及びとは?
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経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の実施に関する日本の第2回定期報告(E/1990/6/Add.21)を、2001年8月21日に開催された第42回及び第43回会合において審査し、2001年8月30日に開催された第56回会合において以下の最終見解を採択した。 委員会は、全般的に委員会のガイドラインに沿った締約国の第2回定期報告を歓迎する。委員会は、規約に関連する問題の専門家で構成された代表団との率直かつ建設的な対話、及び委員会が提起した質問に対して代表団が快く回答したことを歓迎する。 委員会は、締約国が世界第2位の経済力を持つ、世界の中で最も発展した国のひとつに位置づけられており(UNDPの人間開発指数第9位)、大多数の国民が経済的、社会的及び文化的権利を高水準で享受していることに留意する。 委員会は、また、締約国が絶対額において世界最大の援助国であり、GNPの0.27%を政府開発援助(ODA)に割り当て、そのうちの40%が規約に含まれる権利に関連した分野向けであることに留意する。 委員会は、国連やOECDといった国際的なフォーラムに関連して、経済的、社会的及び文化的権利の推進に関する国際協力の促進における締約国の重要な役割を認識する。 委員会は、締約国が男女共同参画の推進のための措置を採っていること、及び2000年に男女共同参画基本計画を策定したことに留意する。 委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(2000年)、児童虐待の防止等に関する法律(2000年)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(2001年)など、暴力からの女性と児童の保護を改善させるための、締約国の最近の施策を歓迎する。また、委員会は、児童虐待及び性的犯罪の被害者を保護するための刑事手続法の改正(2001年)、児童の商業的性的搾取に反対する国内行動計画の策定(2001年)を歓迎する。 委員会は、締約国が1995年の阪神・淡路大震災後の対処に相当の努力を払い、また、莫大な数の被災者のために、国、府県及び市町の当局が仮設住宅及び恒久住宅建設に素早く対応したことに留意する。 委員会は、締約国が、規約の規定の多くが憲法に反映されている事実があるにもかかわらず、国内法において規約の規定に対し、満足のいく方法で効力を与えていないことに懸念を有する。委員会は、立法及び政策形成過程において、規約の規定が十分に考慮されておらず、また、立法上及び行政上の計画、また国会での議論において、規約の規定がほとんど言及されないことについても懸念を有する。委員会は、さらに、規約の規定に直接的効力を持つものはないとの誤った根拠に基づき、司法の決定が、一般的に規約に言及していない事実があることについて懸念を表明する。締約国がこの立場を支持することにより規約上の義務に違反していることは、さらなる懸念事項である。 委員会は、締約国の規約第7条(d)、第8条2項、第13条2項(b)及び(c)への留保に関し、委員会が受け取った情報によれば、それらの権利の完全な実現はまだ保障されていないことが示されている一方、締約国が前述の条項で保障された権利をかなりの程度実現しているという理由に基づいて、留保を撤回する意図がないことに特に懸念を表明する。 委員会は、締約国が非差別原則を漸進的に実現すべきであり、「合理的」あるいは「合理的で正当と認められる」例外がある問題であると解釈していることに懸念を有する。 委員会は、日本社会において、少数者集団、とりわけ部落及び沖縄コミュニティー、先住性のあるアイヌの人々、並びに在日韓国・朝鮮の人々に対する、特に雇用、住宅及び教育の分野で法律上及び事実上の差別が存続していることに懸念を有する。 委員会は、また、婚外子に対する法的、社会的及び制度的差別が存続していることについて、特に相続及び国籍に関する権利が制限されていることに関し、懸念を有する。 委員会は、日本社会において、議会、公務部門、行政、及び民間部門における、専門的及び政策決定地位においての広汎な女性差別、及び男女の間に依然存在する事実上の不平等について懸念を表明する。 委員会は、2001年に国内法が制定されたにもかかわらず、家庭内暴力、セクシュアル・ハラスメント及び児童の性的搾取の事例が引き続き存在することに懸念を表明する。 委員会は、また、男女の間に同一価値の労働に対する賃金に事実上の不平等が依然として存在すること、特に、多くの企業では、主として専門的な要職に昇進する機会がほとんどあるいは全くない事務員として女性を雇う慣行が続いていることについても懸念を有する。これらの不平等は、1997年の男女雇用機会均等法改正のような締約国によってとられた立法上、行政上、及びその他の措置にもかかわらず残存している。 委員会は、締約国が、1957年の強制労働の廃止に関する条約(105号)、1958年の雇用及び職業についての差別待遇に関する条約、(111号)、1989年の原住民及び種族民に関する条約(169号)のようないくつかの重要なILO条約を批准していないことにつき懸念を有する。 委員会は、締約国が公的部門及び私的部門の両方での、過大な労働時間を容認していることに重大な懸念を表明する。 委員会は、労働者は45歳以降、十分な補償なしに、給与を削減され、あるいは解雇される恐れがあることに懸念を表明する。 委員会は、全ての公務員について、教師を含め、不可欠な政府の業務に従事していない公務員についてまで、ストライキを全面的に禁止していることについて懸念を有する。これは、(締約国は留保しているが)、=規約の第8条2項に違反し、また、人事に関する委員会による代償措置があるにもかかわらず、結社の自由と団結権の保護に関するILO87号条約に違反する。 委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念を有する。 委員会は、また、受給適格年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることを内容とする公的年金制度に関する最近の改革の結果に懸念を有する。退職年齢と公的年金の受給適格年齢が一致しない場合、65歳より前に退職を余儀なくされる者については収入の損失が生じ得る。 委員会は、最低年金制度が存在しないこと及び男女間の収入格差を永続化させる年金制度における事実上の男女不平等が存続していることについて、さらに懸念を有する。 委員会は、障害者に対して、特に労働及び社会保障の権利に関連して、法律上及び慣習上の差別が依然として存在することについて懸念をもって留意する。 委員会は、主として民間の財源から資金が調達されている、アジア女性基金により「従軍慰安婦」へ提供された補償が、当該慰安婦によって受け入れられる措置とはみなされてきていないことに懸念を表明する。 委員会は、阪神・淡路大震災後に兵庫県により計画し実行された、大規模な再定住計画にもかかわらず、最も震災の影響を被った人々が必ずしも十分に協議を受けず、その結果、多くの独居老人が、個人的注意がほとんどあるいは全く払われることなく、全く慣れない環境に起居していることに懸念を有する。家族を失った人々への精神医学的又は心理学的な治療がほとんどあるいは全くされていないようである。多くの再定住した60歳を越える被災者には、地域センターがなく、保健所や外来看護施設へのアクセスを有していない。 委員会は、阪神・淡路地域の被災者のうち、貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意する。これらの者の中には、残余の住宅ローンの支払いのために、住宅を再建し得ないまま財産の売却を余儀なくされた人々もいる。 委員会は、全国に、特に大阪の釜ヶ崎地区に、多数のホームレスの人々がいることに懸念を有する。委員会は、締約国がホームレスを解消するための包括的な計画を策定していないことにさらに懸念を有する。 委員会は、強制立ち退き、とりわけ仮の住まいからのホームレスの強制立ち退き、及びウトロ地区において長い間住居を占有してきた人々の強制立ち退きに懸念を有する。この点に関し、委員会は、特に、仮処分命令発令手続においては、仮の立ち退き命令が、何ら理由を付すことなく、執行停止に服することもなく、発令されることとされており、このため、一般的性格を有する意見4及び7に確立された委員会のガイドラインに反して、あらゆる不服申し立ての権利は無意味なものとなり、事実上、仮の立ち退き命令が恒久的なものとなっていることから、このような略式の手続について懸念を有する。 委員会は、全ての段階における教育がしばしば過度に競争的でストレスの多い性格のものになっていることから、生徒の不登校、病気及び自殺さえも招来していることに懸念を有する。 委員会は、少数者の児童が、公立学校において、母国語による、自らの文化についての教育を享受する機会が極めて限られている事実について懸念を表明する。委員会は、少数者の学校−例えば在日韓国・朝鮮の人々の民族学校などが、たとえそれが国の教育課程に沿うものであっても、公的に認められず、それゆえ、中央政府の補助金も受けられず、大学入学試験受験資格も与えられない事実についても懸念を有する。 委員会は、締約国が規約の下で生じる法的義務に対する立場を見直すこと、そして、少なくとも中核的義務に関しては、一般的な性格を有する意見13及び14も含め、委員会の一般的な性格を有する意見において概説されているように、規約の規定が実際上、直接適用可能なものとして解釈されることを要求する。さらに、立法上及び行政上の政策並びに意思決定の過程において、規約の規定が考慮されることを確保するため、締約国が環境影響評価に匹敵する、「人権影響評価」及びその他の措置を導入することを勧奨する。 