持ち込みとは?
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平素よりANA便をご利用いただき、誠にありがとうございます。国際民間航空機関(ICAO)の指示のもと、航空機内への液体物の持ち込みが制限されています。現在、導入されている国や制限内容は以下の通りです。 イギリス・オーストリア・ベルギー・キプロス・チェコ・デンマーク・エストニア・ドイツ・ギリシャ・フィンランド・ フランス・ハンガリー・アイルランド・イタリア・ラトビア・リトアニア・ルクセンブルク・マルタ・ポーランド・ 上記EU加盟国に加え、アイスランド・スイス・ノルウェーも本取り扱いの適用となります。 あらゆる液体物、ジェル、エアゾール類等*は、100ミリリットル以下の容器に入れてください。 100ミリリットルを超える容器に100ミリリットル以下の液体物が入っている場合でも不可となりますので、その場合は受託手荷物としてお預けください。 飲料類、クリーム・ローション・オイル類、香水、スプレー、シャンプー類、シェービングフォーム、防臭剤等のエアゾール類、歯磨き粉等の練り状物、半固形物、その他同様の物を含みます。 それらの容器を容量1リットル(1000ミリリットル)以下、縦横の辺の合計が40cm以内の透明な再封可能なプラスチック袋(ジップロック状)に余裕を持って入れてください。プラスチック製袋はお客様ご自身にて事前にご用意ください。 機内で必要分の医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等は透明のプラスチック製袋に入れなくても持ち込み可能です。 また、処方薬は処方箋の写し、病名などが分かる医師の診断書類の提示を求められる場合があります。 母乳に限り、量の制限なく機内への持ち込みが可能となります。(子供を同伴していない場合でも可能)ただし、保安検査場にて検査係員へのご提示が必要です。 出発地空港での取り扱い出発地空港の免税店等で購入された液体類は機内持ち込みが可能です。購入された液体類は目的地まで開封せず、購入されたままの状態でお持ちください。 乗り継ぎ空港での取り扱い乗り継ぎがある場合、免税品を含む液体類の取り扱いは乗り継ぎ国のルールが適用されます。 免税品であっても、現地以外の免税店で購入された液体類は機内持ち込みが制限され、「2.機内持ち込み制限」のルールが適用されます。そのため、100ミリリットルを超える液体類等は没収されますのでご注意ください。 免税品であっても液体類の機内持ち込みが制限され、「2.機内持ち込み制限」のルールが適用されます。そのため、100ミリリットルを超える液体類は没収されますのでご注意ください。 手荷物は3辺の大きさが56cm×45cm×25cm以内(車輪、ハンドル、ポケット等の付属品も含みます)のものとなります。上記範囲内の手荷物を複数お持ちになる場合は、それらをひとつにまとめていただきます。 ただし、航空会社が規定する寸法がそれより小さい(短い)場合は、各社の規定が適用となります。 上記内容は予告なしに規制の内容が変更となる場合がございますので、最新の情報は、空港係員・保安検査係員に ご確認ください。尚、機内持ち込みの可否は、通常の保安検査と同様に最終的には保安検査係員に委ねられます。 |
[ 4] ANA - 機内持ち込み手荷物の制限について
[引用サイト] https://www.ana.co.jp/topics/notice070419/index.html
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Winnyウイルスによる情報漏洩の発覚が収まる気配を見せない。自らも多くの事件の当事者となってしまった警察は、対策に躍起になっている。しかし、これまでの対策はそもそも正しかったのだろうか。 民間企業にも役立つと思われるので、今回は“職場持ち込み私物パソコン対策”の「あるべき内部ルール」について、実務的な立場から弁護士としての眼で検証してみよう。 まず、平成14年1月29日付けで「職務上使用している私物OA機器等の管理の徹底について(警察庁丁情管発第235号)」を発して、「私物OA機器等における警察情報の保護対策」に基づき管理指導の徹底を図るよう通達を行っている。 その後も、平成16年3月29日付け「職務上使用している私物OA機器等の管理の徹底について」(警察庁丁情管発第164号)、同月30日付け「職務上使用している私物OA機器等のセキュリティに関する緊急の措置について」(警察庁丁情管発第167号)、平成17年6月24日付け「職務上使用している私物OA機器等における情報管理の再徹底等について」(警察庁丁情管発第284号)によって、その徹底に努めてきた。 民間でも同趣旨の内部ルールを定めている企業は多い。しかし、このようなルールには効果があるのだろうか。 まず1つめの「私物パソコン持ち込み許可制」はもっともらしい。だが、警察の場合、パソコンの数が足りず、職員にお願いして私物を持ってきてもらうような状態だったようだ。これでは事前許可といっても実際には拒むことができたのかどうか疑わしい。 何より問題なのは、上司に持ち込みの適格性をチェックするスキルがあるのかどうか。また、持ち込みを許可する際の基準は具体的に定められていたのだろうか。こう考えていくと第1のルールを定めている意味は乏しく、実態の把握に役立つ程度だと思われる。 2つめの、「内蔵ハードディスクへのデータ保存禁止」はどうか。これは保存したまま誤ってデータを持ち帰ることを防止するためのルールのようだ。 持ち込み私物パソコンの99%はノート型だと思われる。