又はとは?

2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常貨物自動車 運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。
第18条 当店は、運送状に記載され、又は明告された集貨先又は発送地において 荷送人又は荷送人の指定する者から貨物を受取り、運送状に記載され、又は明告 された配達先又は到達地において荷受人又は荷受人の指定する者に貨物を引き渡 します。
第19条 当店は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の 引 渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
第20条 当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金等又は品代金等の支払を受け なければ、当該貨物の引渡しをしません。
2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運 賃、料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の貨物の引渡し をしないことがあります。
2 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、その者が公示催告の申立てをし、かつ、その貨物引換証の正当な権利者であることを示して相当の担保を提供した後でなければ、当店は当該貨物の引渡しをしません。
第22条 当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。
2 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、さらに、荷送人に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
(2) 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受け取ることができないとき。
第23条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第2項各号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の寄託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 当店は、第1項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。
4 当店は、第1項の規定により寄託をした貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物について倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金等及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで、当該倉庫証券を留置することがあります。
第24条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第22条第2項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の供託をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
第25条 当店は、第22条の規定により荷送人に対して指図すべきことを求めた場合において、荷送人が指図しないときは、その貨物を競売することがあります。
2 当店は、前項の規定により貨物の競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3 当店は、第1項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃、料金等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
第26条 当店は、荷受人を確知することができない場合又は第22条第2項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質しやすいものであって、第23条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第3者を立ち会わせて、これを売却することがあります。

[ 51] 第3節積込み又は取り卸
[引用サイト]  http://www.kiejp.net/newpagetumikomi.html

消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一 別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)及び(二十)項に掲げる防火対象物
二 別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
三 別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、自治省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
2 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、自治省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(自治省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに自治省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
二 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
3 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。
第六条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物
2 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
3 第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
4 第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
5 第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