委員会は、締約国に対し、規約第7条(d)、第8条2項、並びに第13条2項(b)及び(c)への留保の撤回を検討することを要求する。 委員会は、また、締約国に対し、規約についての理解、意識の向上及び規約のより良き適用を促進するため、裁判官、検察官及び弁護士のための人権についての教育及び研修プログラムを改善することを勧告する。 経済的、社会的及び文化的権利の促進及び保護のために締約国によりとられた措置を評価する一方、委員会は、締約国に対し、開かれた協議プロセスを通じ、ウイーン宣言及び行動計画の第II部のパラ71に従って、包括的な国内行動計画を作成することを要求する。委員会は、締約国に対し、第3回報告に国内行動計画の写しを別添し、同計画がどのように経済的、社会的及び文化的権利を促進し、保護しているかを説明することを要請する。 委員会は、締約国に対し、途上国への国際援助を提供するためにさらに努力し、国連によって設定されたGNPの0.7%という国際的に受け入れられた目標を達成する時間的計画を設定することを要求する。委員会は、また、締約国に対し、国際金融機関、とりわけIMF及び世界銀行の一構成メンバーとして、それらの機関の政策及び決定が締約国の規約上の義務、特に国際援助及び協力に関する第2条1項、第11条、第15条、第22条、及び第23条の義務に合致することを確保するために、できる限りのことをすることを勧奨する。 委員会は、締約国が国内人権機構を設立する意図を示していることを歓迎すると同時に、1991年のパリ原則と委員会の一般的な性格を有する意見10に従ってできる限り早く設立することを要求する。 委員会は、締約国に対し、規約第2条2項の非差別原則は、客観的基準に基づく区別でない限りは絶対的な原則であり、例外は存在しないという委員会の立場に留意することを要請する。委員会は、これに従って締約国が非差別立法を強化することを強く勧告する。 締約国が現在、ウトロ地区に住む在日韓国・朝鮮の人々と協議中であるということに留意する一方、未解決の状況を考慮し、委員会は、締約国に対し、部落の人々、沖縄の人々、先住性のあるアイヌの人々を含む日本社会におけるすべての少数者集団に対する、法律上及び事実上の差別、特に雇用、住宅及び教育の分野における差別をなくすために、引き続き必要な措置をとることを勧告する。 委員会は、締約国に対し、現代社会では受け入れ難い「非嫡出子」という概念を立法及び慣習から取り除き、婚外子に対するあらゆる差別をなくすための立法上及び行政上の措置を早急にとり、さらに、損なわれた個人の規約上の権利(規約第2条及び第10条)を回復させることを要求する。 委員会は、締約国に対し、特に雇用、労働条件、賃金、並びに議会、公務部門及び行政府におけるより高いポストへの就任において、更なる男女平等を確保するため、現存の法律をより精力的に履行し、適切な男女平等の観点から新規立法を行うことを要求する。 委員会は、締約国に対し、家庭内暴力、セクシュアル・ハラスメント、児童の性的搾取の事例に関する詳細な情報及び統計データを提供することを勧告する。また、委員会は締約国に対し、国内法を厳格に適用し、そのような犯罪の責任を有する者に対し効果的な制裁を実施することを勧告する。 委員会は、締約国に対し、男女雇用機会均等法などの現存の法律、並びにILOによって言及された職業的進路により異なる雇用管理に関するガイドラインのような関連の行政、その他のプログラム及び政策をより積極的に実施し、また、そうした内容の適切な新しい措置を採用することにより、同一価値労働に対する賃金に関して事実上の格差が男女間に存在する問題に引き続き取り組むことを強く勧告する。 委員会は、締約国が、公的部門及び私的部門の双方において、労働時間を削減するために必要な立法上及び行政上の措置をとることを勧告する。 委員会は、締約国に対し、45歳をこえる労働者が元の給与水準及び雇用の安定を維持することを確保するための措置をとることを勧告する。 委員会は、締約国が、ILOに従って、不可欠な業務に従事していない公務員のストライキを行う権利を保障することを勧告する。 委員会は、原子力施設の安全性に関連する問題に関し、周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告する。さらに、締約国に対し、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求する。 委員会は、公的年金制度の受給適格年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることから、締約国が、65歳以前に退職する者のために、社会保障の利益を保証する措置を講じることを勧告する。 委員会は、締約国が最低年金を公的年金制度に導入することを勧告する。さらに、委員会は、年金制度に存続する事実上の男女不平等が最大限可能な限り改善されることを勧告する。 委員会は、締約国が法令における差別的な規定を廃止し、障害者に関連するあらゆる種類の差別を禁止する法律を制定することを勧告する。さらに、委員会は、締約国が、公的部門における障害者法定雇用率の実施における進展を継続し、かつ早めることを要求する。 委員会は、遅きに失する前に、「慰安婦」の期待に添うような方法で犠牲者に対して補償を行うための手段に関し、締約国が「慰安婦」を代表する組織と協議し、適切な調整方法を見い出すことを強く勧告する。 委員会は、締約国が兵庫県に対し、とりわけ高齢者及び障害者への地域サービスの向上及び拡大を勧奨することを勧告する。 委員会は、貧しい被災者が、住宅ローンの支払いを続けるために財産を売却せざるを得なくなることを防ぐために、それらの者が破壊された住宅を再建するために公的住宅基金あるいは銀行に対する債務の支払いを支援するため、締約国が規約第11条の義務に従って、効果的な措置を迅速にとることを勧告する。 委員会は、締約国が自ら、そして都道府県と共同で、日本におけるホームレスの範囲及び原因を判定する調査を実施することを要求する。また、締約国は、ホームレスの人々の相当な生活水準を確保すべく、生活保護法のような既存の法律を十分に適用することを確保するために適切な措置をとるべきである。 委員会は、締約国があらゆる立ち退き命令、とりわけ仮処分命令発令手続が、一般的な性格を有する意見4及び7において委員会が明示したガイドラインに従うことを確保するために救済的な行動をとることを勧告する。 委員会は、締約国が、委員会の一般的な性格を有する意見11及び13、並びに、児童の権利に関する委員会の一般的な性格を有する意見1を考慮し、教育システムの包括的見直しを行うことを強く勧告する。この見直しは、全ての段階における教育がしばしば過度に競争的でストレスの多い性格のものになっていることから、生徒の不登校、病気及び自殺さえも招来していることに、特に焦点をおくべきである。 委員会は、締約国に対し、学校教科書及びその他の教材が、規約第13条1項、委員会の一般的な性格を有する意見13、及び児童の権利に関する委員会の一般的な性格を有する意見1で提示されているような教育の目的及び目標を反映するように、公正かつ均衡のとれた形で問題を記述することを確保するよう要求する。 委員会は、かなりの数の言語的少数者の児童生徒が在籍している公立学校の公式な教育課程において母国語教育が導入されることを強く勧告する。さらに委員会は、それが国の教育課程に従うものであるときは、締約国が少数者の学校、特に在日韓国・朝鮮の人々の民族学校を公式に認め、それにより、これらの学校が補助金その他の財政的援助を受けられるようにし、また、これらの学校の卒業資格を大学入学試験受験資格として認めることを勧告する。 委員会は、締約国に対し、対話の中で十分に扱われなかった次の問題即ち、不法就労者及び研修生を含む外国人の、公正かつ良好な労働条件、社会保障及び医療サービスに対する権利、並びに患者の権利について、次回の定期報告において、より広範な情報を提供することを要請する。 委員会は、締約国に対し、社会の全ての層に最終見解を広く配布し、それらの実施のためにとったすべての措置について委員会に報告することを勧告する。また、委員会は、締約国に対し、第3回報告作成準備の早い段階において、NGO及び他の市民社会の構成員と協議することを勧奨する。 最後に、委員会は、締約国に対し、第3回報告を2006年6月30日までに提出し、その報告の中に、この最終見解に含まれている勧告を実施するためにとった手段についての、詳細な情報を含めることを要請する。 |
[ 128] 経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
[引用サイト] http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/kenkai.html
