執行とは?
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金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針及び方法等を定めたものです。当社は、お客様から下記に定める有価証券の注文を受託した際は、下記の方法等に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行することに努めます。 国内の金融商品取引所市場(以下「取引所市場」といいます。)に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 お客様からいただいた上場株券等に係る委託注文は速やかに国内の取引所市場に取次ぐことといたします。取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文についても同様に、取引所市場における売買立会が再開された後に取引所市場に取次ぐことといたします。これにより、お客様の注文は当該市場の立会売買により執行されることとなります。 ただし、お客様が上記以外の方法を希望される場合(PTS(私設取引システム)、取引所外取引、取引所市場の立会外取引又は当社との間での相対取引をご希望される場合等)には、お客様と合意した方法及び条件によりお客様の注文を執行することといたします。 複数の取引所市場に重複上場されている銘柄は、以下の方法により定める取引所市場(以下「最良執行市場」といいます。)へ取次ぎます。ただし、お客様が特定の取引所市場において執行を希望される場合は、それに従います。 株式会社QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭でご覧いただけます。)において証券コード(市場を指定しないコード)を入力して検索した際に最初に価格情報が表示される取引所市場に取次ぎます。当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間の売買高を勘案して決定された市場です。 (一)の場合であってもその銘柄が整理ポストにある場合や、株式会社QUICKがデータを提供できない場合は、東京、大阪(ヘラクレス除く)、名古屋、ジャスダック、ヘラクレス、福岡、札幌の順で取引所市場を決定します。 ただし、お客様からの申し出により注文をいただいた場合には、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている取扱証券会社に取次ぎます。 当該銘柄の取扱証券会社が1社である場合には当該取扱証券会社へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各取扱証券会社が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している取扱証券会社にお客様と合意した方法で取次ぎます。 ただし、お客様が上記以外の方法を希望される場合には、お客様と合意した方法及び条件によりお客様の注文を執行することといたします。 上場株券等につきましては、取引の透明性、公正性の確保の観点から、お客様の注文の執行の場として取引所市場(立会取引)が最も適切であると考えるからです。即ち、取引所市場はその公共性の高さから多くの投資家の需要が集中し、流動性、約定可能性、取引のスピード・公正性等に優れており、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 また、複数の取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 しかしながら、例えばその注文数量との対比において、約定成立のスピードを重視する等、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案すると、取引所市場(立会取引)より他の方法による執行の方が合理的であると考えられる場合がございます。そのような場合には、お客様の合意の下に他の方法、条件による執行を選択することもございます。 お客様からいただいた注文を、注文が集まる傾向がある取扱証券会社に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の売買注文の実現(約定)可能性が高まると判断されるからです。 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、各々次に掲げる方法をもって、執行いたします。 ・契約等においてお客様あるいはお客様が指定する第三者から委任された範囲内において当社が選定する方法 ・建て玉を行った市場と同一の市場で反対売買(決済)をおこなう方法(上場廃止等やむを得ない場合を除く) 当社が最良執行を行う市場は受注時の最良執行市場となります。従いまして、受注時 と執行時の最良執行市場が異なる場合がございますことをご了承ください。 システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行可能性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。 なお、本方針の内容は、当社ホームページにて掲載するほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。 |
