参議院とは?

参議院(さんぎいん)は、日本の国会を構成する議院の一つ。参議院は日本国憲法の下で衆議院とともに立法機関である国会を構成し、両院制(二院制)を形成する。英語表記は、The House of Councillors。
1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法では、立法機関(天皇が有する立法権の協賛機関、5条)として帝国議会を置き、帝国議会は衆議院と貴族院の二院からなった。民選(公選)議員のみからなる衆議院に対して、貴族院は皇族議員、華族議員、勅任議員(帝国学士院会員議員、多額納税者議員など)によって構成された。
1946年(昭和21年)に公布された日本国憲法は、立法機関として国会を置き、国会は衆議院と参議院の二院からなる。衆議院および参議院はいずれも民選議員のみによって構成され、衆議院議員および参議院議員(国会議員)は「全国民を代表する選挙された議員」と定められた(43条1項)。GHQの示した憲法改正案(マッカーサー草案)では、衆議院のみの一院制にする予定で、日本側の反発によっては取り引き材料としての譲歩も考慮に入れていた。果たして、日本側の松本烝治は二院制の意義を説き強く反発したため、GHQ側は第二院を第一院(衆議院)同様、民選議員のみにすることを条件に、二院制の存続を認めた。こうして成立したのが参議院であった。
衆議院は任期が最長4年であるのに対し、参議院は6年であり、また、参議院は衆議院と異なり任期中の解散はない。なお、第1回参議院議員通常選挙の当選者の半数は、任期が3年だった[1]。
3年ごとの選挙時に、定数の半数ずつ改選される。各都道府県を選挙区とする選挙区制(大選挙区制)と全国統一での比例代表制(非拘束名簿式)によって行われ、双方への重複立候補はできない。選挙区においては、選挙区ごとに1から4名が選出され(2007年より1から5名)、比例代表においては、非拘束名簿式比例代表制で選出される。
1980年(昭和55年)の選挙までは比例代表制は採用されておらず、都道府県単位の選挙区制(地方区)と全国区制の2つが同時に行われていた。第1回選挙時は、任期3年の議員と任期6年の議員とが同時に選出された。
定数は、公職選挙法により定められる。 第1回選挙に先立ち、1947年に250と定められた。その後、1971年に沖縄選挙区が追加のために3年ごとの半数改選において1議席ずつ定数を増やし、1971年に251、1974年に252となった。2001年には初めて定数削減を行い、3年ごとの半数改選において5議席ずつ定数を減らし、2001年に247、2004年に242となった。現在(2006年2月)の定数は都道府県を単位とする選挙区選出議員が146人、全国を単位とする比例代表議員が96人である。
都道府県を単位とするため、選挙区選の議員には一票の格差という問題がある。合区する案や割当数の是正も行っているが、政党間の衝突もあって問題は依然として残っている。
国会法・参議院規則に役員の任期についての規定はなく、慣例により、通常選挙の都度交代人事が行われる。また、議長・副議長は就任に伴ない会派を離脱し無所属となることが慣例となっている。
過去に6例ある。ただし、衆議院で可決されたものの、参議院で議決できずに審議未了で廃案になった法案、参議院で修正案が可決された後で衆議院で参議院案が可決された例は多い。また、参議院否決でも成立した法案もある。詳しくは衆議院の再議決を参照。
国会の開会式は天皇を迎えて参議院議場で行われる。これはかつて貴族院議場であった参議院議場にだけ、「天皇の御席」があるためである。このときは衆議院議員も参議院議場(入りきれない議員は2階席)に集まる。開会式は衆議院議長が主催する。なお、開会式は必ずしも国会の初日に行う必要はなく、近年では2日目辺りに行われる例が多い。
なお、日本共産党は「帝国議会の儀式を引き継ぐもので、憲法の国事行為から逸脱するもの」であるとして現行開会式を批判し、「憲法と国民主権の原則を守る立場」から出席しない。重鎮議員もほぼ欠席している。
参議院は政権選択に囚われることなく有識者によって審議される「良識の府」と呼ばれる。しかし、参議院議決が政局になることから「政局の府」とも呼ばれる。また衆議院先議案が参議院に送付されて、国会で二度目の審議に入ることが多いことから「再考の府」とも呼ばれる。
議員バッジは衆議院のものに比べると一回り大きく、衆議院が金メッキであるのに対して、金張りである。バッジを紛失した場合は自費で購入することになる。

[ 70] 参議院 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2



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