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経済産業省から平成19年10月26日付けで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令について」が公表されました。 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成17年4月1日に公布されました。[PDFファイル、3KB](H17.4.1) 「有害性調査の報告に関する省令の一部を改正する省令」が平成17年4月1日に公布されました。[PDFファイル、3KB](H17.4.1) 「有害性調査の報告に関する省令」が平成16年3月18日に公布されました。[PDFファイル、18KB](H16.3.23) 「新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令」が平成16年3月18日に公布されました。[PDFファイル、8KB](H16.3.23) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条四項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令」が平成16年3月18日に公布されました。[PDFファイル、7KB](H16.3.23) 「第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定に関する省令」が平成16年3月18日に公布されました。 「第三種監視化学物質の有害性の調査の指示に関する省令」が平成16年3月18日に公布されました。[PDFファイル、7KB](H16.3.23) 「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」が平成16年1月19日に公布されました。(H16.1.26) 「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が平成16年1月19日に公布されました。(H16.1.26) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令」が平成15年12月19日に公布されました。(H15.12.25) 「新規化学物質に係る試験及び指定化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令の一部を改正する省令(新規化学物質に係る試験並びに第一種監視化学物質及び第二種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令)」が平成15年11月21日に公布されました。[PDFファイル、15KB](H15.12.8) 「第三種監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令」が平成15年11月21日に公布されました。[PDFファイル、8KB](H15.12.8) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成15年9月19日に公布されました。(H15.9.22) 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が平成15年5月28日に公布されました。(H15.5.28) 平成15年4月30日付け官報(第3596号)に、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」が掲載されました。[PDFファイル、12KB](H15.4.30) 経済産業省から平成19年10月31日付けで『「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の施行に伴う輸入通関手続き等の変更について』が公表されました。 経済産業省から平成19年10月31日付けで『試験研究用の第一種特定化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の輸入確認申請に際して申請書の記載内容を証明する書類(確約書等)の記載要項について』が公表されました。 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成19年10月15日付けで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」が改正されました。 厚生労働省医薬食品局、経済産業省製造産業局及び環境省総合環境政策局から平成17年11月20日に「新規化学物質等に係る試験の方法についての一部改正について」が公表されました。(H18.11.24) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成18年7月21日付けで「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」が改正されました。[PDFファイル](H18.8.17) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年9月30日付けで「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」が公表されました。[PDFファイル、22KB](H17.10.14) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年6月24日付けで「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」が公表されました。[PDFファイル、127KB](H17.7.8) 経済産業省化学物質管理課から平成17年4月1日付けで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等の一部変更について」が公表されました。[PDFファイル、12KB](H17.4.25) 厚生労働省医薬食品局、経済産業省製造産業局及び環境省総合環境政策局から平成17年4月1日に「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準についての一部改正について」が公表されました。[PDFファイル、6KB](H17.4.1) 「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」(最終改正:平成17年4月1日)[PDFファイル、64KB](H17.4.1) 厚生労働省医薬食品局、経済産業省製造産業局及び環境省総合環境政策局から平成17年4月1日に「新規化学物質等に係る試験の方法についての一部改正について」が公表されました。[PDFファイル、8KB](H17.4.1) 「新規化学物質等に係る試験の方法について」(最終改正:平成17年4月1日)[PDFファイル、620KB](H17.4.1) 厚生労働省医薬食品局、経済産業省製造産業局及び環境省総合環境政策局から平成17年4月1日に「有害性情報の報告に関する運用についての一部改正について」が公表されました。[PDFファイル、7KB](H17.4.1) 「有害性情報の報告に関する運用について」(最終改正:平成17年4月1日)[PDFファイル、17KB](H17.4.1) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年2月14日に「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」が公表されました。[PDFファイル、19KB](H17.2.16) 経済省化学物質安全室から平成16年11月26日付けで「Pow測定試験データによる魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見について」が公表されました。(H16.11.29) 経済省化学物質安全室から平成16年11月26日付けで「分子量による魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見について」が公表されました。(H16.11.29) 経済省化学物質安全室から平成16年11月26日付けで「HPLC法「1−オクタノール/水分配係数」を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見について」が公表されました。(H16.11.29) 経済産業省化学物質安全室から平成16年9月16日付けで「既に得られているその組成、性状等に関する知見としての取り扱いについての一部改正について」が公表されました。[PDFファイル、9KB](H16.10.1) 「既に得られているその組成、性状等に関する知見としての取扱いについて」(最終改正:平成16年9月16日)[PDFファイル、15KB](H16.10.1) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成16年9月16日付けで「分解度試験等により生成した化学物質等の取り扱いについて」が公表されました。[PDFファイル、8KB](H16.10.1) 厚生労働省審査管理課、経済産業省化学物質管理課及び環境省環境保健部企画課から「中間物としての新規化学物質製造(輸入)申出書等の記載例について」が公表されました。(平成16年4月6日付けで公表された記載例が一部変更されたものです。)[PDFファイル、407KB](H16.7.21) 厚生労働省審査管理課、経済産業省化学物質管理課及び環境省環境保健部企画課から「中間物等に係る事前確認の申出手続について」が公表されました。[PDFファイル、6KB](H16.7.21) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」が公表されました。(H16.7.5) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成16年4月30日に「新規化学物質等に係る試験の方法についての一部改正について」が公表されました。[PDFファイル、18KB](H16.5.12) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成16年4月30日に「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準についての一部改正について」が公表されました。[PDFファイル、8KB](H16.5.12) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成16年4月30日に「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取り扱いについての一部改正について」が公表されました。