だとすると、現在使われているノートPCの大部分には、フロッピーディスク・ドライブが付属していない。内蔵ハードディスクへの保存がだめだとすると、保存先候補はUSBメモリーなど携帯メモリーということになる。だが、携帯メモリーの紛失による情報漏洩も繰り返し報道されている。セキュリティに対するリスクはかえって高まる。 他の方法としてはLANに接続することが考えられる。だが、外部から持ち込まれたウイルスがLANを介して感染を広げたケースも多い。現に前述の「私物OA機器等における警察情報の保護対策」でも、「警察WANシステムに接続しないこと」が定められている。 3つめのルールは、「持ち帰る際に内部担当者のチェックを受ける」というルールだ。いくら2つめのルールがあっても、誤って内蔵ハードディスクに保存されていることが皆無とはいえないからだ。 しかし、捜査など本業のため忙しいなかで、何十ギガバイトもある内蔵ハードディスク上の膨大なデータを、どうやってチェックするのか。ツールを使っても難しい。またもや担当者にそのスキルがあるのかどうか心もとない。これもNGだ。 北海道江別署の巡査から捜査情報が流出した件で、慰謝料を求める民事訴訟が起こされた。一審の札幌地裁平成17年4月28日判決では「ルール1は守られていたものの、ルール2とルール3の遵守を怠っていた」として、警察側の責任が認められた。 この判決が述べた点を抜粋すると、次のとおりとなる。たいへん厳しい内容だ。このなかに登場する「本件パソコン」とは、本件で漏洩事故を起こした私物パソコンを指している。 「A巡査・・・が本件捜査関係文書を本件パソコンのハードディスクに保存した行為は、本件通達で禁止されているとおり、情報の外部流出の第一歩となるものであり、また、同巡査が本件捜査関係文書を本件パソコン内に保存したまま同パソコンを管理担当者の点検確認を経ずに自宅に持ち帰った行為は、本件通達に違反するばかりか、本件パソコンの盗難や紛失などにより本件捜査情報の外部流出の危険を増大させるものであり、さらに、同巡査が本件パソコンをインターネットに接続した行為は、インターネット利用者においてパソコンをインターネットに接続した場合にパソコン内の情報が本人の知らないうちに漏洩する危険があることは当然認識しその対策を講じるべきものであって、とりわけ警察官としては慎重さを欠いたものといわざるを得ない。そうすると、A巡査の上記原因行為は警察官としての情報管理に関する注意義務に違反したものというべきであって、A巡査のかかる過失行為により本件情報流出という結果が発生したのであるから、A巡査の上記原因行為は不法行為を構成するというべきである。」 二審の高裁(札幌高裁平成17年11月11日判決)では「予見可能性がなかった」などとして警察を運営する自治体側の責任を否定しているが、一審は「ルールを犯していた」ことを重視していたことを、重く受け止めなければならないはずだ。すなわち、守れないルールなら、インシデントが発生した際、かえって責任が重くなりかねない。それでは逆効果だ。実効性がないルールは廃止して、別のルールを作るべきである。 「最も確実な情報漏えい対策は『Winnyを使わないこと』」、安倍官房長官は3月15日の記者会見で語った。こうしたルールは適切か。 Winnyの是非はともかくとしても、情報セキュリティという見地からすれば、そうした意見には一理ある。事態を重視した警察庁も、私物パソコンについてもWinnyの使用を禁止するとした。 だが、暴露ウイルスはWinny関連のものだけに限らない。過去を振り返っても、2001年にはウイルス「Sircam」が猛威をふるった。翌2002年には「Klez」が流行した。これらは感染パソコン内からランダムに選んだデータファイルを勝手にメールに添付した上、これを自動送信して流出させるという代物だった。今後も類似のものが出現しないとは限らない。最近では新種の暴露ウイルスとして、ハードディスクの内容全部をネット公開する「山田オルタナティブ」なども話題になっている。このため、Winnyを使わないことで、すべてが解決する問題とはいえない。 むしろ、民間企業も含めて、私物パソコンの職場持ち込みを禁止すべきだ。私物の“My手錠”で犯人を逮捕する警官はいない。今やパソコンは業務に不可欠だ。その一方で、パソコンは安くなっており、私物パソコンのもたらすリスクに比べれば、その価格はきわめて低い。 大量漏洩を起こした場合における責任の重大さを考えると、これまでのように、ナアナアで私物パソコンを持ち込ませるのは、もう止めるべき時期に来ているのではなかろうか。今回における一連の漏洩事故を受けて、総務省、外務省、そして防衛庁は私物パソコンの業務利用を原則的に禁止する措置を打ち出している。 IT法務の第一人者,弁護士 岡村久道氏が,誰もが知らずには済まされない法的問題の深層を見通します。岡村氏は近畿大学・神戸大学法科大学院兼任講師,国立情報学研究所客員教授総務省「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会」委員,経済産業省「企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会」委員を努めるほか,「これだけは知っておきたい個人情報保護」(日本経済新聞社),「迷宮のインターネット事件」(日経BP社)など多くの著書があります。 |
[ 5] 間違いだらけの職場持ち込み私物パソコン対策:岡村久道 IT弁護士の眼:ITpro
[引用サイト] http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20060326/233252/