6 前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
7 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
(昭三八自省令三六・昭三九自省令二七・昭四五自省令二七・昭四七自省令二〇・昭四九自省令四〇・昭五六自省令一六・平元自省令三・平五自省令二・平一二自省令三六・一部改正)
第七条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
2 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の二分の一までを減少した数値とすることができる。
第八条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓せん設備又はスプリンクラー設備を令第十一条若しくは令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
2 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を令第十三条、令第十四条、令第十五条、令第十六条、令第十七条若しくは令第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
3 前二項の場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が前条第一項の規定により設置すべき大型消火器の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該大型消火器を設置しないことができる。
4 第一項及び第二項の規定は、消火器具で防火対象物の十一階以上の部分に設置するものには、適用しない。
二 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
三 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
四 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽そうにあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。
第十条 第五条第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
第十一条 令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
2 令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室とする。
第36条 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち,次の各号に掲げる場所には,消火器具を設けなければならない。ただし,令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については,この限りでない。
(6) 動植物油,鉱物油その他これらに類する危険物又は準危険物を煮沸する設備又は器具のある場所
2 前項の規定により設ける消火器具は,令第10条第2項の規定の例により設置し,及び維持しなければならない。
第36条の2 令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち,次の各号に掲げる場所には,大型消火器を設けなければならない。
(4) 自動車車庫,駐車場及び自動車修理工場等のうち,その主たる用途に供する部分の床面積が150平方メートル以上の場所
第44条 この章の規定は,消防用設備等について,消防長又は消防署長が,防火対象物の位置,構造及び設備の状況から判断して,この章の規定による消防用設備等の基準によらなくても,火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき,又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより,この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては,適用しない。

[ 52] 消火器又は簡易消火用具
[引用サイト]  http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/saidaiji/yobou/setubi/syoukaki.htm

国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、
人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章、特にその第五十五条の規定に基づいて諸国が負っていることを考慮し、
何人も拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないことを定めている世界人権宣言第五条及び市民的及び政治的権利に関する国際規約第七条の規定に留意し、
また、千九百七十五年十二月九日に国際連合総会で採択された拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を受けることからのすべての人の保護に関する宣言に留意し、
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を無くすための世界各地における努力を一層効果的なものとすることを希望して、
この条約の適用上、「拷問」とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。「拷問」には、合法的な制裁の限りで苦痛が生ずること又は合法的な制裁に固有の若しくは付随する苦痛を与えることを含まない。
1の規定は、適用範囲が一層広い規定を含んでおり又は含むことのある国際文書又は国内法令に影響を及ぼすものではない。
締約国は、自国の管轄の下にある領域内において拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる。
戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
締約国は、いずれの者をも、その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し、送還し又は引き渡してはならない。
権限のある当局は、1の根拠の有無を決定するに当たり、すべての関連する事情(該当する場合には、関係する国における一貫した形態の重大な、明らかな又は大規模な人権侵害の存在を含む。)を考慮する。
締約国は、拷問に当たるすべての行為を自国の刑法上の犯罪とすることを確保する。拷問の未遂についても同様とし、拷問の共謀又は拷問への加担に当たる行為についても同様とする。
