指定とは?
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平成18年9月に「神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例」の一部が改正され、指定袋による排出が義務付けられることになりました。 しかし、処理施設への搬入状況を見ると、可燃ごみに不燃ごみが混ざっているなど、家庭のごみに比べると分別が充分徹底されていません。 そこで、指定袋制度を導入し、市の指定する4区分ごとの指定袋に分けて入れていただくことで、分別の徹底を図ります。 また、この指定袋の価格には、市の処理施設で処分する際に必要な処分料が含まれていますので、ごみの処理料金が明確になり、減量の努力が直接、経費の削減につながります。 ◇ 指定袋の販売は19年3月1日から開始します。指定袋取扱店で制度開始までに購入してください。 許可業者とお店・会社の委託契約には、「収集運搬業務にかかる料金(右図A)」と「市の処理施設の処分料(右図B)」が契約の中に含まれています。 事業系ごみを、市の処理施設に搬入して処分する際にごみを計量し、許可業者が処分料(搬入手数料)を市に納入しています。 「収集運搬業務の料金(右図A)」は、これまでのように委託契約を結んでいただきます。 「市の処理施設の処分料(右図B)」は許可業者が処分料を納入するのではなく、会社やお店の皆様が、指定袋を購入することで市に納めていただくことになります。 ◇ どうしても、指定袋に入れられないごみ(例:一辺50cm以上のゴミ)等については、許可業者または市環境局にお問い合わせ下さい。 この制度では処分料と袋代実費が含まれた指定袋を購入していただきますので、許可業者との委託契約は、収集運搬料のみに変わります。 事業系ごみの排出量(袋の数量)を確認の上、 許可業者と収集運搬委託契約の変更を行って下さい。 ◇ 契約は、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみの区分ごとの袋の大きさや数に応じた内容にしましょう。 不燃ごみも出るのに、可燃ごみだけの契約になっていませんか。可燃ごみの契約だけでは不燃ごみは収集できません。区分ごとに袋の数量を確認し、許可業者と契約を締結して下さい。 指定袋制度では、処分料の計算が重量(10kg)による方法から1袋あたりに変わります。 ※指定袋の購入の際には、処分料の他に袋代実費(45Lの場合は12円)がかかります。 指定袋による収集運搬料は、指定袋の容量ごとに決まっています。 (通常、この額を超えることはできません) なお、19年4月からの処分料は、15年1月からの経過措置期間終了に伴い既に決まっている手数料改定後の額となっています。 例えば、可燃ごみについては、処分料(搬入手数料) 40円/10kgが80円/10kgに改定されることが決められています。 指定袋は、4区分ごとに色を変えた文字で印刷し、一目で区別がつくようになっています。 大きさはそれぞれの区分ごとに30L、45L、70Lの3種類(可燃ごみは90Lも加えた4種類)を用意しますので、ごみの発生量にあわせて使い分けいただけます。 次の世代に「美しいまち神戸」を引き継いでいくことを目的に、お店や会社の4分別収集は、15年1月よりはじまっています。 19年4月の指定袋導入に向けて、「排出区分」をもう一度ご確認いただき、4分別の徹底をお願いします。 減量・資源化に向けて、ダンボールその他古紙再生に向けた取り組みもお願いしています。 詳しくは、許可業者にお問い合わせ下さい。 |
[ 61] 指定袋制度の概要
[引用サイト] http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/jigyoukei/fukuro.html
