私物とは?
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豪華海外出張や都事業への四男重用問題などにみられる都政私物化への批判の高まりのなか、石原氏のおごりと無反省を示すものです。 石原氏は議会で出馬表明した後の記者会見で、今度の問題について「日本共産党のネガティブキャンペーン(中傷攻撃)」と言いました。とんでもない、いいがかりです。 都議会は自民、民主、公明が石原氏と一体の「オール与党」議会です。日本共産党が知事の浪費と都政私物化に批判の口火を切らねば、だれもものをいわないのが都政の実態です。 事実、日本共産党の告発で、初めて石原氏の真の姿を知った都民から、都庁に抗議が殺到しています。この都民の怒りを背景に、マスメディアの批判的な報道も広がっています。石原氏がこれを党略的な中傷攻撃としか認識できないとしたら、公的な地位にある者に最低限求められる「自らを省みる」姿勢が欠けているというしかありません。 倫理の基準を「違法でなければなにをやってもいい」というところまで引き下げてしまうなら、これはもう公人の行動規範とはいえません。 しかも四男のスイス出張の旅費百二十万円は、条例にもとづく手続きをとらず、都のイベント費に紛れこませて支払われました。脱法的な「税金の迂回(うかい)支出」(都議団)です。 日本共産党都議団の請求で開示された都の文書には、四男の他の海外出張でも、都の参与が同じからくりを使って、なんとか公費を支出させようと知恵をしぼっている様子がくっきり残っています。 石原氏は、自分の息子を「余人をもって代え難い」「立派な芸術家」で「おおいに役に立った」とほめ上げ、世間をあきれさせました。今後も都の事業に「身内であってもどんどん使う」と言い放ち、身内の重用で行政の「公正」を傷つけた責任を、まったく自覚していません。 豪華海外出張でも石原氏は少なくとも二億四千万円以上を使いました。飛行機もホテルも最上級という贅沢三昧(ぜいたくざんまい)です。日本共産党は都議会で、飛行機の等級を規定通りにするだけでも、都が切り捨てた多くの福祉施策を復活できることをあげ、「都民の税金をなんとこころえるのか」と迫りました。 石原氏は都の役人に「支出は適切だった」と何度も答えさせました。「海外出張は都民が納得できるものに厳選し、費用の節約に努めると約束しなさい」という質問には、知事はついに答えませんでした。 いま各地で知事の犯罪が摘発されています。石原氏は会見で、これらの汚職と自分の問題は性格が違うと強調し、「(批判は)笑ってはねかえす」とのべました。権力の上にあぐらをかいた知事のモラルの欠如という点では、なんの違いもないことを指摘せざるをえません。 「法に反しなければなにをやってもいい。都民には痛みを押し付け、自分は超豪華な海外視察に行く。こういう行政のトップを持つ都民は本当に不幸だ」。日本共産党の清水ひで子都議が都議会の演壇からのべた言葉は、いま広い都民の共通の認識として広がりつつあります。 自衛隊が国民を監視 内部文書で告発(全資料公開) 【連載】追跡 闇の監視部隊 いま「赤旗」が読みどきです メディアも注目の「赤旗」 「赤旗」はなぜスクープを連発できるのか 「しんぶん赤旗」は2万号 真実を伝えつづけて 本当がみえる 暮らしに役立つ「しんぶん赤旗」の魅力紹介 働けど…若者たちは 政治国際経済社会 地方国民運動学問文化 科学くらし家庭スポーツ テレビつり行楽電話相談 学習党活動読者の広場 「しんぶん赤旗」主張 Q&A 知りたい聞きたい 注目のキーワード 世界と日本が見える、生きる 勇気がわく 福田政権と正面対決――政治の根本転換もとめる くらしと労働の現場から 平和・憲法をまもるたたかい 世界の流れがわかる くらしに役立つ ゆうPRESS若いみなさんといっしょに考え交流し合っていきます 列島だより ふるさとの話題が満載の特集(毎週月曜日掲載) 囲碁・将棋 「しんぶん赤旗」主催の棋戦 新人王戦熱戦続く日本棋界の若手登竜門 07年・第45期 赤旗名人決まる 「赤旗」編集局案内 ご存知ですか?──日刊「赤旗」はこういう新聞です |日本共産党ホーム|サイトマップ|「しんぶん赤旗」|著作権|リンクについて|メールの扱いについて| |
[ 144] 主張/石原知事の都政私物化/都民の税金なんと心得る
[引用サイト] http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-12-10/2006121002_01_0.html
