連結とは?
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連結所得金額は連結グループ内の各単体法人の所得金額を基礎とし、これに連結グループを一体のものとする方向で連結所得調整を加えて計算します。連結所得金額の計算上、各種計算規定等については、連結グループの一体経営に着目して連結ベースで適用することを基礎としつつ、損金経理要件等一定の要件が課されているような計算規定については、単体法人ベースで適用することになります。 次に、この連結所得金額に税率を乗じて、一旦、調整前連結税額を計算します。調整前連結税額を法令で規定される一定の方法で各単体法人に配分し、単体法人ベースにおける税額控除(租税特別措置法による特別控除−ただし増加試験研究費の特別控除を除く)後、合算した金額から連結ベースの税額控除(所得税額控除、外国税額控除、増加試験研究費の特別控除等)を行って、連結税額を計算します。 また、連結所得調整金額は各単体法人に「合理的な基準」(「要綱」ではまだ具体的基準は明示されていません)で配分して、単体法人の調整後所得金額を計算することになります。 その上で、連結税額を連結グループ内各法人の調整後の個別所得金額、または個別欠損金額を基礎として計算される金額を基準として、連結グループ内の各法人に配分します。したがって、所得が生じている子会社は親会社に対して配分税額を支払い、欠損が生じている子会社は親会社から還付税額に相当する支払を受けることになります。 連結グループ内の法人間の内部取引(連結グループ内で行われた資産の譲渡等)は、時価により行うこととされます。なお、取引価格が時価でない場合には、寄附金と認定され、連結グループ内の法人間の寄附金については、その全額が損金不算入とされてしまいますので、連結グループ内の法人間での取引価格の設定には細心の注意が必要とされます。 理論的には、全ての内部取引により生じた利益・損失を繰り延べるべきですが、連結納税制度上では、一定の資産の移転取引に限定して調整が必要とされています。すなわち、連結グループ内の法人間で固定資産、土地等、金銭債権、有価証券(売買目的有価証券を除く)、または繰延資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益を繰り延べる調整を行います。ただし、帳簿価額が1,000万円未満のものは金額的重要性が低いものとして、繰り延べの対象から除かれます。 他方、納税者の事務負担等を考慮して、販売用土地等を除く棚卸資産に係る内部取引は、繰り延べの対象とはされていません。棚卸資産は比較的短期間でグループ外に移転してしまうことが通例であり、課税上の弊害が少ないと考えられるためです。 なお、内部取引に係る利益・損失は、資産の譲渡等を行った法人において繰り延べます。また、繰り延べた利益・損失は対象資産の種類に応じて、資産の連結グループ外への移転、連結グループ内での費用化等の時に、その移転を行った法人において計上します。この場合、減価償却資産、有価証券及び繰延資産に係る譲渡損益については、「簡便法」により計上を行うことができるとされていますが、その具体的方法については、「要綱」では明示されていません。 連結所得金額の計算に一度算入された子会社の所得金額や子会社の欠損金額が、その子会社株式の譲渡損益の計算上、再度算入されることで、実質的な二重課税や二重控除が生じることになります。これを避けるため、連結納税制度の適用を受けている100%子会社の株式を譲渡する場合、連結納税制度の適用を取りやめる場合等には、その譲渡等の時において、親会社で連結所得金額計算上取り込んだ子会社の所得、または欠損と同額を子会社株式の帳簿価額に加減することにより、その子会社株式の帳簿価額の修正を行います。 「要綱」では、子会社株式の帳簿価額の修正は、「その譲渡等の時」に行うとされており、米国のように連結事業年度末に毎期修正を行うことまでは要求されていません。しかしながら、実務上は、連結事業年度ごとに子会社株式の税務上の簿価を記録管理しておく必要があります。 また、「要綱」では、連結納税制度を適用している場合に、子会社株式譲渡損については、損金算入が認められるか否かにつき特に言及されていないことから、損金算入が認められるものと予想されます。 連結納税制度適用開始後の連結欠損金額は、単体課税の場合と同様に5連結事業年度にわたって繰越控除できます(繰戻還付は認められていません)。 他方、連結納税制度の適用開始前に生じた欠損金額については、連結納税制度適用開始前5年以内に生じた親会社の欠損金額は、連結納税制度の下でも繰越控除が認められます。 これに対して、税収減対策として、連結納税制度適用開始前に生じた連結子会社の欠損金額、及び連結グループ加入前に連結子会社において生じた欠損金額の繰越控除は、一切できないこととされました。子会社の繰越欠損金を全て捨ててこなければ、連結納税制度を適用できないわけで、当初の予想よりも厳しい取扱いとなりました。 しかしながら、例外的に、連結納税制度適用開始前5年以内に株式移転により親会社を設立し、その完全子会社となった連結子会社の欠損金額、または連結欠損金額の個別帰属額は、親会社によるその連結子会社全株式の継続保有を要件として、連結納税制度の下でも繰越控除が認められます。すなわち、持株会社の設立により、傘下の子会社の繰越欠損金を利用することが可能となるため、実務上、活用できる手段となります。 なお、連結納税制度の適用を取りやめる場合、連結子会社が連結グループから離脱する場合等には、連結欠損金額の個別帰属額をその取りやめる親会社、もしくは連結子会社、または離脱する連結子会社に引き継ぎます。