[ 80] 日興コーディアル証券|最良執行方針|
[引用サイト] http://www.nikko.co.jp/sairyo/index.html
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この項目では民事執行法による強制執行について記述しています。行政法の分野における強制執行については行政上の強制執行をご覧ください。 この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。 債務名義(さいむめいぎ)とは、法22条各号に掲げられた文書をいい、私法上の給付請求権の存在及び内容を公証するとともに、その給付請求権に強制執行の手続により実現を図ることができる効力(執行力)を付与する文書である。 もし執行機関自身が各事件ごとにその請求権の存否・内容を調査することとすると、執行の迅速は著しく害される。そこで、法は、強制執行に際し他の機関によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしたのである。 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号) 執行文(しっこうぶん)とは、債務名義の執行力の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件成就について、裁判所書記官・公証人が審査し、債務名義の正本の末尾に付記する公証文言である(法26条)。 この法技術は、裁判機関と執行機関とを分離した制度の下で、執行機関が実質的調査を要せず、簡易に執行に着手するためのものである。 なお、法で規定する以外に、転換執行文という類型を認めるべきであるとの見解が中野貞一郎により提唱されているが、実務上は採用されていない。 執行機関(しっこうきかん)とは、執行手続を担当する国家機関をいう。日本の民事執行法は、執行機関として、執行裁判所(法3条)と執行官(裁判所法62条)を設けている。 執行機関は、裁判機関とは独立した司法機関である。私法上の給付請求権について判断し債務名義を出す裁判機関と、債務名義に基づき執行手続を行う執行機関とが分離されているのは、執行手続において迅速かつ効率的に権利の実現を行うためである。 また、執行機関が執行裁判所と執行官に分化しているのは、法律判断を要する行為は裁判所に、実力行使を含む行為は執行官に担当させ、それぞれの素質や特性に適合した責任を分担させるためである。 一方、執行手続の実体法的基礎に対する不服申立ては、訴訟手続により行う。これらの訴訟を一般に執行関係訴訟という。これには以下の類型がある。 請求異議の訴えは、第一に、債務名義上は存在するものとして表示されている実体的権利の存否・内容を、訴訟手続によって審理し、その結果、実体的権利の不存在が明らかになった場合には、判決により債務名義の執行力を排除し、強制執行を中止・防止することを目的とする。 第二に、裁判以外の債務名義については、その成立の有効性を訴訟手続によって審理する目的でも、請求異議の訴えの利用が許されている。 請求異議の訴えは、債務名義自体の執行力の排除を目的とするものであるから、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起できる。また、強制執行手続が終了しても、債権者が債務名義に表示された請求全額の満足を受けていない限りは、この訴えを提起することができる。 執行文のうち、条件成就執行文(法27条1項)・承継執行文(同条2項)については、条件成就や承継関係の存在が明白である文書が存在せず、裁判所書記官・公証人限りでこれを行うことができない場合がある。このような場合に、執行文付与の特別要件の存在を訴訟手続によって確認するのが執行文付与の訴えである(したがって、債務名義上の請求権の存否の判断を行うわけではないことに注意)。 すなわち、条件成就執行文又は承継執行文が付与された場合において、「条件はまだ成就していない」、「自分は義務の承継人ではない」といった異議を主張して執行を止める(既判力をもって確定される点に意義がある)。 最高裁は、この訴訟と請求異議の訴えとの関係について、強制執行が「債務名義」「執行文」という二段階のものによって行われることを前提として、それぞれの段階に応じた訴訟類型が用意されている以上、いずれについての異議であるかによって別個の訴訟類型を用いなければならないとする(最高裁昭和55年5月1日判決・判例時報970号156頁)。 第三者異議の訴えは、債務名義の執行力の及ばない第三者の財産又は債務名義に表示された責任財産以外の債務者の財産に対して執行がなされ、第三者又は債務者の権利が違法に侵害される場合に、これらの者が、執行対象財産が責任財産に属さないことを主張して、訴訟手続によって執行を排除することを目的とするものである。債務名義は、責任財産の範囲については何も示しておらず、執行の対象は「外形的事実」を基準として決定されるにすぎないため、争いがある場合はこの訴訟によって判断される。 