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前回、職場持ち込み私物パソコンの管理は難しく、そろそろ内部ルールで持ち込み自体を禁止すべき時代が来ているのではないかと述べた。ところが、実際に内部ルールを作ろうとすると、社内から「不便になる」「業務効率が落ちる」「使い勝手が悪い」といった反発が起きる。このためシステム管理者が板挟みになることが少なくない。 端的に言うと、私物パソコンの持ち込みにより、所有権やプライバシーとの関係で、企業――公的機関でも同様――の側でシステムにコントロールできない部分が発生する。それが大きなセキュリティ・ホールになるためである。 企業が支給する業務用のパソコンであれば、どのようなソフトウエアをインストールすべきか、管理規程などの内部ルールを定めてコントロールすることができる。それは対象となる業務用パソコンが企業の所有物だからにほかならない。リースで導入している場合にも企業側に管理権があることには変わりがない。 まず、インストールを指定ソフトに限定することが可能になる。これによって、業務に無関係なソフトのインストールを排除することができる。一部のセキュリティ専門家を除けば、Winnyは業務に関係がないはずだ。それに、ウイルス、スパイウエアのようなmalware(悪意あるプログラム)が混入するケースも多い。そうしたソフトでなくても、導入を無制約に放置するとシステムを不安定にするおそれもある。こういった、インストールするソフトをコントロールするツールは多数あり、すでに技術的手段は整っている。 逆にインストールを強制すべきソフトもある。典型例はウイルス対策などセキュリティ関連のソフトだ。もちろん、こうしたソフトも万全ではないかもしれない。しかし、それがインストールされ、かつウイルスパターンが最新のものとなるように自動更新を設定していれば、多くのケースでは感染を防止しやすくなる。 ところが、私物パソコンの場合、所有権は当然の事ながら持ち込んだ個人の側にある。そのため、私物パソコンの内部には、その個人の判断で、さまざまなソフトがインストールされていたり、もしくはインストールされていなかったりすることは当然である。 これがさらに顕著になるのは、ハードウエアのシステム構成を変更する場合などだ。業務用データを外部記憶装置に保存できないようにUSBポートを無効化したり、内蔵リムーバブル・ディスクを読み出し専用ドライブで統一している企業もある。しかし、個人所有の私物パソコンに、このような仕様を期待することは難しい。 問題は持ち込み時点だけとは限らない。日常における点検・監査の面でも問題が生じる。プライバシーマークやISMSのようなマネジメントシステムを導入している企業の場合はもちろん、導入していない企業にとっても、セキュリティ管理規程の遵守状況などに対する定期・不定期の「チェック」が重要となるはずだ。 内部ルールとして、業務用パソコンの私用を禁止している企業は多い。あわせて、そうした措置を講じておけば、業務用パソコンの内部をチェックすることがプライバシー侵害とされる危険性も減る。こうしたルールを定めていなかった企業について「電子メールの私的使用に一切のプライバシー権がないとはいえない」とした判例(東京地裁平成13年12月3日判決・労働判例826号76頁)がある。 ところが、私物パソコンの場合、日常における点検・監査のためシステム管理者が内部を見てチェックしようとしても、後述のように従業員から所有権やプライバシーを理由に拒絶されると、これに反論することは困難となる。これでは十分な点検・監査ができなくなる。 以上の点については、「私物であっても、持ち込む際にはルールを守らせる」という考え方もありうるところだ。しかし、個人の所有物に対し、どの程度の強制が可能か、疑問が残る。それに、持ち込みを認めた場合、「私物パソコン職場持ち込みの事前許可制」などの条件面について本当に実効性が保てるのか、大きな問題があることは前回述べた。また、セキュリティやポリシー徹底のためにWindows OSをHome EditionからProfessional Editionに変更するといったことも、現実問題として難しい。 さらに悲惨なのはインシデントの発生時だ。情報漏洩が発生した際には、流出ルートを解明しなければならない。ところが私物パソコンの内部をチェックしようとしても、「内部に私的メールなどプライベートなデータが入っている」としてプライバシーをたてにされると、手を出すのは難しい。通常、嫌疑のあるパソコンをシステム部などに渡すことになるが、「俺には所有権がある」などと主張されれば反論することが困難となる。 もちろん本人の同意が得られれば検査は可能である。だが、「どうせ懲戒を受けるなら」と従業員が居直ったらどうなるか。逆に「パソコンを奪われた」として訴えられる可能性もある。システム管理者としては頭が痛い問題となる。訴訟には至っていないとしても、こうした問題は、すでに漏えいの現場で発生している。 私物パソコンには、以上のような特殊性と問題が存在する。このことが認識されれば、経営層や従業員の反発も、少しは説得しやすくなるはずだ。 私も20年来のパソコンユーザーである。