単体課税への移行の可能性に対応するため、連結繰越欠損金額及びその控除額は各子会社に配分計算されることとなります。 「単一主体概念」に基づき、連結グループを一体として要件の判定や計算等を行うことを基本としておりますが、個別諸制度の趣旨や技術的な観点も踏まえ、単体ベースでの計算が必要とされるものもあります。 連結グループ内の子会社からの受取配当については、負債利子の控除を行わず、全額益金不算入とされます。他方、連結グループ外の法人からの受取配当については、連結グループ内法人が保有するグループ外の法人株式が特定株式に該当するか否かの判定は、連結グループ単位で行うこととされています。また、連結グループ外の法人からの受取配当については、連結グループ単位で負債利子の控除額を計算します。 特定株式とは内国法人が他の内国法人の発行済株式総数の25%以上を、その配当の支払義務確定日以前6カ月以上引き続き有している場合の当該株式をいいます。 基準年度(平10年4月1日から平12年3月31日までに開始した事業年度)の負債利子控除割合により計算する方法 連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、平成14年度税制改正により、特定利子に係る措置が廃止されるとともに、特定株式等以外の株式等に係る受取配当の益金不算入割合が現行の80%から50%に引き下げられます。ただし、一定の経過措置が講ぜられる予定です。 特定利子とは、明らかに株式等の取得のための負債利子とは認められない一定の支払利子(社債利子、一定の長期借入金に係る利子、手形割引料)をいいます。 減価償却費の当期償却額、償却限度額及び償却超過・不足額の計算においては、各単体法人における損金経理要件を考慮して、基本的に連結グループ内の各単体法人において個別に計算した各金額を合算することになっています。 また、連結グループ内で譲渡等が行われた減価償却資産は時価により譲渡等されたものとして、譲渡等を行った法人において譲渡等により生じた利益・損失を繰り延べ、譲渡を受けた法人においては、時価による取得価額を基礎として減価償却費の計算を行います。繰り延べられた利益・損失については、その減価償却資産が償却される時にはその償却費に応じた額を、またその減価償却資産の除却やグループ外への譲渡等が行われる時には繰り延べられた利益・損失の残額を実現した利益・損失として計上します。 連結納税制度における寄付金の損金算入限度額の計算は、連結所得金額及び親会社の資本等の金額を基礎とすることにより、連結グループを一体として損金不算入額を計算することになります。 注意を要する点として、会計上の連結実務では、内部取引は反対仕訳を入れて文字通り消去されるわけですが、これとは異なって連結納税制度においては、連結グループ内の法人間の寄付金については、その全額が損金不算入とされます。 交換により取得した資産の圧縮記帳や特定資産の買換え特例については、各単体法人ごとに適用します。連結グループ内の資産取引については、内部取引としての利益・損失の繰り延べに先立って、まず圧縮記帳を適用します。 貸倒引当金の当期繰入額、繰入限度額及び繰入限度超過額の計算においては、各単体法人における損金経理要件を考慮して、基本的に連結グループ内の各単体法人において個別に計算した各金額を合算することになっています。 連結グループ内の法人間の金銭債権は、貸倒引当金の繰入限度額の計算の対象となる金銭債権から除く時に、一括評価金銭債権に係る貸倒実績率の計算からも除きます。 連結グループの交際費については、親会社の資本の金額を基礎として、連結グループを一体とした交際費の損金不算入額の計算を行うことになります。 外国税額の控除限度額は、連結ベースの法人税額、所得金額、国外所得金額を基礎として、連結グループを一体として控除限度額の計算を行います。単体課税への移行の可能性に対応するため、控除限度額を各単体法人に配分し、控除額は各法人ごとに控除限度超過額、または控除余裕額の調整を行った後の金額の合計額とされます。 なお、地方税は連結納税に移行しないため、国税と地方税における控除の仕組みは、新たにルールを設けて調整することになります。 |
[ 148] あずさ監査法人 | 連結納税制度 Page2
[引用サイト] http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/27/02.html
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連結決算とは、資本的および実質的に支配従属関係にある法的に独立した複数の会社からなる企業集団を、経済的な観点から単一の組織体とみなして、その経営成績および財政状態を把握するための決算方法のことです。連結決算により支配会社(親会社)が作成した財務諸表を連結財務諸表といい、個別財務諸表と比べ企業集団の実態をより明確に把握することができます。 従来、我が国では、個別財務諸表を重視する傾向があり、連結財務諸表が重視されてこなかったものの、近年、企業規模の拡大及び新規事業の分社化に伴い、多数の企業が統一された経営意志・政策の下、経営活動を行う企業集団の形成が一般化してきています。また、海外の投資家は連結決算を重視しており、国際的な金融マーケットで資金調達する際には連結決算の公表が求められてきました。 そこで、我が国においても証券取引法のディスクロージャー制度の大幅な見直しが行われ、平成11年4月以後開始する事業年度から連結決算中心の開示制度になりました。投資家は今後連結決算により求められた業績によって企業を評価することになり、株価もそれに比例することが予想されるため、グル−プ全体で限られた資源をいかに有効に配分し業績を向上させていくかが、支配会社(親会社)の経営者にとっては重要な課題となってきます。 