事項とは?
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ア 経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられております。 したがって、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を受けなければなりません。 また、受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。 なお、経営事項審査申請書及び経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した者については、建設業法に基く監督処分の対象になります。また、場合によっては懲役・罰金等の刑事罰に処せられるとともに、建設業の許可は取り消しになります。(5年間許可を受けることはできません) ただし、新規設立業者で決算期が到来していないものについては、個人にあっては事業開始の日・法人にあっては設立の日とする。 経営事項審査の結果については(財)建設業情報管理センターのホームページで公表されており、どなたでもご覧いただけます。利用されるにはこちらをクリックしてください。 なお、リンク先の記事やご利用にあたってのご質問につきましては、(財)建設業情報管理センター(Tel.(03)5540-5701)までお願いします。 ただし、審査項目のうち、経営状況の審査(経営状況分析)は平成16年3月1日以降、登録経営状況分析機関が行うこととなっています。経営状況分析以外の経営規模、技術力、社会性等の項目の審査(以下「経営規模等の審査」といいます。)については、引き続き許可行政庁が行います。経営規模等の審査の受付は、所轄の県民局建設部及び支局地域建設室で行います。また、経営状況の分析については、登録経営状況分析機関で行います。 なお、(財)建設業情報管理センターも登録経営状況分析機関ですので、従来どおり経営状況分析を(財)建設業情報管理センターに申請することもできます。 申請者→経営状況分析申請書類→登録経営状況分析機関へ郵送→経営状況分析→経営状況分析終了通知書を申請者に送付 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(経営状況分析結果通知書(原本)を添付)→所轄の地方振興局建設部・建設事務所へ郵送→指定審査日通知→指定会場で受審→総合評定値通知(経営規模等評価結果通知)を申請者に送付 審査の円滑な実施のため、登録経営状況分析機関への経営状況分析申請は決算月の3か月後、所轄の県民局建設部及び支局地域建設室への経営規模等評価申請は決算月の4か月後の月末を期限としていますので厳守してください。 登録経営状況分析機関の「経営状況分析結果通知書」の原本、審査対象営業年度に相当する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書控の写しを「経営事項審査申請書類」に添付して、営業年度終了後4か月以内に所轄の県民局建設部及び支局地域建設室へ郵送してください。 なお、事務処理に3か月(申請期限後)を要しますので、申請期限を厳守してください。(申請については、申請者の自己責任となります。)(早く申請されるのは差し支えありません。) 公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、当該建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。(発注者と公共工事の請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の営業年度の終了の日から1年7月の間に限られます。) 毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、1年7月の期間がとぎれることなく毎営業年度終了後できるだけ速やかに経営事項審査の申請を行わなげればなりません。(遅くとも営業年度終了後4か月以内に申請しなければなりません。) 1年7月の期間が経過することがあります。(1年7月が経過した後においては、発注者と公共工事の請負契約を締結することができません。) 審査基準日は審査の申請をする直前の営業年度の終了の日となっておりますので、次期営業年度の終了の日が到来するまでに申請がなされない場合は、その審査基準日における経営事項審査を受けることができないこととなります。 (例)平成15年8月31日を審査基準日として申請しようとする場合→平成16年8月31日までに申請のこと。(平成16年9月以降の申請になると、平成16年8月31日が審査基準日となるため、平成15年8月31日を審査基準日とする経営事項審査は受けられないことになります。) 経営事項審査は、決算期ごとに受審するのが原則です。1年7月の有効期間を考慮の上、受審頻度確保のためなるべく決算期ごとに受審してください。 なお、あまり短い決算期間を設定すると、変更前の決算日を審査基準日とする申請ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。 12月31日を審査基準日とする経営事項審査を申請する場合→3月31日までに県に申請すること。(4月1日以降の申請になると、次の決算期が到来しているために12月末日決算を審査基準日とする経営事項審査は受審できなくなります。) 2,500円×申請業種数+8,500円 (知事許可業者は岡山県収入証紙、大臣許可業者は収入印紙を申請書に貼付してください) ※ 総合評定値の請求をされない場合は所轄の県民局建設部及び支局地域建設室にその旨お問い合わせください。 平成18年度・平成19年度の経営事項指定審査の日程(予定)をPDFファイルとして提供しています。下表のアイコンをクリックしてご覧ください。 |
[ 44] 建設業経営事項審査
[引用サイト] http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/keishin.htm
