専念とは?
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第一条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十二年名古屋港管理組合条例第四号)第二条第三号に規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、第七号の二の規定に該当する場合であつて、職員がその免除されようとする日以前一年以内に同号の規定により二回(同一の親族に係る同一の傷病の看護については一回)、職務に専念する義務を免除されたことがあるときについては、この限りでない。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により、交通を制限され、又は遮断された場合 七の二 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、一親等の親族(小学校就学の始期に達するまでの子を除く。)又は同居の二親等の親族の傷病の看護をする場合 七の三 配偶者の産前産後中において、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする場合 八の二 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 八の三 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があるとして医師等の指導を受けた場合 八の五 母体又は胎児の健康保持のため医師等の指導に基づき、妊娠中の女性職員が休養のため、業務の一部を休止する場合 十二 人事委員会に対して、勤務条件に関する措置の要求をし、又は不利益処分に関する不服申立てをする場合 第二条 前条各号の場合における職務に専念する義務の免除の日数又は時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数又は時間とする。 一 前条第一号、第二号、第四号、第五号及び第八号の五から第十七号までの場合 任命権者が別に定める日数又は時間 三 前条第六号の場合 公務傷病又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年名古屋港管理組合条例第一号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員の派遣先の団体又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者の公益法人等派遣条例第九条各号に掲げる特定法人若しくは職員の退職手当に関する条例(昭和三十年名古屋港管理組合条例第二号)第八条第一項に規定する特別法人職員の同項に規定する特別法人における業務上の傷病の療養の場合については任命権者が別に定める日数、その他の場合については引き続いて百八十日以内(再任用短時間勤務職員(一週間の勤務日数が四日である者に限る。)については一年につき六十日以内、その他の再任用職員については一年につき七十五日以内) 四 前条第七号の場合 一年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)につき五日以内(半日又は時間単位に分割して職務に専念する義務を免除されることができるものとし、時間単位で免除される場合にあつては四日をもつて三十一時間とする。) 五 前条第七号の二の場合 引き続いて四日以内(職務に専念する義務を免除される日の初日から一月以内において、半日又は時間単位に分割して免除されることができるものとし、時間単位で免除される場合にあつては四日をもつて三十一時間とする。) 五の二 前条第七号の三の場合 配偶者の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあつては十四週間)前の日から、出産日後八週間以内において五日以内(半日又は時間単位に分割して職務に専念する義務を免除されることができるものとし、時間単位で免除される場合にあつては四日をもつて三十一時間とする。) 六 前条第八号の場合 配偶者が出産のために入院する日(配偶者が出産のために入院することを要しない場合にあつては出産の日)から出産日後四週間内において二日以内(半日に分割して職務に専念する義務を免除されることができる。) 七 前条第八号の二の場合 妊娠六月(一月は二十八日として計算する。以下この号において同じ。)までは四週間に一回、妊娠七月から九月までは二週間に一回、妊娠十月から分べんまでは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ一回につき必要と認められる時間 八 前条第八号の三の場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて一日を通じて一時間以内でそれぞれ必要とされる時間 九 前条第八号の四の場合 子が生後満二年六月に達する日までの間において、一日を通じてそれぞれ六十分以内の二回又は百二十分以内で必要と認められる時間 2 職員が、前条第六号の規定により職務に専念する義務を免除され、その後、一年以内(前回の職務に専念する義務を免除された最終日の翌日を起算日とする。)に同一の傷病により再び同号の規定により職務に専念する義務を免除されたときは、前後の職務に専念する義務を免除された期間は引き続いたものとみなし、前項第三号の規定を適用する。 3 任命権者は、必要と認めた場合には、第一項第二号から第六号までに規定する日数を延長し、又は一定の期限内でこれを分割することができる。 4 第一項の規定にかかわらず、すでになされた職務に専念する義務の免除(以下「既免除」という。)の期間が終了したことにより、当該既免除期間(これに引き続く休日、休暇及び他の理由による職務に専念する義務の免除の日を含む。以下同じ。)に引き続いて当該既免除理由と同一の理由により職務に専念する義務を免除する場合の日数は、同項に定める日数から既免除期間の日数を控除した日数とする。 5 第一項、第三項及び前項の日数には、週休日を含まないものとし、休日、休暇及び他の事由による職務に専念する義務の免除の日を含むものとする。ただし、前条第六号の場合は週休日を含み、第八号の場合は休日を含まないものとする。 6 前項の規定にかかわらず、再任用職員については、第一項第三号の場合における職務に専念する義務の免除の日数には、週休日、休暇及び他の事由による職務に専念する義務の免除の日を含まないものとする。 2 この規則の施行日において公務に起因する傷病のため施行日前から引き続いて勤務していない者については、勤務できなくなつた初日からこの規則により職務専念義務免除を承認されたものとみなす。 2 この規則施行の際現に第一条第六号の規定により職務に専念する義務を免除されている職員のこの規則施行の日前における同条同号の規定による職務に専念する義務の免除の日数については、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第二条第五項の規定を準用する。 2 施行日前にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第一条第七号の規定により施行日前の日を含んで承認された職務に専念する義務の免除については、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条第七号の二及び第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 施行日以前一年以内に改正前の規則第一条第七号の規定により親族の傷病の看護のため職務に専念する義務を免除された職員に対する施行日以後最初の改正後の規則第一条第七号の二の規定の適用については、同条ただし書中「二回(同一の親族に係る同一の傷病の看護については一回)、」とあるのは「同一の親族に係る同一の傷病の看護について」と読み替える。 2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第一条第七号の規定により、施行日前から施行日以後にわたる期間について承認された職務に専念する義務の免除については、なお従前の例による。 2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第一条第八号の規定により、施行日前から施行日以後にわたる期間について承認された職務に専念する義務の免除については、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 改正後の規則第二条第一項の規定の適用については、同項中「四日以内(多胎妊娠である場合又は職員の第一子以外の子に係る出産の場合にあっては、五日以内)」とあるのは、改正後の規則第一条第八号の規定により承認された職務に専念する義務の免除の初日が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間にあるものについては「七日以内」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にあるものについては「六日以内」と、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にあるものについては「五日以内」と読み替えるものとする。 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 2 この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第二条第一項第四号の規定の適用については、当分の間、同号中「五日以内」とあるのは「八日以内」とする。 2 この規則による改正後の職務に専念する義務の免除基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条第八号に掲げる事由に基づき職務に専念する義務を免除されることができる期間が、平成十九年四月一日前から引き続いている職員については、同日前にこの規則による改正前の職務に専念する義務の免除基準に関する規則第一条第八号に掲げる事由に基づき職務に専念する義務を免除された日数(時間単位に分割して職務に専念する義務を免除された場合には、四時間をもって半日と換算し、換算後に四時間に満たない端数があるときは切り捨てる。以下「免除された日数」という。)が二日以上である場合には、改正後の規則第二条第一項第六号の規定を適用しないものとし、免除された日数が二日未満である場合には、同号中「二日以内」とあるのは「二日から免除された日数を差し引いた日数以内」と読み替えて、同号の規定を適用する。 |
[ 150] 職務に専念する義務の免除基準に関する規則
[引用サイト] http://www.port-of-nagoya.jp/reiki_int/reiki_honbun/u0230069001.html
