パブリックとは?
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■地方自治体の「総合窓口サービス」のあるべき姿の実現方策(11月14日)最近、地方自治体の「あるべき姿」を論議することが多くなってきている。このことは、国の施策として取り組んできた「電子自治体の構築」、「自治体 EA による業務・システム最適化」の研究開発が一応の成果をもたらしたことにより、地方自治体が IT を活用した将来ビジョン(5年後の「あるべき姿」)を策定することから派生してきたと考える。今回、筆者が描いた「5年後の地方自治体のあるべき姿」を基に、総合窓口サービスの実現方策について提案させて頂く。総合窓口サービスの実現により、住民からの多種多様な要望に応えることによる住民サービスの向上と行政事務の革新的な効率化を可能ならしめるものである。■社会保障カード(仮称)で使用する「社会保障番号」の在り方(10月17日)平成19年7月26日に IT 戦略本部が決定した「重点計画―2007」において、年金手帳や健康保険証、さらには介護保険証としての役割を果たす社会保障カード(仮称)を平成23年度中を目途に導入することを目指し、システム基本構想等について検討を行い、本年内を目途に結論を得ることとされている。平成19年9月27日に第1回「社会保障カード(仮称)の在り方に関する検討会」が開催された。本検討会は、公開を原則としていることから傍聴した感想と社会保障番号の在り方について考察する。■「頑張る地方応援プログラム」の応募プロジェクトにみる地方の IT ビジネス(9月12日)国や総務省が推進する施策「頑張る地方応援プログラム」への応募内容を考察するため、235団体、738件のプロジェクト案をサンプリング分析した。その結果、「住民・企業との協働による地域活性化」がテーマになっていること、 IT の利活用が重要課題の1つになっていることがわかった。今回は、その代表的なものを3つ紹介する。■健全で安心できる社会の実現に向けた地方自治体の取り組み提案(後編)(8月22日)前編においては、国の政策動向を確認し、医療制度改革による地方自治体が取り組むべき「地域医療連携」の必要性について述べました。後編では、地域医療の先行(成功)事例を紹介すると共に、新たに地方自治体が取り組むべき提案とする「地域医療連携システム」について説明します。 日本の家電メーカーには、今後とも、世界に誇ることのできるものづくりの文化を生み出していって欲しいと願っている。 家電業界の新しい動きの中でも 最も注目されているのが、2002年に設立された株式会社リアル・フリートの動向である。 ■韓国の「開かれた政府」サイト、4月27日からサービス開始(5月12日)韓国行政自治部は、統合情報公開システム構築事業完了報告会を開催し、2006年4月27日から「開かれた政府」サイトでの通常サービスを開始したことを明らかにした。■2006年度政府革新推進方向及び基本計画確定 (3月15日)2006年度の政府革新は、「国民の中へ拡散」、「公務員の中へ内在化」、「政策の中へ具体化」を基本方向としており、中央行政機関の60%がレベル5(革新文化が定着したと認められる段階)に達することや、住民満足度を民間企業並みの75〜80点へと高めることが目標だ。 (2月8日)韓国で2005年度の地方行政革新評価が公表された。広域自治体(日本の都道府県にあたる)では慶尚北道が、基礎自治体(日本の市町村区)では亀尾(クミ)市、茂朱(ムジュ)郡、釜山広域市東莱(トンネ)区が最優秀機関となるなど、50の自治体が革新優秀自治体に選定され、375億ウォン(約40億円)の財政インセンティブを受けることとなった。 上記掲載情報の著作権は上記各社・各団体・各個人に属します。なお、上記記事・レポート等に関するお問い合わせは、上記各社・各団体・各個人までお願いいたします。また公共情報に関しましては、各省庁、関係機関等へお問い合わせ願います。 |
[ 148] japan.internet.com パブリック
[引用サイト] http://japan.internet.com/public/
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^このページは一部にJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効に設定してご利用ください。 環境省では国民のみなさんの意見を行政に反映させるため、法令や法令に基づく基準の制定・改廃等に当たっては、ホームページを通じて、広く意見を募集しています。 また、ここに掲載している案件以外でも、環境政策に関するご提言をMOEメールで受け付けております。 