自分が使うパソコンには、かなりのこだわりがある。組み立てることも大好きだ。だから、「私物パソコンを禁じられると使い勝手が悪くなる」と言いたい気持ちは痛いほど分かる。ましてソフトやハードの専門家にとってパソコンは、板前さんが使う包丁のようなものだ。 しかし、これほどパソコンの業務利用が広まっている現在、それとトレードオフの関係で、残念ながら社内ユーザー全体のスキルが低下していることは避けられない。こうした一般の社内ユーザーを、一部の専門家と同視することには無理がある。 何も私物パソコンの職場持ち込みを取り締まるため、新たに法律を制定せよと主張しているわけではない。禁止しなければ「違法」になると言っているのでもない。ただ、重要情報を扱う企業であれば、そうした内部ルールを設けることが適切だと言いたいのである。 実際に漏えい事故の処理にかかわっている弁護士という立場からすれば、事故発生によって関係者が受ける損害はもとより、ちょっとした不注意で重大な漏えいを起こしてしまった従業員が苦悩する姿は痛々しい。「後悔先に立たず」では済まされない。「魔法の杖」など存在しないことは分かっているが、どうしても「転ばぬ先の杖」を考えざるをえないはずだ。 IT法務の第一人者,弁護士 岡村久道氏が,誰もが知らずには済まされない法的問題の深層を見通します。岡村氏は近畿大学・神戸大学法科大学院兼任講師,国立情報学研究所客員教授総務省「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会」委員,経済産業省「企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会」委員を努めるほか,「これだけは知っておきたい個人情報保護」(日本経済新聞社),「迷宮のインターネット事件」(日経BP社)など多くの著書があります。 |
[ 145] 続・間違いだらけの職場持ち込み私物パソコン対策:岡村久道 IT弁護士の眼:ITpro
[引用サイト] http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20060330/233936/
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Winnyウイルスによる情報漏洩の発覚が収まる気配を見せない。自らも多くの事件の当事者となってしまった警察は、対策に躍起になっている。しかし、これまでの対策はそもそも正しかったのだろうか。 民間企業にも役立つと思われるので、今回は“職場持ち込み私物パソコン対策”の「あるべき内部ルール」について、実務的な立場から弁護士としての眼で検証してみよう。 まず、平成14年1月29日付けで「職務上使用している私物OA機器等の管理の徹底について(警察庁丁情管発第235号)」を発して、「私物OA機器等における警察情報の保護対策」に基づき管理指導の徹底を図るよう通達を行っている。 その後も、平成16年3月29日付け「職務上使用している私物OA機器等の管理の徹底について」(警察庁丁情管発第164号)、同月30日付け「職務上使用している私物OA機器等のセキュリティに関する緊急の措置について」(警察庁丁情管発第167号)、平成17年6月24日付け「職務上使用している私物OA機器等における情報管理の再徹底等について」(警察庁丁情管発第284号)によって、その徹底に努めてきた。 民間でも同趣旨の内部ルールを定めている企業は多い。しかし、このようなルールには効果があるのだろうか。 まず1つめの「私物パソコン持ち込み許可制」はもっともらしい。だが、警察の場合、パソコンの数が足りず、職員にお願いして私物を持ってきてもらうような状態だったようだ。これでは事前許可といっても実際には拒むことができたのかどうか疑わしい。 何より問題なのは、上司に持ち込みの適格性をチェックするスキルがあるのかどうか。また、持ち込みを許可する際の基準は具体的に定められていたのだろうか。こう考えていくと第1のルールを定めている意味は乏しく、実態の把握に役立つ程度だと思われる。 2つめの、「内蔵ハードディスクへのデータ保存禁止」はどうか。これは保存したまま誤ってデータを持ち帰ることを防止するためのルールのようだ。 持ち込み私物パソコンの99%はノート型だと思われる。だとすると、現在使われているノートPCの大部分には、フロッピーディスク・ドライブが付属していない。内蔵ハードディスクへの保存がだめだとすると、保存先候補はUSBメモリーなど携帯メモリーということになる。だが、携帯メモリーの紛失による情報漏洩も繰り返し報道されている。セキュリティに対するリスクはかえって高まる。 他の方法としてはLANに接続することが考えられる。だが、外部から持ち込まれたウイルスがLANを介して感染を広げたケースも多い。