専属とは?
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依頼者は、目的物件の売買、又は交換の媒介、又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、目的物件の売買、又は交換の媒介、又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、目的物件の売買、又は交換の媒介、又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 依頼者甲は、この契約書及び専属専任媒介契約約款により、別表に表示する不動産(目的物件)に関する売買(交換)の媒介を、宅地建物取引業者乙に依頼し、乙はこれを承諾します。 乙は、目的物件を、建設大臣が指定する流通機構(当社の場合は、近畿圏不動産流通機構)に、この媒介契約の締結の日の翌日から3日以内(乙の休業日は含みません)に登録し、広く契約の相手方を探索するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力します。また、目的物を登録したときは、遅滞なく、甲に対して登録済証を交付します。 甲が、この媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買若しくは交換の媒介若しくは代理を依頼し、これによって売買若しくは交換の契約を成立させたとき、又は甲が自ら発見した相手方と、目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係わる消費税に相当する額を除きます)を違約金として請求することができます。 乙の責めに帰すことができない事由によって、この媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、この媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。 この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の専属専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項、及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受 ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。 2.この約款において、「専属専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物(以下「目的物件」といいます)の売買又は交換の媒介又は代理を、乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができず、かつ、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することができないものとする媒介契約をいいます。 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件をばいばいすべき価額又は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます)は、専属専任媒介契約書の別表に記載します。 乙は、媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明しなければなりません。 媒介価額が地価や物価の変動、その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言します。 2.甲は、媒介価額を変更しようとするときは、乙にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引き上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、引き下げであるとき)は、乙の承諾を要します。 二. 目的物件を、専属専任媒介契約書に記載する宅地建物取引業法施行規則15条の8の既定により、建設大臣が指定する流通機構(次号において「指定流通機構」といいます)に、媒介契約の締結の日の翌日から3日以内(乙の休業日を含みません)に登録し、広く契約の相手先を探索するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力すること。 三.目的物件を、指定流通機構に登録したときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した登録済証を、甲に対して交付すること。 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して報酬を請求することができます。但し、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます)を受領することができません。 2.目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければならない。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。 甲が、乙に特別に依頼した広告の料金、又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求にもとずいて、その実費を支払わなくてはなりません。 専属専任媒介契約の有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と、乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。 甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して約定報酬額に相当する金額(この媒介に係わる消費税に相当する額を除きます)の違約金の支払いを請求することができます。 2.甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することはできません。甲が、これに違反したときは、乙は、甲に対して約定報酬額に相当する金額(この媒介に係わる消費税に相当する額を除きます)の違約金の支払いを請求することができます。 専属専任媒介契約の有効期間内において、乙の責めに帰すことができない事由によって専属専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専属専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。 2.有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して、甲から乙に 対し、文書でその旨を申し出るものとします。 3.前2項の規定による有効期間の更新にあたり、甲乙間で専属専任媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。 甲又は乙が専属専任媒介契約に定める義務の履行に関して、その本旨に従った履行をしない場合は、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専属専任媒介契約を解除することができます。 二.乙が専属専任媒介契約に係わる重要な事項について故意、若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。 [長野総一郎1]文字は全角、数値は半角で記入してください。フィールドの移動は、「タブ」キーを使用してください。特に黄色のフィールドを移動する場合は、必ず「タブ」キーで行ってください。フィールドをジャンプする場合は、次のフィールドをクリックして入力してください。入力方法は、(1)キーボードから入力する(2)ドロップダウンリストから値を選択する(3)チェックボックスにマークをする、3種類があります。 もし、入力に失敗した場合、「編集」→「元に戻す」をクリックしてください。元の状態に戻ります。 |
[ 51] 専属専任媒介契約書
[引用サイト] http://www.pcc21.co.jp/senzoku.htm
