益を被ることがあります。
いずれにしても、取引内容は、取引が業者との相対であったり、取引所取引商品であったりするなど業者によって様々であり、提供されるサービスをよく理解して取引することが重要です。
改正法施行以降、金融庁や全国の財務局には、外国為替証拠金取引に関して以下のような相談が寄せられています。
上記の苦情・相談例にある事項は、いずれも改正法に規定のある禁止行為に該当するものです。そのため、これらの行為が認められる業者とは取引を行わないなどの注意が必要です。
外国為替証拠金取引などを取扱う金融先物取引業者の自主規制機関として社団法人金融先物取引業協会が設立されています。協会では、加入する業者との間で生じたトラブルに関するご相談に応じているほか、争いを解決する手段としてあっせん制度を設けています。
上記協会のほか、国民生活センターや住所地を管轄する消費生活センターにおいても相談を受け付けています。
外国為替証拠金取引に対する一般的なご意見、ご質問、情報提供については金融庁に設置されている金融サービス利用者相談室でも受け付けています。なお、当相談室では個別のトラブルにつきましては、あっせん、仲介、調停を行うことはできませんので予めご了承下さい。
お持ちでない方は、上のボタンをクリックし、手順に従い最新のソフトをダウンロードしてご覧ください。

[ 32] いわゆる外国為替証拠金取引について : 金融庁
[引用サイト]  http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/

先物取引の投資対象は株価指数。わかりやすく、銘柄選びのわずらわしさがないのが魅力です。また、「売り」から始めることができるため、下降局面にも利益を得るチャンスがあります。
先物取引では、株式取引を行う際に最も親しみのある日経平均を原資産とする「日経225先物取引」と「日経225mini」の2つの株価指数先物を取引できます。「売り」から取引することもできるため、日経平均が下降局面にあるときでも利益を生むチャンスがあります。また、投資対象が日経平均という株価指数のため、個別の銘柄選びの必要がなく、倒産や上場廃止といったリスクはありません。
株価指数先物・オプション取引の価格は、対象とする日経平均株価指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分またはそのすべてを失うことがあります。
株価指数先物取引は取引金額が差入れる証拠金の額を上回るため、市場価格が予想とは反対方向に変化した場合には差入れた証拠金の額を超える損失が発生する可能性があります。
株価指数オプション取引の売り方は取引金額が差入れる証拠金の額を上回り、市場価格が予想とは反対方向に変化した場合の損失が限定されていません。
株価指数先物取引の委託手数料はインターネット経由の場合、日経225mini 1枚あたり105円、日経225先物1枚あたり525円です。
電話経由の場合、約定代金×0.042%、最低手数料は日経225mini 1枚あたり1,050円、日経225先物1枚あたり10,500円です。(手数料は、すべて税込表示)
株価指数オプション取引の委託手数料はインターネット経由の場合、約定代金×0.21%、最低手数料210円です。
株価指数先物・オプション取引で必要な証拠金の額は、大阪証券取引所の採用する「SPAN(R)」で計算したSPAN証拠金額をもとに当社が定めます。
指数の変動状況によっては、必要証拠金計算時のSPAN証拠金額に対する掛け目について最大200%まで、現金比率については、最大100%まで、それぞれ一時的に引き上げることがあります。また、維持証拠金の現金比率については、最大100%まで一時的に設定することがあります。
売オプション最低証拠金がSPAN証拠金額を上回る場合、SPAN証拠金額は、売オプション最低証拠金額になります。
株価指数先物・オプション取引では、委託保証金の種類、委託保証金率および代用有価証券の掛目は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
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[ 33] 先物取引|ネット証券・オンライントレードの松井証券
[引用サイト]  http://www.matsui.co.jp/service/sakimono/



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