現に前述の「私物OA機器等における警察情報の保護対策」でも、「警察WANシステムに接続しないこと」が定められている。 3つめのルールは、「持ち帰る際に内部担当者のチェックを受ける」というルールだ。いくら2つめのルールがあっても、誤って内蔵ハードディスクに保存されていることが皆無とはいえないからだ。 しかし、捜査など本業のため忙しいなかで、何十ギガバイトもある内蔵ハードディスク上の膨大なデータを、どうやってチェックするのか。ツールを使っても難しい。またもや担当者にそのスキルがあるのかどうか心もとない。これもNGだ。 北海道江別署の巡査から捜査情報が流出した件で、慰謝料を求める民事訴訟が起こされた。一審の札幌地裁平成17年4月28日判決では「ルール1は守られていたものの、ルール2とルール3の遵守を怠っていた」として、警察側の責任が認められた。 この判決が述べた点を抜粋すると、次のとおりとなる。たいへん厳しい内容だ。このなかに登場する「本件パソコン」とは、本件で漏洩事故を起こした私物パソコンを指している。 「A巡査・・・が本件捜査関係文書を本件パソコンのハードディスクに保存した行為は、本件通達で禁止されているとおり、情報の外部流出の第一歩となるものであり、また、同巡査が本件捜査関係文書を本件パソコン内に保存したまま同パソコンを管理担当者の点検確認を経ずに自宅に持ち帰った行為は、本件通達に違反するばかりか、本件パソコンの盗難や紛失などにより本件捜査情報の外部流出の危険を増大させるものであり、さらに、同巡査が本件パソコンをインターネットに接続した行為は、インターネット利用者においてパソコンをインターネットに接続した場合にパソコン内の情報が本人の知らないうちに漏洩する危険があることは当然認識しその対策を講じるべきものであって、とりわけ警察官としては慎重さを欠いたものといわざるを得ない。そうすると、A巡査の上記原因行為は警察官としての情報管理に関する注意義務に違反したものというべきであって、A巡査のかかる過失行為により本件情報流出という結果が発生したのであるから、A巡査の上記原因行為は不法行為を構成するというべきである。」 二審の高裁(札幌高裁平成17年11月11日判決)では「予見可能性がなかった」などとして警察を運営する自治体側の責任を否定しているが、一審は「ルールを犯していた」ことを重視していたことを、重く受け止めなければならないはずだ。すなわち、守れないルールなら、インシデントが発生した際、かえって責任が重くなりかねない。それでは逆効果だ。実効性がないルールは廃止して、別のルールを作るべきである。 「最も確実な情報漏えい対策は『Winnyを使わないこと』」、安倍官房長官は3月15日の記者会見で語った。こうしたルールは適切か。 Winnyの是非はともかくとしても、情報セキュリティという見地からすれば、そうした意見には一理ある。事態を重視した警察庁も、私物パソコンについてもWinnyの使用を禁止するとした。 だが、暴露ウイルスはWinny関連のものだけに限らない。過去を振り返っても、2001年にはウイルス「Sircam」が猛威をふるった。翌2002年には「Klez」が流行した。これらは感染パソコン内からランダムに選んだデータファイルを勝手にメールに添付した上、これを自動送信して流出させるという代物だった。今後も類似のものが出現しないとは限らない。最近では新種の暴露ウイルスとして、ハードディスクの内容全部をネット公開する「山田オルタナティブ」なども話題になっている。このため、Winnyを使わないことで、すべてが解決する問題とはいえない。 むしろ、民間企業も含めて、私物パソコンの職場持ち込みを禁止すべきだ。私物の“My手錠”で犯人を逮捕する警官はいない。今やパソコンは業務に不可欠だ。その一方で、パソコンは安くなっており、私物パソコンのもたらすリスクに比べれば、その価格はきわめて低い。 大量漏洩を起こした場合における責任の重大さを考えると、これまでのように、ナアナアで私物パソコンを持ち込ませるのは、もう止めるべき時期に来ているのではなかろうか。今回における一連の漏洩事故を受けて、総務省、外務省、そして防衛庁は私物パソコンの業務利用を原則的に禁止する措置を打ち出している。 IT法務の第一人者,弁護士 岡村久道氏が,誰もが知らずには済まされない法的問題の深層を見通します。岡村氏は近畿大学・神戸大学法科大学院兼任講師,国立情報学研究所客員教授総務省「ユビキタスネット社会の実現に向けた政策懇談会」委員,経済産業省「企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会」委員を努めるほか,「これだけは知っておきたい個人情報保護」(日本経済新聞社),「迷宮のインターネット事件」(日経BP社)など多くの著書があります。 |
[ 146] 間違いだらけの職場持ち込み私物パソコン対策:岡村久道 IT弁護士の眼:ITpro
