受診とは?
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初診受付の整理券をお取りになり、診療申込書に必要事項を記載のうえ、お待ち下さい。番号を呼ばれましたら、受付に初診整理券・診療申込書・保険証を提出下さい。初診予約時とは異なる紹介状をお持ちの患者さんは、それも提出願います。受付時に包括同意説明文書をお渡ししますので、カルテの作成が完成するまでの間に包括同意書の受領書をご記入願います。過去に当院もしくは国立がんセンター東病院を受診されたことがある方は、窓口でお申し出下さい(診療券の番号が同じになるため)。 初診受付の整理券をお取りになり、診療申込書に必要事項を記載のうえ、お待ち下さい。番号を呼ばれましたら、受付に初診整理券・診療申込書を提出して下さい。予約時とは異なる紹介状をお持ちの方は、それも提出願います。過去に当院もしくは国立がんセンター東病院を受診されたことがある患者さんは、窓口でお申し出下さい(診療券の番号が同じになるため)。なお、セカンドオピニオンでは30分までのご相談(相談料は30分まで10,500円(税込み)、30分以降は30分単位で5,250円を加算となっております。ただし、当面は、原則、お一人様のお時間を30分までに限らせていただきます。)を行い、医療保険は使えません。従って、ご持参いただいた資料だけをもとに診断し、治療に関する意見を述べるに留まります。原則、一旦、ご紹介いただいた先生の元にお戻りいただきます。 初診予約の日にご来院の際は、紹介状の原本(診療情報提供書)をお持ち下さい。また、初診予約取得後に別の医師からの紹介状を取得された場合も提出願います。さらに、がんと診断される根拠となった資料(レントゲンフィルム等)を前医より借用してお持ちいただければ、現在の病状をより迅速に把握することができ、検査の負担軽減や治療方針の決定などに役立ちます。 また、当院での検査は混雑のため、検査日まで相当期間を要することがございます。人間ドック・検診等で要精査となり、検査を希望される方は、まずは最寄りの医療機関での検査をお勧めしています。がんと診断された場合には紹介状をご用意下さい。 計算受付の整理券を取り、番号を呼ばれるまで、お待ち下さい。番号を呼ばれましたら整理券と計算カードをお出し下さい。 当院では、院外処方箋の発行を原則としております。お近くの保険薬局で、お薬をお受け取り下さい。なお、院内でお薬を受領される方は、領収書に印字されている引換券を院内の薬局で提示し薬をお受け取り下さい。 診断書が必要な方は、1階入退院受付脇の文書受付に、お申し出下さい。代理人の方は、委任状が必要となりますので、ご注意下さい。 初診(診察・セカンドオピニオン)は予約が必要です。受診前に紹介医あるいは患者さん本人が初診予約を取得して下さい。平成18年4月以降の初診予約方法は、こちらをご覧下さい。 なお、セカンドオピニオン目的でご本人が来院できない場合には、10)医療相談を参照して下さい。 患者さんご本人が来院できない状態のときには、紹介状および資料をご持参のうえ、有料にて医療相談(予約制)を受けることができます。電話にてお問い合わせ下さい。患者ご本人からの委任状を必ずご用意下さい。 予約による診察または検査で来院された方は必ず、玄関1階エスカレーター前の再来受付機で受付をして下さい。 計算カードの表面上部には本日の予約案内、診察室番号、検査受付の場所が表示されていますのでご確認下さい。 お帰りの際に必ず次回診察の予約をお取り下さい。決められない場合は、再来すべき時期より1〜2ヶ月は前に予約センターで予約をお取り下さい。 必ず担当医にあらかじめ連絡して診療の了解を得て下さい。担当医に指示された来院時間より30分前までに再来受付にお越し下さい。 月に一度診療終了後に計算窓口にて保険証をご提示下さい。緊急で受診された方は、再診受付時に保険証をご提示下さい。 その他、受診案内等でご不明な点がございましたら医事第一課(03-3542-2511 内線5123)へお問い合わせ下さい。 |
[ 12] 中央病院・受診案内
[引用サイト] http://www.ncc.go.jp/jp/ncch/jushin_annai.html
