子会社とは?

特例子会社とは、障害者の雇用を促進するために登場した「特例」の会社のことです。ですから、その定義は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促進法と呼びます)」に書かれています。
私たちの国は、社会連帯の思想をベースに、企業等にも一定の割合の障害者を雇用しなくてはならない義務があります。その基本が、法定雇用率と呼ばれているものです。平成15年4月時点で、民間企業に対する法定雇用率は1.8%です。つまり、1,000人の従業員(常用雇用者)がいる会社では、18人以上の障害者を雇用する法律上の義務があります。
しかし、この法定雇用率という数字だけでは、障害者雇用がなかなか増えません。そこで、様々な仕組みが考えられ、現在運用されています。そのひとつが、特例子会社制度です。
ここで、勘違いしてはいけないことは、特例子会社とは障害者雇用促進法上で、「特例」なだけであって、それ以外は「普通」の会社であることです。福祉工場や作業所などといった、「非営利」の組織ではありません。ですから、特例子会社は「営利法人」であり、株式会社あるいは有限会社のどちらかの形態になります。蛇足ですが、この営利法人が前提であることから、医療法人や協同組合などの特別法による法人、あるいは社会福祉法人や財団法人などの公益法人の従業員数が増えたからといって、特例子会社を設立することは考えづらいことです。
障害者雇用促進法で求められる法定雇用率は、事業主に課せられる義務です。つまり、法人単位で障害者雇用を行わなくてはなりません。
たとえば、全国10ヶ所の事業所にソフト・エンジニアを配置しているコンピューター・ソフトの会社があったとします。その会社は、各事業所では障害者雇用が出来ないと判断し、買収した別会社(子会社)で集中的に障害者を雇用したとします。この子会社は、障害者に適した職域が多数存在し、さらに社風や労働条件など障害者雇用には申し分の無い環境でした。しかし、この子会社で何十人障害者を雇用しようとも、親会社の障害者雇用率にはまったく関係がありません。たとえ、親会社のトップの意向で、子会社に多数障害者を雇用してもです。理由は、別法人だからです。
そこで登場したのが特例子会社制度です。別法人の子会社であっても、障害者雇用のための様々な環境を整備するなど、一定の要件を満たし、厚生労働大臣が認可(親会社の管轄のハローワークに書類提出)が得られれば、親会社の雇用と「みなされる」のです。これが、特例子会社制度です。
つまり、一定の要件をみなし認可を受けた子会社は、障害者雇用に関しては、親会社の一事業所とみなされ、親会社の障害者雇用率に算定されるのです。ですから、「特例」の子会社なのです。
実は、特例子会社制度は30年も前に誕生したもので、すでに全国で120社以上が存在します。当初は、身体障害者が主な対象でしたが、10年ほど前より、知的障害者中心の特例子会社が増えてきました。最近では、新たに承認された特例子会社の約半数が、知的障害者だけ、あるいは従業員の圧倒的多数が知的障害者の特例子会社です。
理由は、いくつも考えられます。そのひとつが、身体障害者の雇用情勢の変化です。都市部では、一般の事業所でも身体障害者の雇用がかなり進みました。建造物のバリアフリー化などの影響は大きい上、障害者向けの職種や雇用管理方法など、企業は様々な取り組みを行っています。知的障害者のための特例子会社を最近設立した企業では、「身体障害者については親会社ですでに雇用できている。しかし、知的障害者については親会社でほとんど雇用されてこなかったし、今までの採用や雇用管理の方法では難しいと考えています。そこで、知的障害者のための特例子会社を設立しました」と公言する企業がいくつもあります。
このような傾向の中、障害福祉や障害児教育の担当者にとって、特例子会社が非常に魅力的な選択肢として注目を浴びるようになりました。何しろ、福祉的就労として比較的高収入を得られる福祉工場(それでも月平均6万円程度ですが)で働いている知的障害者数を、特例子会社で働いている知的障害者数がすでに追い越してしまっているのですから。
そもそも障害者雇用促進法上の会社なのですから、親会社の障害者雇用率アップが一番の目的です。雇用率がアップすれば、親会社の納付金(法定雇用率に達していない人数分は相応の金額を納めなくてはならない)が無くなるか、減ります(場合によっては報奨金等が支給される)。