[引用サイト] http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20060326/233252/
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親の子への思いはいくつになってもつきません。父親なら誰でも息子のためにできるだけのことをしてやろうとするでしょう。しかし、自治体の首長が、自分の懐は痛めず、税金で行う公の事業を子息のために使うとなると話が違います。 石原慎太郎都知事が四十歳になる画家の四男を、都の芸術関係の事業に深くかかわらせていたことが日本共産党都議団の告発で明らかになりました。「石原知事による都政私物化」(都議団)はきわめて深刻です。 問題の事業は「新進・若手芸術家の育成をはかる」として作品発表や交流の場の提供をしている「トーキョーワンダーサイト」(TWS)。知事の四男は一カ月間TWSの外部委員に委嘱され、ドイツ、フランスなどを訪問、その費用五十五万円余はすべて都が負担していました。知事の子息の公費海外出張です。 それだけでなく都議団の調査で、四男はTWSが発足した当初から事業に深くかかわっていたことがわかりました。都議団の求めで提出された都の公文書に「トーキョーワンダーサイト設立に参加」と記述されていたことで裏付けられています。 さらに四男は、米・ニューヨークで行われた公共芸術サミットにも四人の東京都「代表」の一人として参加しました。TWSの施設にあるステンドグラスの原画を描いたのも知事四男です。知事がつくった事業所の壁に、わざわざ知事の子息の作品を公費で飾っているのです。 TWSは石原知事自身が「トップダウンですよ、私が考えついた」と認める事業です。知事の発案で都政に持ち込まれた事業に、その最初の時点から知事の子息が関与するというのは不自然です。公費出張をはじめとする数々の問題も、不当な身内の重用といわざるをえません。 東京には、あまたの芸術家、公共芸術の専門家がいます。それなのに、なぜ知事の子息を選び、使ったのか。知事は二十四日の会見で「余人をもって代え難かったらどんな人間でも使う」と答えました。 行政の生命線は「公正さ」の確保です。私的な財団などではなく行政が税金で行う事業であるからには、身内をかかわらせること自体避けるというのが行政の長に求められる最低限の見識です。石原氏はこんな当たり前の道理さえ見失っています。 都のTWSへの肩入れは突出しています。文化予算を惜しむ石原都政のもとで都の文化施設への予算がのきなみ削減されるなかで、TWSだけは補助金が二〇〇二年度の五千五百万円から〇六年度の四億七千万円に急膨張しています。 TWSは「石原知事の知己の関係」にあることを理由の一つに都参与に選ばれた人物とその妻が館長、副館長を務め、「ファミリー支配」の批判も受けています。都の承認なしに事業計画を変更するなど不明朗で乱脈な運営は都監査委員の〇四年監査報告でも厳しく指摘されました。そんな問題があっても都がTWSを優遇し続けるのはなぜなのか。「芸術振興」のお題目だけでは説明がつきません。 石原知事の豪華海外出張問題では、庶民の金銭感覚とかけ離れた浪費ぶり、税金の無駄遣いにたいする世論の怒りが沸騰しています。それに続く身内重用問題で、都民の批判がいっそう高まるのは必至です。 自衛隊が国民を監視 内部文書で告発(全資料公開) 【連載】追跡 闇の監視部隊 いま「赤旗」が読みどきです メディアも注目の「赤旗」 「赤旗」はなぜスクープを連発できるのか 「しんぶん赤旗」は2万号 真実を伝えつづけて 本当がみえる 暮らしに役立つ「しんぶん赤旗」の魅力紹介 働けど…若者たちは 政治国際経済社会 地方国民運動学問文化 科学くらし家庭スポーツ テレビつり行楽電話相談 学習党活動読者の広場 「しんぶん赤旗」主張 Q&A 知りたい聞きたい 注目のキーワード 世界と日本が見える、生きる 勇気がわく 福田政権と正面対決――政治の根本転換もとめる くらしと労働の現場から 平和・憲法をまもるたたかい 世界の流れがわかる くらしに役立つ ゆうPRESS若いみなさんといっしょに考え交流し合っていきます 列島だより ふるさとの話題が満載の特集(毎週月曜日掲載) 囲碁・将棋 「しんぶん赤旗」主催の棋戦 新人王戦熱戦続く日本棋界の若手登竜門 07年・第45期 赤旗名人決まる 「赤旗」編集局案内 ご存知ですか?──日刊「赤旗」はこういう新聞です |日本共産党ホーム|サイトマップ|「しんぶん赤旗」|著作権|リンクについて|メールの扱いについて| |
[ 147] 主張/石原都知事/ここまできた都政「私物化」
[引用サイト] http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-26/2006112602_01_0.html