第三者異議の訴えは、特定の財産に対する執行を排除するものであり、この点で、請求異議の訴えや執行文付与に対する異議の訴えが、債務名義に基づく執行の可能性を一般的に排除する性格を持つのとは異なる。 なお、これらの執行関係訴訟を提起しただけでは執行手続は停止されず、強制執行停止決定を得てはじめて執行手続が停止される(法39条)。 金銭執行とは、金銭債権を満足させるため、債務者の財産(不動産、預金、給料等)を差し押さえ、換価・配当等を行う制度である。 非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(土地・建物の引渡・明渡請求権、登記請求権等)を強制的に実現するための制度である。 差押えの対象によって不動産執行・船舶執行・動産執行・債権執行に分類され、不動産執行は、換価の方法によって強制競売・強制管理に分類される。 不動産執行における不動産は、差押えが登記によってなされる都合上、民法上の不動産から、登記することができない土地の定着物を除かれる一方、登記ができ独立の財産価値を持つ不動産に対する権利(不動産の共有持分、地上権・永小作権ならびにその共有持分)をも不動産とみなすこととしている(法43条)。 不動産執行の申立ては、書面でしなければならない(規則1条)。申立ては、目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)に対してする(法44条)。この裁判所が執行裁判所となる(法3条)。 申立てが適法にされていると認められた場合は、執行裁判所は、強制競売を開始する旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行う(法45条1項)。 開始決定がされると、裁判所書記官が、登記所(管轄法務局)に対し、目的不動産の登記簿に差押えの登記をするよう嘱託をする(法48条1項)。また債務者に開始決定正本を送達する(45条2項)。 執行裁判所は、執行官に現況調査を命じ、現況調査報告書を提出させるとともに(法57条、規則29条)、評価人に目的不動産の評価を命じ、評価書を提出させる(法58条、規則30条)。 現況調査報告書には、土地の現況地目、建物の種類・構造など、不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している者やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載され、不動産の写真などが添付される。評価書には、競売物件の周辺の環境や評価額が記載され、不動産の図面などが添付される。 現況調査報告書と評価書が提出されると、執行裁判所は、評価人の評価に基づいて売却基準価額を定める(法60条)。売却基準価額とは、不動産の売却の基準となるべき価額である。それから2割を引いた額が買受可能価額となり、買受申出(入札)は、買受可能価額以上でなければすることができない(法60条3項)。 また、裁判所書記官は、目的不動産の権利関係について記載した物件明細書を作成する(法62条)。物件明細書には、そのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地又は建物だけを買い受けた時に建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載される。 裁判所書記官は、物件明細書・現況調査報告書・評価書の写しを執行裁判所に備え置いて一般に公開する(法62条2項、規則31条3項)。これらの3つの書類を「3点セット」と呼ぶこともある。3点セットはインターネット上でも公開することができ(法62条2項、規則31条1項、3項)、BITシステムという。 買受けを希望する者は、広告などで興味のある物件を見つけたら、執行裁判所の閲覧室やBITで3点セットの閲覧をする。3点セットには、前記のとおり、競売物件の買受けのための重要な内容が記載されているから、その内容をよく理解して吟味する必要がある。 売却の準備が終わると、裁判所書記官は、売却の日時、場所のほか、売却の方法を定め、不動産の表示、売却基準価額、売却の日時・場所を公告する(法64条)。 売却の方法には、入札、競り売りなどがあるが(法64条2項、規則34条)、第1回目の売却方法としては、定められた期間内に入札をする期間入札(規則46条〜49条)を行うのが通常である(以下、期間入札について説明する)。 物件の買受けを希望する者は、まず、公告書に記載されている保証金(原則として売却基準価額の2割)を納める必要がある(法66条、規則49条、39条)。その上で、所定の入札期間内に、入札書を入れた封筒と保証金の振込証明書等を執行官に提出する(規則47条、48条)。入札は、買受可能価額以上の金額でしなければならない(法60条3項)。 売却許可がされた買受人は、裁判所書記官が定める期限までに、入札金額から保証金額を引いた代金を納付する(法78条)。 買受人が代金を納付した時点で、買受人は不動産の所有権を取得する(法79条)。裁判所書記官は、登記所に対し、所有権移転登記や、抵当権等の抹消登記、差押えの登記の抹消登記を嘱託する(法82条)。