[PDFファイル、8KB](H16.5.12) 厚生労働省審査管理課、経済産業省化学物質管理課及び環境省環境保健部企画課から「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」が公表されました。 [PDFファイル、19KB](H16.5.12) 厚生労働省審査管理課、経済産業省化学物質管理課及び環境省環境保健部企画課から「中間物等に係る事前確認の申請手続について」が公表されました。(H16.4.12) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成16年3月25日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」が公表されました。[PDFファイル、25KB](H16.3.29) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成16年3月25日に「既に得られているその組成、性状等に関する知見としての取扱について」が公表されました。(H16.3.29) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成16年3月25日に「有害性情報の報告に関する運用について」が公表されました。[PDFファイル、19KB](H16.3.29) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成16年3月25日に「第三種監視化学物質に係る有害性の調査のための試験方法について」が公表されました。[PDFファイル、43KB](H16.3.29) 経済産業省化学物質管理課から平成16年3月18日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続きについて」が公表されました。(平成16年4月1日から変更になります。)(H16.3.23) 平成16年1月に、経済産業省、厚生労働省及び環境省から「改正化審法全国説明会のお知らせ」が公表されました。[全国8ヶ所(2/6〜2/20)](H16.1.26) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成15年11月21日に「新規化学物質等に係る試験の方法等について」が公表されました。(H15.12.8) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成15年11月21日に「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」が公表されました。[PDFファイル、64KB](H15.12.8) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成15年11月21日に「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」が公表されました。[PDFファイル、33KB](H15.12.8) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成14年12月27日付けで「「新規化学物質の審査に際しての資料とする試験成績の取扱いについて」の一部改正について」が出されました。[PDFファイル、7KB](別添[PDFファイル、9KB])(【参考】[PDFファイル、4KB])(H15.1.10) 経済産業省化学物質管理課から平成14年12月2日付けで「化学物質の分配係数(1−オクタノール/水)測定方法について」が公表されました。[PDFファイル、12KB](H14.12.2) 経済産業省、厚生労働省及び環境省から平成14年12月2日付けで「「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の一部改正等について」が公表されました。 [PDFファイル、71KB] (新旧対照表[PDFファイル、80KB])(H14.12.2) 経済産業省化学物質管理課から平成14年11月1日付けで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続きについて」のお知らせが出されました。[PDFファイル、13KB](H14.11.1) 経済産業省化学物質管理課から平成14年11月1日付けで「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第3条に掲げる品目の解釈について」のお知らせが出されました。[PDFファイル、16KB](H14.11.1) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正案(2,2,2−トリクロロ−1,1−ビス(4−クロロフェニ ル)エタノール及びヘキサクロロブタ−1,3−ジエンを第一種特定化学物質として指定すること)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果につい 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における新規化学物質等に係る試験の追加に関する意見の募集(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。(H17.5.25) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正案(2,2,2−トリクロロ−1,1−ビス(4−クロロフェニ ル)エタノール及びヘキサクロロブタ−1,3−ジエンを第一種特定化学物質として指定すること)に対する意見の募集(パブリックコメント)について」が公表されました。(意見募集期間は終了しております。)(H17.2.1) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における新規化学物質等に係る試験の追加に関する意見の募集(パブリックコメント)について」が公表されました。(意見募集期間は終了しております。)(H16.11.29) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴い、スクリーニング毒性試験と同等以上のものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める試験について(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。(H16.5.12) 経済産業省化学物質管理課から「GLP適合確認に係る資料作成要領(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について」」が公表されました。(H16.5.12) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質の名称の公示、有害性情報の報告及び第三種監視化学物質に係る有害性調査のための試験方法に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。(H16.3.23) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴い、スクリーニング毒性試験と同等以上のものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める試験について」が公表されました。(意見募集は終了しております。)(H16.2.12) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質の名称の公示、有害性情報の報告及び第三種監視化学物質に係る有害性調査のための試験方法に対する意見の募集について」が公表されました。(意見募集は終了しております。) 経済産業省化学物質管理課から平成16年1月19日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合等における申出手続き等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(H15.10.17)」の結果が公表されました。(H16.1.26) 経済産業省化学物質管理課から「GLPの適合確認に係る資料作成要領(案)に対する意見の募集について」が公表されました。(意見の募集は終了しております。)(H15.12.25) 経済産業省化学物質管理課から平成15年11月21日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質に係る試験の項目・方法等の改正に対する意見の募集について(H15.8.20)」の結果が公表されました。(H15.11.21) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合等における申出手続等に対する意見の募集について」が公表されました。(意見の募集は終了しております。)(H15.10.24) 経済産業省化学物質管理課から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質に係る試験の項目・方法等の改正に対する意見の募集について」が公表されました。(意見の募集は終了しております。)(H15.8.20) 化審法新規化学物質の次回ヒアリングは平成20年1月17日(木)、申込み締切日及び事前の資料提出期限は平成19年12月20日(木)15時です。 ※平成19年6月分届出から、資料の作成・提出等が変更となっております。(H19.12.6) NEW 厚生労働省医薬食品局、経済産業省製造産業局及び環境省総合環境政策局から平成19年11月1日に 「平成19年度第4回少量新規化学物質の申出手続きについて」が公表されました。(H19.11.1) 厚生労働省医薬食品局、経済産業省製造産業局及び環境省総合環境政策局から平成19年11月1日に「平成19年度第4回少量新規化学物質の申出について(注意喚起)」が公表されました。 