以前は、特例子会社は「障害者を差別する制度である」と批判されたこともあり、イメージアップになるとは考えられませんでした。しかし、当事者団体や福祉等の専門家は、特例子会社の重要性を認識するようになり、このような批判は無くなりました。そうすると、「障害者のための会社を設立している」ということが企業のイメージアップにつながるようになりました。社内報だけでなく、外部の雇用関係の専門誌や、場合によっては一般のマスコミあるいはCMに特例子会社が登場することも少なくありません。
障害者雇用促進法上は、親会社の一事業所と同等に見なされる特例子会社ですが、あくまでも別法人です。親会社とは、別の採用方法や処遇・労働条件を設定することが出来ます。人事にまつわる親会社のルールが、障害者雇用推進にブレーキをかけることが、意外と多いのです。
情報公開が様々な分野で叫ばれるようになった現在、障害者雇用率未達成の企業については、その企業名を原則公表する方向に向かっています。確かに、10年ほど前に、障害者雇用に取り組もうとしない企業4社について、その企業名が公表されています。しかし、今回は、そのような規模ではありません。民間企業のうち、法定雇用率を超えている企業の方が、少ないのですから。障害者雇用促進法では、社会連帯としての法定雇用率が設定されている以上、それを下回るということは、企業が法律違反をしていることになります。どの企業が、どらくらい法律違反を起こしているかは、国民が知る権利がある、ということでしょうか。障害者雇用が進まない原因は、決して企業だけにあるわけではないのですが(知的障害者雇用の推計を読んで考えてください)。
障害者雇用促進法では、障害者の雇用が難しいと考えられる業種について、除外率を設定しています。たとえば、鉄道業の場合50%の除外率が設定されており、1,000人の従業員がいる企業では本来18人雇用する必要があるのですが、9人雇用すれば法定雇用率達成とみなされるのです。ちなみに、幼稚園は80%、小学校は75%、養護学校は65%、児童福祉施設は60%といった除外率が設定されています。皆さん知っていましたか? この除外率が、段階的に撤廃されることになりました。
企業の経営行動は、まさに多種多様です。私たちも、分社化やカンパニー制、持ち株会社などといったことばを、新聞の経済欄でよく見かけます。ひとつの親会社にひとつの特例子会社といった、いわゆる1対1の対応だけのこれまでの制度は、企業にとっては非常に息苦しいものになってきました。そこで、企業グループ内で、特例子会社に対して一定の出資や仕事の発注等の関係がある場合、関連会社を含むグループ全体で雇用率の算定ができるようになりました。
親会社の障害者雇用義務のために設立された会社であろうとも、会社は会社です。独立した経営が求められ、その会社の代表者・役員は、赤字にならない健全経営を行わなくてはなりません。社員の大多数が障害者であっても、障害者施設ではありません。特例子会の代表者・役員は、常に大きな責任を負っているのです。しかし、逆にこの責任は、「仕事の受注を増やす」大きなエネルギーになります。多くの特例子会社は、常に仕事があり、活気のある環境になっています。
特例子会社は、一般的に規模の小さな会社です。管理者にとっては、社員1人ひとりの能力や特性について、きめ細かく把握することが可能です。そのうえ、障害者雇用がこの会社の大きなミッションなのですから、企業としての生産性向上や付加価値の創出と同時に障害特性に応じた雇用管理が求められます。実際、複数(最低でも5人)の障害者を継続的に雇用することで、障害者施設や養護学校に負けない(場合によってはそれ以上)の処遇を行っているところも少なくありません。そして、地域の福祉等の資源の情報やその活用方法も手馴れてきます。
企業等の任意の部門で、熱心な人事担当者の企画で障害者雇用が行われている所と、特例子会社との違いがもっとも明確になるのが、この「全社で認知」です。特例子会社を設立するということは、親会社・グループ企業の役員会で、特例子会社制度を活用した障害者雇用の戦略が決定されていわけです。ですから、特例子会社の設立時の責任者が退職・異動しても、その会社の存続と役割は変わりません。ところが、人事等特定の部のみの発案で障害者雇用が推進された場合、その部門のトップ等の人事異動で、在職障害者の雇用が不安定になることが少なくありません。継続的な雇用率といった視点からも、特例子会社は有利な方法です(もちろん障害者にとっても)。
