注意報とは?

河川に関する注意報 水防活動のために、気象庁が発表、または気象庁と指定された河川を管理する機関(国、都道府県)が共同して発表(指定河川洪水注意報)。洪水予報を参照。
インフルエンザの注意報レベル 国立感染症研究所が、全国の内科・小児科のある病院・診療所で定点調査。保健所ごとに今後患者数の増加が予想される場合などに、「注意報レベルに達している」と発表する。
気象注意報(きしょうちゅういほう)は、気象庁が、種々の自然現象によって災害が起こるおそれがある場合に、注意喚起のために発表する予報である。[1]単に注意報とも言う。
制度的には、気象業務法第13条などに基づいて行われる気象、地象、水象についての一般の利用に適合する予報の一種であり、警報との区別は、起こるおそれのある災害の程度の軽重(被害の規模、緊急対応の要否など)による。気象業務法施行令第4条は、「注意報」の種類として、(狭義の)気象注意報、地震動注意報、火山現象注意報、地面現象注意報、津波注意報、高潮注意報、波浪注意報、浸水注意報および洪水注意報を定めている。
注意報のうち、警報と同じ現象を対象とするものは、警報の先触れとして、あるいは警報の対象となっている地域に準ずる災害の発生が予想されることについて特に注意を喚起するために、周辺地域の警報と同時かつ一体的に発表されることが多い。
なお、地面現象注意報および浸水注意報は、これらの原因となる大雨などの現象の注意報に含まれて発表されるものであり、独立した地面現象注意報・浸水注意報の標題で発表されることはない。
発表は、気象業務法施行規則第8条が警報の種類ごとに定める予報区(具体的な地域・海域および担当気象官署は、告示(気象庁予報警報規程)による。)ごとに、随時行われる。また、注意報の基準となる予想雨量などについては、地域の地理的な特性、過去の災害事例、防災施設の状況(直前に地震があって堤防が破損しているなど)を加味して、適宜設定が変更されるようになっている。
風速がおおむね10メートル毎秒を超える、雪を伴った強い風による災害に対する注意喚起。雪を伴うことによる視程障害なども内容に含まれる。
大雨による災害に対する注意喚起。予想される災害に応じて「地面現象注意報」または「浸水注意報」をその内容に含む。
雪崩が発生する危険な状態に対する注意喚起。予想される災害に応じて「地面現象注意報」をその内容に含む。気象庁の発表するものとしては、かな表記の「なだれ」が正しい。
融雪注意報(融雪による土砂災害などに対する注意喚起。)、濃煙霧注意報など。予想される災害に応じて「地面現象注意報」または「浸水注意報」をその内容に含む。
緊急地震速報を参照。現在の震度の予想精度では、予報レベルと警報レベルの区別が限界であり、中間段階を画し難いため、実際には運用されていない。
噴火、降灰などに対する注意喚起。火山現象による災害においては、注意報に相当する程度というものを画し難いため、実際には、災害のおそれがあれば即警報となる。
大雨、大雪等に伴う山崩れ、地滑り等による災害に対する注意喚起。実務上は他の注意報に付随し、独立して発表されることはない。
台風や発達した低気圧、異常潮位などによる海面位の異常な上昇による災害に対する注意喚起。予想される災害に応じて「浸水注意報」を内容に含む。
大雨や長期にわたって降る雨、融雪などによる河川の増水による災害に対する注意喚起。予報区内にある河川を包括的に対象として発表される
^ 現在、東京都小笠原村を対象とするものは発表されていないが、平成20年3月からの実施が予定されている。

[ 13] 注意報 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%A0%B1



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