この登記手続に要する登録免許税などの費用は買受人の負担となる(法82条4項)。 買受人が不動産の所有権を取得しても、不動産を占有している賃借人等がおり、その賃借権等が買受人に対抗できる権原である場合は、買受人は占有者に引渡しを求めることができない。 一方、占有者が買受人に対抗できる権原を有していない場合は、買受人は、代金を納付してから6か月以内であれば、執行裁判所に申し立てて、明渡しを命じる引渡命令を出してもらうことができる(法83条)。引渡命令を得れば、これに基づいて、執行官に対し強制的な明渡しの手続をとるよう申し立てることができる。 執行裁判所が、差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し、法律上優先する債権の順番に従って売却代金を配る手続である。原則として、抵当権を有している債権と、債務名義しか有していない債権とでは、抵当権を有している債権が優先される。また、抵当権を有している債権の間では、抵当権設定登記がされた順に優先し、債務名義しか有していない債権の間では、優先関係はなく、平等に扱われる。 債権執行とは、債務者が第三債務者に対して有する権利に対して行う強制執行である。実務上、債務名義の実現方法として多数を占める執行手続であり、債務者が有する給料債権や、預貯金の差押えが代表例である。給料債権のうち、政令で定める範囲は生活費として差押えが禁止され、これを超える部分のみを差し押えることができる。 まず、執行裁判所が債権差押命令を発令し、債務者に対し、第三債務者からの債権の取立て等を禁止するとともに、第三債務者に対し、債務者に対して弁済することを禁止する(法143条、145条)。つまり、債務者の第三債務者に対する債権は凍結される。 債権者は、第三債務者から、直接債権を取り立てることができる(法155条)。たとえば、給料債権に対する債権執行であれば、債権者は、債務者の勤務先(第三債務者)から、直接、差押禁止債権を超える部分の支払を受けることができる。 複数の債権者が差し押さえた場合、第三債務者は供託をしなければならない(法156条2項。義務供託という)。この場合、競合する債権者は、債権額に応じて按分した額の配当を受ける。債権者が競合しない場合でも、第三債務者は供託することができる(法156条1項。権利供託という)。 債権を差し押さえた債権者は、執行裁判所に対し、転付命令の申立てをすることができる(法159条1項)。転付命令が発せられると、債務者の被差押債権は券面額で差押債権者に移転し、債権額に応じた按分配当ではなく、被差押債権から独占的に弁済を受けることができる。その代わり、「券面額で」移転するため、100万円の債権であれば、実際には第三債務者の無資力のため10万円しか回収できなかったとしても、100万円の弁済を受けたものとして扱われる。そのため、第三債務者の資力に不安のない銀行預金や法務局供託金に対して転付命令が申し立てられることが多い。 特許権など債務者名義の財産権を債権者名義に譲渡させることができる。もっとも、実務上はあまり行われない。 民事執行法は、まず金銭以外の物(不動産・動産)の引渡し・明渡しの強制執行について、直接的な履行の方法を取ることを原則としている。 その他の作為・不作為請求権については、他の者による債務内容の実現が可能であれば代替執行という形で執行が行われる。一方で、他の者による代替が不可能な場合、金銭の支払を命じ、その支払を望まない債務者の履行を間接的に強制する(間接強制)という形で執行が行われている。 金銭以外の物(不動産・動産)の引渡し・明渡しの強制執行については、直接強制(直接的な履行)の方法がとられる。 不動産の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の目的物に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行われる(法168条)。 従来、第1回の執行実施は債務者への明渡し催告にとどめ、債務者の事情に配慮して明渡し等の断行日を定める運用がされてきた。そこで平成15年にこれを制度化し、明渡し催告の制度を創設した(法168条の2)。 有価証券を含む動産の引渡の強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法による(169条1項)。 動産の引渡しの強制執行の場合、差押禁止動産も、引渡執行の対象となる。執行対象動産内に目的外動産があるときは、不動産の引渡し等の執行の場合に準じる(169条2項)。 不動産・動産を問わず、第三者が強制執行の目的物を占有している場合には、債務名義の名宛人ではない第三者に対して引渡しの強制執行は原則としてできない。ただ、その第三者が債務者に対してその物を引き渡す債務を負っている場合には、引渡請求権を差し押さえ、その請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法で引渡執行をすることができる(170条1項)。 給付義務以外の作為義務及び不作為義務の強制執行については、民法414条1項で、債務者が任意履行をしないときは、債務の性質がそれを許さない場合を除き、その強制履行を裁判所に請求できるものとしている。 