備考とは?
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利用区分(「午前」「午後」「夜間」に区分した時間帯をいいます。)内の一部の時間の利用は、その利用区分のすべてを利用したものとみなします。 9時から22時までの間に3時間を超えて利用する場合の料金は、基本料金に超過した時間数に応じた金額を加えたものとします。なお、1時間以内の利用は、1時間利用したものとみなします。 入場料金とは、入場の対価として徴収されるもの及びこれに類するものをいいます。なお、消費税等を徴収する場合は、その税額を含むものとします。 連続利用等の催物で、「通し券」で入場料金を徴収する場合は、次の金額を1日又は1回当たりの入場料金とみなして、この表を適用します。 イベントホール及び円形ホールを平土間で利用する場合、企業あるいはその連合体が行う商品展示、商談会等については「商業展示」の区分を適用します。 上記のa〜cに該当するものであっても、次のいずれかに該当する場合は、「その他」を適用します。 リハーサルもしくは催物の準備又は整理等のため入場者をいれない状態(以下「リハーサル等」といいます。)でひとつの利用区分の全部を利用する場合、その区分の利用料金は、所定の料金の7割相当額(百円未満四捨五入)とします。ただしセミナー室、会議室及び練習室については適用しません。 同一利用日内において、午前及び午後又は午後及び夜間を連続して利用する場合の料金は、各区分の所定の利用料金の合計額の9割相当額(百円未満四捨五入)とします。 ただし、リハーサル等利用の割引きがある場合は、連続利用による割引きはいたしません。また、「終日料金」は午前、午後及び夜間の各区分の利用料金の合計額よりも割引いていますが、リハーサル等利用の割引きがある場合、終日利用による割引きはいたしません。 会議室を除く施設において、同一利用日内の2区分連続利用以外の利用で、次の時間を前後の利用区分と併せて利用する場合、次の超過料金を申し受けます。 当日の「午後」の入場料金区分による利用料金÷3(国際会議場、交流ギャラリー及びセミナー室は4) 当日の「夜間」の入場料金区分による利用料金÷5(円形ホールは4、国際会議場、交流ギャラリー及びセミナー室は3) 上記の時間をリハーサル等のため利用する場合は、上記により算定して得た金額の7割相当額とします。なお、上記時間の一部の利用は、そのすべてを利用したものとみなします。 会議室を除く施設を、22時(国際会議場及び文化情報ラウンジの各施設は22時)から、翌日の9時までの間に利用する場合は、1時間ごとに次の超過料金を申し受けます。 「平日・夜間」の利用料金÷5(円形ホールは4、国際会議場、交流ギャラリー及びセミナー室は3)×1.5。ただし、上記の時間をリハーサル等のため利用する場合は、1時間ごとに、上記により算定して得た1時間当たりの金額の7割相当額を申し受けます。なお、1時間以内の利用は1時間利用したものとみなします。 会議室を22時から翌日の9時までの間に利用する場合は、1時間ごとに次の超過料金を申し受けます。 大会議室又は交流ギャラリーをA室、B室に2分割して利用する場合、次の利用料金を申し受けます。 休館日に、館長が特に認めて臨時開館を行い利用する場合は、土・日・祝日の利用料金を適用します。 |
[ 157] 備考
[引用サイト] http://www.acros.or.jp/shisetu/annai/bikou.html