「化審法に基づく新規化学物質の届出に係る資料等の作成・提出について」が改訂されました。(平成19年6月届出予定分新規化学物質以降が対象となります。)(H19.3.5) 『「中間物等に係る事前確認の申出」に係る年間予定について』が公表されました。[PDFファイル、61KB](H18.11.27) 「化学物質審査規制法第3条第1項第5号の規定に基づく確認(少量新規化学物質確認)の申出に係る電子申請システムの変更について(お知らせ)」が公表されました。[PDFファイル、94KB](H18.11.27) 経済産業省化学物質管理課から「化審法の施行状況(平成17年)」が公表されました。[PDFファイル、1376KB](H18.8.9) 経済産業省化学物質安全室から平成18年4月28日に「インターネットを経由した申出用の電子データ作成のための電子計算機用プログラム(Version3.0)」(化審法に基づく少量新規化学物質及び低生産量新規化学物質の数量確認申出用)が公表されました。(H18.5.2) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成18年4月7日に「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会の設置及び第1回会合の開催について」が公表されました。(H18.4.27) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成18年4月7日に「ピグメントブルー−15を塩素化して製造される顔料又は染料の製造又は輸入並びに出荷を行う事業者各位」についてお知らせが公表されました。(H18.4.27) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成18年3月28日に「テトラクロロ無水フタル酸を原料とした顔料又は染料に係る報告等について」が公表されました。(H18.4.27) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成18年3月17日に「化審法第一種特定化学物質ヘキサクロロベンゼンの副生に係る対応について」が公表されました。(H18.3.22) 平成18年3月10日に、経済産業省から「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査(平成16年度実績)結果概要報告(速報)」が公表されました。(H18.3.10) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成18年2月1日に「平成18年低生産量新規化学物質製造(輸入)申出手続について」が公表されました。(H18.2.1) 「化審法に基づく新規化学物質の届出に係る資料等の作成・提出について」が改訂されました。(平成18年4月分届出から変更となっています。)(H18.1.26) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成18年1月23日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく新規化学物質の届出等に関する資料の作成・提出等についての改訂について」が公表されました。[PDFファイル、9KB](H18.1.26) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成18年1月18日に「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールの商品名の公表について」が公表されました。(H18.1.19) 「平成18年度第1回少量新規化学物質の申出について(注意喚起)」が公表されました。[PDFファイル、35KB](H18.1.13) 「法第3条と第4条の2との関係について(低生産の特例と少量新規または中間物との関係」が公表されました。[PDFファイル、30KB](H18.1.13) 経済産業省化学物質安全室から平成17年12月21日に「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールの製造等の実態調査について(お知らせ)」が公表されました。(H18.1.4) 経済産業省化学物質安全室から平成17年12月15日に「化審法第3条第1項の規定に違反する新規化学物質の輸入について」が公表されました。(H18.1.4) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年11月21日に「2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノールの製造等の実態調査について」が公表されました。(H17.11.24) 「平成17年度第3回少量新規化学物質の申出会場変更について(9月6日のみ)」が公表されました。[PDFファイル、24KB](H17.9.2) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年5月17日に「少量新規化学物質の申出について」が公表されました。[PDFファイル、11KB](H17.5.18) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年5月16日に「中間物等の実績報告書の提出について」が公表されました。[PDFファイル、84KB](H17.5.18) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年2月14日に「監視化学物質への該当性の判定等に係る試験方法及び判定基準」が公表されました。[PDFファイル、19KB](H17.2.16) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年2月4日に「平成17年低生産量新規化学物質製造(輸入)申出手続について」が公表されました。(H17.2.15) 厚生労働省化学物質安全対策室、経済産業省化学物質安全室及び環境省化学物質審査室から平成17年1月21日に「中間物等に係る事前確認の申出手続について」が公表されました。[PDFファイル、8KB](H17.1.26) 経済産業省化学物質安全室から平成16年12月27日に「少量新規化学物質申出におけるオニウム塩の構造コードの記載について」が公表されました。[PDFファイル、50KB](H17.1.5) 厚生労働省、経済産業省及び環境省から平成16年4月6日に「中間物に係る事前確認の申請手続きについて」が公表されました。(H16.4.12) 中間物としての新規化学物質製造(輸入)申請書等の記載例について[PDFファイル、485KB](H16.4.12) (平成18年1月23日に改訂されました。平成18年4月分届出から変更となっています。)(H18.1.23) 「化審法に基づく新規化学物質の届出に係る資料等の作成・提出について」が公表されました。(平成16年3月分届出まで)(H15.7.22) 「新規化学物質の届出に際して参考となるべき書類の内容を電子媒体に記録して提出する方法について」が公表されました。(H15.7.22) 平成19年10月4日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第五条の三第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十八年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第一種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。 平成19年10月4日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第二十三条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十八年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第二種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。 平成19年10月4日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第二十五条の二第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十八年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第三種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。 平成19年5月31日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、第一種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに8物質公示されました。[PDFファイル、52KB](H19.5.31) 平成19年4月20日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に基づき第二種監視化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに17物質公示されました。[PDFファイル、63KB](H19.4.20) 平成19年4月20日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第6項の規定に基づき第三種監視化学物質として指定された化学物質の名称が、新たに10物質公示されました。