提出とは?

【電子ログによる書類提出の解説】2007.5.2改版(デジタルQSOパーティに対応)
JARL主催コンテストの書類提出については、平成12年度から電子メールによる受付を始めました。パソコンでログ管理をしたり、専用のコンテストソフトを使っている方は、QSOデータを所定のフォーマットに加工して、電子メールで送るだけで書類の提出が完了します。
この電子メールによるコンテスト書類(電子ログ)の提出では、通常の「紙ログ」に比べて、事務作業や審査集計も省力化できるため、JARLでは、なるべく皆さんに電子ログにより書類提出していただくようお願いします。特に、高得点の上位入賞対象になるような局は、電子ログによる提出にぜひご協力ください。
電子メールによらないログ・サマリーシートの書類も従来どおり受付を行っています。また、平成16年度からサマリーシートは従来どおり紙で、ログデータのみフロッピーを添付して郵送していただくことも可能にしました。詳細はこちらをご覧ください。
また、平成17年度からは、電子ログで送られた場合に従来の自動応答メールの他に、HP上からも受理されているかどうかが確認できるようになりました。リンクはこちら。
JARL主催のコンテストでは毎回1,000〜2,000数百通の書類提出がありますが、平成18年度では全書類提出者の5割を超えるかたが、電子ログを利用されるに至っております。
電子ログによるものは、自動処理に対応できるように一定の約束ごと(フォーマット)にしたがって作成していただく必要がありますが、JARLでは、自動的にこのフォーマットが作成できる「電子ログ受付ツール」を用意していますので、このツールを利用されれば非常に簡単に電子ログによる書類提出が行えます。
なお、電子ログ受付ツールの基本となるフォーマットなどについては、以下の【電子ログ提出のフォーマットなど】の項での説明のとおりですので、ご自身で提出データを加工される場合は、こちらを参考にしてください。
メールが送られると、処理プログラムがサマリーシートの内容を解析して、最低限必要な項目の記入漏れがないかなどをチェックして、受付通知またはエラー通知をメール送信者に自動的に返信します。受付通知が返信されましたら、ログの提出は完了です。同時に、JARL HP上にも受理されたコールサインと時刻が表示されます。同HPへのリンクはこちら。
これで作業は終了ですので、2回は送らないでください。エラー通知が返信されましたらログの提出は完了していません。エラーの内容を見て、修正して再度送信してみてください。
電子ログ受付システムへの提出メールの形式が正しいかどうかをテストするためのテスト用のアドレスを用意しました。このテスト用のメールアドレスは、logtest@jarl.or.jp です。
このアドレスへ決められたフォーマットのメールを送っていただければ、実際の受付処理プログラムと同等のシステムでそのメールの形式が正しいかどうかをテストして、自動的にテスト結果を返信します。
なお、このアドレスに送られてもテストが行われるのみであり、提出書類としては受け付けられません。実際の提出書類はそれぞれのコンテストの電子ログ受付アドレス(ALLJAコンテストの場合は
電子ログ提出についての質問や、エラーの内容がよくわからないという場合は、E-mailで contest@jarl.or.jp
提出の方法は、規定のフォーマットに従って作成した電子ログのメールを提出先メールアドレスに電子メールとして送信するというものです。
提出メールはテキスト形式でのメールの本文とするか、添付ファイルとして送信してください。また、サマリーシートおよびログシートをつなげた1本のメールとし、途中で分割されたメールは受け付けません。メールのサブジェクト(主題・タイトル)は、提出局のコールサインにしてください。
その中の各項目(赤字の部分)を各自の参加結果に合わせて記入します。各項目の順序は任意です。
また、記入する内容がない項目(ALL JAコンテスト時は、フィールドデーコンテスト局種係数の項目など)はその行自体を省略できます。英数字記号(<、>、/)は必ず半角文字を使用してください。
その中にログソフトなどで作成したテキストファイル形式のログシート本体をそのまま置いてください。
たとえば、つぎの順で1交信のデータを1行におさめます。各項目の区切りは、カンマ、タブ、スペースのいずれでもかまいません。英数字記号は半角を使用してください(ログソフトを使わない場合、形式名は任意の半角の英数字列)
ログシート本体の形式は後日規定するまでは任意の形式でかまいませんが、第2表のように1行につき1交信としてください。
印刷用の罫線やページ集計などQSO行以外の情報は含まないようにしてください。先頭にヘッダー行を含んでもかまいません。「ログシートのファイル形式」はZLOG、CLOGなど適当な文字列としてください。
マルチオペオールバンドの場合、ログは必ずしもバンドごとにされる必要はありません(交信時間順でOK)。マルチオペ2波の場合は、第1送信波の後に第2送信波のログを続けて作成してください。シングルオペの場合は時間順のログを推奨します。どうしてもバンドごとになってしまう場合は、バンド順に続けて作成してください。
メールで提出する電子ログの例(ALL JAの場合のサマリーシートおよびログシートのサンプル)を第3表に示します。
<OATH>私は、JARL制定のコンテスト規約および電波法令にしたがい運用した結果、ここに提出するサマリーシートおよびログシートなどが事実と相違ないものであることを、私の名誉において誓います。</OATH>

[ 220] 電子ログ提出要項解説
[引用サイト]  http://www.jarl.or.jp/Japanese/1_Tanoshimo/1-1_Contest/e-log.htm

当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が2人である場合には、当該2人の職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票又は外国人登録済み証明書の写し
貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が2人である場合には、当該2人の職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票又は外国人登録済み証明書の写し
本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに、その数が2人である場合には、当該2人の職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票又は外国人登録済み証明書の写し
学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合
専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 前号に掲げるもののほか、当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
教育を受けようとする機関の入学許可書の写し、研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
受入機関の商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し、常勤の職員の数を明らかにする文書及び研修生名簿
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
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[ 221] 提出書類一覧表
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_5_2.html

近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかにお近くの在外公館へ提出して下さい(世帯ごとに届出をすることもできますし、提出はFAX又は郵送でも可能です。なお、インターネットでも在留届が提出できます。)。
提出先については、在外公館リストを参照して下さい。また、提出にあたっては、「在留届」用紙の注意事項をよく読んで提出して下さい。
例えば、大災害のときや事件、事故のとき、あなたの安否確認、留守宅などへの連絡を行うことができません。
また、「在留届」提出後、転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときには、必ず提出した在外公館にご連絡下さい。
例えば、住所等の変更届がありませんと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際
A 「在留届」には、氏名、本籍、海外での住所、留守宅などの連絡先、旅券番号、同居家族(配偶者、子ども)などを記入します。
A 「在留届」用紙は、日本国内では各都道府県の旅券窓口、外国では在外公館で簡単に入手できます。在外公館では、遠隔地にお住まいの方には用紙を郵送していますので、希望される方は返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。
さらに、FAX機能付き電話から外務省音声自動応答システム(東京03-5501-8490)におかけになり、音声ガイダンスに従って資料番号41100#を指定すれば、用紙をFAXにて受信することができます。
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海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。

[ 222] 「在留届」をご存知ですか?
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu



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