(a)犯罪が自国の管轄の下にある領域内で又は自国において登録された船舶若しくは航空機内で行われる場合
締約国は、容疑者が自国の管轄の下にある領域内に所在し、かつ、自国が1のいずれの締約国に対しても第八条の規定による当該容疑者の引渡しを行わない場合において前条の犯罪についての自国の裁判権を設定するため、同様に、必要な措置をとる。
第四条の犯罪の容疑者が領域内に所在する締約国は、自国が入手することができる情報を検討した後、状況によって正当であると認める場合には、当該容疑者の所在を確実にするため、抑留その他の法的措置をとる。この措置は、当該締約国の法令に定めるところによるものとするが、刑事訴訟手続又は犯罪人引渡手続を開始するために必要とする期間に限って継続することができる。
1の規定に基づいて抑留された者は、その国籍国の最寄りの適当な代表と又は、当該者が無国籍者である場合には、当該者が通常居住している国の代表と直ちに連絡を取ることについて援助を与えられる。
いずれの国も、この条の規定に基づいていずれかの者を抑留する場合には、前条1(a)、(b)又は(c)の場合に該当する国に対し、当該者が抑留されている事実及びその抑留が正当とされる事情を直ちに通報する。2の予備調査を行う国は、その結果をこれらの国に対して速やかに報告するものとし、また、自国が裁判権を行使する意図を有するか否かを明らかにする。
第四条の犯罪の容疑者がその管轄の下にある領域内で発見された締約国は、第五条の規定に該当する場合において、当該容疑者を引き渡さないときは、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。
1の当局は、自国の法令に規定する通常の重大な犯罪の場合と同様の方法で決定を行う。第五条2の規定に該当する場合における訴追及び有罪の言渡しに必要な証拠の基準は、同条1の規定に該当する場合において適用される基準よりも緩やかなものであってはならない。
いずれの者も、自己につき第四条の犯罪のいずれかに関して訴訟手続がとられている場合には、そのすべての段階において公正な取扱いを保障される。
第四条の犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。締約国は、相互間で将来締結されるすべての犯罪人引渡条約に同条の犯罪を引渡犯罪として含めることを約束する。
条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この条約を第四条の犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。この犯罪人引渡しは、請求を受けた国の法令に定める他の条件に従う。
条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、第四条の犯罪を引渡犯罪と認める。
第四条の犯罪は、締約国間の犯罪人引渡しに関しては、当該犯罪が発生した場所のみでなく、第五条1の規定に従って裁判権を設定しなければならない国の領域内においても行われたものとみなされる。
締約国は、第四条の犯罪のいずれかについてとられる刑事訴訟手続に関し、相互に最大限の援助(当該訴訟手続に必要であり、かつ、自国が提供することができるすべての証拠の提供を含む。)を与える。
締約国は、相互間に司法上の相互援助に関する条約が存在する場合には、当該条約に合致するように1に規定する義務を履行する。
締約国は、拷問の禁止についての教育及び情報が、逮捕され、抑留され又は拘禁される者の身体の拘束、尋問又は取扱いに関与する法執行の職員(文民であるか軍人であるかを問わない。)、医療職員、公務員その他の者に対する訓練に十分取り入れられることを確保する。
締約国は、1に規定する職員、公務員その他の者の義務及び職務に関する規則又は指示に拷問の禁止を含める。
締約国は、拷問が発生することを無くすため、尋問に係る規則、指示、方法及び慣行並びに自国の管轄の下にある領域内で逮捕され、抑留され又は拘禁される者の身体の拘束及び取扱いに係る措置についての体系的な検討を維持する。
締約国は、自国の管轄の下にある領域内で拷問に当たる行為が行われたと信ずるに足りる合理的な理由がある場合には、自国の権限のある当局が迅速かつ公平な調査を行うことを確保する。
締約国は、自国の管轄の下にある領域内で拷問を受けたと主張する者が自国の権限のある当局に申立てを行い迅速かつ公平な検討を求める権利を有することを確保する。申立てを行った者及び証人をその申立て又は証拠の提供の結果生ずるあらゆる不当な取扱い又は脅迫から保護することを確保するための措置がとられるものとする。
締約国は、拷問に当たる行為の被害者が救済を受けること及び公正かつ適正な賠償を受ける強制執行可能な権利を有すること(できる限り十分なリハビリテーションに必要な手段が与えられることを含む。)を自国の法制において確保する。被害者が拷問に当たる行為の結果死亡した場合には、その被扶養者が賠償を受ける権利を有する。
1の規定は、賠償に係る権利であって被害者その他の者が国内法令に基づいて有することのあるものに影響を及ぼすものではない。
締約国は、拷問によるものと認められるいかなる供述も、当該供述が行われた旨の事実についての、かつ、拷問の罪の被告人に不利な証拠とする場合を除くほか、訴訟手続における証拠としてはならないことを確保する。
締約国は、自国の管轄の下にある領域内において、第一条に定める拷問には至らない他の行為であって、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に当たり、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものを防止することを約束する。特に、第十条から第十三条までに規定する義務については、これらの規定中「拷問」を「他の形態の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰」と読み替えた上で適用する。
この条約は、残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を禁止し又は犯罪人引渡し若しくは追放に関連する他の国際文書又は国内法令に影響を及ぼすものではない。
拷問の禁止に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、この部に定める任務を行う。委員会は、徳望が高く、かつ、人権の分野において能力を認められた十人の専門家により構成され、これらの専門家は、個人の資格で職務を遂行する。これらの専門家については、締約国が、委員会の委員の配分が地理的に衡平に行われること及び法律関係の経験を有する者の参加が有益であることを考慮して選出する。
