不明とは?

株式会社ブリヂストン安全管理スタッフ(技術系・事務系)株式会社リクルート 高松事業所★じゃらん...企画営業(CV-S職)★経験不問!成長を実感でき...株式会社 ドラゴン東京 (旧社名:株...日本中の人から観られるCMを創る★プロダクシ...転職ならリクナビNEXT

家出(近親者への感情的反発が原因・自分の意思で近親者に連絡先を告げずに家を離れる)・あるいは拉致(当人の意思に反して他者に連れ回される・遠く離れた箇所へ幽閉される・あるいは殺されるなどして、近親者への連絡が途絶える)・失踪(連絡を絶つ必然性が分からない場合)など、理由はさまざま。
引越しの荷物や旅行の際に荷物室に預けるかばん(バゲージ扱い)・また郵便物などの、輸送中のトラブルで紛失する・行き先が分からない場合も「行方不明」と言い習わす。
自然災害に巻き込まれた場合などでは、「行方不明」者が24時間以内に見つからないと、まず生きて見つかる事は無いと言われる。
生田斗真, アルボーシャス・タイガー, アムロ・レイ, 蒼き流星SPTレイズナー, アビス, M.I.A., イナイ×イナイ, アダムス・ファミリー, アナザーコード 2つの記憶, 安晋会, オオカミ少年, 奥尻島, 海腹川背, アレクサンダー・ハイウインド・タイクーン, 大橋薫, 勇吹, オットー・プレミンジャー, お伽草子, エリーゼのために, イントゥ・ザ・ブルー
黒歴史::アニメ, かみちゅ!, ゲルググ, カイ・シデン, 麒麟, 加賀美陸, ガルバトロン, 加藤保憲, カクテル, 後藤明生, 加茂前ゆき, カトリーナ, キャスバル・レム・ダイクン, カレンダー・ガール
ジョー・カーナハン, ジャケ4コマ, シャア・アズナブル, 「サガ」, 斎賀孝治, 斉賀孝治, 消防団, ジョニー・ライデン, 櫻井淳子, ソリッド・スネーク, ジャンボマックス, ゾディアーク, シルバーボルト, ゼノン
台風15号, タイムボカン, 春麗, 藤堂竜白, タワー・オブ・テラー, 戸塚ヨットスクール, 田村裕, 天使が開けた密室, 超音速攻撃ヘリ・エアーウルフ, 台風13号, 台風16号, 遠すぎた橋, ど根性大根, 台風23号, 戸塚宏, 鄭和, 第二室戸台風, ドバイエクセレンス
ブラック・ジャック, 晴れた日には天使が見える, ふしぎな島のフローネ, ブルーリボン, ぷよまん, フルハウスキス, フィラデルフィア・エクスペリメント, ポリスノーツ, ブログシューター翔, ビクトー・ベウフォート, 緋の月, 阪神大震災, フリーデマン・バッハ, 曳山まつり, ボンモール
竜ヶ水, レンタルマギカ, 盧溝橋事件, ロイ, 龍の館の秘密, リュカ, ラムザ, レーザーウェーブ, 拉致被害者バッシング, レイクナバ

[ 113] 行方不明とは - はてなダイアリー
[引用サイト]  http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%D4%CA%FD%C9%D4%CC%C0

