共有とは?
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。日本民法の法律用語では、所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(b:民法第264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。 民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有する事もよく行われる為、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。 共有(広義)といっても、団体主義的な色彩が強いものから個人主義的な色彩が強いものまでさまざま存在する。講学上は以下の三類型に分類される。 もっとも団体主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分の大きさは観念できないため、利用方法の決定には、持分権を有する者全員の合意が必要となる。権利能力なき社団における共同所有形態はこれであるとされる。民法上の組合が、個々の共有者の持分の大きさを観念せずに運用されるに至った場合(慣習的に社団化した場合)、結果的に持分権者全員の合意が必要となり、総有となる。 総有と共有(狭義)との中間的な類型。個々の共有者の持分は観念できるものの、分割請求などは大きく制約される。共同信託や組合がこれである。夫婦間の財産関係(264条参照)については争いがある。利用方法の決定には、持分権における過半数の合意が必要となる。 もっとも個人主義的な色彩が強い類型。個々の共有者の持分は具体的に観念され、分割請求なども自由になしうる。 民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法の文言上、「共有」という文言が使われている場合でも、実際は総有または合有を意味する場合がある。 共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言う。その割合は、意思や法律の規定によって定められるが、法律上等しいものと推定される(第250条)。 共有者の一人が、持分を放棄したときおよび死亡して相続人がいないときは、その共有者の持分は他の共有者に帰属する(255条)。ただし、死亡して相続人がいないときでも特別縁故者がいる場合は、958条の3による特別縁故者への相続財産の分与が優先され、共有者には帰属しない(最判平成元・11・24)。この事は、相続人無き死者の財産は、本来国庫に帰属すべきだが、その財産中の共有持分をも国庫帰属とすると、「国と他共有者との共有」という非常に難解な法律関係を生み出す事になり、それを避けるために設けられた特側が255条であるという判例の立場の表れである。 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)。具体的には、土地について3分の1の持分を有する共有者は、面積の3分の1ではなく全体を使用することができる。 共有物の変更行為は、他の共有者全員の同意を得なければならない(251条)変更行為には、保存行為と管理行為を除く、共有物の物理的変化を伴う行為と共に、法律的に処分する行為(売買等の共有物の処分)も含まれる。 共有物の管理行為は、共有者の持分価格の過半数で決して行わなければならない(第252条本文)。管理行為には、共有地の賃貸借契約の解除が含まれる。 共有物の保存行為は、各共有者が単独でできる(252条但書)。保存行為には、不法占有者に対する明渡請求や損害賠償請求が含まれる。 各共有者は、いつでも共有物の分割請求ができる(256条1項)。ただし、5年以下の期間で分割禁止契約をすることはできる。 分割の方法としては、現物分割、現物分割と過不足分の価格賠償、全面的な価格賠償による分割があり、原則として現物分割による。 共有者の一人がその持分を放棄して他の共有者に帰属する場合、共有者の持分抹消登記ではなく持分移転登記をするべきである(最判昭和44年3月27日民集23巻3号619頁)。 放棄した持分は、他の共有者にその持分の割合に応じて移転するのであって、特定の者のために持分放棄に基づく持分移転登記を申請することはできない(登記研究470-97頁)。なお、持分放棄に基づく持分取得は原始取得である(登記研究10-30頁)。 共有持分放棄をした者がその前に住所を移転している場合、持分移転登記の前提として登記名義人表示変更登記をしなければならない(登記研究473-151頁)。 A・B共有の不動産につきAがCに持分全部を売却した後、その登記をしないうちにBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからCへの持分移転登記の前提として、売買を原因とするAからCへの持分移転登記をしなければならない(昭和60年12月2日民三5440号回答)。 真実はA・B共有であるのに、誤ってAの単独所有である登記がされている不動産につきBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからAへの持分移転登記の前提として、A・Bの共有とする所有権更正登記をしなければならない(昭和60年12月2日民三5440号回答)。 A・B・C共有の不動産につきAが持分放棄をした場合、AとBの共同申請によりAからB・Cへの持分移転登記をすることはできない(登記研究577-154頁)。 