建国とは?

建国記念の日(けんこくきねんのひ)とは、日本の国民の祝日の一つ。日付は2月11日。かつての紀元節。この日は記紀によると紀元前660年(660 BC)、神武天皇が即位したとされる日である。即位したとされるのは1月1日で、太陽暦に直しても2月11日にはならない。(詳細は紀元節の項目を参照のこと)。
国民の祝日に関する法律(祝日法)第2条では、「建国記念の日」の趣旨を「建国をしのび、国を愛する心を養う」と規定している。1966年(昭和41年)の祝日法改正により国民の祝日に加えられ、翌1967年(昭和42年)2月11日から適用された。
他の祝日が祝日法に日付を定めているのに対し、建国記念の日は「政令で定める日」と定めている。この規定に基づき、内閣は建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)を定め、「建国記念の日は、二月十一日」とした。
「建国記念の日」と定められた2月11日は、かつて紀元節という祝日であった。紀元節は、『日本書紀』が伝える神武天皇が即位した日に基づき、紀元の始まりを祝う祝日として、1872年(明治5年)に制定された。この紀元節は、1948年(昭和23年)に制定された「祝日に関する法律」附則2項で、「休日ニ關スル件」(昭和2年勅令第25号)が廃止されたことに伴い、廃止された。
紀元節復活の動きは、1951年(昭和26年)頃から見られ、1957年(昭和32年)2月13日には、自由民主党の衆院議員らによる議員立法として、「建国記念日」制定に関する法案が提出された。しかし、当時野党第一党の日本社会党が、この「建国記念日」の制定を「戦前回帰、保守反動の最たるもの」と非難・反対したため成立しなかった。その後、9回の法案提出と廃案を経る。結局、名称に「の」を挿入した「建国記念の日」とすることで、“建国されたという事象そのものを記念する日”であるとも解釈できるように修正し、社会党も妥協。1966年(昭和41年)6月25日、「建国記念の日」を定める祝日法改正案は成立した。
同改正法では、「建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。」と定め、同附則3項は「内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。」と定めた。建国記念日審議会は、学識経験者等からなり、総理府に設置された。約半年の審議を経て、委員9人中7人の賛成により、「建国記念の日」の日付を「2月11日」とする答申が同年12月9日に提出された。同日、「建国記念の日は、二月十一日とする。」とした「建国記念の日となる日を定める政令」(昭和41年政令第376号)を公布、即日施行した。
同年7月28日から12月8日まで計9回の会議を開催し、12月9日付けで内閣総理大臣宛て「二月十一日」とする答申(個別意見付記)
第5回会議は「建国記念の日に関する公聴会」として同年10月24日、仙台、東京、大阪、広島で同時開催(委員2人ずつ参加)
同年9月29日から10月6日まで全国の20歳以上の男女1万人を対象(有効回収票8700)、社団法人中央調査社の調査員による面接聴取。
一説には、名神大社の一つで、『延喜式神名帳』筆頭に記されている、平安京の宮中、宮内省内に「宮内省坐神三座」として二座(2つ)が祀られていた韓神社(からじんじゃ、からかみのやしろ)の祭りの日(2月の春日祭の後の丑の日と11月の新嘗祭の前の丑の日)とも言われている 。[[1]]
「建国記念の日」に関する議論が続く中、歴史学者の団体である「史学会」において、昭和天皇の実弟で同会員でもある三笠宮崇仁親王が理事長の坂本太郎に対して反対決議をすべきであると迫ったが、史学会は学術団体であり政治的決議をするのは馴染まないとしてこれに応じなかった。これに憤慨した三笠宮は総会を退席して「理事長独裁」を批判するとのコメントを出して坂本は世論・マスコミから批判されたが、一部国粋主義者は三笠宮がこうした決議を行おうとしていた事を知って憤慨して、1959年に「紀元節奉祝建国祭大会」に参加した右翼構成員が宮邸に乱入する事件を起こしている。

[ 31] 建国記念の日 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E5%9B%BD%E8%A8%98%E5%BF%B5%E3%81%AE%E6%97%A5



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