及びとは?

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6月5日は環境の日です。これは、1972年6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて6月5日を「世界環境デー」と定めており、日本では「環境基本法」(平成5年)が「環境の日」を定めています。
「環境基本法」は、事業者及び国民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境の保全に関する活動を行う意欲を高めるという「環境の日」の趣旨を明らかにし、国、地方公共団体等において、この趣旨にふさわしい各種の行事等を実施することとしています。
我が国では、環境庁の主唱により、平成3年度から6月の一ヶ月間を「環境月間」(昭和48年度〜平成2年度までは、6月5日を初日とする「環境週間」)とし、全国で様々な行事が行われています。世界各国でも、この日に環境保全の重要性を認識し、行動の契機とするため様々な行事が行われています。
平成18年度の環境月間では、昨年度に引き続き、地球温暖化防止大規模国民運動「チーム・マイナス6%」などと連携を図り、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直していくことや、新たな環境技術や地域の活性化などに視点を置いて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施しました。
これらの行事を通じ、持続可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚と実践を促進するとともに、環境保全活動のすそ野を拡げていきます。-->
平成17年度の環境月間では、地球温暖化防止大規模「国民運動」と連携を図り、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直していくことや、新たな環境技術や地域の活性化などに視点を置いて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施します。
これらの行事を通じ、持続可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚と実践を促進するとともに、環境保全活動のすそ野を拡げていくこととします。
平成17年度の環境月間では、地球温暖化防止大規模「国民運動」と連携を図り、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直していくことや、新たな環境技術や地域の活性化などに視点を置いて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施しました。
平成16年度の環境月間では、国民一人ひとりが自らの生活・行動を見直していくこと、新たな環境技術や地域の活性化などに視点を置いて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施しました。
これらの行事を通じ、持続可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚と実践を促進するとともに、環境保全活動のすそ野を拡げていくこととします。-->
平成15年度の環境月間では、「はじめています。地球にやさしい新生活」をテーマとし、国民一人ひとりの生活の見直しと新たな環境技術に対する理解と行動に視点を置き、「環境の日」を中心とする「環境月間」において、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事等を実施しま
平成14年度の環境月間では、「見直そう今までの暮らし 考えようこれからの暮らし」をテーマとし、持続可能な社会の構築に向けた国民一人ひとりの意識高揚と実践を促進するとともに、環境保全のすそ野を拡げていくため、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下に、環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事を実施しました。
平成13年度の環境月間では、「時代が変わる 私が変わる 環境世紀の幕開けです」をテーマとし、21世紀を「地球と共生する『環の国』日本」とすべく、循環型社会の実現に向けて、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下、環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事を実施しました。
循環型社会形成推進基本法ミュージカル「ごみ・で・な〜いらんど21」について(2001.6.3)
平成13年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。
平成12年度の環境月間では、「循環社会 捨てずに生かす 新時代」をテーマとし、「循環型社会」の構築を重点として、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下、環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事を実施しました。
平成12年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。
平成11年度の環境月間では、「きこえますか地球の鼓動、みえますか環境の世紀」をテーマとし、国、地方公共団体、企業、民間団体、国民の参加と協力の下、環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事を実施しました。
特に、今年度は「世界環境デー」記念式典(国連環境計画、日本政府及び東京都の共催)が6月5日に東京にて開催されたことから、環境月間行事は全て「世界環境デー」記念式典関連行事として位置づけました。
平成11年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。
平成10年度の環境月間は、昨年12月に開催された「地球温暖化防止京都会議」の成果を広く周知し、その具体化に向け暮らしと経済活動のあり方を変えて行くために、統一テーマを「地球と未来の仲間のために 暮らしを変える わたしから」とし、地球温暖化の防止を重点として、国、地方公共団体、企業、民間団体等において、各種の行事を実施しました。
平成10年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。
平成9年度の環境月間は、同年12月の「地球温暖化防止京都会議」に向けて、統一テーマを「地球が発熱! あなたが止める温暖化」とし、地球温暖化の防止を重点として、国、地方公共団体、企業、民間団体等において、各種の行事が実施されました。
平成9年度環境の日及び環境月間に実施された各種行事のうち、国、県、政令指定都市が主催あるいは後援した行事をとりまとめました。