権利の所在が不明な著作物(けんりのしょざいがふめいなちょさくぶつ、Orphan Works)は、著作者の死亡または法人・任意団体の解散から相当年数を経過しパブリックドメインに帰属しているかどうか、或いは著作権の保護期間内であるが遺族ないし権利譲渡を受けた団体の所在が不明な著作物のことである。
著作者の死後、まだ保護期間の満了を迎えておらず遺族または権利の譲渡を受けた個人・団体の所在が不明な場合。
当然ながら、保護期間が立法により人為的に延長された場合は権利の所在が不明な著作物は増加することになる。また、権利の所在は判明しているが「採算が合わない」などの理由で公開されずに死蔵されている著作物も増加することになるため、そうした状態に置かれている著作物も権利の所在が不明な著作物と併せて近年、問題視する動きが強まっている。
国立国会図書館では、明治期に刊行された蔵書をインターネット上で公開している「近代デジタルライブラリー」に収録予定の書籍について「著作者情報公開調査」を毎年、実施している。2003年度は5万名以上について情報を募集し、権利継承者の連絡先判明は60件・没年判明は532件(内480名が没後50年を経過)と言う結果であった。翌2004年度は約1500名について情報を募集し、権利継承者の連絡先判明は5件・没年判明は3件(いずれも没後50年を経過)と言う結果であった。
2003年12月より東京都写真美術館で開催されたコンピュータゲームの展示会「レベルX」では、ファミリーコンピュータ対応の全ソフトの映像を上映することが企画されたが、倒産や会社名変更・他社への事業譲渡などにより権利の所在が不明なタイトルが全1219タイトル(ノンライセンスのタイトルは除く)中156タイトルに及んだ。その為、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が情報提供を呼びかけたところ105タイトルは権利の所在が判明したが、51タイトルについては所在が判明せず公開が見送られた。
著作権法では、権利の所在が不明な著作物の利用に際しては文化庁長官の裁定を仰ぎ、補償金を国庫に供託することで利用が可能となる(第67条)。
但し、裁定は新聞・雑誌・インターネット上(著作権情報センターのサイト)で情報の募集を掲載するなど、権利の所在を探す為に「相当の努力」を行ったにも関わらず、その所在が掴めなかったと言う場合でなければ受けられない。
裁定を求める場合は、文化庁に所定の書類を提出したうえで長官が使用の可否を判断するが、許可された際に支払う補償金の額は文化審議会著作権分科会により決定される。
日本以外ではイギリスやカナダ、韓国においても裁定制度が存在するが、制度の根拠が途上国を対象とする特例を定めたベルヌ条約附属書第4条の強制許諾手続であるため、G8加盟の先進国である日本やイギリス、カナダにおける裁定制度は条約違反であると主張する学説も有る(なお、後述する米国の「孤立作品に関する調査」を受けて2006年5月に下院へ提出された法案は、日本などと同様の制度導入を目指すものである)。
また、裁定制度が存在するからと言って孤立作品の問題が発生しない訳ではないことは2006年9月25日の大英図書館による声明でも指摘されている通りである。裁定制度は権利保有者に無断で著作物を使用させることを公権力が承認するのと同義であり、申請者から見れば本来はパブリックドメインになっている可能性があり金銭負担を必要としないはずの著作物の使用に補償金を負担させられると言う側面が有るため、制度の存在が直ちに孤立作品問題の根本的な解決策となるものではない。
アメリカ合衆国では、1989年のベルヌ条約加盟までは議会図書館著作権局に対して登録申請を行わなければ著作権が発生しなかった(現在でも、訴訟提起に際しては著作権局への登録が必要である)が、著作権局に登録された著作物でも著作者の没年や権利継承者に関して最新のデータが反映されている訳ではなく、権利の所在が不明な著作物は大量に存在する。特に、1998年の著作権延長法(CTEA)成立はその傾向を一層顕著にし、ミッキーマウスに代表される現在も商業的価値を有する2%弱の著作物を「延命」する一方で長い年月により商業的価値の失われた98%の著作物を埋没させるものだと言う批判がローレンス・レッシグらにより為されている。これを受けて、著作権局では2004年より「孤立作品(Orphan Works)に関する調査」を実施し、2006年2月に報告書を公表した。
報告書を受けて2006年5月には下院に日本やイギリスと同様の裁定制度を導入するための法案がラマー・スミス(共和党)らにより提出されたが、ハリウッドを始めとするコンテンツ産業の強硬な反対に遭い審議未了で廃案となった。また、中間選挙後にハリウッドを支持基盤とするハワード・バーマン(民主党)が下院の知的財産委員長に就任したことから、今後も最低2年間は審議入りが絶望視されている。
この「権利の所在が不明な著作物」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令)

[ 114] 権利の所在が不明な著作物 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%81%AE%E6%89%80%E5%9C%A8%E3%81%8C%E4%B8%8D%E6%98%8E%E3%81%AA%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9



お気に入り



  • track feed
    • seo