委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。締約国は、市民的及び政治的権利に関する国際規約に基づいて設置された人権委員会の委員でもあり、かつ、拷問の禁止に関する委員会の任務を遂行する意思を有する者を指名することが有益であることに留意する。
委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により招集される二年ごとの締約国の会合において行う。この会合は締約国の三分の二をもって定足数とし、会合に出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。
委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後六箇月以内に行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くとも四箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を三箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務総長は、このようにして指名された者のアルファベット順による名簿(これらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。)を作成し、締約国に送付する。
委員会の委員は、四年の任期で選出され、再指名された場合には、再選される資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち五人の委員(これらの委員は、最初の選挙の後直ちに、3に規定する会合において議長がくじで定めるものとする。)の任期は、二年で終了する。
委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由により委員会の任務を遂行することができなくなった場合には、当該委員を指名した締約国は、締約国の過半数の承認が得られることを条件として、自国民の中から当該委員の残任期間中その職務を遂行する他の専門家を任命する。その任命については、国際連合事務総長がこれを通報した後六週間以内に締約国の二分の一以上が反対しない限り、必要な承認が得られたものとする。
国際連合事務総長は、委員会がこの条約に基づく任務を効果的に遂行するために必要な職員及び便益を提供する。
国際連合事務総長は、委員会の最初の会合を招集する。委員会は、最初の会合の後は、手続規則に定める時期に会合する。
締約国は、締約国の会合及び委員会の会合の開催に関連して生じた経費(職員及び便益に係る費用等3に規定するところにより国際連合に生じた経費の国際連合に対する償還を含む。)について責任を負う。
締約国は、自国がこの条約に基づく約束を履行するためにとった措置に関する報告を、この条約が自国について効力を生じた後一年以内に、国際連合事務総長を通じて委員会に提出する。その後は、締約国は、新たにとった措置に関する補足報告を四年ごとに提出し、及び委員会が要請することのある他の報告を提出する。
1の報告は、委員会によって検討される。委員会は、当該報告について、一般的な性格を有する意見であって適当と認めるものを表明することができる。この場合には、当該意見は関係締約国に送付され、当該関係締約国は委員会に対する応答として自国が適当と認めるいかなる見解も表明することができる。
委員会は、第二十四条の規定に従って提出する委員会の年次報告に、その裁量により、3の規定に従って表明した意見を、当該意見について関係締約国から受領した見解と共に含める旨を決定することができるものとし、また、当該関係締約国が要請する場合には、1の規定に基づいて提出された報告の写しを含めることができる。
委員会は、いずれかの締約国の領域内における拷問の制度的な実行の存在が十分な根拠をもって示されていると認める信頼すべき情報を受領した場合には、当該締約国に対し、当該情報についての検討に協力し及びこのために当該情報についての見解を提出するよう要請する。
委員会は、関係締約国が提出することのあるすべての見解を他の入手可能なすべての情報と共に考慮した上で、正当であると認める場合には、一人又は二人以上の委員を指名して秘密調査を行わせ及び委員会への早急な報告を行わせることができる。
委員会は、2の規定に従って調査が行われる場合には、関係締約国の協力を求める。この調査を行うに当たっては、当該関係締約国の同意がある場合には、その領域を訪問することができる。
委員会は、2の規定に従って委員から提出された調査結果を検討した後、当該状況に照らして適当と認める意見又は提案を付して当該調査結果を関係締約国に送付する。
1から4までに規定する委員会のすべての手続は秘密とし、また、当該手続のすべての段階において1の締約国の協力を求める。委員会は、2の規定に従って行われた調査に係る手続が完了した後、当該締約国と協議の上、当該手続の結果の概要を第二十四条の規定に従って提出する委員会の年次報告に含めることを決定することができる。
この条約の締約国は、この条約に基づく義務が他の締約国によって履行されていない旨を主張するいずれかの締約国からの通報を委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言を、この条の規定に基づいていつでも行うことができる。この通報は、委員会が当該権限を有することを自国について認める宣言を行った締約国によるものである場合に限り、この条に定める手続に従って受理し及び検討することができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報をこの条の規定の下で取り扱ってはならない。この条の規定に基づいて受理される通報は、次の手続に従って取り扱う。
(a)締約国は、他の締約国がこの条約を実施していないと認める場合には、書面による通知により、当該事案につき当該他の締約国の注意を喚起することができる。通知を受領した国は、その受領の後三箇月以内に、当該事案について事情を明らかにするための説明その他の陳述を、書面により、通知を送付した国に提供する。当該説明その他の陳述には、当該事案について既にとられたか、とることとなっているか又は利用することのできる国内的な手続及び救済措置への言及を、可能かつ適当な範囲内において含めなければならない。
(b)最初の通知の受領の後六箇月以内に(a)の事案が関係締約国の双方が満足するように調整されない場合には、いずれの一方の締約国も、委員会及び他方の締約国に対する通報により当該事案を委員会に付託する権利を有する。
(c)委員会は、この条の規定に基づいて付託された事案についてすべての国内的な救済措置がとられかつ尽くされたことを確認した後に限り、一般的に認められた国際法の原則に従い、当該付託された事案を取り扱う。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合又はこの条約の違反の被害者である者に効果的な救済を与える可能性に乏しい場合は、この限りでない。