[PDFファイル、56KB](H19.4.20) 平成19年1月29日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、第一種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに3物質公示されました。[PDFファイル、52KB](H19.1.29) 平成18年11月10日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第1項第3号に該当するものであると判断された新規化学物質の名称(いわゆる「白」物質)が新たに197物質公示されました。[PDFファイル、87KB](H18.11.10) 平成18年10月10日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第五条の三第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十七年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第一種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。[PDFファイル、54KB](H18.10.10) 平成18年10月108日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第二十三条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十七年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第二種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。[PDFファイル、79KB](H18.10.10) 平成18年7月18日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第6項の規定に基づき、第三種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに41物質公示されました。[PDFファイル、53KB](H18.7.18) 平成18年7月14日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に基づき、第二種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに17物質公示されました。[PDFファイル、56KB](H18.7.14) 平成18年7月14日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第6項の規定に基づき、第三種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに10物質公示されました。[PDFファイル、53KB](H18.7.14) 平成18年2月17日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第五条の三第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十六年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第一種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。[PDFファイル、3KB](H18.2.17) 平成18年1月13日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、第一種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに3物質公示されました。[PDFファイル、7KB](H18.1.13) 平成17年11月8日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第五条の三第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十六年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第一種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。[PDFファイル、5KB](H17.11.8) 平成17年11月8日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第二十三条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十六年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第二種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。[PDFファイル、20KB](H17.11.8) 平成17年6月22日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第1項第3号に該当するものであると判断された新規化学物質の名称(いわゆる「白」物質)が新たに116物質公示されました。[PDFファイル、60KB](H17.6.22) 平成17年3月2日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、指定化学物質として指定された化学物質の名称が新たに36物質公示されました。[PDFファイル、20KB](H17.3.3) 平成17年2月23日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、第一種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに4物質公示されました。[PDFファイル、4KB](H17.2.24) 平成17年1月27日付官報(第4021号)に、平成16年12月13日付官報(号外第274号)の厚生労働省・経済産業省・環境省告示第8号に関する正誤が掲載されました。[PDFファイル、3KB](H17.1.31) 平成16年12月13日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第1項第3号に該当するものであると判断された新規化学物質の名称(いわゆる「白」物質)が新たに158物質公示されました。[PDFファイル、71KB](H16.12.14) 成16年11月30日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第二十三条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十五年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(第二種監視化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。[PDFファイル、18KB](H16.11.30) 平成16年9月22日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、第一種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに18物質公示されました。[PDFファイル、10KB](H16.9.28) 平成16年8月11日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に基づき、第二種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに7物質公示されました。[PDFファイル、8KB](H16.8.11) 平成16年7月2日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第5項の規定に基づき、第二種監視化学物質として指定された化学物質の名称が新たに34物質公示されました。[PDFファイル、10KB](H16.7.5) 平成16年7月1日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、指定化学物質として指定された化学物質の名称が新たに26物質公示されました。[PDFファイル、13KB](H16.7.5) 平成16年1月29日付官報(第3778号)に、平成16年1月9日付官報(第3765号)の厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号に関する正誤が掲載されました。[PDFファイル、7KB](H16.2.9) 成16年1月19日に、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の五第一項及び第五条の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、第四条の五第一項の届出並びに第五条及び第七条第一項の届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、第四条の五第二項第三号及び第七条第二項第三号及び第七条第二項第三号の電子証明書並びに第七条第一項の事項の入力方法等に関する告示を定める件が公示されました。[PDFファイル、20KB](H16.1.9) 平成16年1月9日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、指定化学物質として指定された化学物質の名称が新たに51物質公示されました。