A・B・C共有の不動産につきAが持分放棄をした場合、AとBの共同申請によりAからBへ移転した持分のみについて持分移転登記をすることができる(昭和37年9月29日民甲2751号回答)。 上記一部の移転登記後Cが登記をしていなことに乗じて、Cに移転すべき持分をAが第三者Dへ売却した場合、売買を原因とするAからDへの持分移転登記の申請は受理される(昭和44年5月29日民甲1134号回答、第177条)。 A・B・C共有の不動産につきCからBへの持分全部移転仮登記(不動産登記法105条1号)がされている場合、AからBへ持分放棄を原因とする持分全部移転登記を申請することはできない(登記研究655-187頁)。 登記原因は「持分放棄」である。不動産登記法は、民法又は民法の特別法に根拠があるならそのまま登記原因とできる趣旨だからである。持分放棄は単独行為であり、意思表示が他の共有者に到達しなくても効力が発生するから、持分放棄の意思表示をした日を日付とする。 持分を得る他の共有者を登記権利者とし、持分放棄をして失う者を登記義務者として記載する。法人が申請人となる場合、代表者の氏名も記載しなければならない(不動産登記令3条2項)。 登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(1))、登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)を添付する。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(不動産登記令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 農地につき持分放棄を原因とする持分移転登記を申請する場合でも、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)の添付は不要である(昭和23年10月4日民甲3018号回答)。 不動産の価額に移転する持分の割合を乗じて計算した金額(登録免許税法10条2項)の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。 本稿では共有不動産に限らず、不動産全般につき所有者が相続人なくして死亡した場合の流れと手続きについて述べる。 不動産の所有者が死亡したが相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となる(民法第951条)。この場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、公告をしなければならない(第952条)。相続財産管理人の選任後、被相続人名義の不動産につき相続財産管理人から相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記を申請することになる(昭和10年1月14日民甲39号通達)。この登記は付記登記でされる(不動産登記規則3条1号)。 なお、相続人のあることは明らかだが所在が明らかでない場合、不在者財産管理人による相続登記を申請できる。共同相続人の1人の所在が明らかでない場合、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加することができる(昭和39年8月7日民三597号回答)。 選任公告期間内に相続人のあることが明らかにならなかった場合、相続財産管理人は相続債権者及び受遺者に対して請求の申出をすべき旨を公告しなければならない(民法第957条1項)。請求申出の公告の期間満了後になお相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所は相続人捜索公告をしなければならない(第958条)。 捜索公告終了までに相続人のあることが明らかになった場合、通常の相続登記を申請するが、前提として登記名義人表示変更登記を抹消する必要はない(昭和30年5月28日民甲1047号回答)。 捜索公告終了後特別縁故者がいる場合、家庭裁判所は審判により相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができる(第958条の3第1項)。この場合、相続財産法人から特別縁故者への移転登記を申請することができる。 特別縁故者がいないか審判の申立てが却下されたなどにより相続財産が特別縁故者に移転しない場合、不動産が単独所有なら国庫に帰属し(第959条)、共有なら他の共有者に帰属する(第255条)。この場合、相続財産法人から国又は他の共有者への移転登記を申請することになる。 以下、相続財産法人への登記名義人表示変更登記・特別縁故者への移転登記・他の共有者への移転登記の登記申請情報(一部)について述べる。 変更すべき所有権を順位番号で示し、「2番登記名義人氏名変更」のように記載する(登記研究707-193頁)。不動産が共有の場合でも同様である。 不動産が単独所有の場合、「登記名義人 亡A相続財産」のように記載する。不動産が共有の場合、「共有者A登記名義人 亡A相続財産」のように記載する。 相続財産管理人による単独申請で行う(不動産登記法64条1項)。例えばBが相続財産管理人の場合、「亡A相続財産管理人B」のように記載する。 登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)及び代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)を添付する。 