に関するとは?
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新たな牛海綿状脳症(BSE)陽性牛の発見と対応について(農林水産大臣談話) [PDF](13.11.21) 牛海綿状脳症(BSE)の疑いのない安全な畜産物の供給について(農林水産大臣談話) [PDF](13.10.18) 厚生労働省の第14回牛海綿状脳症(BSE)の検査に係る専門家会議の結果について(15.11.4) 厚生労働省の第13回牛海綿状脳症(BSE)の検査に係る専門家会議の結果について(15.10.06) 牛用配合飼料の製造工場に対する緊急立入検査結果(第9報)[PDF](13.10.1)牛用配合飼料の製造工場に対する緊急立入検査結果(13.9.11〜13.9.25) 食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会 第1回プリオン病小委員会の検討結果について(16.3.9) 食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会 第1回プリオン病小委員会の開催について(16.3.8) 食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会 第1回プリオン病小委員会の開催について(16.3.7) 厚生労働省の第3回牛海綿状脳症(BSE)の検査に係る専門家会議の開催について [PDF](13.11.30) 第20回牛海綿状脳症(BSE)に関する技術検討会の概要について (15.10.22)牛海綿状脳症(BSE)に関する技術検討会 乳用種廃用牛の一時集約飼養施設の選定及び処理が可能なと畜場の確保について[PDF](13.12.27) BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る肥育牛特別補てん金単価について【平成15年3月分】(15.04.17)BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る肥育牛特別補てん金単価について 日本ハム・ソーセージ工業協同組合による牛肉在庫の保管・処分事業の一部取り下げ申請について(14.7.30) 「牛肉在庫緊急保管対策事業」における保管対象牛肉の検品結果について (15.5.16) 「牛肉在庫緊急保管対策事業」における保管対象牛肉の検品の状況について(14.2.7〜15.4.4) 「学校給食における牛肉の取り扱いについて」の公表について (15.6.17) 「学校給食における牛肉の取り扱いについて」の公表について (14.5.20〜15.5.19) 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の改正について [PDF](13.10.15) 「ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて」の一部改正について[PDF](14.1.11) 国際獣疫事務局(OIE)専門家の招聘と国際シンポジウムの開催について (14. 4.04) 農林水産省BSE対策本部、動植物検疫・輸入食品安全性対策本部、 乳業問題対策本部 合同本部会合の開催について (14.3.6) 日本政府及び米国政府による牛肉及び牛肉製品の貿易の再開に関する共同記者発表【骨子】 【日本語版】 【英語版】 (16.10.23) BSEに係る亀井農林水産大臣とカナダ・ヴァンクリフ食品農産食料大臣との電話会談の概要について (15.06.13) BSEに係る亀井農林水産大臣とカナダ・ヴァンクリフ食品農産食料大臣との電話会談の概要について (15.06.04) 「牛肉在庫緊急保管対策事業」における保管対象牛肉の検品の状況について(第4報) (14.5.01) 「牛肉在庫緊急保管対策事業」における保管対象牛肉の検品の状況について(第3報) (14.3.29) 「牛肉在庫緊急保管対策事業」における保管対象牛肉の検品の状況について(第2報) (14.3.15) 「牛肉在庫緊急保管対策事業」における保管対象牛肉の検品の状況について (第1報) (14.3.1) BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る肥育牛特別補てん金単価について【平成14年4月分】(14. 5.16) BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る肥育牛特別補てん金単価について【平成14年3月分】(14. 4.16) BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る肥育牛特別補てん金単価について【平成14年2月分】(14. 3.25) BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る肥育牛特別補てん金単価について【平成14年1月分】(14.2.25) BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る肥育牛特別補てん金単価について【平成13年12月分】(14.1.24) BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業に係る肥育牛特別補てん金単価について【平成13年11月分】(13.12.25) |
[ 67] 農林水産省:牛海綿状脳症(BSE)関係
[引用サイト] http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/bse_j.htm
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「特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針−不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針−」について 特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第三百十五号)※平成15年7月18日官報(第3652号)掲載 特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第二百四十五号)※平成15年6月4日官報(第3620号)掲載 「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題」に対応するため、通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引に係る規制に関し、『広告メールの受信を希望しない旨の意思表示を行った者への再送信の禁止』及び『広告への表示事項の追加』を内容とする法令改正を行いました。なお、対応可能な事項から早急に対応するとの方針に基づき、法律改正の前(平成14年1月)にも省令改正による対応を行っております。 訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律 (平成十二年法律第百二十号)※平成12年11月17日官報(第2998号)掲載 訪問販売等に関する法律施行令及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令 (平成十三年政令第七十六号)※平成13年3月28日官報(号外第60号)掲載 訪問販売等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (平成十三年経済産業省令第百五十二号)※平成13年4月25日官報(号外第84号)掲載 エステティックサロン、外国語会話教室等のいわゆる継続的役務取引においては、消費者は、継続的に役務提供を受けることにより一定の効果等が生じることをもって誘引され、長期間の役務提供とこれに見合う対価の支払いをあらかじめ約定する(対価を一括前払いするケースも少なくない)ことになるため、不適切な勧誘、不十分な情報提供によって生じるトラブルや、契約期間中の消費者の転居等の事情変更が生じた場合にも中途解約が認められないこと、認められる場合においても精算ルールが不明確または事業者に不当に有利に定められていることによるトラブルが増加していました。このような状況に対応するため、「特定継続的役務提供」を訪問販売法の対象として追加し、取引の適正化を図るための法律改正が行われました。 本改正では、継続的役務に係る規制を設ける他に、主務大臣への申出制度の一層の活用を図るため、指定法人制度を導入するとともに、訪問販売法の規制全体の実効性を上げトラブルの抑制を図るため、罰則を強化しました。 また、割賦販売法についても訪問販売法とあわせて改正施行され、継続的役務に係る抗弁権の接続規定等を設けています。 訪問販売、通信販売、連鎖販売取引に一定のルールを設けることにより、販売業者と消費者との間に生じるトラブルを未然に防止することを目的として、第77回国会において訪問販売法が制定され、昭和51年12月3日より施行されました。 |
[ 68] 特定商取引法の条文・沿革(METI/経済産業省)
[引用サイト] http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