子会社が特例子会社として認定されるためには、以下の5つの要件に合致する必要があります。今回は、障害福祉や障害児教育関係者向けのコンテンツですから、詳細な説明は省きます。
障害者を新規に5人以上雇用し、なおかつ全従業員に占める障害者の割合が20%を越え、さらに障害者のうち30%は重度身体障害者か知的障害者であること
これまでは、特例子会社のメリットについて記述してきました。障害者雇用を目的とすると言えども、新たな事業を行うには当然困難が伴います。以下には、特例子会社固有の困難点をまとめます。
多くの特例子会社は、親会社との営業上の依存関係が強いのが現実です。親会社の経営環境の変化に対応できる、長期的に安定した業務の獲得が欠かせません。
特例子会社設立により、親会社の雇用率が高くなると、親会社が直接障害者を雇用しなくなる場合もあります。軽易な身体障害者は親会社で、重度障害者や知的障害者は特例子会社で、といったようなコンセンサスを確認しておくことも大切です。
企業の人事は常に変化します。設立時の状況を理解している人が、親会社・子会社双方にいなくなると、両者の関係が希薄になりがちです。子会社の役員登用の仕組みや、社員同士の様々な交流チャンネル確保など、様々な取り組みが必要になります。
特例子会社の設立・認定には、a)たくさんの申請手続きが存在する、b)障害のある従業員を最低でも新規に5人雇用しなくてはならない、条件があります。一般的には、人事・管理機能が整備された、規模の大きな企業が、特例子会社設立に「向いている」企業だと言われています。従業員規模からすると、1,000人以上がひとつの目安かもしれません。
特例子会社の経営に関しては、1998年に旧日経連(現、日本経済団体連合会)が調査したものしかありません。知的障害者を中心とした特例子会社は、この調査以降急激に増えています。参考程度の資料としてお読みください。
旧日経連の調査では、知的障害者を中心として特例子会社(障害者の約9割は知的障害)は5社存在しています。雇用されている知的障害者数は、10人から9人が2社、11人から19人が2社、30人から39人が1社です。当時は、10人以上の雇用が特例子会社の設立要件でした。
知的障害者を中心とした特例子会社では、土地や建物といった財産を持っている特例子会社は少ないのです。親会社の建物に会社が存在するのが4社、会議室、エレベーター、福利厚生施設を共用しているのがそれぞれ3社、食堂、トイレを共用しているのがそれぞれ2社あります。また、特例子会社の売上のうち、親会社の受注が100%を占める会社が3社、約50%の会社が2社です。
知的障害者が働いている仕事としては、大多数が「軽作業」です。軽作業の内訳は、製造、梱包、検査があります。また、「印刷」「事務」「社内メール」「クリーニング」「清掃」といった仕事が比較的多い職務です。売上としては、従業員一人当たりの売上平均が年間500万円強であり、比較的付加価値の低い仕事をしていることがうかがわれます。特例子会社全体の従業員一人当たりの売上と比較すると、半分にも達していません。売上は低いのですが、職務を考えると、設備等の初期投資が少ない仕事をしています。
管理者が考える雇用管理上の課題としては、他の障害同様「障害特性に合った職務の開発」「能力開発」などがあげられています。一方、他の障害では多い「能力に見合った処遇・賃金」を課題としてあげているところはありません。「生活面での指導」や「家庭との連携」などを課題としているところも少なくありません。
知的障害者を中心にした特例子会社は、そこに働く知的障害者本人にとってどのようなメリットが存在するかをまとめます。
特例子会社の経営は、障害のある従業員の能力に見合った仕事を集約することで成り立っています。つまり、知的障害者にとって「できる」仕事が、毎日、かなりのボリューム存在するのです。知的障害者の雇用継続が困難になる原因のひとつが、勤務時間中に仕事が無くなる「空白の時間」が頻繁に存在することです。特例子会社では、そのような心配がほとんどありません。会社に出勤して、自分の責任でこなすべき仕事が毎日存在し、それを着実に行い、自分は機能している(会社にとっても)と実感できる環境は、知的障害者にとって最も重要な要素です。