(e)(c)の規定に従うことを条件として、委員会は、この条約に定める義務の尊重を基礎として事案を友好的に解決するため、関係締約国に対してあっせんを行う。このため、委員会は、適当な場合には、特別調停委員会を設置することができる。
(f)委員会は、この条の規定に基づいて付託されたいずれの事案についても、(b)の関係締約国に対し、あらゆる関連情報を提供するよう要請することができる。
(g)(b)の関係締約国は、委員会において事案が検討されている間において代表を出席させ及び口頭又は書面により意見を述べる権利を有する。
(h) 委員会は、(b)の通報を受領した日の後十二箇月以内に、次の(i)又は(ii)の規定に従って報告を提出する。報告は、各事案ごとに、関係締約国に送付する。
(e)の規定により解決が得られた場合には、委員会は、事実及び得られた解決について簡潔に記述した報告を提出する。
(e)の規定により解決が得られない場合には、委員会は、事実について簡潔に記述した報告を提出し、その報告に関係締約国の口頭による意見の記録及び書面による意見を添付する。
この条の規定は、五の締約国が1の規定に基づく宣言を行った時に効力を生ずる。宣言は、締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、同事務総長に対する通告により、いつでも撤回することができる。撤回は、この条の規定に基づく通報により既に付託された事案の検討を妨げるものではない。同事務総長が宣言の撤回の通告を受領した後は、いずれの締約国による新たな通報も、関係締約国が新たに宣言を行わない限り、この条の規定に基づいて受理してはならない。
この条約の締約国は、自国の管轄の下にある個人であっていずれかの締約国によるこの条約の規定の違反の被害者であると主張する者により又はその者のために行われる通報を、委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言を、この条の規定に基づいていつでも行うことができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を受理してはならない。
委員会は、この条の規定に基づく通報であっても、匿名のもの又は通報を行う権利の濫用であるか若しくはこの条約の規定と両立しないと認めるものについては、これを受理することのできないものとしなければならない。
委員会は、2の規定に従うことを条件として、この条の規定に基づいて行われたいずれの通報についても、1の規定に基づく宣言を行いかつこの条約のいずれかの規定に違反しているとされた締約国の注意を喚起する。注意を喚起された国は、六箇月以内に、当該事案及び救済措置が当該国によりとられている場合には当該救済措置についての事情を明らかにするための説明その他の陳述を、書面により、委員会に提出する。
委員会は、関係する個人により又はその者のために及び関係締約国により委員会の利用に供されたすべての情報に照らして、この条の規定に基づいて受理する通報を検討する。
(a)同一の事案が他の国際的な調査又は解決の手続によってかつて検討されたことがなく、かつ、現在検討されていないこと。
(b)当該個人が、利用し得るすべての国内的な救済措置を尽くしたこと。ただし、救済措置の実施が不当に遅延する場合又はこの条約の違反の被害者である者に効果的な救済を与える可能性に乏しい場合は、この限りでない。
この条の規定は、五の締約国が1の規定に基づく宣言を行った時に効力を生ずる。宣言は、締約国が国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを他の締約国に送付する。宣言は、同事務総長に対する通告により、いつでも撤回することができる。撤回は、この条の規定に基づく通報により既に付託された事案の検討を妨げるものではない。同事務総長が宣言の撤回の通告を受領した後は、個人によるか又はその者のための新たな通報は、関係締約国が新たに宣言を行わない限り、この条の規定に基づいて受理してはならない。
委員会の委員及び第二十一条1(e)の規定に基づいて設置される特別調停委員会の委員は、国際連合の特権及び免除に関する条約の関連規定に規定する国際連合のための任務を行う専門家の便益、特権及び免除を享受する。
この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。
この条約は、二十番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。
二十番目の批准書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し又はこれに加入する国については、この条約は、その批准書又は加入書の寄託の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
各国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への加入の際に、委員会が第二十条に規定する権限を有することを認めない旨を宣言することができる。
1の規定に従って留保を付した締約国は、国際連合事務総長に対する通告により、いつでもその留保を撤回することができる。
この条約のいずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、締約国に対し改正案を直ちに送付するとともに、当該改正案についての審議及び投票のための締約国会議の開催についての賛否を同事務総長に通報するよう要請する。その送付の日から四箇月以内に締約国の三分の一以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議に出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、受諾のため、国際連合事務総長によりすべての締約国に送付される。
1の規定に従って採択された改正は、この条約の締約国の三分の二がそれぞれの国の憲法上の手続に従って当該改正を受諾した旨を国際連合事務総長に通告した時に、効力を生ずる。
改正は、効力を生じたときは、当該改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの条約の規定(自国が受諾した従前の改正によって改正された規定を含む。)により引き続き拘束される。
この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によって解決することができないものは、いずれかの紛争当事国の要請により、仲裁に付される。仲裁の要請の日から六箇月以内に仲裁の組織について紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争当事国も、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託することができる。