H19.11.30締切「2007年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案)」に対する意見の募集 H19.12.16締切遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見の募集 H19.12.12締切「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正に関する意見の募集 H19.12.12締切遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見の募集 H19.12.09締切「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更案に対する意見の募集について H19.12.05締切特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集について H19.12.04締切食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会報告案)等に関する意見の募集について H19.12.04締切湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(告示)案並びに湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について 「2007年度 自主行動計画フォローアップ結果及び今後の課題等(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見の募集 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見の募集(パブリックコメント)ついて 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正に関する意見の募集 返信用封筒(長3形、住所氏名を明記。90円切手を貼付のこと。)を同封の上、環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室まで郵送願います。 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)について 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見の募集(パブリックコメント)について 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見の募集(パブリックコメント)について 「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更案に対する意見の募集について 「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の変更案に対する意見の募集について 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集について 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部改正に対する意見募集について(お知らせ) 食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会報告案)等に関する意見の募集について 食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会報告案)等に関する意見の募集について 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(告示)案並びに湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(告示)案並びに湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について |
[ 149] パブリックコメント
[引用サイト] http://www.env.go.jp/info/iken.html
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パブリックドメイン (public domain) とは、著作物や発明などの知的創作物について、著作者や発明者などが排他的な権利を主張できず、一般公衆に属する状態にあることをいう。日本語訳として公有という語が用いられることがあるが、日本の法令上、地方公共団体が所有する財産のことを公有財産ということもあり、訳語として適切ではないという意見がある。 パブリックドメインに帰した知的創作物については、知的財産権が誰にも帰属しない。そのため、所有権を侵害する態様で利用されない限り、その利用を排除する権限を有する者は存在せず、誰でも自由に利用することができる。 そもそも創作性を欠くなどの理由により保護すべき知的創作物にならない場合(例えば、著作権の場合は思想又は感情の創作的表現でなければ著作物にならないので、単なるアイデアにとどまる場合や、境界線や海岸線などの記載しかない地図のように想定される表現が限られるようなものは、そもそも創作性を欠くのでパブリックドメインか否かという問題自体が生じない。)もあるが、著作物や発明の要件を満たしていながら、パブリックドメインに帰する場合としては、以下のようなものがある。 たとえば、国や地方公共団体が創作した著作物を、著作権の対象としない法制が多数みられる。日本では、憲法その他の法令、国や地方公共団体が発する通達、裁判所の判決などは、著作権や著作者人格権の対象にならない(日本国著作権法13条)。また、イタリアでは、イタリア及び外国又は官公庁の公文書には著作権法の規定を適用しない旨の規定がある。その他、アメリカ合衆国では、連邦政府の職員が職務上作成した著作物は、著作権の対象とならない(13 U.S.C. §105)。