登記原因証明情報とは、被相続人が相続人なくして死亡したことを証する情報(不動産登記令別表23項添付情報)であり、具体例は戸籍謄本・除籍謄本などである。 代理権限証明情報とは、相続財産管理人の家庭裁判所による選任審判書である。なお、選任審判書に、当該相続財産管理人の選任が相続人不存在の場合であること、及び死亡者の死亡年月日が明らかである場合には、当該選任審判書は登記原因証明情報を兼ねることができる(昭和39年2月28日民甲422号通達)。 不動産が単独所有の場合、「所有権移転」と記載する。不動産が共有の場合、「亡A相続財産持分全部移転」のように記載する。 民法第958条の3の審判が確定した日を日付とし、「平成何年何月何日民法第958条の3の審判」のように記載する。 特別縁故者を登記権利者とし、相続財産法人を登記義務者として記載するが、確定判決による申請(不動産登記法63条1項)に準じて、特別縁故者の単独申請により登記をすることもできる(昭和37年6月15日民甲1606号通達)。 特別縁故者の単独申請による場合、登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)及び登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)を添付する。 登記原因証明情報とは、審判書正本及びその確定証明書である(昭和37年6月15日民甲1606号通達)。 農地につき移転登記を申請する場合でも、農地法3条の許可書(不動産登記令7条1項5号ハ)の添付は不要である(農地法3条1項7号)。 不動産の価額の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 不動産が共有の場合、不動産の価額に移転する持分の割合を乗じて計算した金額(登録免許税法10条2項)の1,000分の20である。なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。 民法第958条の3第2項に規定される申立て期間満了日の翌日(特別縁故者からの申立てがない場合)又は申立てを却下する審判が確定した日の翌日(申立てはあったが却下され、確定した場合)を日付とし、「平成何年何月何日特別縁故者不存在確定」と記載する(平成3年4月12日民三2398号通達)。ただし、当該原因日付は各種公告や申立ての必要期間を勘案し、被相続人の死亡の日から13か月を経過していなければならない(同先例)。 持分を得る他の共有者を登記権利者とし、相続財産法人を登記義務者として記載する。単独申請をできる規定が存在しないので、共有者と相続財産管理人の共同申請により行う(不動産登記法60条)。 登記原因証明情報(不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請の場合には印鑑証明書(不動産登記令16条2項・不動産登記規則48条1項5号及び同規則47条3号イ(1)、同令18条2項・同規則49条2項4号及び同規則48条1項5号並びに同規則47条3号イ(1))、登記権利者の住所証明情報(不動産登記令別表30項添付情報ロ)、代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)を添付する。 相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記の際に交付された登記済証は権利に関する登記済証ではないので、当該他の共有者への移転登記の申請に使用することはできない(登記研究563-127頁)。なお、相続財産法人が登記義務者となる場合、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書(民法第953条・第28条参照)を添付すれば、登記識別情報の提供は不要である(登記研究606-199頁)。 不動産の価額に移転する持分の割合を乗じて計算した金額(登録免許税法10条2項)の1,000分の20である(登録免許税法別表第1-1(2)ハ)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。 「カウンター相談-142 共有持分放棄による所有権移転の登記について」『登記研究』655号、テイハン、2002年、187頁 「訓令・通達・質疑・應答-107 民法第二百五十五條の規定による共有持分の放棄による所有権(注:原文は「所有權」)の取得は原始取得である」『登記研究』10號、帝國判例法規出版社(後のテイハン)、1948年、30頁 「質疑・応答-1641 持分放棄による所有権移転登記の申請人について」『登記研究』86号、帝国判例法規出版社(後のテイハン)、1955年、40頁 「質疑応答-6834 共有持分放棄による所有権移転登記について」『登記研究』470号、テイハン、1987年、97頁 「質疑応答-6866 登記名義人表示変更登記の省略の可否について」『登記研究』473号、テイハン、1987年、151頁 「質疑応答-7476 相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記の登記済証を所有権移転登記の登記義務者の登記済証とすることの可否」『登記研究』563号、テイハン、1994年、127頁 「質疑応答-7544 持分放棄を原因とする所有権移転登記を権利者の一部から申請することの可否」『登記研究』577号、テイハン、1996年、154頁 「質疑応答-7661 相続財産管理人が、家庭裁判所の許可書を添付して行う登記申請手続きについて」『登記研究』606号、テイハン、1998年、199頁 「質疑応答-7842 相続人不存在のため「相続財産」たる法人名義に変更する場合の登記の目的について」『登記研究』707号、テイハン、2007年、193頁 この「共有」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令) |
