契約とは?

契約(けいやく)は、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為である。その結果、当事者の双方又は一方の他方又は第三者に対する債務(一定の行為をする法的義務の一種。債権も参照。)が発生する。なお、現実売買を参照。異なる利益状況にある者が相互の利益を図る目的で一定の給付をする合意をした場合にそれを法的な強制力により保護するための制度である。
日本の民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定している(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)。すなわち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(=雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。
民法は典型契約以外の契約類型の存在も許容していると解されており(契約自由の原則)、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは民法上に名称が無いという意味で無名契約という。
双務契約とは、契約によって当事者の双方がお互いに対して債権をもち、債務を負うものをいう。売買契約を例にとると、売主は買主に対して商品を引き渡す義務(債務)があり、買主は売主に対して代金を支払う義務(債務)がある。よって売主と買主の双方がお互いに債務を負っている(債権を有している)ため、売買契約は双務契約であるといえる。その他、賃貸借、請負、有償の寄託、有償の委任、雇用なども双務契約である。
片務契約とは当事者の一方だけが相手方に対して何らかの債務を負っている契約を言う。例えば贈与契約であれば、贈与をする者は物を相手方に引き渡す義務を負うが、物をもらう側の人間には何の義務もない。よって贈与契約は片務契約ということになる。この他にも、使用貸借、消費貸借、無償の寄託、無償の委任が片務契約の例である。
諾成契約は、当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約。売買・賃貸借などのほとんどの契約。
要物契約は、当事者の合意だけでなく目的物の交付とによって成立する契約。消費貸借・使用貸借・寄託のみがある。
有償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴う契約。双務契約は有償契約であるが、片務契約でも有償契約のものがある。具体的には、利息付消費貸借契約は契約成立に貸主の貸出行為が必要なため、契約成立後は貸主は債務を負わないので片務契約であるが、対価的な支出を伴うので有償契約である。
契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を要式主義という(例えば、保証契約は契約書がなければ成立しない、など)。
民法には申込みと承諾に関する規定があるが、主に離れた場所にいる者同士が手紙などのタイムラグが生じる方法によって契約する場合を念頭に置いている。
契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され、契約を守る義務が生じる。契約により生じた債務を、債務者が任意に履行しない(債務不履行)ときは、債権者は、訴訟手続・強制執行手続を踏むことによって、債務者に対し強制的に債務の内容の実現を求めることができる(強制履行、現実的履行の強制)。また、債務不履行が発生した場合、債権者は、契約の解除をしたり、債務者に対し損害賠償請求をすることができる。
債務不履行の内容としては、約束の期限までに品物を届けなかった(履行遅滞)、品物を壊してしまって債務を履行できなくなった(履行不能)、品物を引き渡したものの欠陥があった(不完全履行)の3類型が挙げられる。
契約の当事者は、契約によって発生した債権を行使し、債務を履行する。民法などの規定と異なる契約をした場合でも、その規定が任意規定である限り、契約の内容が優先する。「契約は当事者間の法となる」といわれるゆえんである。
契約がただの合意・約束とは違って、裁判を通じてその内容を強制的に実現することができる(強制執行などを参照)。 また、契約に違反すれば、契約に規定された違反時の責任(違約金など)が生じるほか、民法上も債務不履行責任や、場合によっては不法行為責任を負うこともある。
民法には契約の効力という款をおいているが、実際上「契約の効力」の問題とされる事柄はつまるところ「債権の効力」の問題なのであって、債権総則の章において規定されている。そして、債権総則では包含しきれないような契約関係(特に双務契約)独自の規定を契約の効力の款においている。特に双務契約については、対価的関係にある債権債務の牽連関係について以下の3つの規定をおいている。
一つは当事者の片方が一方的に契約を解除する場合であり、通常「解除」といえばこちらを指す。このとき、解除契約を一方的に解除する権限(解除権)が法律の規定によって一定条件(例えば債務不履行など)のもと発生するものを法定解除権といい、契約などで定めた条件に従って発生するものを約定解除権という。
上記の意味の解除については、講学上、遡及効を有するものを「解除」、有さないものを「解約(告知)」と分類することがあるが、民法の法文上はともに「解除」である。 もう一つの解除は、契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする合意解除である。合意解除も「契約をなかったことにする契約」という一つの契約である。
契約は、公序良俗に反する場合(90条)や、強行法規に反する場合(91条)、無効となる。契約を構成する申込み又は承諾が無効である場合(93条ただし書など)も、「その契約は無効である」と表現される。同様に、契約を構成する申込み又は承諾が取り消された場合(96条1項など)にも、「その契約は取り消された」と表現される。意思表示の有効性と契約の有効性を区別する意味がないため、このような用語法の混乱が生じている。
行政主体(国や地方公共団体がその典型例)が結ぶ契約のことを特に行政契約と呼ぶ。行政主体が私人との間で結ぶ行政契約の例は多岐に及ぶが、公共施設を借りたり、補助金の交付を受けたり、公共事業を請け負う場合や、なんらかの協定を結ぶ場合などが挙げられる。また行政主体同士で結ばれる契約も行政契約の一つである。
行政契約も契約の一種だが、行政主体がその当事者であるため特殊な考慮が必要となる場合がある。例えば、本来ならどのような契約を結んでも良いのが原則であるが(契約自由の原則)、行政主体に権力的権限をあたえるような契約は制限される。さもなければ権力的な行政作用は法律に基づいて行われなければならないとする「法律による行政の原理」が骨抜きにされかねないからである。さらに、合理的理由のない差別的な取扱いについても禁じられると考えられている(平等原則の適用)。また、本来ならば契約を結ぶか否かも自由なはずであるが、水道などの契約においては契約を締結する義務が課されている場合もある。