もっとも、連邦政府の職員ではない者の著作権を連邦政府が譲り受けた場合は連邦政府による著作権の保有を否定されないし(13 U.S.C. §105)、州政府の職員が職務上作成した著作物に対しては、法は著作権の付与を否定していない。 外国人による権利の享有を認めない法制が存在する場合、当該外国人による創作物はパブリックドメインに帰するといえる。たとえば、日本では外国人の権利の享有を原則として認めているが、特別法によってそれを制限することも容認している(民法3条2項)。実際に、著作権法や特許法などの知的財産権法は、外国人による権利の享有を制限している(著作権法6条、特許法25条など)。 もっとも、ベルヌ条約、万国著作権条約、パリ条約などにおいて、内国民待遇の原則が採られているため、これらの条約の加盟国間においては、外国人であるというだけの理由により知的財産権の享有が否定されることはない。つまり、これらの条約に加盟していない国との関係で問題になるに過ぎない。 たとえば、特許権の取得において審査主義を採用している国においては、発明を完成させたとしても、その発明の新規性や進歩性といった特許要件について公的機関(特許庁)による審査を経なければ、特許権を取得できない。 また、著作権の取得について方式主義を採用している国(ベルヌ条約加盟前のアメリカ合衆国など)においては、著作物を創作したとしても、必要な方式(著作権の表示、登録など)を履行しなければ、著作権は発生しない。なお、日本の著作権法は無方式主義を採用しているので、何らの方式をも採らず著作権を取得できる。 知的創作物を対象とする独占排他権は、法定の存続期間満了により消滅する。その結果、当該知的創作物はパブリックドメインに帰する。たとえば、特許権は特許出願の日から20年をもって消滅し、著作権は著作者の死後50年または70年をもって消滅するものと規定する国が多い。創作活動は先人の成果の上に成り立っていることは否定できないため、創作後一定の期間が経過した場合は恩恵を受けた社会の発展のために公有の状態に置くべきとの価値判断によるものである。 原則として権利(ただし財産権)を放棄することは自由なので、権利者により権利が放棄されれば法による保護を認める必要はなく、パブリックドメインの状態になる。もっとも、権利を放棄することにより他者の権利を害することはできないと解されているため、そのような場合には権利放棄は認められない。例えば、著作権者から著作物の独占的利用許諾を得ている者が存在する場合は、著作権の放棄によって誰でも著作物を利用できることになるとすると、被許諾者の財産的利益を損なう結果となるため、放棄はできないと解される。特許権の専用実施権が設定されているような場合も同様である。 なお、ある法域で成立した知的財産権の効力は当該法域でしか及ばないため(属地主義)、知的財産権の処分(譲渡、放棄など)は法域ごとに可能である。したがって、ある法域で知的財産権が放棄されパブリックドメインになったとしても、他の法域においてパブリックドメインになるとまでは言い切れず、専ら放棄当時の著作権者の意思に基づき判断せざるを得ないし、同じ対象につき法域により権利者が異なる場合は、放棄の効力は当然に他の法域に及ぶわけではない。 パブリックドメインに帰した著作物であることを表示するためにしばしば使用されるマークである。万国著作権条約3条に基づく c マークに斜線を引いたものであるが、国際条約や法律に基づく効力はない。 外国を本国とする者による著作物や外国で最初に発行された著作物につき、当該国では著作権による保護を受けずパブリックドメインの状態にあると解されるにもかかわらず、内国の著作権法によれば形式的には著作権が発生すると解される場合に、当該著作物が内国においてもパブリックドメインの状態にあるといえるかという問題がある。 このような問題が起きるのは、著作権の効力については一般的に属地主義が妥当し、国際私法上の問題として、著作権の内容や著作物の利用が著作権侵害に該当するか否か、すなわち著作権の準拠法は、著作者の本国法や著作物の最初の発行地の法ではなく利用行為があった地の法により判断されるという考え方(保護国法説)がベルヌ条約で採用されているためである。また、ベルヌ条約や万国著作権条約は、保護すべき著作物につき内国民待遇を要求しつつも、著作権の保護期間については相互主義(内国の保護期間より外国の保護期間が短い場合は、当該外国に属する著作物の著作権は当該外国法が保護している期間しか保護しない)を認めている。このため、内国民待遇と相互主義との関係をどう考えるかが結論に影響を及ぼすことになる。 この点、万国著作権条約では著作権の保護期間につき相互主義を採用しているが、著作権が最初から付与されない著作物については、保護期間がゼロの著作物として扱われるという公定解釈がされている。そのため、当該外国で最初からパブリックドメインの状態にある著作物については、著作権の保護期間に関する相互主義により、内国でも最初からパブリックドメインの状態にあることになる。日本においても、その解釈を前提に国内法が整備されている(万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律3条2項)。 他方、ベルヌ条約でも著作権の保護期間につき相互主義が採用されているが(ベルヌ条約7条(8))、最初からパブリックドメインの状態にある著作物の扱いにつき万国著作権条約と同様の解釈ができるか否かについては公的な解釈が確立されていない。