事項とは?

ア 経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした施工能力等に関する審査で、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、受審が義務付けられております。
したがって、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を受けなければなりません。
また、受注にあたっては、発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。
なお、経営事項審査申請書及び経営状況分析申請書等に虚偽の記載をして提出した者については、建設業法に基く監督処分の対象になります。また、場合によっては懲役・罰金等の刑事罰に処せられるとともに、建設業の許可は取り消しになります。(5年間許可を受けることはできません)
ただし、新規設立業者で決算期が到来していないものについては、個人にあっては事業開始の日・法人にあっては設立の日とする。
経営事項審査の結果については(財)建設業情報管理センターのホームページで公表されており、どなたでもご覧いただけます。利用されるにはこちらをクリックしてください。
なお、リンク先の記事やご利用にあたってのご質問につきましては、(財)建設業情報管理センター(Tel.(03)5540-5701)までお願いします。
ただし、審査項目のうち、経営状況の審査(経営状況分析)は平成16年3月1日以降、登録経営状況分析機関が行うこととなっています。経営状況分析以外の経営規模、技術力、社会性等の項目の審査(以下「経営規模等の審査」といいます。)については、引き続き許可行政庁が行います。経営規模等の審査の受付は、所轄の県民局建設部及び支局地域建設室で行います。また、経営状況の分析については、登録経営状況分析機関で行います。
なお、(財)建設業情報管理センターも登録経営状況分析機関ですので、従来どおり経営状況分析を(財)建設業情報管理センターに申請することもできます。
申請者→経営状況分析申請書類→登録経営状況分析機関へ郵送→経営状況分析→経営状況分析終了通知書を申請者に送付
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(経営状況分析結果通知書(原本)を添付)→所轄の地方振興局建設部・建設事務所へ郵送→指定審査日通知→指定会場で受審→総合評定値通知(経営規模等評価結果通知)を申請者に送付
審査の円滑な実施のため、登録経営状況分析機関への経営状況分析申請は決算月の3か月後、所轄の県民局建設部及び支局地域建設室への経営規模等評価申請は決算月の4か月後の月末を期限としていますので厳守してください。
登録経営状況分析機関の「経営状況分析結果通知書」の原本、審査対象営業年度に相当する課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書控の写しを「経営事項審査申請書類」に添付して、営業年度終了後4か月以内に所轄の県民局建設部及び支局地域建設室へ郵送してください。
なお、事務処理に3か月(申請期限後)を要しますので、申請期限を厳守してください。(申請については、申請者の自己責任となります。)(早く申請されるのは差し支えありません。)
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、当該建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。(発注者と公共工事の請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けた後その経営事項審査の申請の直前の営業年度の終了の日から1年7月の間に限られます。)
毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、1年7月の期間がとぎれることなく毎営業年度終了後できるだけ速やかに経営事項審査の申請を行わなげればなりません。(遅くとも営業年度終了後4か月以内に申請しなければなりません。)
1年7月の期間が経過することがあります。(1年7月が経過した後においては、発注者と公共工事の請負契約を締結することができません。)
審査基準日は審査の申請をする直前の営業年度の終了の日となっておりますので、次期営業年度の終了の日が到来するまでに申請がなされない場合は、その審査基準日における経営事項審査を受けることができないこととなります。
(例)平成15年8月31日を審査基準日として申請しようとする場合→平成16年8月31日までに申請のこと。(平成16年9月以降の申請になると、平成16年8月31日が審査基準日となるため、平成15年8月31日を審査基準日とする経営事項審査は受けられないことになります。)
経営事項審査は、決算期ごとに受審するのが原則です。1年7月の有効期間を考慮の上、受審頻度確保のためなるべく決算期ごとに受審してください。
なお、あまり短い決算期間を設定すると、変更前の決算日を審査基準日とする申請ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
12月31日を審査基準日とする経営事項審査を申請する場合→3月31日までに県に申請すること。(4月1日以降の申請になると、次の決算期が到来しているために12月末日決算を審査基準日とする経営事項審査は受審できなくなります。)
2,500円×申請業種数+8,500円 (知事許可業者は岡山県収入証紙、大臣許可業者は収入印紙を申請書に貼付してください)
※ 総合評定値の請求をされない場合は所轄の県民局建設部及び支局地域建設室にその旨お問い合わせください。
平成18年度・平成19年度の経営事項指定審査の日程(予定)をPDFファイルとして提供しています。下表のアイコンをクリックしてご覧ください。