特例子会社は、「それ以外の企業等における雇用より低い賃金である」と誤解している人が多いようです。1998年度の厚生労働省の調査では、働いている知的障害者の平均賃金は、月額11万8千円だといわれています。同時期に、日本経済団体連合会の調査では、特例子会社に働く知的障害者の平均賃金は、月額124,433円です。ほとんどの特例子会社は、親会社とは別の賃金体系をとっていますが、知的障害者に関してはその制度が決してマイナスにはなっていません。また、ほとんどの特例子会社で賞与、退職金制度ならびに定期昇給制度をもっており、親会社の福利厚生施設の活用なども含め、比較的安定した処遇が行われています。もちろん特例子会社の経営方法は各社様々であり、半年や1年といった期間を定めての雇用契約、さらに給与算定は時給計算といった、特例以外の雇用とあまり差の無い場合も存在します。
障害の発現率と同じ割合で会社に知的障害者が存在することが、まさにノーマライゼーションだと私たちは考えます。たとえば、従業員100人の事業所に1人の知的障害者が雇用されることがひとつの理想形です。しかし、1人あるいは少数が職場に点在する雇用スタイルは、知的障害者の安定雇用といった面では、多くの困難が伴うようです。ある程度の人数の知的障害者同士が毎日顔をあわせる環境を作り出している特例子会社では、職場の定着状況が非常に高く、障害のある従業員同士の仲間意識やチームへの帰属意識などが影響すると考えられています。
もちろん、仲間意識だけで雇用が安定するわけではありません。特例子会社では、障害者の雇用管理を専任とする職員が必ず配置されています。従業員の毎日の様子を観察し、適切なアドバイスや配慮を行っています。新しい仕事を覚える時など、きめの細かい教育カリキュラムを作成したり、ジョブコーチの配置を検討したり、その人向けの冶工具作成なども行われています。また、職場全体で、知的障害者が理解しやすい掲示方法や作業指示書の作成、さらには家族等の生活環境への手紙の配布なども行われています。さらに、嘱託医や産業カウンセラー(親会社の資源活用が多い)など社内資源を活用したり、地域就労支援機関や職業センターなどの社外の資源とのネットワークも豊富な場合が多いようです。
知的障害者の雇用にとって、特例子会社はひとつの理想的な環境です。しかし、そこは、親会社あるいは運営責任者の障害者雇用に対する考え方が反映される所です。それぞれ、非常にユニークな運営がなされています。また、これからますます特例子会社は増えていくものと思われます。中には、非常に厳格に生産性を問われる職場があったり、福祉施設のように生産性度外視の緩やかな運営を行うところも出てきています。障害者雇用を前提とした配慮と営利追求のバランスをどのようにとるか、多くの実践が待たれるところです。

[ 103] 特例子会社とそのメリット
[引用サイト]  http://www009.upp.so-net.ne.jp/machito/empu/toku2003.html

子会社(こがいしゃ)とは、日本における法令上の用法としては、経営において他の会社の支配を受けうる会社をいう。
また、子会社の経営を支配している会社を親会社(おやがいしゃ)といい、両者をまとめて親子会社(おやこがいしゃ)ということもある。なお、子会社が経営を支配する会社のことを親会社から見て孫会社と呼ぶことがあるが、法令上は親会社から見ても子会社のひとつに過ぎない。
会社法においては、従来の商法とは違い、法律の条文で子会社概念を具体的には規定してはおらず(b:会社法第2条3号)、法務省令の会社法施行規則3条1項で「法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする」と規定している(親会社については、会社法2条4号・会社法施行規則3条2項で規定)。これは、子会社概念を証券取引法の概念に合わせて、形式的にではなく実質的に解するようにし、また柔軟に対応できるように改正しやすい法務省令で規定したものである。
議決権のうち、40%以上が親会社の計算(他人名義も含む)において所有している場合で、次の1〜5のいずれかに当たる場合(規則3条3項2号)
議決権のうち過半数が、親会社の計算での所有、親会社と取引等で緊密な関係にある会社の所有、親会社と同じように議決権行使することに同意している者の所有であること。
子会社の取締役会等の機関のメンバーの過半数が、親会社の現在又は過去の役員、業務執行社員、使用人であること。
議決権のうち過半数が、親会社の計算での所有、親会社と取引等で緊密な関係にある会社の所有、親会社と同じように議決権行使することに同意している者の所有である場合で、前述の2〜5のいずれかに該当する場合(規則3条3項3号)
