受信とは?
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放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。 第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。 地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。 第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。 2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。 3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。 4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずるものの単位による。 5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合において、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結するものとする。 第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。 2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止することにより、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書に、放送受信章を添えて、放送局に提出しなければならない。 |
[ 59] 日本放送協会受信規約
[引用サイト] http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html
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第8条 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。 第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、放送受信契約を要しないこととなったときは、放送受信章を添えて、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。 2 放送受信契約の解約の日は、前項の届け出があった日とする。ただし、非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日とすることがある。 第10条 放送法第32条第2項の規定に基づき、別に定める放送受信料免除の基準に該当する放送受信契約については、申請により、放送受信料を免除する。ただし、災害被災者の放送受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免除することがある。 2 前項本文による免除の申請をしようとする者は、免除を受けようとする理由、放送受信契約の種別ならびにテレビジョン受信機の数およびその設置の場所を記載した放送受信料免除の申請書に、理由の証明書および受信機の設置見取図を添えて、放送局に提出しなければならない。 3 第1項本文により、放送受信料の免除を受けている者は、免除の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出なければならない。 第11条 放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは、これを返れいする。この場合、第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者に対し返れいする過払額は、次のとおりとする。 (1)経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受信料額を差し引いた残額 (2)経過期間が6か月以上である場合には、支払額から経過期間に対し支払うべき額につき、第5条第1項または第2項に定める前払額により支払ったものとみなして算出した額を差し引いた残額 2 放送受信契約の種別に変更があった場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額または不足額があるときは、精算して、返れいしまたは追徴する。 3 放送受信料が支払われた期間の放送受信料について、その料額の改定があったときは、改定額により精算して、返れいしまたは追徴する。 第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。 (2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき 第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。 第13条 放送の受信について事故を生じた場合があっても、NHKは、その責任を負わない。 2 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合は、特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。 3 衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合の当該月分の放送受信料は、衛星契約のときは地上契約の料額とし、特別契約については、当該月分の放送受信料は徴収しない。 第13条の2 NHKは、放送受信契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。)第2条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏名および住所等の情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)および指針に基づくほか、別に定めるNHK個人情報保護方針およびNHK個人情報保護規程に基づき、これを適正に取り扱うとともに、その取り扱いの全部または一部の委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。 2 前項の個人情報の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送受信料の収納のほか、放送受信料免除の基準の適用、放送の受信に関する相談業務、NHK共同受信施設の維持運営、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査への協力依頼、第7条の2に規定するICカードのユーザー登録のために行なう第三者提供をその利用の目的とする。 (施行期日)1 この規約は、平成19年10月1日から施行する。ただし、付則第3項については、平成19年6月1日から施行する。 2 この規約施行の際、変更前の規約の規定によりカラー契約または普通契約を締結している者もしくは衛星カラー契約または衛星普通契約を締結している者は、この規約施行の日に地上契約または衛星契約にそれぞれ変更したものとみなす。 3 平成19年6月1日から平成19年9月30日までの間において普通契約または衛星普通契約を締結している者については、平成19年9月30日までの間に、NHKが定める経過措置適用申請書をNHKに提出し、平成19年10月1日になお白黒テレビジョン受信機のみを設置している場合は、平成19年10月1日以降も、当分の間、変更前の規約の契約種別および受信料額に関する規定を適用する。NHKは、この適用について、必要な確認を行なうことができる。(以下、この適用を受ける者を「経過措置適用者」という。) 4 経過措置適用者が放送受信契約の種別を変更するときは、前項の規定にかかわらず、この規約を適用する。 別表2沖縄県の区域内に居住する者の同一生計支払に関する特例における契約種別に応じて減ずる月額 (第5条の4第2項関係) |
[ 60] 日本放送協会受信規約
[引用サイト] http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_04.html
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混雑時にはパケットを捨てて各部の転送能力を維持するインターネットのベスト・エフォート方式を支えているのが、 パケットロスが発生すると、受信側では、その欠番部が再送により補填されるまでの間、継続受信している欠番以降のパケット・データは 部分計測区間では、Webブラウザが受け取るデータ量はその部分区間の回線受信量より少なくなる傾向を持ちます。 Webブラウザに保管データが渡された時点を含む部分区間では、Webブラウザが受け取るデータ量は回線受信量より多くなる傾向を持ちます。 回線受信量と Webブラウザ受信量の違いは相殺されます。(稀に発生する不要な再送パケットの回線受信量を除く) USB, イーサネットなどのインターフェース部で、比較的大きな処理速度のムラが発生する環境もあります。しかしより一般的に発生するのは、 時間的な同期を要求されないため、非常に短い時間内で見れば、全く処理を行わない時と溜まったデータをまとめて処理する時 とがあります。また処理する時の速度も、その時の PCの他の仕事の負荷状態と(Webブラウザに)残された処理パワーによって異なります。 になるにつれてデータが到着する時間間隔が短くなって、同期を要求される緊急的な作業が増えると同時に、速度変化グラフがより短時間内の変動を表わすようになって、この 5〜10秒、部分で 0.5〜1秒程度)になるようにしています。また、計測している間、(寂しく^^;)ただじっと待つのは、計測中の 平均的な状況においてすら、データの流入速度が Webブラウザの処理限界を超えてしまった場合には、まず Webブラウザ内の未処理バッファーが一杯になり、次に TCP受信バッファー内に引き取れないデータが溜ります。 送信側に通知している TCP受信窓(RWIN)の値を小さくして、送信側に送出速度の抑制を依頼します。そうして低い流入速度によって、Webブラウザが TCP受信バッファー内のデータをすべて引き取ることが可能になると、通知するTCP受信窓の値を元に戻し、送信側に送出速度の抑制解除 を依頼します。しかしその速度では Webブラウザが処理し切れないため … と、このサイクルが全データ転送の終りまで繰り返されます。 するのを防止するために、受信側の処理状況に合わせて送信側の送出速度を変化させるメカニズムが、(インターネットに)組み込まれているわけです。 などによって、計測結果に大きな違いが出るのは、上のように受信ホスト側の処理能力が流れを抑制しているケースです。また逆に、受信ホスト側の処理能力や回線容量が十分でも、受信ホストの TCP受信窓サイズ設定値 が小さすぎる場合には、最初から常に、不必要な送出速度抑制を送信側に依頼していることになるため、広帯域アクセス環境では注意が必要です。 |
[ 61] SPEED TEST
[引用サイト] http://homepage2.nifty.com/oso/speedtest/