[ 86] 建設業経営事項審査
[引用サイト]  http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/keishin.htm

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[ 87] ChamaのCGIのダウンロードにあたっての免責事項です。免責事項を承諾された方のみChamaのDownloadサイトをご利用頂けます。
[引用サイト]  http://www.chama.ne.jp/download/menseki.htm

測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(以下「改正法」)は、平成13年6月20日に公布され、平成14年4月1日から施行されました。
この改正により、基本測量及び公共測量が従うべき測量の基準のうち、経緯度の測定は、これまでの日本測地系に代えて世界測地系に従って行わなければならないこととなります。この、世界測地系の定義については、新たに法律で規定しました。
世界測地系の地球の形状や大きさ(条文では「地球を想定した扁平な回転楕円体の長半径及び扁平率」として規定)の値については、測量法施行令において定めることとしています。
測量法施行令は、改正法の公布を受け改正作業を進めていましたが、平成13年12月28日に公布されました。
今回の測量法施行令の改正により、日本経緯度原点の原点数値は世界測地系に基づく値となりました。また、改正法で政令(測量法施行令)に委任されていた世界測地系による回転楕円体の長半径及び扁平率を新たに規定しました。
改正法及び測量法施行令の公布を受け、国土地理院では既存の公共測量及び一般に利用されいている経緯度を円滑に世界測地系に変換する体制を整備していただくため、改正法の施行に先立ち、経緯度変換を行うプログラム「TKY2JGD」を無料で提供することにしました。
国土地理院発行の地図は、測量法の改正を受けて改正法の施行日より、緯度・経度は世界測地系に基づいて表示することとなりました。
このため、施行日以降に刊行される国土地理院の地図ついては全て世界測地系に基づく緯度・経度を併記することとしました。また、世界測地系に早くなじんでいただくために、平成13年10月1日から2万5千分1地形図、5万分1地形図及び20万分1地勢図において、順次世界測地系に基づく緯度・経度の値を併記することとしました。
なお、現在刊行されている地図の緯度・経度とそれに対応する世界測地系に基づく緯度・経度の値については、「世界測地系緯度・経度対照表」をご参照下さい。
国土地理院発行の数値地図は、平成14年4月1日から世界測地系に対応したデータの提供を開始しました。また、改正測量法施行日(平成14年4月1日)以前に刊行された数値地図への対応として国土地理院のホームページに「数値地図の世界測地系対応について」のページを用意しました。お手元の数値地図を世界測地系に座標変換する場合等は「数値地図の世界測地系対応について」のページをご利用下さい。
公共測量計画機関及び作業機関を対象に平成13年10月から行いました「世界測地系移行に伴う説明会」は終了致しました。
測量法の改正に伴い、測量法の施行日である4月1日に現行の平面直角座標系(昭和43年建設省告示第3059号)は廃止され、新たに世界測地系に基づく平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)が施行されました。平面直角座標系の主な改正の点は以下のとおりです。
・ 測量法の改正により、測量法に規定される直角座標(平面直角座標)の記述が第11条第2号から同条第1項第1号に変更されたことに伴う改正
今回制定された平面直角座標系の各原点の経緯度数値は現行の告示と同じ値ですが、経緯度の測定の基準が世界測地系に基づくため、平面直角座標系の各原点の位置は経緯度と同様に400〜500m程度移動します。
測量法第十一条第1項第一号の規定を実施するため、地心直交座標系で位置を表示する場合の地心直交座標系が定められました。
法改正後は、世界測地系に基づく地図が順次刊行されますので利用する場合のQ&Aをまとめました。測量成果の複製・使用申請をされる方はご参照下さい。
改正測量法施行後に行う世界測地系へ対応した測量作業規程は、承認申請が必要です。測量作業規程の承認申請手続きについては、測量作業規程の承認申請(法第33条)に記載されています。申請書の提出先は、各管内の地方測量部・支所です。

[ 88] 測量法改正関連事項
[引用サイト]  http://www.gsi.go.jp/LAW/kaiseijoho.html



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