使用とは?

『使用の申込みについて』『使用の前に』『使用にあたって』『終了後』に分けて、説明しております。
・所定の申込書に使用目的、内容、必要事項をご記入の上、お申込み下さい。(ファックスによる申込みもお受けします)
・申込書が提出されてから、催しものの内容など勘案して、使用の諾否をご連絡致します。
・「承認」の連絡があった場合は、その「承認通知書」と同時にお送りする「料金請求書」にもとづき、予約金をお振込み下さい。それによって、契約の成立と致します。・予約金は、原則として使用料の半額とします。
・指定日を過ぎて予約金の入金が確認されない時は予約を取り消す場合があります。
・使用時間には、仕込み(準備)や観客・出演者の入退場、後片付け等に要する時間も入ります。
・ホールの使用確定後、或いはご使用中でも、下記のような場合はご使用を中止させていただきます。この場合、そのための損害賠償を致しません。
催し物の開催によって、ホール及び近隣の施設等に混乱が生じ、また、諸般の危険が予想される時。
・不測の事故、災害、交通機関のストライキ等の為に使用が不可能になった時は、使用料はお返し致します。
・ホールの設備、備品の故障等によって、ホール使用が不能になった場合は、ホール使用料を上限として、ホール側で賠償致します。但し、使用者の操作、取扱のミスによる場合は除きます。
・なるべく早い時期に、当ホールの担当者とスケジュール、会場設営、設備等について打合せを行って下さい。
・使用日の遅くとも10日前までに、舞台、音響、照明等について、仕込図、進行表、プログラム等を持参の上、ホールスタッフと詳細に打合せて下さい。
・特殊な機材、舞台設備を除き、ホール付属の照明、音響設備の使用は無料です。ただし、若干の管理費をいただきます。
・大道具、小道具、照明・音響器具等の機器を持ち込む際、搬出入届にその種類、数量、搬入期日等を記入して承認を得て下さい。持込料をいただくことがあります。
・ポスター、チラシは、事前にお持ち下されば、施設内に掲示致します。ポスター、チラシに当ホールの表記について当ホールのロゴを使用する場合は申し出て下さい。
・展示物、物販については、事前に申請、承認を得て下さい。手数料をいただくことがあります。
・必要な関係官公署への届出については、使用者側が早めにすませて下さい。[火気等の使用許可申請]届出用紙は、ホール事務所にあります。▲上部に戻る
・公演期間中、会場責任者を決め(その所在を明らかにしていただきます)、連絡はその方を通じて行います。
・入場者整理、避難誘導等に必要な人員は、使用者側で確保し、責任を持って行って下さい。
・ 時間の延伸、変更については、速やかにホールスタッフ(舞台部責任者、待機場所1Fスタッフルーム、内線16)に連絡、承認を取って下さい。
・ 楽屋口は広い道路に面しており、不用の者の立ち入りも考えられますので、楽屋を空けるときは必ず責任者が楽屋口を施錠して下さい。
・ホール専用の駐車場はありません。但し、搬出入日に限り、搬入口隣接の駐車場(ここは月極駐車場です。)の9、10番で搬出入が可能です。作業車については、トン数・台数・物件・作業時間を「搬出入届」に遅くとも1週間前までに、記入提出、承認を得ていただきます。公演中の止置きはできません。
・搬入口の開閉、リフトの操作については、ホール舞台部担当者が行います。人間を乗せての昇降は危険ですので、止めていただきます。運搬時は、台から運搬物がはみださないようにして下さい。
・ 原則として、搬入日、仕込日は、ホールスタッフ(舞台、照明、音響)が立会います。設備機器、備品等の使用については、申し出て下さい。
・ 機器の操作(データー打ち込みを含む)については、ホールスタッフの説明を受けて下さい。
・ バトンの操作については、ホール舞台部担当者の指示を受けて下さい。昇降の際は、道具・機材を傷つけないよう気をつけて下さい。キャットウォークに人がいる場合は、原則として昇降は中止して下さい。
・キャットウォーク上での作業時には、自分の存在をバトン操作者にわかるよう、声をかけてから行って下さい。ワイヤー等の吊りものに体を触れないよう注意して下さい。
・平台や舞台などに打つ釘は、舞台を傷めますので、2寸釘まででお願いします。また釘の斜め打ちは禁止します。尚、舞台框のテープ使用、釘打ちは絶対に止めて下さい。
・ペンキをホール内で使用される時は、持込の養生シートを敷いて作業して下さい。尚、スプレーはホール内では使わないで下さい。
・ 劇場の幕の裾を上げる時は、安全ピンまたは糸で縫い上げ、幕にテープを貼ることはしないで下さい。
・ パンチを貼る際、両面テープを使用する場合はマスキングテープの上から貼るようお願いします。
・ 仕込から初日まで及び最終日は、各ホールスタッフが立会い、他の期間は、舞台部担当者のみが立会います。
・補助椅子の使用については、舞台部の承認を得て下さい。設営・撤収については、使用者側でお願いします。
・ 事故(人身、物損を問わず)発生の時は、その大小を問わず、ただちにホールスタッフに連絡して下さい。
・使用者側の人的、物的の事故については、すべて、使用者側の責任とし、当ホールは一切賠償致しません。必要の場合は、使用者側で保険に加入して下さい。
・所定の場所以外での飲食、喫煙はお断りします。客席・舞台・舞台袖・調整室での飲食、喫煙は、禁止しています。
・ビル地下駐車場は、有料で利用できます(1時間300円、以降30分毎150円、最終21:30まで)が、高さと台数に制限があり、高さは1.5mまでで、満車の節はお断りします。
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[ 168] ホールご使用規定
[引用サイト]  http://www.rikkoukai.com/hole/regulations/index.html