[PDFファイル、20KB](H16.1.9) 成15年11月27日に、経済産業省から「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律百十七号)第二十三条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る平成十四年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量(指定化学物質の製造数量及び輸入数量の合計)」が公表されました。[PDFファイル、18KB](H15.11.27) 平成15年11月5日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第1項第3号に該当するものであると判断された新規化学物質の名称(いわゆる「白」物質)が新たに190物質公示されました。[PDFファイル、82KB](H15.11.5) 平成15年9月29日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、指定化学物質として指定された化学物質の名称が新たに12物質公示されました。[PDFファイル、7KB](H15.9.29) 平成15年4月10日付け官報(第3583号)に、平成14年2月14日厚生労働省・経済産業省・環境省告示第三号に関する正誤が掲載されました。[PDFファイル、42KB](H15.4.10) 平成15年2月25日付官報(第3552号)に、平成9年8月28日(号外第百七十四号)厚生労働省・経済産業省告示第三号に関する正誤が掲載されました。[PDFファイル、9KB](H15.2.25) 平成14年12月27日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、指定化学物質として指定された化学物質の名称が21物質公示されました。[PDFファイル、10KB](H15.1.28) 平成14年12月26日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第4項の規定に基づき、指定化学物質として指定された化学物質の名称が39物質公示されました。[PDFファイル 16KB](H15.1.28) 平成14年12月11日に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第1項第3号に該当するものであると判断された新規化学物質の名称(いわゆる「白」物質)が362物質公示されました。[PDFファイル、179KB](H15.1.28) 平成19年10月10日に、既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について安全性の点検結果が新たに41物質公表されました。 経済産業省から平成18年1月13日に「化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する化学物質に係る審議結果について」が公表されました。(H18.1.13) 平成17年12月22日に公表されました「既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について安全性の点検結果」の物質名称が一部修正されました。 [PDFファイル、20KB](H18.1.5) 平成17年12月22日に、既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について安全性の点検結果が新たに51物質公表されました。(H17.12.27) 経済産業省化学物質安全室から平成17年11月18日に「化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に該当しうる化学物質の毒性についての3省合同審議会の審議等について(お知らせ)」が公表されました。(H17.11.22) 平成16年11月15日に、既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について安全性の点検結果が新たに69物質公表されました。 [PDFファイル、25KB](H16.11.17) 難分解性かつ高濃縮性公表済みの既存化学物質(第一種特定化学物質を除く)について。 [PDFファイル、19KB](H16.9.28) 平成16年9月6日に、既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について公表した名称変更が2物質公表されました。[PDFファイル、4KB](H16.9.28) 平成15年10月14日に、既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について安全性の点検結果が新たに56物質公表されました。[PDFファイル、24KB](H15.10.14) 平成15年1月17日に既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について安全性の点検結果が34物質公表されました。[PDFファイル、17KB](H15.1.28) 平成14年11月8日に既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について安全性の点検結果が114物質公表されました。[PDFファイル、25KB](H14.11.8) 平成14年3月26日に既存化学物質の微生物等による分解性及び魚介類の体内における濃縮性について安全性の点検結果が76物質公表されました。[PDFファイル、11KB](H14.3.26) ※本ホームページにおいて提供している情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 |
[ 129] 過去の改正及び資料等
[引用サイト] http://www.safe.nite.go.jp/kasinn/news.html
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都市計画課整備、開発及び保全の方針 (北海道決定) 都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」は都市計画法の改正により、北海道が都市計画区域ごとに策定を進めた都市計画の基本的方針のことです。また今後の滝川市の都市づくりにおいて根幹となる非常に重要な計画となります。 平成16年2月6日 北海道告示第1541号「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは1.策定する法的根拠 都市計画法の大幅な改正 平成12年5月19日(公布)・平成13年5月18日(施行)※法律第6条の2整備、開発及び保全の方針(整開保)は、都市計画区域毎に北海道が定めるものです。整開保は、都市計画相互間のきめ細かい調整を図り、都市計画の総合性及び一体性を確保するための都市計画区域における基本的な方針として、次のものを定める。(1)都市計画の目標(2)市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針 (札幌圏・旭川圏など10圏域)(3)土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 具体的な内容 ・土地利用=住居系・商業系・工業系・沿道サービス系 ・都市施設の整備=道路・公園緑地・河川・下水道・ごみ処理施設など ・市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針=中心市街地の土地区画整理事業など2.整開保の計画体系 3.都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定める意義について 従来の都市計画制度においては、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全すべき区域である都市計画区域のうち、市街化区域及び市街化調整区域に区分(線引き)された都市計画区域については、各区域の「整備、開発及び保全の方針」が定められ、これが事実上、都市計画のマスタープランの役割を果たしていました。 しかしながら、線引きされていない都市計画区域については、このようなマスタープランが存在しません。また、市街化区域及び市街化調整区域の「整備、開発及び保全の方針」についても、そのマスタープランの位置づけが法律上明らかになっていない課題がありました。 このため、「整備、開発及び保全の方針」の制度を拡充し、線引きされてない都市計画にまでその対象を広げるとともに、マスタープランとして位置付けを法律上明確にし、よりその機能を高めることが求められました。 線引き制度から見てみると、従来の線引き制度では、すべての都市計画区域において線引きすることを原則としておりましたが、実際は大都市等政令で定めた都市計画区域のみを対象とした制度であり、北海道では札幌圏や旭川圏など10圏域が国により線引きされる仕組みでした。 これは、市街化の圧力が強くスプロールの拡大の対処が全国の共通の課題であるという理由からでした。この制度の中で本市は、線引きするための一定条件である10万人規模に達していないなどの条件に当てはまらず、未だ線引きされていない未線引き都市でありました。 しかし、都市への人口や諸機能の集中は沈静化し、安定・成熟した都市型社会が到来してきたことにより、線引きについても、都市計画区域ごとに、その適用の必要性を判断すること求められることとなってきました。 このようなことから、線引きをするか否かを、都市計画区域を定めた都道府県が、地域の実情を踏まえて、都市計画区域のマスタープラン(整備、開発及び保全の方針)の中で判断する仕組みとしましたのが、平成12年度の都市計画法の改正の意義であります。 この方針では、北海道の判断で、「滝川都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に記載されておりますが、滝川市は非線引きのままとすることとなっております。また、「整備、開発及び保全の方針」を決定したことで、すでに策定済みの滝川市都市計画マスタープランの一部を含んだ部分が、法律上明確な計画となることを意味いたします。※「線引き」の意味については、「目で見る都市計画」 国土交通省 都市・地域整備局をご参照ください。 ※北海道の他の市町村の決定状況については「まちづくりのページ」 北海道建設部都市計画課をご参照ください。 ○滝川市都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(PDF36KB)○滝川都市計画区域 総括図(方針付図)(PDF4MB)○土地利用の方針図(PDF2MB)○都市施設設備の方針図(PDF2MB)○自然的環境の整備又は保全の方針図(PDF4MB) |