同様の解釈ができるという見解もないわけではないが、ベルヌ条約では同様の解釈はできず(つまり著作権の保護期間の問題ではない)、内国民待遇の原則を維持すべきとの見解の方が支配的である。後者の解釈によると、万国著作権条約とベルヌ条約の双方に加盟している国との間ではベルヌ条約が優先して適用されるので(万国著作権条約第17条に関する附属宣言)、両条約に加盟している国間では、ある国では最初からパブリックドメインの状態にあるとされながら、別の国では著作権の保護を受けることがあり得る。 例を挙げると、前述したアメリカ合衆国政府の職員が職務上作成した著作物は、同国の著作権法では著作権は付与されずパブリックドメインの状態にあるとされている (17 U.S.C. §105)。しかし、問題となる著作物を日本国内で利用する場合、著作者の国籍・居住地や最初の発行地にかかわらず日本法が準拠法とされ、著作権法6条3号により「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」に該当するかが検討される。そして、日米ともベルヌ条約に加盟しているため、日本は問題となる著作物の保護につき内国民待遇が要求され(ベルヌ条約5条1項)、日本の著作権法の下で著作権が発生すると解されるかどうかを判断することになる。 つまり、ある著作物について全世界的にパブリックドメインであると断言するためには、あらゆる国の法制を調べなければならない(2006年現在において世界最長の著作権保護期間を採用しているのはメキシコの100年であるため、1905年以前に死亡した著作者の作品は完全にパブリックドメインである)。 財産権としての著作権のほか、ベルヌ条約や多くの国の著作権法により人格権としての著作者人格権が保護されている。そのため、著作物についてパブリックドメインといえるためには著作者人格権が消滅していることも必要になるかが問題となる。 この点、アメリカ合衆国の著作権法には、一定の範囲の視覚芸術著作物を除き著作者人格権を保護する旨の規定が存在しない。そのため、著作権が消滅すればパブリックドメインの状態になると言われている。これに対し、他の国ではベルヌ条約の要請もあり著作権とは別に著作者人格権の制度を著作権法に取り込んでいる。著作者人格権についてはその放棄を認めている国もあるが、日本においては、反対説もあるものの放棄はできないと伝統的に解されている(人格にかかわる権利であるため)。そのため、日本においては著作権を放棄しただけでは著作物は厳密にはパブリックドメインの状態になったと評価できないのではないかともいわれている。 しかし、アメリカにおいても、著作者人格権を著作者人格権として捉えていないだけであり、同一性保持権や氏名表示権は不正競争防止法の不正表示禁止に関する規定などにより実質的に保護されているとか、コモン・ローにより人格権が保護されているという説明がされる場合がある。そのような理解が正しいとすれば、著作者人格権を保護する法制を採用する国においても、著作権さえ放棄すればパブリックドメインになるとして理解することも可能であるともいえる。 実際、日本においては著作者人格権の相続は否定されるものの(民法896条但書)、法は一定範囲の遺族や遺言で指定された者に対して故人の人格的利益の請求権を有することを認めている(著作権法116条)。さらには、著作権の保護期間が経過しかつ遺族や遺言で指定した者が存在しなくなった場合でも、著作者が存しているとすればその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならず(著作権法60条)、違反者に対する罰則もあるが(著作権法120条)、それをもって著作物がパブリックドメインの状態にはないという議論はされていない。 したがって、著作者人格権が存続しているかどうかは著作物がパブリックドメインであるか否かとは直接の関連性はないという考え方も成り立つが、単なる言葉だけの問題とも言え、あまり議論されていないところである。 日本においては、1990年代以前のいわゆるパソコン通信において、ネットを通じて配布される無料のソフトウェアをPDS (Public Domain Software) と呼んでいたこと等があった。しかし、その実態としては、単に著作物の利用に関して著作権を行使しないことのみをもってパブリックドメインであると宣言したり、著作権表示を行いつつもパブリックドメインである旨の宣言をしている場合も多かった。この場合は、厳密には著作権自体は存続しており(パブリックドメインという語の用法を間違えているに過ぎないため)、単に著作権の行使を控える旨の宣言にとどまるので、パブリックドメインとは言えない。 また、日本の著作権法の下では、国の機関などが一般に周知させることを目的として作成した広報資料などは刊行物への転載が可能であり(著作権法32条2項本文)、それゆえにパブリックドメインであるという誤解がされることがある。しかし、許諾なしに認められるのは「転載」や転載のための「翻訳」(著作権法43条2号)だけであり、翻訳を除く翻案については許諾が必要なので、パブリックドメインであるとは言えない。 |
[ 150] パブリックドメイン - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%89%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3