また、従来、会社の単体の計算書類を要求するのみ(重要な企業結合の状況の記載を除き)であった商法のディスクロージャー制度においても、3月期決算であれば、2005年3月期から大会社(当分の間、有価証券報告書提出会社に限定)においては、企業集団の財産及び損益の状況を示すために連結計算書類の作成が求められることになりました。 平成19年9月中間期に適用される主な会計基準等や監査上の取扱いについて、そのポイントを整理しています。 「四半期財務諸表に関する会計基準」および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」について (2007.06) 平成19年3月に、企業会計基準委員会より標記の基準および適用指針が公表されました。本稿では、基準および指針について公開草案からの変更点を踏まえて紹介しています。 平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が適用されます。在外子会社を多くの国に有している場合や在外子会社に生産拠点を移管している場合には、早い段階から準備を進めることが重要です。本稿では、この実務対応報告第18号の適用にあたり留意すべき事項について解説しています。 「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」について (2006.12) 本年6月に金融商品取引法が制定され、四半期報告制度の導入が決まりました。本稿では、企業会計基準委員会により11月に公表された標記の基準案および指針案について紹介しています。 2006年4月以降開始事業年度より適用開始となる企業結合・事業分離等会計基準と5月1日施行の会社法の内容を踏まえて、企業結合・事業分離会計の最新の状況をまとめています。 平成17年12月27日に公表された「株主資本等変動計算書に関する会計基準」および「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」を踏まえて、株主資本等変動計算書の作成方法について検討しています。 企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」、企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」について解説しています。 平成16年4月期の会社から作成が義務付けられた連結計算書類について、作成上の留意事項を解説するとともに、すでに連結計算書類を開示している平成16年4月期から8月期までの会社のうち、東京証券取引所市場第1部および第2部の上場会社58社の開示状況について概説しています。 2001年7月に公表された米国企業結合の会計基準の改定が、わが国企業に与えた影響について、実例を使いながら解説するとともに、米国会計基準適用会社のみならず日本会計基準を適用している会社にとって、将来の減損会計の導入を含めてどのような影響があるかを検討しています。 米国証券取引委員会(SEC)に米国式連結財務諸表を登録している日本企業が証券取引法上の連結財務諸表の作成基準として米国基準を用いることを認めた平成14年3月26日付けの内閣府令「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について解説しています。 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)等」に対するパブリックコメントの結果等について(内閣府令部分) 「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリックコメントの結果について 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)等」に対するパブリックコメントの結果等について 「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「関連当事者の開示に関する会計基準」の取扱いについて」 「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「四半期財務諸表に関する会計基準」の取扱いについて」 「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「リース取引に関する会計基準」の取扱いについて」 「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 「監査委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」及び同Q&Aの改正について」(公開草案) 「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」及び「持分法会計に関する実務指針」の改正について 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」 「株主資本等変動計算書に関する会計基準」の公表「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」の公表 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」の公表「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」の公表 