退職とは?

笑顔退職まにゅRでは、退職・転職をお考えの方、解雇などにより一時的に失業される方に向けた有益な情報を公開しています
退職は、金銭面・精神面・肉体面に至るまで様々な影響をおよぼす人生の一大イベントであることはいうまでもありませんが、その状況下で見事「円満退職」を実践するためには、一体どうすればよいのでしょうか。
退職の出来不出来で次の仕事が探しにくくなったり、退職前後の手続きをアバウトに考えていたため余計な手間が掛かってしまったというのはよくある話。
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退職前後に必要となる手続きの徹底解説、退職願を書く際のルール、退職後の効率的な仕事探し方法、退職後に失業する方向けの失業保険について・・・などなど、円満退職を目指すべく、あらゆる点から「退職」について解説していますので、その際は必ずお役立ていただける事でしょう。
退職を思い立ったらまず見てほしい、円満退職を実践する為のノウハウ集。
転職による退職だけではなく、病気やケガ、出産などにより仕方なく退職されるという方にもオススメです。
リストラや倒産など、本人の意思とは無関係に退職することになるあなたへ。
不当解雇から身を守るための防衛マニュアル。最初は涙が出てきても、あとから笑うことができればいいんです。
失業中のライフラインともいえる雇用保険失業給付について、裏ワザなども盛り込みながら徹底解説しています。
知識の有る無しで貰える額が減ってしまったり、給付停止の処分を受けたりする場合もありますのでご注意を・・・。
比較的簡単な手続きで支給される給付金や助成金、各種貸付制度の情報を、「雇用保険」「女性」「教育」「高齢者」といった4つのケースに分けてご紹介。
職安やNET、人材バンクなどといった求職方法のメリット・デメリットについて解説。
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[ 159] 円満退職を目指すなら!笑顔退職マニュアル
[引用サイト]  http://www.egaotaishoku.com/

退職(たいしょく)とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいう。離職、辞職という表現をとる場合もある。
労働者個人の都合によるもの(いわゆる自己都合退職)、事業者からの勧奨によるもの(いわゆる退職勧奨)、事業者側からの解除によるもの(解雇の結果としての退職)、就業規則に基づく定年退職、労働契約期間満了に伴う退職、等に分類することができる。
労働者個人の事情により、労働者が自発的に労働契約の解除を希望して行うものである。その方法は、口頭によるものと、退職願(退職届)を提出するものとがある。いずれの方法でも有効である。なお、民法上は、解除を申し出た日の14日後に解除されることになっているが、申し出た日に使用者側が合意すれば、「労働契約の合意解除」になり即日もしくは14日より以前もしくは以降の解除も可能である。詳細は自己都合退職を参照。
就業規則で決められている「定年退職」は、退職年月日を労働者自らが設定するものではないが、就業規則で定年制を定めている事業所においては、就業規則の内容も労働契約に含まれるため、労使双方で、定められた定年日に退職することをあらかじめ合意したことになる。
事業所の経営上の都合による人員整理、事業縮小に伴い、解雇(使用者からの労働契約の解除)が行われることがある。
のいずれか(併用可)をしなければいけないが、天災事変その他やむをえない事情により事業の継続が不可能な為の解雇、または労働者の責に基づく解雇の場合は、所轄労働基準監督署の認定を受けると解雇予告及び予告に代わる賃金の支払義務がなくなる。
ただし、解雇とは労働契約の会社からの一方的破棄であり、合理的かつ正当な理由がない場合は解雇権の濫用(不当解雇)として無効である。 (労基法18条2)
雇用保険受給資格者の場合、離職後に求職者給付の基本手当を受けることが可能であるが、離職理由によっては待期期間後に給付制限期間が発生する。事業所の都合による退職や定年退職等の場合には待期(7日間)の翌日から支給の対象となるが、一般に自己都合退職の場合は給付制限(3ヶ月)の翌日から支給の対象となる。
退職金は、労働の対価としての賃金ではないので、就業規則(給与規程を含む)において退職金の規定が存在しない事業所からは、退職金は支給されない。しかし就業規則に規定がない場合であっても、退職金支給が慣例化している事業所にあっては、支払い義務が生ずることがある(裁判上の判断)。