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社会環境の変化にともない、深夜労働に従事する方が増えています。深夜労働は、人間本来の生活のリズムとは異なる労働形態であるため、昼間労働に比べ、身体に負担がかかっています。 現在、事業者は、労働安全衛生法に基づき、深夜業に従事する労働者に対し6ヶ月以内ごとに1回定期に健康診断を行うこととされていますが、平成11年5月の同法の改正により平成12年4月1日から自発的健康診断という新たな健康診断の制度が設けられました。 これは、深夜業に従事する方が自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てない場合に、自ら健康診断を受診し、その結果を事業者に提出することができるようにしたものです。 そして、事業者は提出された健康診断の結果について、従来の法定の定期健康診断と同様に医師から意見を聴き、必要があると認める場合には労働者の健康保持のため適切な措置を講じなければならないことが新たに義務づけられました。 そこで、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、受診に要した費用の一部が助成金として労働者に対し支給されることとなりました。 自発的健康診断受診支援助成金の支給対象者は、次の要件を全て満たすとともに、自発的健康診断を受診した方です。 常時使用される労働者(1週間の労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の方も含まれます) 自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上(過去6ヶ月で合計24回以上)深夜業に従事した方 深夜業とは、午後10時から翌日の午前5時までの間における業務をいいます。勤務時間の一部でも午後10時から午前5時までの時間帯にかかる場合は「深夜の業務」があるとします。交替制等の勤務の形態は問いません。 なお、深夜業従事者の自発的健康診断では、特に自他覚症状について注意深く問診を行うことが望ましいとされています。 また、自発的健康診断については、深夜業従事者の労働負荷や深夜就労という特殊性等があることや、労働者の不安を払拭するために労働者の自主的判断によって受診できるものであることから、できる限り健康診断項目を省略しないことが望ましいものです。 自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む。)の3/4に相当する額が助成されます。 ただし、その3/4に相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円とします(例:健康診断費用が7,200円の場合は、5,400円が支給されます)。 申請書はお近くの産業保健推進センター、労働局、労働基準監督署、地域産業保健センター、労災病院などで入手できます。 申請書の所定欄に、過去6ヶ月平均の1ヶ月当たりの深夜業の従事回数を記入し、事業者の証明を受けます。 1ヶ月当たりの深夜業従事回数が4回未満の場合は、本制度の対象となりません。したがって申請しても助成金は支給されませんのでご注意ください。 事業者証明は、事業場の代表者、もしくは申請者の労働時間管理について責任を有する者(例:工場長、支店長、営業所長、部長など)でもかまいません。 人間ドック等の任意の健康診断と併せて受診した場合には、助成対象項目にかかった費用についてのみ、証明を受けてください。 健康診断の結果は、深夜業に係る自発的健康診断結果(事業者提出用)に貼付してもかまいません。その場合、実施事項の欄にチェック のもれがないよう注意してください。 健康診断に係る費用の証明に当たっては、支払額を必ず記入してもらってください(領収書の添付は認められません)。 独立行政法人労働者健康福祉機構は、申請に基づき申請内容の審査を行い、申請から1〜2ヶ月後に申請者に対して通知するとともに、申請書記載の金融機関の口座へ助成金を振り込みます。 この助成金は、労働安全衛生法第66条の2の規定に基づき、深夜業従事者が自ら受ける健康診断を支援する目的で創設されたものであり、従前より事業者が行っている年2回の特定業務従事者の健康診断に対する助成ではありません(本助成による自発的健康診断の結果をもって、深夜業従事者に対する年2回の定期健康診断の実施に代えることはできません)ので、ご注意ください。 パンフレット・申請書を希望の方は部数を明記のうえ、お名前・ご住所・電話番号をお書き添えになって、電子メールにてご請求ください。 詳しいことをお知りになりたい方は、お近くの都道府県産業保健推進センター、又は独立行政法人労働者健康福祉機構産業保健助成課 |
[ 13] 自発的健康診断受診支援助成金のご案内 - 労働者健康福祉機構
[引用サイト] http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei01.html