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」の公表「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」の公表 「1株当たり当期純利益に関する会計基準(案)」「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針(案)」 「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」の公表 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)」 「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い等の一部改正について」の公表について 「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」及び「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関するQ&A」の一部改正について」の公表について 「担保附社債信託法施行細則等の一部を改正する内閣府令案」等(「銀行法等の一部を改正する法律」及び「商法等の一部を改正する法律」の施行等に伴う金融関係府省令の整備等)の公表について 為替換算調整勘定の資本の部計上に伴う税効果会計適用上の留意事項及び「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の一部改正について 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令 「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針(中間報告)」及び「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の改正について 「株式交換及び株式移転制度を利用して完全親子会社関係を創設する場合の資本連結手続(公開草案)」の公表について 有価証券報告書等の「関係会社の状況」における債務超過の状況にある関係会社の開示に係る重要性の判断基準について |
[ 149] あずさ監査法人 | 連結決算
[引用サイト] http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/renketsu.html
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STRAVISを導入し、データ収集作業の効率化や重複インプットの削減等、決算時の事務作業の負荷を大きく また、版を別にすることにより、制度連結業務とプラットフォームを分けることなく、月次予算・実績管理運用を 実現することができました。.今後とも、STRAVISの一層の活用を促進し、グループ経営管理業務の効率化を この課題に対し、STRAVISを導入することで、従来1.5ヶ月程度かかっていた決算業務処理を 今回のSTRAVIS導入を期に弊社の連結決算業務運用を再整備し、若手の担当者との作業分担も可能となり、 STRAVISの導入作業を進めていくうちに、STRAVISは機能の幅が広くかつ柔軟性にも富んでいることが理解でき、 当初は想定していなかった平成17年度第1四半期決算での使用(試行)やグループ会社の月次決算サポートへ しかし、その一方で連結決算はEXCELで行っており、その作業は煩雑さを増すばかりでした。 従来のEXCELでの作業では効率化に限界があると感じ、STRAVISの導入に踏み切ったことにより 作成をスピーディーに得ることが可能となりました。このようにSTRAVISにより決算業務を変革する たいと考えています。 導入にあたり精力的な作業に従事した、弊社若手社員ならびにISIDのコンサルタントの方に感謝いたします。 豊田通商株式会社は、トヨタグループ全体の決算早期化の中で、Web経由での各社データ入力を5営業日まで 決算業務は数字作りだけに終わるのではなく、内容の分析、それに基づく社内外への説明・開示資料の作成まで STRAVISは処理スピードだけではなく、分析のしやすさ、既存およびユーザーレポート機能まで充実しており、 開示制度の変更による連結決算の早期化と管理連結を検討する際、従来のシステムをリプレイスすることに 第1四半期に本番稼動を実現する為にISIDのSTRAVIS導入メニューであるインプリメンテーションサービスによる 当初1ヶ月間で基本設定と前期分の決算データをセット、翌1ヶ月間はOJTベースに直近の決算をSTRAVISで 煩雑な作業を軽減する必要に迫られました。そこで、情報収集手段の見直しをSTRAVIS-LINK、連結処理を 従来のExcelやAccessベースでの処理では、早期の情報を求める経営層の要望には対応不可能でした。 STRAVISの導入により連結決算業務の見直しにチャレンジした、イオンクレジットサービス株式会社。 処理過程の早期化はもとより、充実した各種STRAVIS管理帳票の有効活用により監査時間の短縮を図り、 STRAVISによる新しいシステムを導入したことで、連結決算処理および監査時間の早期化を実現することが また、データ収集システムSTRAVIS-LINKの活用により、収集の段階からデータの整合性を確保。 |
[ 150] 連結会計システムSTRAVIS ユーザー事例
[引用サイト] http://www.isid.co.jp/stravis/UserJirei.html