[ 160] 退職 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E8%81%B7

退職、解雇の概要と離職後の労働・社会保険の手続きで失敗しないためのポイント解説!社会保険労務士千葉事務所
企業などが労働者を採用すると、両者間で“労働することを内容とする契約”を締結することになりますが、この契約は、退職や解雇によって終了します。
退職、解雇とも労働契約に基づく雇用関係の終了事由ではありますが、両者は大きく異なります。つまり、労働者の自発的な意思による自己都合退職や、予め定められた定年に達したことによる退職などは、あまりトラブルになることは少ないと思いますが、解雇については、使用者側からの一方的な契約の解除によって突然労働者の生活の基盤である収入が途絶えることになるので、大きなトラブルに発展することがあります。
本来、民法の規定によれば、期間を定めないで雇用した者に対しては、使用者、労働者いずれからでも任意に契約を終了させることができることになっています。つまり、労働者に退職の自由があるように、使用者側にも解雇の自由が認められているわけです。
しかしながら、日本のように従来から終身雇用を前提としてきた社会にあっては、使用者の解雇権を一方的に認めてしまうと、労働者の生活に深刻な影響を与えてしまうことになるので、労働者保護の観点から労働基準法やその他の法律によって使用者側の解雇権に一定の制限が加えられているのです。(”退職は自由、解雇は不自由”)
近年、解雇をめぐるトラブルが増加しているといわれ、中には解雇は自由にできるとか、なんらかの理由があれば、常に解雇の措置がとれると考えている使用者の方もいるようです。
そこでこのサイトでは、労働基準法や民法の規定や判例、行政解釈などに基づき、退職や解雇の考え方、有効となる要件などについてまとめてみました。
また、労働者からすれば、退職や解雇によって離職することは、生活の基盤である収入が途絶えることになるので重大事ですが、加えて普段なじみのない社会保険や雇用保険の手続きを退職者自らが行わなければならないので、思わぬ失敗や損をしないとも限りません。
そこで退職や解雇によって離職した時の、社会保険や雇用保険の手続きで失敗しないためのポイントを解説しています。これから退職を考えている人や、現に退職した人などの一助となれば幸いと考えます。
退職、解雇とも使用者と労働者との間で交わされた労働契約にもとづく雇用関係が終了することを意味することは、上述のとおりです。広く解釈すると、解雇も退職の中の一つの形態と考えられますが、労働法その他関連分野においては、使用者側からの一方的な労働契約の解約を解雇とされ、それ以外の労働契約の終了事由を退職というように区別されます。
退職は、さらに死亡や契約期間の満了などによる自然退職と、労働者の意思によって契約の解除となる任意退職に分かれますが、解雇と違って法的にあまり問題となることがないため、労働基準法にも特に規定はなく、民法に若干の規定が置かれているだけとなっています。
   ただし、定年後の継続雇用が通例となっている場合に、継続雇用を行わないことは    、退職とはみなされず、解雇としてあつかわれます。
   ただし、契約の反復更新が常態化し、期間の定めのない契約と同じ状態にあると
その他の退職の例としては、就業規則に定めた一定の期間、行方不明の状態が継続したことによる退職(無断欠勤が退職の申し入れの意思表示であると認められる場合)や、社員から役員に就任したことによる退職などがあります。
一方解雇については、使用者が労働者の意思とは関係なく労働契約を一方的に解約することとなるため、使用者の解雇の自由を認めつつも、各法律に定められている解雇禁止事由に該当しないこと、また解雇することに客観的合理的理由と社会通念上の相当性がなけれなならないなど厳格な制限が設けられています。通常、解雇には、労働者側にその主たる理由がある解雇と使用者側に理由がある解雇があり、具体的には次の三つに分類することができます。
(b)勤務成績や能力が著しく不良、または著しく劣り、業務に適さないと認められたこ
国民健康保険に加入するか、家族が加入している健康保険に被扶養者として加入することになります。また一定の要件を満たした場合には、退職前に加入していた健康保険に任意継続として加入することもできます。
国民年金に第1号被保険者として加入します。退職した人に20歳以上60歳未満の扶養している配偶者がいる場合は、その配偶者の方も第1号被保険者となります。
退職した人が、厚生年金や共済組合に加入する被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者である場合は、第3号被保険者となります。
再就職を希望する場合は、求職の申し込みをして、失業保険を受給するための手続きを行います。
その他、その年の途中で退職して再就職しなかった場合に、所得税の確定申告を行うと、納めすぎた税金を返してもらうことができます。
退職・解雇と社会保険手続きガイドへのリンクおよび相互リンクの募集
退職・解雇と社会保険手続ガイドへのリンクは自由です。連絡は特に必要ありません。なお、相互にリンクをしていただけるサイトを常時募集しております。詳しくは相互リンク要領をご覧の上、お申し込み下さい。
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[ 161] 退職・解雇と社会保険手続きガイド
[引用サイト]  http://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/



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