ただし、上記3つの場合にあたっても、民事再生手続、会社更生手続、破産手続、その他これに準じる手続中で、有効な支配従属関係がない場合(規則3条3項1号柱書き括弧内)と、特定目的会社(証券所有者に利益を享受させることが目的で、適切に事業の執行がされている場合)(規則3条4項)を除く。
旧商法では、第211条の2において、「他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当る株式又は他の有限会社の資本の過半に当る出資口数を有する会社(以下親会社と称す。)の株式は〈略〉其の株式会社又は有限会社(以下子会社と称す。)之を取得することを得ず。」と定義しており、「株式会社又は有限会社であって、その株式又は持分のうち過半数を他の株式会社が所有するもの」という一般的な用法に近いが、法律上、子会社を規定する場合に、その効果を十分に期待できないため変更を余儀ないものとされ、平成18年に施行される会社法において改正された。
会社Aの子会社である会社Bが、会社Cの過半数株式を所有するとき、会社Cは会社Aの子会社となる。なお、よく「孫会社」との言い回しが使われるが、法令上は子会社である。また、会社Aの所有する株式と、会社Aの子会社Bの所有する株式の合計が、会社Cの発行済み株式の過半数となるとき、会社Cは会社Aの子会社となる。例えば、会社Aが会社Bの株式を60%・会社Cの株式20%を所有し、会社Bが会社Cの株式を40%所有している場合、会社Aが保有する会社C株式は実質44%(=60%×40%+20%)であるが子会社と認定される。
一方、子会社ではなく関連会社等が所有する株式は合算する必要がないため、会社Aが会社Bの株式を40%・会社Cの株式40%を所有し、会社Bが会社Cの株式を40%所有している場合、会社Aが保有する会社C株式は実質56%(=40%×40%+40%)であるが子会社とはならない。
また、中間で保有するもの(上記例では会社B)が株式会社又は有限会社でなければ、合算する必要はない。この場合、会社Bが合名会社等人的会社である場合は勿論、外国法により設立されたものであれば、会社Aの100%子会社であっても、合算の適用外となる。
合併、株式交換により親会社株式を得る状態になった際には適切な時期までに処分することが定められている。
金融商品取引法(旧.証券取引法)において、子会社概念は連結会計制度において、連結財務諸表の対象に含めるか否かという文脈で重要である。 以前は子会社の範囲は商法と一致していたが、「とばし」に見られる一連の証券不祥事事件と、それを原因のひとつとする会計ビッグバンの現象のひとつとして、連結会計制度の原則化とその範囲の適正化の観点から、2000年3月期決算会社から、子会社の定義が「親会社によって、会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている会社(支配基準)」とされ、具体的な判断基準は以下のとおりとなった(証券取引法第193条の規定に基づく内閣府令財務諸表等規則)。
議決権の40%〜50%を所有している会社で、人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があり、実質的に議決権の過半数が、一会社の意思により決定される場合
議決権所有が40%未満であっても、人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があり、実質的に議決権の過半数が、一会社の意思により決定される場合
第1項及び次条において「親会社」とは、他の会社(協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいい、この条において「子会社」とは、他の会社が提出した第5条第1項の規定による届出書、第24条第1項の規定による有価証券報告書又は第24条の5第1項の規定による半期報告書で第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供された直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載されたものをいう。
2007年6月25日、宮城県労働委員会は、親会社に対し、親会社の経営方針により解散した子会社の従業員で組織する労働組合との団体交渉に応じるよう命じた[1]。親会社が子会社を全面的に支配し、子会社が親会社の意思決定に反することができない構造であり、実質的な影響力などを行使していた場合には、直接の雇用関係のない親会社に使用者性と雇用責任を認めた。団体交渉とは、雇用関係がある使用者と労働組合との間で行われるものであり、直接の雇用関係のない親会社にその義務があるかが争われた。
