公用とは?

この規則は,市民団体等の公益活動を支援するため,市が所有し,管理する自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障のない範囲において貸出すことに関し,必要な事項を定める。
貸出しすることのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は次に掲げる種類の公用車で,市長が別に定める公用車とする。
貸出しの申請をすることができるものは,自主的な公益活動(営利,宗教及び政治活動等を目的とするものを除く。)を行う次に掲げる市内の団体とする。
前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたときは,貸出公用車の貸出日を変更することができる。
貸出公用車のうち交通安全指導車については,第1項の規定にかかわらず,随時貸出しを行うものとする。
貸出公用車の貸出し時間は,午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし,このうち交通安全指導車の貸出し時間は,午前8時30分から午後8時までとする。
前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めたときは,貸出し時間を変更することができる。
貸出公用車を使用しようとする申請者は,別表に定める燃料代の額を経費負担として市長が定める日までに納付しなければならない。ただし,交通安全指導車についてはこの限りではない。
市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第9条の規定により許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)に対し,貸出公用車の使用を取消し,貸出公用車の返還を命じることができる。
災害等の緊急で,かつ,やむを得ない事由により,貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
市長は,前項第1号及び第2号の場合に限り,前条の規定により納付した経費負担の全額又はその一部を返還するものとする。
貸出公用車については,原則として定められた保管場所から貸出しを行い,同じ場所に返還するものとする。
貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は,使用日ごとに,貸出公用車を所定の場所に返還するものとする。
使用者又は運転者(以下「使用者等」という。)は,貸出公用車の使用を終えたときは,貸出公用車に備え付けてある運転日報への記載及び清掃を行い,市長の検査を受けなければならない。
使用者等及び同乗者は,交通事故が発生したときは,法令上の処置を取るとともに,直ちに次に定める順位により,事故処理を行うものとする。
前条第6号に規定する市長への事故状況の報告は,貸出公用車事故届出書(様式第3号)により,使用者等が市長に届け出るものとする。
使用者等は,当該事故に関し,市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。
使用者等は,貸出公用車をき損し,又は亡失したときは,遅滞なく貸出公用車き損等届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
使用者等は,事故等により第三者に損害を与えたときは,被害者に対する道義的責任を果たすとともに,自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき,市及び保険加入先と処理方針等について協議し,事故を早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。
使用者等は,交通事故等を起こした場合,市が加入している自動車保険で補填されない部分については,使用者等の責任において,損害賠償を行わなければならない。
使用者等は交通事故以外で貸出公用車をき損し,又は亡失したときは,使用者等の責任において現状に復し,又は市に対し損害賠償を行うものとする。

[ 76] 公用車貸出制度
[引用サイト]  http://www.city.kasama.lg.jp/katsudo/machi/hojo/carrent.htm

第1条 この規程は、公用車の運行、点検、整備その他の業務について適正な維持管理を行い、使用に関する秩序の確立を図り、あわせて安全運転の遵守に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程において公用車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市の所有に属するものをいい、次のように区分する。
(2) 専用車 もっぱら特定の者の利用又は特定の業務の用に供する公用車で、総務部管財課長が指定するものをいう。
第3条 公用車の管理責任者は、次の各号に掲げる公用車の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者とする。
第4条 共用車を使用しようとする者は、共用車使用申込書(第1号様式)を所属の長の確認の上、総務部管財課長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、共用車使用申込書の提出を省くことができる。
3 公用車を使用した者は、その使用後公用車を所定の場所に格納し、公用車使用記録表(第2号様式)に必要な事項を記載し、公用車の鍵を管理責任者に返却しなければならない。
第5条 管理責任者は、災害その他非常の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めたときは、公用車の使用を停止又は制限し、それに備えなければならない。
第6条 公用車の運行は、勤務時間内に限るものとする。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
第8条 公用車の安全運転を励行させるため、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づき安全運転管理者を置き、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に規定する資格を有する職員のうちから任命権者が任命する。
2 安全運転管理者の業務を補助させるため、道路交通法の規定に基づき副安全運転管理者を置き、道路交通法施行規則に規定する資格を有する職員のうちから任命権者が任命する。
4 任命権者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、道路交通法の規定により、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出なければならない。また、これを解任したときも、同様とする。
第9条 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理及びそれにともなう労務管理を行うとともに、運転者に対する交通関係法令及び安全運転に必要な教育指導監督を行うことを任務とする。
第11条 公用車に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあるものとし、公用車の運行中は、安全運転に留意しなければならない。
第12条 運転者は、疾病、過労その他の理由で正常な運転ができないおそれがあるときは、所属の長に申し出なければならない。
3 運転者は、整備が必要と認められる箇所を発見したときは速やかに管理責任者に報告しなければならない。
第14条 公用車の鍵は、管理責任者が保管し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないよう、努めなければならない。
第15条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者及び同乗している職員は、法令に定められた処置をとり、安全運転管理者及び所属の長に事故内容を報告のうえ適切な指示を受けるとともに、帰庁後運転者は、速やかに事故報告書(第3号様式)を作成し、提出しなければならない。
2 任命権者は、運転者が公用車を運転中に必要な注意を怠り、又は故意若しくは重大な過失により事故を起こしたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき処分を行うものとする。
第16条 道路交通法等関係法令の規定による正規の運行により災害を受け、職員が負傷し、又は公用車が破損した場合は、相手方にその損害を賠償させることができる。
第17条 第7条各項の規定に違反して、公用車を使用し人的・物的損害を生じた場合、その損害を保証しない。また、公用車が受けた損害は、使用者に賠償させることができる。

[ 77] 香芝市公用車管理規程
[引用サイト]  http://www.city.kashiba.nara.jp/reiki_int/honbun/k4110057001.html



お気に入り



  • track feed
    • seo