商品やパッケージなどにエコマークを表示できるのは、使用契約者に限ります。エコマーク認定商品であっても、契約団体以外が印刷・貼付することはできません。万が一、使用契約者以外の方がエコマークを使用した場合は、無断使用に該当し、刑事罰を含む法的措置などの対象となる場合があります。また、エコマークは認定審査により認定された商品に限り使用することができます。
マークの印刷・貼付は使用契約者が行うことが前提ですが、外部の印刷会社などに依頼することは差し支えありません。エ コマーク商品を紹介するカタログなどへのエコマーク表記については、使用契約者および販売者等にも使用を認めますが、その使用方法には制限があります。
エコマークを使用する際は、予め定められた以下のAまたはBの表示方法に従って下さい。
エコマークは、「ロゴ」(地球を手で囲むマーク、上段の「ちきゅうにやさしい」)、と「環境保全上の効果を表す文字」(下段の表示)とがセットになっています。片方のみ表示することはできません。
エコマーク認定番号と使用契約者名を識別できるよう表示して下さい。なお、個別認定基準書で表示に関する記載があるものを除き、どちらか一方だけを表示しても構いません。またエコマークの近傍でなくとも構いません。
エコマーク下段の環境保全上の効果に関する表示は、商品類型ごとに規定されています。必ず、ロゴとセットで使用しなければなりません。下段の表示方法は、「A.
下段の表示」と「B. 環境情報表示」の2種類ありますが、どちらを表示するかは原則として商品類型ごとに決められています(一部表示を選択できる商品類型もあります)。
認定基準書の中で、「環境情報表示」に関する規定がない商品類型の場合は、この表示方法となります。
文字数が奇数のときは中央の文字が地球の中心線の真下にくるように配置
偶数のときは中央の2文字の真ん中が地球の中心線の真下にくるように配置
認定基準書の「5.商品区分、表示など」または「6.その他」項目の中で「環境情報表示(下段の表示を矩形枠で囲んだもの)」が規定されている商品類型の場合は、この表示方法となります。
認定審査結果通知時に同封する「エコマーク契約のてびき」付録の清刷の中から文字数に応じたタイプを適切に選択し使用して下さい。
枠内の文字の最大長に合わせ、左右、天地の空きが均等になるよう配置して下さい。
エコマーク上段および下段の文字の色は、エコマークのロゴと同じ色を使用して下さい。
エコマーク上段および下段の文字は、次のいずれかのフォントを使用して下さい。
エコマークを縮小または拡大して使用する場合には、文字表示はエコマーク本体と同倍率になるようにして下さい。表示スペースの関係により、縮小する場合は文字の可読性を損なわない程度に縮小することは可能です。
(注)実際の表示の目安は、「エコマークの下段の表示(環境情報表示)について」をご覧下さい。
エコマークを表示する場合は、商品またはその包装上ごとに、エコマーク認定番号および使用契約者名の両方を表示して下さい。ただし、個別の認定基準書において表示に関する記載があるものを除き、いずれか一方を選択して表示することも認めます。
詳しくは、「エコマーク使用規定第7条」、「エコマーク使用の手引7項」をそれぞれご覧下さい。
(注)エコマーク認定番号および使用契約者名の表示は、エコマークの近傍である必要はありません。また、文字サイズ、書体および色の指定もありません。
エコマークの認定商品が部材、部品などとして用いられる場合は、認定商品についてのみエコマークを使用することができます。認定商品である部材、部品などを用いて組み立てられた完成商品には、エコマークを使用することはできません。
また、納入先の注文による特別仕様によって外観などが変わる商品についても、エコマークを使用することはできません。エコマーク使用契約者以外の企業が認定商品の商品名・型式名を変更して販売する場合についても、エコマークを使用することはできません。
(注)いずれのケースも、エコマークを使用する場合は個別にエコマーク認定審査を受ける必要があります。
実際の表示例や様々な表示方法は、「Q&A」、および「エコマーク使用規定」、「エコマーク使用の手引」、「エコマークの下段の表示(環境情報表示)について」にそれぞれ従って下さい。
エコマークの認定商品とそれ以外の商品が混在して掲載される商品カタログなどの印刷物、およびインターネットホームページ上などにエコマークを使用する場合は、消費者がエコマーク商品であることをはっきり識別できるよう、エコマーク商品ブランド名、エコマーク認定番号および使用契約者をそれぞれ明記して下さい。また、エコマーク認定商品以外にエコマークを使用することはできません。以下の表示例をご参照下さい。
(注)エコマーク認定を受けた「商品ブランド名」と異なる商品名を勝手に表記することはできません。誤った表記は、不適正使用に該当し、是正措置の対象となる場合がありますのでご注意ください。