[ 123] 環境の日及び環境月間
[引用サイト]  http://www.env.go.jp/guide/envdm/

こうした状況を踏まえ、政治家であって国務大臣等の公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保するとともに、国家公務員の政治的中立性を確保し、副大臣等の役割分担を明確化するため、下記のとおり国務大臣、副大臣及び大臣政務官に関する規範を定める。
国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。以下同じ。)及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私混淆を断ち、職務に関して廉潔性を保持することとする。
なお、副大臣等(副大臣及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、その上司である国務大臣の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
公益法人その他これに類する諸団体については、報酬のない名誉職等を除き、その役職員を兼職してはならない。
なお、報酬のない名誉職等を兼職した場合は、国務大臣にあっては内閣総理大臣に、副大臣等にあってはその上司である国務大臣に、届け出なければならない。
自由業については、原則としてその業務に従事してはならない。なお、やむを得ず従事する場合には、国務大臣にあっては内閣総理大臣の、副大臣等にあってはその上司である国務大臣の許可を要する。
国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券(私募ファンドを含む。)、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする。 なお、就任時に保有する株式、転換社債等の有価証券(私募ファンドを含む。)については、信託銀行等に信託することとし、在任期間中に契約の解約及び変更を行ってはならない。(ただし、特定口座において運用しているものを除く。この場合においては、国務大臣等の職を退任した際に、同口座の在任期間中の取引残高報告書を内閣官房長官に提出し、在任期間中に取引を行っていないことを明らかにしなければならない。)
政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する。
関係業者との接触に当たっては、供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為をしてはならない。
また、未公開株式を譲り受けること、特定企業における講演会に出席して社会的常識を著しく超える講演料を得ることは行ってはならない。
外国の元首や政府等から贈物を受ける場合、2万円を超えるものは、原則として退任時にその所属していた府省庁に引き渡すものとする。
法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、国務大臣にあっては内閣の、副大臣等にあってはその上司である国務大臣の許可を要する。
国務大臣の海外渡航については閣議了解を、国内の出張及び旅行については内閣総理大臣の許可を要する。副大臣等の出張及び旅行については、国内外を問わず、その上司である国務大臣の許可を受けるとともに、内閣官房長官に事前に届け出なければならない。
国家公務員法等の趣旨を踏まえ、国民全体の奉仕者として政治的中立性が求められている職員に対し、一部の利益のために、その影響力を行使してはならない。国務大臣は、職員の任命権を一部の政治的目的のために濫用してはならない。
閣議決定による方針に基づく内閣総理大臣の指揮監督の下、府省の大臣(主任の大臣たる府省の長、内閣官房長官、特命担当大臣及び国務大臣をもって充てられる委員会の長をいう。以下同じ。)は、政治主導の政策判断の迅速化、府省の大臣の政策判断を補佐する機能の強化の観点から導入された副大臣等とともに、下記により、適切に職務を分担し、もって能率的に職務を遂行するものとする。
府省の大臣は、副大臣等の就任時等において、その担当する政策及び企画並びに政務に関する職務(内閣官房副長官にあっては、内閣府設置法に規定する職務。以下同じ。)の範囲を指示するものとする。その際、必要に応じ、職務の処理方針についても、併せて示すものとする。
なお、府省の大臣は、副大臣等の職務の範囲を指示する場合においては、次に掲げる点に留意するものとする。
イ 副大臣のつかさどる職務の範囲を指示する場合においては、一般的な分野を示すことにより、又は具体的な案件を特定することにより行うものとする。
なお、副大臣が複数置かれた府省においては、中央省庁等改革の理念にのっとり新たな府省の事務が円滑に遂行されるよう、適切な事務の配分とすることに十分留意するものとする。
ロ 大臣政務官の参画する職務の範囲を指示する場合においては、原則として具体的な案件を特定することにより行うものとする。
副大臣等は、府省の大臣が指示した分担に基づき、その政策及び企画並びに政務に関する職務を責任を持って遂行するものとする。
副大臣は、国会において答弁を行うとともに、必要に応じ国会等との連絡調整を行うものとする。国会提出法案については、副大臣が担当する法案を府省の大臣があらかじめ定め、副大臣は、その担当する法案に関し、責任を持って職務を遂行するものとする。 大臣政務官は、国会等との連絡調整を行うとともに、必要に応じ国会において答弁を行うものとする。
副大臣が複数置かれた省においては、各省の大臣は、副大臣の就任時等において、職務代行の順序について定めるものとする。
府省の大臣等(府省の大臣、副大臣及び大臣政務官をいう。以下同じ。)は、下記により、所管行政の運営状況を的確に把握するとともに、密接な連絡を図り、もって能率的に職務を遂行するものとする。
府省の大臣等は、行政運営上の重要事項について適時適切な報告を求めるなど必要な措置を講ずるものとする。
府省の大臣は、副大臣等と定期的な意見交換を行うこと等により、副大臣等との間の十分な意思疎通を図るものとする。
重要な府省令・告示、本省庁課長職以上の人事案件等を例外なく大臣決裁事項とするよう、文書規定を整備する。
府省の大臣等は、就任時に、文書決裁規則等における府省の大臣等及び事務次官の決裁事項について十分に説明を受け、確認をし、又は改正を行うこととする。

[ 124] 国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範
[引用サイト]  http://www.cas.go.jp/jp/siryou/kihan.html



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