[ 130] 整備、開発及び保全の方針
[引用サイト] http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/kensetubu/tosikei/seibi-hozen.jsp
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こ の条例は、本市の緑の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、土地所有者等、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、緑の保全及び創造に 関する施策について必要な事項を定めることにより、緑豊かな都市環境の形成を図り、もって市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とす る。 (1) 緑地 樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいう。 (2) 緑 緑地及び街路樹、庭に植栽される樹木等その他これらに類する樹木等で良好な自然的環境の形成に寄与しているものをいう。 緑 の保全及び創造は、本市の歴史的、文化的環境を確保し、潤いと安らぎのある都市環境を形成し、健全な生態系を保持し、人と自然との豊かな触れ合いを確保 し、及び災害に強く安全な都市をつくる上で、緑が極めて重要であることから、これを良好な状態で将来の世代に継承することを目的として行われなければなら ない。 2 緑の保全及び創造は、市、土地所有者等、市民及び事業者が緑の重要性を認識し、相互に協力することにより行われなければならない。 市は、前条に定める緑の保全及び創造についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、緑の保全及び創造についての施策を策定し、これを実施しなければならない。 2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、緑の状態、土地の所有及び土地利用の状況についての調査その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 土地所有者等、市民及び事業者は、基本理念にのっとり、緑の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する緑の保全及び創造についての施策に協力しなければならない。 2 審議会は、市長の諮問に応じ、緑の保全及び創造についての基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。 6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 市長は、緑の保全及び創造についての施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、緑の保全及び創造についての基本的な計画(以下「緑の基本計画」という。)を定めなければならない。 2 緑の基本計画は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画の内容を満たすものでなければならない。 4 市長は、緑の基本計画を定めるに当たっては、土地所有者等、市民及び事業者の意見を聴くとともに、審議会に諮問しなければならない。 市長は、緑の基本計画に基づき、緑の保全及び創造についての施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。 市長は、次の各号のいずれかに該当する緑地を緑地保全推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。 2 市長は、推進地区の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする地区内の土地の所有者の意見を聴くよう努めるとともに、審議会に諮問しなければならない。 市長は、推進地区の指定をしようとするときは、あらかじめ指定の趣旨及び内容を公告し、その案を当該公告の日から14日間公衆の縦覧に供しなければならない。 2 前項の規定による公告があったときは、市民及び利害関係人は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について市長に意見書を提出することができる。 推進地区内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、災害のための必要な応急措置及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては、この限りでない。 市長は、前条各号のいずれかに該当する行為をしようとする者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。 市長は、樹木等の保全を図るため必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又はその集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。 2 市長は、保存樹木等の指定をしようとするときは、当該指定をしようとする樹木又はその集団の所有者等(所有者又は管理者をいう。以下同じ。)の承諾を得なければならない。 3 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、その所有者等にその旨を通知するとともに、当該指定を表示する標識を設置するものとする。 4 保存樹木等の指定期間は、3年とする。ただし、市長は、必要に応じ、指定期間の更新を行うことができる。 保存樹木等の所有者等は、当該保存樹木等を伐採し、若しくは移植し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。 2 保存樹木等の所有者等は、当該保存樹木等が滅失し、又は枯死したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 2 市長は、保存樹木等の指定を解除したときは、その所有者等にその旨を通知しなければならない。 市長は、緑化の目標についての基準(以下「緑化基準」という。)を定め、これに基づき、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎等の公共施設の緑化を推進するものとする。 2 市民は、緑化基準に基づき敷地の緑化に努めるとともに、地域における緑化の推進活動に積極的に参加するよう努めなければならない。 3 事業者は、緑化基準に基づき、その設置し、又は管理する工場、事業所等の緑化に努めなければならない。 市長は、推進地区内の樹木等及び保存樹木等の保全を図るため必要があると認めるときは、それらの所有者等に対し、必要な支援をし、又は予算の範囲内で助成することができる。 2 市長は、緑化の推進を図るため必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し、必要な支援をし、又は予算の範囲内で助成することができる。 推進地区内の土地の所有者で規則で定めるものは、当該土地の市による買取りを希望するときは、市長に対し、その旨を申し出ることができる。 市長は、鎌倉市緑地保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年3月条例第21号)第1条の鎌倉市緑地保全基金等をもって緊急かつ必要な緑地の買入れ等を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。 2 鎌倉市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例(昭和47年10月条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。 3 平成8年4月1日に策定された鎌倉市緑の基本計画は、第7条第1項の規定により定められた緑の基本計画とみなす。 4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により指定されている保存樹木等に関する取扱いについては、その指定期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 |
[ 131] 緑条例全文 かまくら GreenNet
[引用サイト] http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/midori/jourei.htm
