種類とは?
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 会社(かいしゃ)は、企業形態の一種である。 狭義には、「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社」を指す(会社法2条1号)。 広義には、これらに類似する団体(外国会社など)も含む(外為法など。)。 かつては営利目的の社団法人という内包に着目した定義もなされていたが、現在ではこれは狭義の会社の性質を示すものとして理解されているようである。 以下において、「会社」は特に断らない限り狭義の会社とする。 「会社」という概念は日常的な用語法では、「企業」と同じような意味で使われるが、法律用語としては全く異なるものである。会社とは、企業形態の一つに過ぎない。また、会社は、(日常用語としてはともかく、法律用語としては、)役員・従業員や各種設備により人的・物的に組織された事業体を意味するものではなく、出資者たる社員のみから構成される観念的な存在である。したがって、その構成員(社員)は従業員(日常用語でいう「社員」)ではなく出資者(株式会社では株主。持分会社では社員。)である。会社と競合する企業形態としては個人、組合、有限責任事業組合、匿名組合、各種協同組合、相互会社、信託、外国会社などがある。 設立には、一定の要件を満たせば、設立できる準則主義を採用していることから、官庁の認可を必要とせず、公益法人等と比較すると設立が容易である。会社法の制定により最低資本金制度が廃止されたこともあり、所定の手続を経て設立登記を行えば、会社は設立することができる。 営利性とは、一般には、利潤を追求するために事業を営むことを指すものであるが、会社における営利性とは、得た利益を社員に分配することを目的とする。 人の集まりであることを意味する。ただし、ここに人の集まりとは、会社の場合、会社と雇用契約を結び働いている従業員を意味するものではなく、当該会社に出資している出資者を指す。ただし、一人会社も認められており、この性質はむしろ構成員の存在を要求するものに過ぎないものとも理解できよう(構成員が存在しなければ社団でなく財団となる。) 会社は法人格を有する(会社法3条)。詳細は、法人の項を参照。法人格があることで、会社を構成する社員とは別個の権利義務の帰属主体となる。 アクティーエンゲゼルシャフト(Aktiengesellschaft、AG) 日本の株式会社に相当するが実態は異なる 小規模事業を営む者が会社を設立する場合や、ある会社が100%出資の子会社を設立する場合、会社の出資者(株式会社の場合には株主)が1名である場合があり、この場合、当該会社を一人会社と呼ぶ。典型的な例としては、個人が単独出資して会社を設立した場合や、親会社が100パーセント出資の子会社を設立した場合の子会社が挙げられる。 一人会社には、講学上、「社団性を有せず会社と呼べないのではないか」、という問題が提起されていたが、社員が1名である会社も新たな出資者を得ることで社団となりうるのであるから、潜在的には社団性があり、一人会社も社団性を有すると考えられている。 会社法成立以前の旧商法においては、合名会社・合資会社においては、社員が一人のみとなった場合を会社の解散事由としていたが、会社法施行後、全ての会社において、一人会社は認められている。 |
[ 47] 会社 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE
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お仏壇とは、亡くなった家族やご先祖を祀るためのもの、という考え方が一般的ですが、家族にご不幸があって初めて必要になるものではありません。 中心に安置されているのはご本尊様です。文字通り、仏さますなわち如来様をお祀りするお家なのです。如来様とは、人生のながい道のりのなかで、悩み、迷いがちな私たちを受けとめ、おおきな安らぎを与えてくれる存在です。信仰の対象であり、人の心のよりどころであるわけです。ですから、ご本尊をお祀りするお仏壇は、独立した家庭には必ず必要なものなのです。 お仏壇には様々な種類があり、お飾りや配置にも宗派によって種類や違いがあります。ご家庭に合った種類のお仏壇をお選び下さい。 お仏壇は、お寺のミニチュアとして様々な工芸的価値を加えて作られています。ですから、建造物や建築物などを評価するのに似ています。一般的に家を選ぶ基準としてあげられるのは、土地・地形・環境は別として、1)材料・素材の使われ方。2)その仕事の良しあし。3)設計的な間取り・外観・美しさ等を見て総合評価します。まさに、多様な種類の中からお仏壇を選ぶ基準も上記のポイントとなります。 お仏壇の種類は、大きく分けて金仏壇(漆塗金仏壇)と唐木仏壇(紫壇・黒壇等)の2種類を基本に、台付き仏壇、上置き仏壇などがあり、さらに大きさも近年の住宅事情を考慮した大型・中型・小型など様々な種類に分けることができます。 その種類の中でも、唐木仏壇の素材は、黒壇、紫壇をはじめ、欅 、桜、鉄刀木・黒柿・黄金丹などが使用され、荘重な生地のツヤを生かしたつくりです。きらびやかな装飾などはありませんが、落ち着きのある仕上がりになっています。 お仏壇は、家族団らんの中心で全員が親しみやすく、しかも荘厳さが保てる場所にお祀りするものです。基本的には、朝夕のおまいりが清々しい気持ちでできる風通しの良い、直接日光が当らず湿気の少ない場所が最適です。仏間の広さは、安置する部屋の広さなどを参考に、三尺、一間など半間以上ならば大型仏壇などを、半間スペースならば標準型仏壇、仏間がなく、タンスの上などに安置したいならば上置型仏壇などが適しています。また最近では和室、洋室にも合う家具調仏壇など様々な種類の仏壇が製作されています。ご家庭に合った種類のお仏壇をお選びください。 お仏壇のお飾りやその配置は、ご本尊と同じように、各宗派で異なっています。また、土地のしきたりや大型の本格的なものと小型の略式などで種類に違いがあります。くわしくは、お寺のご住職や販売店でお尋ねください。 |