従来は、代替的作為義務については代替執行による(民法414条2項)、非代替的作為義務については間接強制による(民法414条2項には適用されず、民事執行法の方法によるもの)、そのうち債務者の意思表示を求める義務については裁判による代替を認める(民法414条2項ただし書)、不作為義務については、違反した物の除去に関しては代替執行(民法414条3項)、将来の違反の禁止に関しては間接強制によるものとしていた。 経済活動の自由化・多様化を受けて契約内容も多様化し、その結果、債務者が給付義務以外の義務を負う場合が増加しており、そのような義務の強制執行の重要性も増している。義務履行の最後の手段の間接強制については、活用が議論され、補充性については批判もあった。 その結果、平成16年改正法では、その適用範囲が大幅に拡大され、多様化した債務内容に応じた執行方法の区分も大きく見直されている。 この「強制執行」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令) |
[ 81] 強制執行 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%9F%B7%E8%A1%8C
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弊社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券のご注文を受託した際に、お客様から取引の執行方法に関するご指示がない場合は、以下の方針にしたがって執行することに努めます。 株券、新株予約権付社債券、投資信託(いずれも国内の金融商品取引所に上場されているもの)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。なお、弊社におきましてはグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は原則としてお取扱いしておりません。 弊社では、お客様からいただいた上場株券等に係る売買注文は、特にご指定のない限り、すべて国内の金融商品取引所の売買立会による市場に委託注文として次の要領で取次ぎます。なお、PTS(私設取引システム)への取次ぎは行っておりません。また、弊社店頭における取引所外売買(弊社との相対取引または弊社の媒介)での執行は、お客様との間で取引所外売買で行う旨を確認した場合に限って行います。 お客様から委託注文を受託しましたら、国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所に取次ぎます。金融商品取引所の売買立会時間外に受託した委託注文は、当該金融商品取引所が売買立会の注文受付を開始した後に取次ぎます。 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)している場合において、お客様から執行すべき金融商品取引所の指定がないときは、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として弊社が選定した金融商品取引所に取次ぎます。なお、銘柄毎に弊社が選定した市場は、弊社ホームページ(http://www.nomura.co.jp/)に掲載するほか、弊社の本支店にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。 上記(b)において、お客様から、翌日以降まで有効なご注文をいただいた場合、受託当日において弊社が選定する金融商品取引所に当該注文の有効期間を通じて取次ぐこととします。 買付注文は、国内の金融商品取引所に取次ぎます。(複数の金融商品取引所に上場している場合は、上記(1)から(3)にしたがって取扱います。) 国内の金融商品取引所が指定した決済会社の管理している証券の売却注文は、上記(1)から(3)に準じた方法で国内の金融商品取引所に取次ぎます。 金融商品取引所には多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、多くの場合、価格の透明性、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、上記同様、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。 お客様から執行方法に関するご指示(弊社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引当該ご指示いただいた執行方法(ただし、弊社が応じることのできる方法に限ります。) 単元未満株及び端株の取引単元未満株の売買については、単元未満株を取扱っている証券会社に取次ぐ方法(発行会社への買取請求をご希望の場合は、買取請求のお取扱いといたします。)一株未満の端株については買取請求による方法 システム障害等により、やむを得ず、上記2.及び(1)に定める方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 野村ホームトレード及び野村テレフォンアンサーによるご注文の際は、執行する金融商品取引所を指定していただきます。 この最良執行方針は、金融商品取引法の規定にしたがい、お客様にとって最良の取引の条件でご注文を執行するための方針及び方法を定めたものです。最良執行義務とは、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目すれば最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務に違反することにはならないものとされております。 ※ほっとダイレクトのお客さまは、商品・サービスのお取扱いについて、本・支店と一部異なる場合がございます。 |
