不在とは?
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「選挙には行きたいけれど、投票日に仕事や旅行等の用事が入って投票へ行けない」という人もいるんじゃないのかな。 そんな人のために −期日前投票制度や不在者投票制度− があるんだ。 「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。 選挙期日前に行う投票は選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として「期日前投票制度」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で行う場合は「不在者投票制度」により実施されます。 なお、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で投票を行う方のうち、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には20歳になるが、選挙期日前には19歳であり選挙権を有していない方など)は、期日前投票を行うことができませんが、不在者投票を行うことができます。 旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭などのために投票日当日に投票所へ行けない人(詳しくは市区町村の選挙管理委員会に確認してください。) 公示または告示の日の翌日から(国民審査は投票日前7日から)投票日の前日 「不在者投票制度」とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。 旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭 などのために投票日当日に投票所へ行けない人(詳しくは市区町村の選挙管理委員会に確認してください。) 公示または告示の日の翌日から(国民審査は投票日前7日から)投票日の前日 選挙人名簿に登録されている市区町村(投票をしようとする日に選挙権を有していない方) 指定病院・指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(入院、入所中の人のみ) 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる、「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。郵便等による不在者投票の申請に当たっては、市区町村の選挙管理委員会の委員長があらかじめ交付する郵便等投票証明書が必要であり、また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
[ 90] これでばっちり!!期日前投票制度・不在者投票制度
[引用サイト] http://www.pref.saitama.lg.jp/senkan/learn/fuzai.html
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「不在者投票宣誓書・請求書」により、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会の委員長に対して、投票用紙等の交付を請求してください。請求は郵便等によって行うこともできます。 上記の交付請求により、投票用紙、投票用内封筒、投票用外封筒、不在者投票証明書が交付(郵送)されてきますので、これを出張先などの市区町村の選挙管理委員会に持参して投票を行ってください。 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障害者支援施設・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。 現在、入院または入所中の病院又は施設が指定施設の場合は、病院又は施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。 なお、投票の日程などについては、入院・入所者と病院・施設との相互間で十分打合せをお願いします。 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障害のある選挙人の方は、一般の不在者投票のほかに、現在する場所(自宅など)で投票をする「郵便等による不在者投票」の方法があります。 身体障害者手帳をお持ちの方で、上記の障害の程度がこれらの程度に該当することを、市町村長が証明した方も該当します。また、戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障害の程度がこれらの程度に該当することを、大阪府知事が証明した方も該当します。 郵便等による不在者投票ができる方のうち、次のいずれかに該当する方はあらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届けた選挙権のある方に投票に関する記載をさせることができるようになりました。 身体障害者手帳をお持ちの方で、上記の障害の程度がこれらの程度に該当することを、市町村長が証明した方も該当します。また、戦傷病者手帳をお持ちの方で、上記の障害の程度がこれらの程度に該当することを、大阪府知事が証明した方も該当します。 「郵便等投票証明書」が必要です。お持ちでない方や有効期限が切れた方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に交付申請を行ってください。代理の方でも申請できますが、申請書にはご本人の署名が必要です。なお、代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続と代理記載人となる方の届出の手続きを行っておく必要があります。(これらの手続を同時に行うことも可能です。この場合、選挙人の署名は不要です。) 郵便等による不在者投票用紙等請求書に、あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、選挙期日(投票日)の4日前までに、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便等により投票用紙の交付を請求してください。(代理記載の方法で投票する場合は、請求書に代理記載人の署名が必要です。) なお、不在者投票用紙等は、登録地の市区町村選挙管理委員会から郵便等で送られてきます。 投票用紙に記載した後、投票用内封筒に入れて封をし、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。 この外封筒の表面には、投票の記載をした年月日及び場所(住所を最後まできっちりと)を記載し、氏名欄に必ず署名してください。(代理記載の方法による投票を行う場合は、現在する場所で、代理記載人は投票用紙に選挙人が支持する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。) これを更に他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に「投票在中」などと明記し、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、必ず郵便等で早めにお送りください。 |
[ 91] 不在者投票の方法
[引用サイト] http://www.pref.osaka.jp/senkan/seido/huzai.html
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 不在者投票制度(ふざいしゃとうひょうせいど)とは投票所へ行けない人が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの期間に、不在者投票管理人の管理する場所及び現在地で投票することができる制度である。 選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会や不在者投票ができる施設として指定されている病院・老人ホームなどでの不在者投票をすることができる。また選挙期間中に外洋を航行中の船員はファクシミリ装置を用いて不在者投票をすることができる(洋上投票)。 投票用紙は、内封筒に入れ、その内封筒をさらに外封筒に封入。投票者の自筆による署名を行う必要がある。 選挙期日までに20歳になるならば、投票日時点で19歳であっても投票をすることができる。 なお、不在者投票された封筒は、自分の属する投票所(ただし、多くの市区町村では選挙管理委員会が指定する特定の投票所を指定している場合が多い)に送られ、選挙当日において投票立会人の意見を聞いて選挙権があることを確認して、封筒から投票用紙を出して、あるいは、ファックスで送られてきた際についているシールをはがして、投票管理人が投票箱に投票する。この点、期日前投票の場合は、選挙人が自ら投票箱に投函するので、その時点で投票が確定的になされるのと異なる。 不在者投票をしようとしている日に19歳でも、投票日に20歳になる者は期日前投票ができないので選挙人名簿に登録されている市区町村で行う場合も不在者投票による(他の方法による不在者投票も可能) 不在者投票は全国どこの市区町村の選挙管理委員会でも投票が可能で、旅行先でも投票可能。ただし、あらかじめ、登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する必要がある 選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム、未決の勾留中の被疑者または被告人等は病院の院長や刑事施設の長を通じて不在者投票が可能である 身体の障害等で重度な人で投票所まで来るのが困難な者はあらかじめ選管に申請して郵便で投票することができる 南極に派遣されている観測隊については、基地や往復する船舶でファクシミリによる不在者投票が可能。ただし、総選挙及び通常選挙に限定。 2003年より期日前投票制度が新設され、事前投票の方法として浸透しつつあるが、これは本制度の代替制度ではなく、廃止されたわけでもない。 この「不在者投票制度」は、政治分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(ポータル 政治学/ウィキプロジェクト 政治) |
[ 92] 不在者投票制度 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%9C%A8%E8%80%85%E6%8A%95%E7%A5%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6
