一部とは?
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証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項 「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について 「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について テロ資金供与・マネーローンダリング防止に係る主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正について 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について 「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について 「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等、並びに、主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について テロ資金供与・マネーローンダリング防止に係る主要行等及び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の一部改正について 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び金融先物取引業者向けの総合的な監督指針の一部改正について 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正について」 「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について 「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について 「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、保険会社向けの総合的な監督指針の一部改正について 「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について 「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について 「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正について 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)」に対するパブリックコメントの結果等について 証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)について 証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)及び証券会社向けの総合的な監督指針の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び金融先物取引業者向けの総合的な監督指針の一部改正について 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正について」 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)の一部改正等について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正について」 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正について」 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」)の一部改正について 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について」 「事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正について」 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 「事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について」 「事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について」 「事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について」 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 「事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について」 事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について(第一部関係) 事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について 事務ガイドライン(「証券会社、証券投資信託委託業者及び証券投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について |
[ 40] 事務ガイドライン等の一部改…:金融庁
[引用サイト] http://www.fsa.go.jp/common/law/guide_news.html
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損害賠償請求訴訟においては損害額の把握が困難であり、相手方の資力がなければ多額の請求をしても無駄であり、印紙代が高くなる。以上からまず少額で訴えてみて、その成り行きを見てから残部請求をするという方法(試験訴訟)を認める必要がある その請求の全部につき勝訴の確定判決をえた後において、今さら右請求が訴訟物の一部の請求にすぎなかつた旨を主張することは、とうてい許されないものと解すべきである。 債権の数量的な一部の請求であることを明示して訴を提起した場合には、右一部請求についての判決の既判力は、残部の請求に及ばない。 前訴での請求及び主張の実質的な蒸し返しであり、被告に二重の応訴の負担を強いるものであって、特段の事情のない限り、信義則に反して許されない←→争点効理論 一部請求の当否の判断をするためには債権の全部について審理判断することが必要になり、当事者双方の主張立証の範囲、程度も、通常は債権の全部が請求されている場合と変わるところはない 裁判上の請求があつたというためには、単にその権利が訴訟において主張されたというだけでは足りず、いわゆる訴訟物となつたことを要する 一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合、原告が裁判所に対し主文において判断すべきことを求めているのは債権の一部の存否であつて全部の存否でないことが明らかであるから、訴訟物となるのは右債権の一部であつて全部ではない。 損害賠償請求訴訟に勝訴した原告が、基準時後に生じた後遺症による後発損害の賠償を求める訴えを提起できるか 基準時後に後遺症による損害が生じた場合には、その損害賠償請求権の内容が変動したといえ、その損害は基準時後に生じた新たな事由であって、前訴の既判力によっては遮断されない 一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合には、訴訟物は、右債権の一部の存否のみであつて全部の存否ではなく、従つて、右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばないと解するのが相当である 前訴における被上告人の請求は、被上告人主張の本件不法行為により惹起された損害のうち、右前訴の最終口頭弁論期日たる同三五年五月二五日までに支出された治療費を損害として主張しその賠償を求めるものであるところ、本件訴訟における被上告人の請求は、前記の口頭弁論期日後にその主張のような経緯で再手術を受けることを余儀なくされるにいたつたと主張し、右治療に要した費用を損害としてその賠償を請求するものであることが明らかである。右の事実によれば、所論の前訴と本件訴訟とはそれぞれ訴訟物を異にするから、前訴の確定判決の既判力は本件訴訟に及ばないというべきであ(る) 母の身体侵害を理由とする子の慰謝料請求について調停が成立した後に、右身体侵害を一因として母が死亡した場合に、母の身体侵害を理由とする子の慰謝料請求と右身体侵害に基づく母の生命侵害を理由とする子の慰謝料請求とは、同一性がなく、特別の事情のない限り、調停が後者をも含むと解することはできないから、子は後者につき訴を提起することができる。 ∵一部請求をする原告の状況を考えると、被告から過失相殺の主張がされることを考慮して請求額を決定すると考えられるから、このような処理が妥当といえる。 不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするに当つては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。 原告が一部請求であると明示した場合に、被告が一部請求額と対等額の相殺の抗弁を提出した。理論的には明示された部分の明示された一部のみが訴訟物となるので、全部棄却すべきことになる。 特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において相殺の抗弁に理由がある場合には、当該債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額を算定したうえ、請求額が残存額の範囲内であるときは請求の全額を、残存額を超えるときは残存額の限度でこれを認容すべきである。 債権200万円のうち100万円の一部請求がなされ、被告が150万円の反対債権による相殺を主張した場合 50万円について認容判決。反対債権のうち50万円の不存在について114条2項により既判力が生じる(相殺により消滅した150万円のうち50万円)。反対債権のうち100万円の部分には既判力は生じない。 100万円について認容判決。反対債権のうち50万円の不存在について114条2項により既判力が生じる(150万のうち不存在とされた50万円部分)。反対債権のうち100万円の部分には既判力は生じない。 |
[ 41] 一部請求 -
[引用サイト] http://www7a.biglobe.ne.jp/~lawlaw/cgi/wiki/wiki.cgi?%B0%EC%C9%F4%C0%C1%B5%E1
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[ 42] 一部の人とは - はてなダイアリー
[引用サイト] http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%EC%C9%F4%A4%CE%BF%CD