各国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への加入の際に、1の規定に拘束されない旨を宣言することができる。他の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係において1の規定に拘束されない。
2の規定に従って留保を付した締約国は、国際連合事務総長に対する通告により、いつでもその留保を撤回することができる。
締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後一年で効力を生ずる。
廃棄は、廃棄が効力を生ずる日前に生じた作為又は不作為について、この条約に基づく当該締約国の義務を免除するものではなく、また、廃棄が効力を生ずる日前に委員会が既に検討していた問題について検討を継続することを妨げるものでもない。
委員会は、いずれかの締約国の廃棄が効力を生じた日の後は、当該国に関連する新たな問題の検討を開始してはならない。
国際連合事務総長は、国際連合のすべての加盟国及びこの条約に署名し又は加入したすべての国に対し、次の事項を通報する。
この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合事務総長に寄託される。

[ 53] 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/zenbun.html

第1条 イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例(平成16年対馬市条例第168号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によるイノシシの持込み又は飼育等の許可申請の手続は、イノシシの持込み又は飼育等許可申請書(様式第1号)により、必要な書類を添付の上行わなければならない。
第2条 条例第3条第2項の規定によるイノシシの所持、持込み又は飼育等の届出は、学術調査のためのイノシシの所持、持込み又は飼育等届出書(様式第2号)により、必要な書類を添付の上行わなければならない。
第4条 条例第5条の規定による飼育施設は、イノシシの逃亡を防止するに足りる十分な強度を持った飼育施設であり、その飼育施設の要件は、次のとおりとする。
(2) 底部は、原則として100ミリメートル以上の厚さの鉄筋コンクリート製とし、その鉄筋は、径9ミリメートル以上とする。
(3) 前号の規定にかかわらず、底部が土の場合は、イノシシの掘り起こしによる逃亡を防ぐため、側壁と接する部分のみをコンクリートにしてもよいものとすること。ただし、その場合は、コンクリートの幅は100ミリメートル以上、深さは300ミリメートル以上であること。
(4) 側壁は、径16ミリメートル以上の鉄筋又はそれと同等以上の強度を有するものを井桁状に組み合わせた構造とすること。その際、鉄筋等の間の長さは、縦幅150ミリメートル以内、横幅1,000ミリメートル以内又は縦幅1,000ミリメートル以内、横幅150ミリメートル以内であること。
(5) 上部の構造は、側壁の高さが1,400ミリメートル未満の場合は、天井を設置することとし、天井は、径9ミリメートル以上の鉄筋又はそれと同等以上の強度をもつものを井桁状に組み合わせた構造とすること。その際、鉄筋等の間の長さは、縦幅400ミリメートル以内、横幅2,000ミリメートル以内又は縦幅2,000ミリメートル以内、横幅400ミリメートル以内であること。
(6) 上部の構造は、側壁の高さが1,400ミリメートル以上2,000ミリメートル未満の場合は、天井又は返しを設置すること。この場合において、側壁と返しの角度は135度以内、返しの長さは500ミリメートル以上とし、強度及び間隔は天井に準ずること。
2 条例第5条の規定による輸送施設はイノシシの逃亡を防止するに足りる十分な強度を持った箱檻であり、その箱檻の要件は、次のとおりとする。
(1) 側壁、上部(天井部)及び底部は、溶接で強固に接続された鉄柵又は鉄柵と同等程度以上の強度の金属製(以下「鉄柵等」という。)とし、その太さは、16ミリメートル以上であること。
(2) 扉は、前号と同等程度以上の強度を有するもので、上下に昇降させて開閉する構造で、かつ、施錠できる構造であること。
(3) 側壁、上部(天井部)及び底部の鉄柵等の間の幅は、100ミリメートル以内とし、これらの鉄柵等の中途を500ミリメートル以内の間隔で鉄柵等の間を当該鉄柵等と同等程度以上の強度を有する鉄柵等で連接してあること。
3 前2項の要件を満たした飼育施設等の整備が完了した場合は、イノシシ飼育施設等確認申請書(様式第4号)により、必要な書類を添付の上市長に確認申請を行わなければならない。
4 前項の確認申請を受けた市長は、イノシシ監督職員に当該施設の検査を行わせ、その検査の結果、当該施設が必要な要件を満たしていると認めた場合は、イノシシ飼育施設等確認証(様式第5号)を当該申請者あて交付するものとする。
第5条 条例第6条第2項の規定による許可証は、イノシシの所持、持込み又は飼育等許可証(様式第6号)による。
第8条 条例第7条第1項の規定による承認申請の手続は、イノシシ放獣承認申請書(様式第9号)により必要な書類を添付の上行わなければならない。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のイノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成14年厳原町規則第8号)、イノシシの所持持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年美津島町規則第10号)、イノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年豊玉町規則第11号)、イノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年峰町規則第10号)、イノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年上県町規則第17号)又はイノシシの所持、持ち込みの禁止等に関する条例施行規則(平成13年上対馬町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第3条第1項の規定により、下記のとおりイノシシの持込み又は飼育等の許可を申請します。
対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第3条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。
対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第4条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。