[ 48] 仏壇の種類 泉屋
[引用サイト] http://www.izumiya-gr.com/info/info03.html
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種類株式(しゅるいかぶしき)とは、株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいう。 会社法上で、「種類株式」という用語を直接定義している条項は見当たらないが、2条13号は「種類株式発行会社」について、「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義しており、ここから実質的に種類株式の定義が導かれる。 以下は実務で使われる種類株式の呼称例である。しかし会社法の制定に伴い、法律上はそのような呼称がなくなったものもある。 剰余金及び残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式よりも優越する株式のこと。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の剰余金の配当及び残余財産の分配の規定参照。 後配株式とも呼ばれる。剰余金及び残余財産の配当(配分)に関する地位が他の株式よりも劣る株式のこと。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の剰余金の配当及び残余財産の分配の規定参照。 剰余金及び残余財産の配当(配分)に関して標準的な地位が与えられた株式。実務上での詳細は優先株式の項を参照。会社法上の規制等については、下記の剰余金の配当及び残余財産の分配の規定参照。 剰余金の配当に関しては優先株式であるが、残余財産の分配で(劣後)後配株式であるような、ある規定に対しては他の株式よりも優越し、別の規定に関しては他の株式よりも劣後するような株式を混合株式と呼ぶ。旧商法下と同様に,法定の手続を踏む事で発行する事ができる。 旧商法下で用いられていた分類で、会社や株主の請求など特定の事由が起こる事を条件に会社が株式と現金を交換する旨の規定のある株式。会社法では取得条項及び取得請求権規定に吸収。会社法での解釈では、償還株式は「取得請求権付株式または取得条項付株式で定款で取得対価を現金に定めたもの」となる。 旧商法下にあった分類で、株主の請求で、当該株式を会社の発行する別種の株式と交換できる旨の規定がある株式。会社法で取得請求権の規定に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式で定款で取得事由を株主の取得対価を当該会社の発行する他の種類株式に定めたもの」となる。 旧商法下にあった分類で、会社の都合で、当該株式を会社の発行する別種の株式と交換できる旨の規定がある株式。会社法では取得条項の規定に吸収された。会社法での解釈では、転換予約権付株式は「取得請求権付株式で定款で取得事由を株主の取得対価を当該会社の発行する他の種類株式に定めたもの」となる。強制転換条項付株式(今の取得条項付株式)は企業防衛の見地から効果があるとされ導入された。 会社に新株を発行させる、または会社の自己株式を移転させる権利付きの株式の事。新株予約権付株式は、従来認められていなかったが、新株引受に関する規定が緩和され、平成14年の商法改正以後この名で導入された。詳しくは新株予約権の項を参照。会社法上、新株予約権は株式の内容とはされておらず、取得請求権や取得条項と違い、新株予約権のみの発行も可能であるし、原則、株式との分離処分も可能である。 株式にくっつける事の出来る権利の内容は、108条1項各号に掲げる事項で法律によって限定的に定められているが、会社法108条1項各号に掲げる事項を自由に組み合わせて、その会社独自の種類株式を発行する事が出来る。しかし、108条1項9号、いわゆる役員選任権規定だけは、取締役会設置会社及び公開会社はその株式に付す事が出来ない様になっている。以下の見出しは108条1項各号の条文の順に記載している。 株式に付される規定の一種で剰余金の配当に関する地位の優劣を定めたもの。詳しくは優先株式の項を参照。この規定により、配当において他の株式より優越的な地位が認められる株式が、いわゆる優先株式と呼ばれる。ちなみに、標準的な地位に置かれるものが普通株式、劣後的な地位に置かれるものを劣後(後配)株式と呼ばれる。 株式に付される規定の一種で、会社の清算をした後、残った残余財産の分配に関する地位の優劣を定めたもの。これに関しても、優先株式や劣後株式と呼ばれる為、何に対して優先又は劣後なのか注意が必要である。 株式に付される規定の一種で株主総会での議決権の、全部又は一部を制限する事を内容とするもの。無議決権株式も可能であるが、その場合でも、その株主は種類株主総会では議決権を行使する事が出来ると解されている。通常は、配当に対して優先株式である事の代償として、議決権制限がつけられる。こうする事で、株式の流通性を高めると同時に、買収防衛策にもなるからである。ちなみに公開会社においては議決権制限株式が発行済株式総数の二分の一を超えたときは直ちに発行済株式総数の二分の一以下にする措置を取らなければならないとされている。しかし非公開会社においては、旧有限会社と同一視する傾向から、このような規制はなされていない。 