^ 住友電装・協立ハイパーツ事件(宮城県労委 平19.6.12命令)-労働判例・通巻 940・発行年月日2007年10月1日
この項目「子会社」は企業関連の書きかけ項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています(ウィキプロジェクト 経済)。

[ 104] 子会社 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE

ビックカメラがソフマップの増資に応じ、連結子会社化する。資本関係の強化で提携効果を高めるほか、多額の特損を計上するソフマップが増資で債務超過を回避するねらいもある。
ソフマップは1月5日、ビックカメラと業務・資本提携すると発表した。ビックカメラは第三者割当増資を引き受け、ソフマップの約62%を取得して連結子会社化する。資本関係を強化し、提携効果を高めるのがねらい、としている。
ソフマップは2月25日付けで資本金29億4400万円の9割近くを無償減資した上で、2月28日払い込みで総額約20億円の第三者割当増資を行う。ソフマップは2006年2月期に減損適用などで約92億円の特別損失を計上する。特損額が純資産額を上回っており、債務超過に陥る見通しで、増資でこれを回避する。
ソフマップは同期の連結業績予想を修正し、純損失が93億1200万円(前回予想は4億600万円)に拡大する見通し。
両社は昨年1月に業務・資本提携を発表し、ビックカメラはソフマップの約15%を保有する筆頭株主となっていた。約14%を保有する第2位株主の丸紅は、増資後は約6%に低下する。
1月20日付けで、ビックカメラの野口進取締役関連事業部長がソフマップ代表取締役社長に就任。ソフマップの桜本克次社長は代表取締役専務としてとどまる。
両社は昨年の提携後、中古買い取りや携帯電話の仕入れ・販売ノウハウの共有化などを進めてきたが、「これまでの提携関係では業績に大きな改善が見られない」(ソフマップ)としてビックと協議し、連結子会社としてビックの傘下に入ることで提携効果を上げることが最善と判断した、と説明している。
今後、中古ビジネスの強化などに加え、非PC系商品やプライベートブランド商品の共同開発販売などを検討する。
ビックカメラの2005年8月期連結業績は、売上高が4331億8600万円、経常利益は147億1700万円、純利益は30億6200万円。
ビックカメラがソフマップ筆頭株主にソフマップの筆頭株主・丸紅などから株式の譲渡を受ける。ソフマップは中古PCやデジタル家電の買取・販売チャネルとしてビックカメラの店舗網を利用する。
FileMaker、Bentoの新プレビューを公開Leopard専用のパーソナルデータベースのプレビューバージョンが更新された。
Seagate、E-Discovery企業を買収Seagateは、訴訟やコンプライアンスのためのデータ管理技術を開発しているMetaLINCSを買収する。
GoogleとOLPC、UNICEFが世界の「子供たちが聞いた話」保存プロジェクト「Our Stories」プロジェクトでは、世界中でXOを使う子供たちが年長者や家族にインタビューを行い、記録した物語をサイト上で共有する計画。
Macrovision、コンテンツガイドのGemstar-TV Guideを28億ドルで買収へMacrovisionの著作権保護技術とGemstar-TV Guideの番組表を組み合わせることで、ユーザーがより多くの端末で、より簡単にコンテンツにアクセスできるとしている。
YouTubeで「ビデオクリスマスカード」YouTubeが選んだホリデー用ビデオのほか、自作ビデオなども使用可能。ビデオカードは、メッセージ付きでメール送信できる。
jobtxt2 += '匿名|最高25社から査定結果が届く。査定|プロが鑑定するあなたの市場価値';

[ 105] ITmediaニュース:ビックカメラ、ソフマップを連結子会社化
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0601/05/news054.html



お気に入り



  • track feed
    • seo