[ 82] 最良執行方針 - 野村證券
[引用サイト] http://www.nomura.co.jp/bestexecution.html
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外国の裁判所が下した判決は、民事訴訟法第118条の要件を満たせば、自動的に承認されるが(参照)、被告に金銭の支払いを命じる判決(給付判決)などは、単に承認されるだけでは足りず、任意に判決に従わない被告に対し執行する必要性も生じる。外国判決を我が国で執行するには、我が国の裁判所の執行判決が必要になる。この判決手続は、民事執行法第24条で定められている。 執行判決訴訟の目的は、外国判決の効力(執行力)を我が国で確認することにあるとする立場である。この見解は、外国判決がもともと有する効力が、我が国でも拡張的に認められるに過ぎないとする。したがって、執行されるのは、外国判決そのものとなる。 これに対し、判決国における効力が、そのまま我が国でも生じるわけではなく、我が国の法律で認められた効力のみが与えられるとする立場が主張されている。つまり、執行判決によって、外国判決にも我が国における執行力が与えられるとする。この見解によれば、外国判決と我が国の裁判所が下した執行判決とが一体となって執行されることになる。 この形成訴訟説が通説であるが、承認は自動的になされるのに対し(参照)、執行については、外国判決より、直接効力が生じないのは理論的整合性に欠けるとする批判がある。 なお、外国裁判所の判決(給付判決)が確定していても、我が国で執行判決を得ていなければ、債務名義を得たことにはならないため、我が国の裁判所に再度、訴えを提起することも認められる(二重起訴の禁止に触れない)。 執行判決を求める訴えは、原則として、債務者の普通裁判籍所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければならない。 この普通裁判籍がないときは、請求の目的物または差し押さえることができる財産所在地の地法裁判所が管轄権を有する(民事執行法第24条第1項)。 この要件については、「外国」、「裁判所」、「確定」および「判決」について検討を要するが、この点について、最高裁は、民事執行法第24条所定の「外国の裁判所」とは、「外国の裁判所が、その裁判の名称、手続、形式のいかんを問わず、私法上の法律関係について当事者双方の手続的保障の下に終局的にした裁判をいうものであり、決定、命令等と称されるものであっても、右の性質を有するものは、同条にいう『外国裁判所の判決』に当たる」とし、香港高等法院の訴訟費用負担命令がこれに該当すると判断した(最高裁平成10年4月28日判決、民集第52巻第3号853頁)。 す。そのため、例えば、確認判決は含まれない。その他の点では、外国判決の承認要件について定める民事訴訟法第118条の「判決」に異ならない(東京高裁平成5年11月15日判決、判タ835号132頁)。 裁判所による子供の監護権者の決定など、非訟事件の裁判 に関して、東京高裁は、第24条が直接適用されるわけではないが、非訟事件の裁判によって「請求権が形成されると同時にその給付を命ずるいわゆる形成給付の裁判及びそれに従たる非訟手続の費用確定の裁判については、民事執行法第24条が類推適用ないし準用され、執行判決を得て強制執行をすることができる」とした(東京高裁平成5年11月15日判決、判タ835号132頁)。 なお、外国の裁判の当否について調査してはならないことが、民事執行法第24条第2項で明定されている(実質再審査の禁止)。つまり、外国裁判所による法令解釈・適用の妥当性、手続法上の暇疵の有無、判決の結論や理由の妥当性について、我が国の裁判所は再審査してはならない。 もっとも、外国判決の承認および執行が我が国の公序に反しないかどうかは審査される(民事訴訟法第118条第2号)(事例)。また、民事訴訟法第118条第2号は、被告の手続的権利の保護を承認の要件に挙げているが、これについて審査することは、民事執行法第24条第3項によって禁止されない。 前述した要件がすべて満たされている場合には、執行判決(認容判決)が下される。その主文において、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨が明記されていなければならない(民事執行法第24条第4項)。 なお、要件が満たされていないときは、訴えを却下しなければならない(民事執行法第24条第3項)。 |
[ 83] 外国判決の執行
[引用サイト] http://eu-info.jp/ICPL/13.html