会社法制定以前までは株式の種類とは位置づけられていなかったが、会社法から種類の株式と位置づけられた。今まで、種類の株式に譲渡制限をつける事ができるか否かは疑義があったがこれにより、株式の一部に譲渡制限をつける事ができる事が明らかとなった。なお、非公開会社では元々強固な信頼関係で株主同士が結び付いているものとされる為、議決権制限株式の発行枠は撤廃された。これは、旧有限会社と非公開会社が実質は同じものである事から、有限会社制度の廃止に伴って有限会社に認められていた制度が、非公開会社に引き継がれたものであると解される。 譲渡の承認をするには、株主総会又は、取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めを設けることが出来る(139条)。 全部の株式の内容について付す事の出来る取得請求権とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。これが全部の株式において出来ないのは、取得対価としての別の種類株式が存在しないからである。ちなみに、取得対価として設定できるものに制限は無いものと解されており、現金、新株予約権、社債等様々なものを設定する事が可能である。この規定を株式発行後に設定する場合、定款変更である事から特別決議を要する事になる。また、新株予約権等と異なり、取得請求権のみを他人に譲渡することはできない事とされている。なお、平成17年商法改正以前の転換予約権付株式や株主の請求で行える償還株式は、取得請求権付株式の一種と言うになる。 全部の株式の内容について付す事の出来る取得条項とほぼ同じであるが、取得対価として、その会社の別の種類株式を設定できるという部分が異なる。理由は上記の取得請求権と同様である。取得請求権は、取得に関してアクションを起こすのが「株主」であるのに対し、取得条項は、取得についてアクションを起こすのが「会社」である事に注意が必要である。また、前節でも述べた通り、対価の柔軟性が図られている為従来の原則であった金銭以外に、他の株式、社債、新株予約権等も取得対価として交付が可能である。詳述は取得条項の項を参照。 この規定も上記の譲渡制限と同じく従来(会社法以前)は株式の種類とは位置づけられてなかったが、会社法から種類株式の一種とされた。 定款に定めないとその効力を有しないため、定款変更が必要となり株主総会で特別決議が必要となる。しかし、種類株式発行会社が任意の発行済種類株式に新たに別の権利内容の規定を設ける場合は、当該種類株主による種類株主総会特別決議を要し、設定する規定によっては、種類株主総会の特殊決議や該当する種類株主全員の同意が必要になる場合もある。 1項 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行する事が出来る。但し、委員会設置会社及び公開会社は、第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する事が出来ない。 6号 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じた事を条件としてこれを取得する事が出来る事 8号 株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議の他、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がある事を必要とするもの 2項 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。 1号 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容 2号 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容 4号 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項 5号 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項 ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法 6号 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項 ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法 7号 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項 8号 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項 9号 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項 イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数 ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数 ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項 3項 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。 この「種類株式」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令) |
[ 49] 種類株式 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F