対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第5条第1項(第2項)の規定により、下記のとおりイノシシの飼育施設等の確認を申請します。
年 月 日付けで申請のあった対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例の規定によるイノシシ飼育施設等については、同条例施行規則第4条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていることを確認したので、確認証を交付する。
年 月 日付けで申請のあった対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第3条第1項の規定によるイノシシの持込み又は飼育等については、申請のとおりこれを許可する。
対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第6条第3項の規定により、下記のとおり届け出ます。
対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第6条第4項の規定により、下記のとおり届け出ます。
対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第7条第1項の規定により、下記のとおりイノシシの放獣の承認を申請します。
対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例第7条第1項の規定によるイノシシの放獣については、申請のとおりこれを承認する。
第9条 市長は、この条例に規定する事務を行うため、市職員の中からイノシシ監督職員を命ずるものとする。
3 イノシシ監督職員がその職務を行うときは、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときは、これを提示しなければならない。

[ 54] 対馬市イノシシの所持又は持込みの禁止等に関する条例施行規則
[引用サイト]  http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/policy/reiki/reiki_honbun/r0130416001.html

第1条 この規程は、三沢市水道事業の検針事務、徴収又は収納事務を私人に委託することに関して必要な事項について定める。
2 市長は、必要に応じ前項各号に掲げる検針事務、徴収又は収納事務の全部又は一部を委託することができる。
第3条 市長は、検針事務、徴収又は収納事務を私人に委託する場合は、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。
第4条 市長は、検針事務、徴収又は収納事務の受託申込者に、次に掲げる書類を提出させなければならない。
第5条 市長は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ検認事務、徴収又は収納事務を委託することができない。
第6条 市長は、受託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者2名を連帯保証人としてたてさせなければならない。
2 所定の連帯保証人が欠けた場合若しくは連帯保証人が前項各号に掲げる要件を欠くに至った場合、管理者は、前項各号の要件を備えた新たな連帯保証人を代えることを請求しなければならない。
第7条 市長は、受託者に量水器検針票(以下「検針票」という。)又は納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)を交付し、その委託事務を処理する期限を指定しなければならない。
2 給水契約者(以下「使用者」という。)の転出、転居その他の理由により委託事務の処理ができないとき、若しくは第1項に定める期限までに事務が完了しなかったときは、遅滞なくその理由を付して交付した当該検針票又は領収書を返還させなければならない。
第9条 委託料は、月額とし、検針又は収納事務契約件数に次に掲げる1件当たりの額を乗じて得た額とする。
2 前項に規定するもののほか、北浜地区、浜通地区の収納事務契約件数が500件未満の受託者については、固定的委託料として月額3,000円を前項の額に加算するものとする。
第11条 市長は、検針事務、徴収又は収納事務を委託した旨の証明書を受託者に交付し、受託者が検針事務、徴収又は収納事務を行う際は、常にこれを携帯させなければならない。
第12条 市長は、必要があると認めるときは、受託者の検針事務及び徴収又は収納事務に関する記録及び処理状況を検査することができる。
第13条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、ただちに、その旨を届け出させなければならない。
第14条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかにその旨を報告させなければならない。
第15条 市長は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、1ケ月前までに相手方に申し出るものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、受託者の次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約期間中であっても、ただちに契約を解除するものとする。
第16条 市長は、受託者が契約に違反したため損害を受けたときは、受託者に対し指定する期限までその損害賠償金を支払わせなければならない。
第17条 市長は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に対し契約期間の満了又は契約解除の日から3日以内に検針事務、徴収又は収納に関する一切の事務を整理させ、市長に引継がさせなければならない。
第18条 市長は、検針事務、徴収又は収納事務を委託したときは、地方公営企業法施行令第26条の4に定める手続きにより告示する。
第19条 この規程に定めるもののほか、検針事務、徴収又は収納事務について必要な事項は、市長が別に定める。
2 改正後の三沢市水道事業検針事務、徴収又は収納事務委託規程第9条の規定は、平成4年6月以降の月額の委託料から適用し、同月前の月額の委託料については、なお従前の例による。

[ 55] 三沢市水道事業検針事務、徴収又は収納事務委託規程
[引用サイト]  http://www.net.pref.aomori.jp/misawa/reiki/reiki_honbun/c0080513001.html



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