[ 169] エコマークの使用権
[引用サイト]  http://www.ecomark.jp/ke_shiyou.html

法務省オンライン申請システム(以下「本システム」という。)を利用して、法務省にオンラインによる申請・届出等を行うためには、下記記載の使用許諾書のすべての条項に同意いただく必要があります。本システムを利用された方は、本使用許諾書の各条項に同意したものとみなされます。本使用許諾書を十分お読みいただき、ご理解いただいた上で本システムをご利用ください。
本使用許諾書は、法務省と本システムの利用者(以下「システム利用者」という。)との間の本システムに関する使用許諾等について、必要な事項を定めることを目的とします。
「本システム」とは、法務省が所管する申請・届出等手続に係るものをオンラインにより汎用的に受付処理するシステムであり、法務省が提供するインストーラ、手続様式ファイル、関連の操作ガイド及びホームページに記載されている文字・イラスト等すべての情報を含みます。
「システム利用者」とは、本システムを利用して法務省所管の申請・届出等を行う者であって、本使用許諾書に規定するすべての条項を承諾した上で本システムを使用し、又は使用しようとする者で日本国内に住所を有する者をいいます。
「インストーラ」とは、システム利用者が本システムを利用するために、本システムより必要なソフトウェアをダウンロードし、システム利用者が使用する機器上にインストールするものをいいます。インストーラは、システム利用者が本システムを利用するために必要なソフトウェアを含んでいます。
「手続様式ファイル」とは、本システムよりダウンロードしてオンラインによる申請・届出等を行う際にシステム利用者が提出する手続様式の電子ファイルをいいます。
「操作ガイド」とは、「インストーラ」及び「手続様式ファイル」以外の資料で、法務省が本システムの使用に関連して提供するものをいいます。
法務省はシステム利用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、本システムの非独占的かつ無償の使用を許諾します。
申請・届出等を行う場合に使用する機器(操作ガイドに規定する環境条件に適合するコンピュータをいう。以下同じ。)上で本システムを使用すること。
自然人たるシステム利用者の個人的使用又は法人たるシステム利用者の法人組織内部での使用の目的で、本システムからダウンロードしたインストーラ、手続様式ファイル及び操作ガイドを複製すること。
本システムには、法務省に対するライセンス付与者(以下「供給者」という。)が権利を保有するソフトウェアが含まれています。
本システムはシステム利用者に対し、本使用許諾書に従い、非独占的に使用許諾されるものであり、本システムの著作権が譲渡されることはありません。
本システムに改変を加えること、及びリバースエンジニアリングにより解析を行うこと。
本システムはシステム利用者に対し、現状で提供されるものであり、法務省及び供給者は、本システムにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、本システムが特定目的に適合すること並びに本システム及びその使用がシステム利用者又はシステム利用者以外の第三者の権利を侵害するものでないこと、その他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
法務省及び供給者は本システムの補修、保守その他のいかなる義務も負いません。また、本システムの使用に起因して、システム利用者に生じた損害又は第三者からの請求に基づくシステム利用者の損害について、原因の如何を問わず、一切の責任を負いません。
システム利用者は、改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、速やかに本システムの使用を改訂版又は後継版の使用に変更するものとします。
改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、本使用許諾書に規定する条件は、改訂版又は後継版の使用許諾の条件として適用するものとします。
本使用許諾書に基づく法務省とシステム利用者との間の本システムに係る使用許諾の効力は、システム利用者がインストーラ等をシステム利用者が使用する機器上に本システムよりダウンロード、又はインストールした時点に開始し、次の各号に掲げる事由が生じたときに終了するものとします。
システム利用者が本システムの使用を終了し、申請・届出等を行う場合に使用する機器からインストーラ等を消去又は削除したとき。
システム利用者が本使用許諾書に規定する条件に違反した場合において、法務省がシステム利用者に対し、解約を通知したとき。
法務省は、本システムの維持、補修の必要があるとき、事故の発生その他の事由が発生したとき、その他理由の如何を問わず、その裁量により、システム利用者への予告を行うことなく、本システムの運用の停止、休止又は中断等を行うことができます。
法務省は、前項の規定によって法務省が本システムの運用の停止、休止又は中断等を行ったことによってシステム利用者又は他の第三者に生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
法務省は、必要があると認めるときは、システム利用者に対する事前の通知を行うことなく、いつでも本使用許諾書に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加することができます。
前項による本使用許諾書に規定する条件の変更後に、システム利用者が本システムの使用を継続するときは、システム利用者は、変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。
本使用許諾書に関する訴訟は、東京地方裁判所をもって、第一審の専属管轄裁判所とします。
本使用許諾書に定めのない事項その他使用許諾の条項に関し疑義を生じたときは、法務省とシステム利用者が協議の上、円満に解決を図るものとします。

[ 170] 法務省 オンライン申請システム
[引用サイト]  http://shinsei.moj.go.jp/usage/kiyaku.html



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