及びとは?

1 この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、個人に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、社会的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する計画、政策及び方法を含む。
この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
公正な資金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い過当な地位に昇進する均等な機会
(a) すべての者がその経済的及び社会的利益を増進し及び保護するため、労働組合を結成し及び当該労働組合の規則にのみ従うことを条件として自ら選択する労働組合に加入する権利。この権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
(b) 労働組合が国内の連合又は総連合を設立する権利及びこれらの連合又は総連合が国際的な労働組合団体を結成し又はこれに加入する権利
(c) 労働組合が、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も受けることなく、自由に活動する権利
2 この条の規定は、軍隊若しくは警察の構成員又は公務員による1の権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものではない。
3 この条のいかなる規定も、結社の自由及び団結権の保護に関する千九百四十八年の国際労働機関の条約の締約国が、同条約に規定する保障を阻害するような立法措置を講ずること又は同条約に規定する保障を阻害するような方法により法律を適用することを許すものではない。
1 できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきである。婚姻は、両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。
2 産前産後の合理的な期間においては、特別な保護が母親に与えられるべきである。働いている母親には、その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。
3 保護及び援助のための特別な措置が、出生の他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。児童及び年少者は、経済的及び社会的な搾取から保護されるべきである。児童及び年少者を、その精神若しくは健康に有害であり、その生命に危険があり又はその正常な発育を妨げるおそれのある労働に使用することは、法律で処罰すべきである。また、国は年齢による制限を定め、その年齢に達しない児童を賃金を支払って使用することを法律で禁止しかつ処罰すべきである。
1 この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
2 この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権利を有することを認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的のため、具体的な計画その他の必要な措置をとる。
(a) 技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則についての知識を普及させることにより並びに天然資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を発展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び分配の方法を改善すること。
(b) 食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の衡平な分配を確保すること。
1 この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。
この規約の締約国となる時にその本土地域又はその管轄の下にある他の地域において無償の初等義務教育を確保するに至っていない各締約国は、すべての者に対する無償の義務教育の原則をその計画中に定める合理的な期間内に漸進的に実施するための詳細な行動計画を二年以内に作成しかつ採用することを約束する。
(c) 自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、科学及び文化の保存、発展及び普及に必要な措置を含む。
4 この規約の締約国は、科学及び文化の分野における国際的な連絡及び協力を奨励し及び発展させることによって得られる利益を認める。

[ 16] 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html

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6月5日は環境の日です。これは、1972年6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて6月5日を「世界環境デー」と定めており、日本では「環境基本法」(平成5年)が「環境の日」を定めています。
「環境基本法」は、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるという「環境の日」の趣旨を明らかにし、国、地方公共団体等において、この趣旨にふさわしい各種の行事等を実施することとしています。
我が国では、環境庁の主唱により、平成3年度から6月の一ヶ月間を「環境月間」(昭和48年度〜平成2年度までは、6月5日を初日とする「環境週間」)とし、全国で様々な行事が行われています。世界各国でも、この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため様々な行事が行われています。
平成18年度の環境月間では、昨年度に引き続き、地球温暖化防止大規模国民運動「チーム・マイナス6%」などと連携を図り、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直していくことや、新たな環境技術や地域の活性化などに視点を置いて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施しました。
これらの行事を通じ、持続可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚と実践を促進するとともに、環境保全活動のすそ野を拡げていきます。-->
平成17年度の環境月間では、地球温暖化防止大規模「国民運動」と連携を図り、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直していくことや、新たな環境技術や地域の活性化などに視点を置いて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施します。
これらの行事を通じ、持続可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚と実践を促進するとともに、環境保全活動のすそ野を拡げていくこととします。
平成17年度の環境月間では、地球温暖化防止大規模「国民運動」と連携を図り、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直していくことや、新たな環境技術や地域の活性化などに視点を置いて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施しました。
平成16年度の環境月間では、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直していくこと、新たな環境技術や地域の活性化などに視点を置いて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施しました。
これらの行事を通じ、持続可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚と実践を促進するとともに、環境保全活動のすそ野を拡げていくこととします。-->
平成15年度の環境月間では、「はじめています。地球にやさしい新生活」をテーマとし、国民一人ひとりの生活の見直しと新たな環境技術に対する理解と行動に視点を置き、「環境の日」を中心とする「環境月間」において、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施しま
平成14年度の環境月間では、「見直そう今までの暮らし 考えようこれからの暮らし」をテーマとし、持続可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚と実践を促進するとともに、環境保全のすそ野を拡げていくため、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事を実施しました。
平成13年度の環境月間では、「時代が変わる 私が変わる 環境世紀の幕開けです」をテーマとし、21世紀を「地球と共生する『環の国』日本」とすべく、循環型社会の実現に向けて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下、環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事を実施しました。
循環型社会形成推進基本法ミュージカル「ごみ・で・な〜いらんど21」について(2001.6.3)
平成13年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。
平成12年度の環境月間では、「循環社会 捨てずに生かす 新時代」をテーマとし、「循環型社会」の構築を重点として、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下、環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事を実施しました。
平成12年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。
平成11年度の環境月間では、「きこえますか地球の鼓動、みえますか環境の世紀」をテーマとし、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下、環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事を実施しました。
特に、今年度は「世界環境デー」記念式典(国連環境計画、日本政府及び東京都の共催)が6月5日に東京にて開催されたことから、環境月間行事は全て「世界環境デー」記念式典関連行事として位置づけました。
平成11年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。
平成10年度の環境月間は、昨年12月に開催された「地球温暖化防止京都会議」の成果を広く周知し、その具体化に向け暮らしと経済活動のあり方を変えて行くために、統一テーマを「地球と未来の仲間のために 暮らしを変える わたしから」とし、地球温暖化の防止を重点として、国、地方公共団体、企業、民間団体等において、各種の行事を実施しました。
平成10年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。
平成9年度の環境月間は、同年12月の「地球温暖化防止京都会議」に向けて、統一テーマを「地球が発熱! あなたが止める温暖化」とし、地球温暖化の防止を重点として、国、地方公共団体、企業、民間団体等において、各種の行事が実施されました。
平成9年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。

[ 17] 環境の日及び環境月間
[引用サイト]  http://www.env.go.jp/guide/envdm/



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