[ 118] 契約 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84

随意契約(ずいいけいやく)とは国、地方公共団体などが入札によらずに任意で決定した相手と契約を締結すること、及び締結した契約をいう。
国および地方公共団体が行う契約は入札によることが原則であり(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)、随意契約は法令の規定によって認められた場合にのみ行うことが出来る。随意契約によろうとする場合は、なるべく見積書を徴すること、またなるべく二以上の者から見積書を徴することとされている(予算決算及び会計令第99条の6、都道府県・市町村の規則等)。なお、国と地方公共団体とでは適用される法令や事務の範囲が違うため、完全には一致しない。競争入札の場合は予定価格内最廉価格を落札としなければならない規定がある(会計法第29条の6)が、随意契約については明確に定められていない。しかし、財務省通達[1]の趣旨に照らし合わせて、競争入札と同様に、予定価格内最廉価格の者と契約すべきであると考えられている。
競争入札と比べて、早期の契約締結(一般競争入札では入札者の公募や質問書の受付などのために2ヶ月程度の機関を要する)、手続の簡素化、小規模事業者でも参入可能等のメリットがあるが、予算の効率化、公平性、透明性の点でデメリットがある。
発注者側の都合(会計法第29条の3第4項、第5項、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、第5号、第6号)により、特定の事業者を指定して契約を締結する方式で、別名『業者指定契約』とも言う。単に随意契約と言った場合は特命随契を指すことが多い。
競争性がないため落札率が高止まりして予算の無駄遣いとなりやすい。また、予定価格の根拠となる価格資料を契約予定者から徴取せざるを得ない場合が多く、契約予定者による価格操作が容易で、予定価格制度が形骸化しやすい。天下り先の公益法人を契約相手方とする等、官制談合の温床になりやすいとの批判もあった。法令に具体的な規程が無かったため、各省庁で拡大解釈がまかり通っていたが、平成18年度に見直しが行われ、特命随契可能な事例は大幅に制限された。競争入札へ移行できない物は、企画競争若しくは公募を行うこととしている。
財務省通達で認められた契約以外について、要件を満たす者が一に限られることを理由に随意契約を行う場合は、事前に公募をしなければならない。ただし、初めから要件を満たす者が複数存在することが明らかな場合は、公募を行わずに、一般競争入札や企画競争を行わなければならない。公募に対して応募者がなかった場合、または、応募者の中に要件を満たす者がいなかった場合は、特命随契が認められる。しかし、要件を満たす応募者がいた場合は、一般競争入札又は企画競争を行わなければならない。
予定価格が少額の場合(会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条第2項〜第7号、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号、地方自治法施行令別表第5)に、二以上の者から見積書を徴取して契約者を決める方式。法令上、予定価格が少額随契可能な額であっても、可能な限り競争入札を行なうように指導されている[2]。
二以上の者から見積書を徴取することで一応の競争性は担保されているが、徴取対象事業者を恣意的に選定すれば官制談合の温床になる恐れがある。とはいえ、特命随契とは違い、予定価格に制限があるため、大規模な事件になることは少ない。ただし、一括に発注すべき契約を複数に分割することで少額随契とするなど、その抜け道もある。そうした複数分割事例は会計検査で何度か指摘されている[1][2]。
一方で、むやみに一般競争化することは、いたずらに小規模事業者を排除することになり、中小企業対策として好ましいとは言えない。一般競争については、参加資格の制定を認められており(予算決算及び会計令72条および第2項、第3項)、資格を定めた場合は名簿登録事業者しか競争に参加できない。現在、物品の製造・販売、役務の提供等、物品の買受けについて殆どの省庁が省庁間統一資格名簿を利用している。指名競争については、、一般競争の名簿と兼ねる場合を除いて、参加資格の制定が義務づけられている(予算決算及び会計令第95条および第2項、第3項)。よって、参加資格名簿に登録されていない業者は一般競争にも指名競争にも参加することが出来ない。名簿登録の資格審査には財務状況等の詳細な資料の提出が必要であり、これは、小規模事業者にとって費用対効果に乏しく、事実上の参入障壁となっている(たとえば、法人税や消費税の分割納付[3]をしていると添付書類のうち納税証明書その3が発行されない。そのため、名簿登録のためには一括納付する必要がある)。また、入札に係る手続きの煩雑さも、小規模事業者には参入しにくい原因となる。一方で、随意契約には、そのような決まりはなく、手続きも簡素であるため、事業者の規模に関係なく参加の余地が与えられる。
競争契約を行っても入札者がいなかったり落札しない場合(予算決算及び会計令第99条の2、地方公共団体は地方自治法施行令第167の2第8号)、または、落札者が契約を結ばない場合(予算決算及び会計令第99条の3)には、随意契約を行うことが出来る。その場合、必要に応じて履行期限の延長や契約保証金の免除等条件の変更を行ってもよいが、予定価格は変更できない。
複数の業者から企画提案や技術提案を提出させ、提案内容を審査し、企画内容や業務遂行能力が最も優れた者と契約する方式。会計法上は特命随契の一種である。
公募とは、次のような場合に、設備や技術等の必要条件を具体的に明示して、掲示、Webサイト等で広く参加者を募ることを言う。
公募期間は、一般競争の公告期間(予算決算及び会計令第74条)に準じて、適切に定めなければならないとされている。
国の契約については、2005年度(平成17年度)に発覚した談合事件等をきっかけとして、随意契約の見直し[3]が行われた。その概要は次の通り。

[ 119] 随意契約 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8F%E6%84%8F%E5%A5%91%E7%B4%84



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