先行とは?

3Dユーザー様のみを対象として、出荷させていただくアップグレードキットです。
●先行アップグレードサービス期間中は、通常版アップグレードサービスの一種類のみの提供となります。
●特別割引(学生版、ボリュームディスカウントなど)のアップグレードサービスは、正式版リリース後開始となります。
先行アップグレードキットは、LightWave 3D [8]にいち早くご利用になりたい、ユーザー様への特別なアップグレードキットになっており、いくつか正式版アップグレードキットと異なる内容になっておりますのでご注意ください。
先行アップグレードキットには、製本された日本語リファレンスマニュアルは、付属いたしません。オンラインマニュアルとしてCD-ROMに収録されます。
LightWave 3D [8] 日本語正式版アップグレードキットには、日本語リファレンスマニュアルと、チュートリアルガイドの製本マニュアルが付属します。
先行アップグレードサービスをご利用のユーザー様で、製本された日本語リファレンスマニュアル、チュートリアルガイドを、ご利用になるためには、先行アップグレードキット同梱の「LightWave
正式日本語版アップグレードの価格から製本マニュアル代の10,000円低価格に設定しております。
製本マニュアルを必要としないユーザー様には、お得なパッケージとなっております。
また、本アップグレードパッケージは、正式日本語アップグレードサービス開始と同時に終了させていただきます。
当アップグレードサービスのお申込みには、下記の方法をお選びください。
1. 先行アップグレード申込み用紙を、ディ・ストームユーザーサービス申込みサイトからログインして、お申込用紙
●ディ・ストームユーザーサービス申込みサイトにて、オンラインにてお申込みください。
●ディ・ストームユーザーサービス申込みサイトからログインして、先行アップグレード申込み用紙(お申込用紙ダウンロード
PDFファイル)をダウンロードして、先行アップグレード申込書記載の内容に沿ってお申込みください。
ディ・ストームユーザーサービスお申込みサイトにログインするためには、お客様のユーザー登録番号と、ご登録者名が必要になります。ご登録内容についてのお問い合わせは弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。
先行アップグレードサービス期間中、プラットフォームの変更(Windows版からMac OSX版、またはMacintosh版からWindows版)を伴うアップグレードサービス(クロスアップグレード)、またはドングル交換(WindowsパラレルドングルからWindows
クロスアップグレードをご希望されます場合も、上記「申込方法」と同じ方法にてお申込になれます。
先行アップグレードのお申し込み、お支払い、商品発送に関するお問い合わせは、
※お問い合わせの際には、お客様のユーザー登録番号、またはLightWave 3Dドングルのシリアル番号をお調べの上、ご連絡ください。

[ 73] LightWave 3D [8] 先行アップグレードサービス
[引用サイト]  http://www.dstorm.co.jp/customer/upg/LW8UPG/

特許庁では、中小企業および個人の方々の特許出願を対象として、先行技術調査の支援制度を平成16年6月1日より発足させました。この制度は、当該出願人に対し先行技術調査を無料支援することにより、審査請求を行なうか否かの判断材料を提供することを目的としています。例えば、特許性の乏しいとおもわれる出願の場合には出願人が審査請求を行なわないことで、無駄な審査請求料金の負担が軽減されます。
なお、本制度による調査は特許庁の審査の結果を保証するものではございません。(調査結果に類似する先行技術が存在しなかった場合でも、調査ツールや調査年範囲の違い等により、特許庁審査で類似する先行技術が発見され特許を受けることができない場合もございます。)
また、本制度の調査は、特定登録機関による先行技術調査とは異なりますので、審査請求手数料の軽減等はございません。
当財団は、この制度における調査事業者のひとつとして特許庁からの委託を受け、皆様からのご依頼に基づき無料(*)にて質の高い調査を実施いたしますので、何卒ご遠慮なくお申し込みいただきますようお願い申しあげます。
お申し込みは、所定の調査依頼書、出願書類の写し(または、公開公報の写し)および誓約書をご記入の上、下記申込先宛にお送りください。
平成16年4月1日以降の出願番号が付与されている特許出願で、まだ審査請求を行なっていないものが対象となります。ただし、次の特許出願は対象外です。
(1つの特許出願に対して、複数の調査事業者に調査依頼を行なうことや同一の調査事業者に複数回の調査依頼を行なうこともできません。)
対象となる特許出願の出願人本人または出願代理人とし、中小企業あるいは個人の方に限ります。(出願代理人経由の場合にも、報告書の発送は中小企業等出願人本人となります。)
(2)大企業の支配関係にある法人の場合(株式総数または出資総額の2分の1以上の株式または出資金を大企業が有している場合)
事後に「1.調査対象となる出願」および「2.調査依頼ができる方」に反することが判明した場合、調査に要した費用を当財団より請求させていただきます。
ただし、請求項数が11以上の出願でも、請求項1を含む10以内の調査をしたい請求項を指定して頂ければ、調査可能です。なお、請求項を指定して調査を行った場合も本制度を依頼した特許出願となりますので、指定しなかった請求項の調査を行う場合、本制度へのご依頼は「1.調査対象」の「(3)過去に本制度による先行技術調査を依頼した特許出願」に該当し、対象外となりますのでご注意ください。
原則、下記の「9.申込方法」にある必要書類の受領完了後2週間以内にて納品物(先行技術調査報告書(報告書、文献)、受領書、アンケート等)をご依頼者(出願人)にお送りいたします。
また、先行技術調査報告書は特許庁にも送付され、特許庁において用いられるとともに、出願が閲覧請求された場合には閲覧対象書類となることがございます。
お手元に納品物が届きましたら、報告書の内容をご確認いただき、受領書およびアンケートを当財団までご返送ください。
アンケートは特許庁が本制度の今後の事業実施の参考といたしますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
調査に用いたツールやデータベースの説明、出願の技術範囲の考え方、検索式・記号の意味等の報告書に記載されている内容に関するもの。
なお、ご依頼案件の特許性の有無の判断や補正書等の作成に関するご相談は、お受けできませんので予めご了承ください。
下記の必要書類をご用意いただき、下記申込先宛にご送付ください。(申込用紙は昨年度のものと異なっておりますのでご注意ください。)

[ 74] Japio:中小企業等特許先行技術調査支援
[引用サイト]  http://www.japio.or.jp/service/service01.html



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