[ 208] 共有 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%9C%89
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お気に入りの音楽を他の音楽ファンと共有できる機能とiMixを備えたiTunesで、音楽の楽しさがさらに広がります。自宅のMacやWindows PCで音楽を再生したり、ステレオシステムにワイヤレスで飛ばして再生したり(1)、iMixでお気に入りの音楽を他の音楽ファンと共有したりできます。 配信元となるiTunesの環境設定ダイアログを開いて「共有」パネルの「音楽を共有」をクリックしておくだけで、家にある別のコンピュータ(MacやWindows PC)で、ネットワーク配信される音楽が聞けるようになります。あとは受信側のコンピュータでiTunesを立ち上げれば、まるで魔法のように、共有されているライブラリやプレイリストが現れます。最新バージョンのiTunesでは、最大5台のコンピュータにiTunes Music Storeで購入した曲の再生が許可されます。配信元のコンピュータの電源を入れて、iTunesさえ立ち上げておけば、家にある家族や友達のコンピュータのiTunesのソースリストに共有されている音楽が表示され、再生できます。有線接続でもワイヤレスでも、音楽の共有は同じぐらい簡単です。 AirTunesで、最大3台のホームステレオやパワードスピーカーに音楽をワイヤレス配信できます。 最大5台のコンピュータにiTunes Music Storeで購入した音楽の再生を許可できます。 アローアンスアカウントを設定すれば、お子様にクレジットカードを持たせることなく、合法的に音楽を購入させることができます。 友達や親戚への誕生日プレゼントや卒業祝いに何を贈るか迷っているなら、iTunesで購入できるiTunes Music Storeのギフトカードがおすすめです。ギフトカードはemailですぐに送ることができます。さらにギフトカードを印刷してプレゼントすることも可能になりました。 iTunes Music Cardは、iPodやアクセサリを販売する直営店のApple Store、オンラインのApple Store、またはAmazon.co.jp、コジマ、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダ電機、ヨドバシカメラ(50音順)にて取り扱っています。ギフトカードと同様、プリペイドのiTunes Music Cardで、簡単に友達、家族、同僚に音楽をプレゼントできます。 子供に合法的にお気に入りの曲をダウンロードさせたいなら、アローアンスアカウントをご利用ください。iTunes Music Storeのアローアンスアカウントでは、クレジットカード不要で、一定金額まで購入できます。毎月、アローアンスアカウントを更新したり、子供たち一人一人に別々のアローアンスアカウントを作成したりするのも簡単です。アローアンスアカウント、ギフトカードの残高は、iTunes Music Storeのカウンタで確認できます。 iTunes Music StoreでiMixを公開して、瞬時に友達に教えたり、世界中の音楽ファンにあなたの選曲センスを披露したりすることができます。iMixを作成して、プレイリストの矢印をクリックすると、iTunesのiMix公開エリアにアクセスします。さらにワンクリックすれば、iMixを友達に教えることができます。「友達に教える」ボタンを使って、新しいプレイリストを公表しましょう。iTunesでは、アルバムページの右側に上位のiMixが表示されます。だから、あなたのiMixが公表ならば、他の何百万人ものiTunesユーザも目にすることになります。他のiMixのブラウズも簡単です。 これは一大ニュースです。アップルのワイヤレスネットワーキングテクノロジ、AirMac ExpressとAirTunesの組み合わせで、iTunesのミュージックコレクションを家中どこでも楽しめるようになりました。書斎やキッチンのパワードスピーカーはもちろん、スピーカーが6台もあるような、リビングルームのハイテクエンターテイメントシステムにも対応します。最大3台のAirMac Expressベースステーションに音楽を同時配信できるので、それぞれの部屋で同時に音楽を聴くことができます。もちろん、お手元のコンピュータでも。 とびきり持ち運びが簡単なAirMac Expressベースステーションは、手にすっぽり収まるハンディサイズで、重さはわずか189g。家中どこでも持ち運びできます。家庭用コンセントに差し込んで、スピーカーにつなぐと、MacやWindows PCのiTunesがスピーカーを自動的に検出し、ポップアップリストに表示します。後は音楽を再生するスピーカーを選択するだけ。それくらい簡単です。 |
[ 209] アップル - iTunes - 音楽の共有と配信
[引用サイト] http://www.apple.com/jp/itunes/share/
