排除とは?

Windowsの使用許諾契約時に不当な条項を盛り込んだとして、公取委は米MS本社を排除勧告した。MSは応諾しない方針。
公正取引委員会は7月13日、PCメーカーとのWindowsの使用許諾契約に不当な拘束条件を付けたとして、米Microsoftを独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除勧告した。
公取委によると、MicrosoftはPCメーカーとWindowsの使用許諾契約を結ぶ際、Windowsに使われている技術がPCメーカーの特許権を侵害する恐れがあっても、PCメーカーは訴訟などを起こさないと誓約する「非係争条項」を盛り込み不当に拘束、公正な競争を阻害した。
勧告では、同条項の破棄と、PCメーカーが特許侵害を理由とした訴訟提起を妨げることがないことを書面で通知するよう求めている。
Microsoftは応諾しない方針。諾否期限は7月26日。応諾しない場合、一審に当たる審判手続きが開始される。
公取委は2月、独禁法違反の疑いでマイクロソフト(日本法人)を立ち入り検査。マイクロソフトはその翌日、問題となった条項を削除した。公取委は当初、容疑に私的独占も含めていたが、勧告では見送った。
古川享執行役は「Windowsの技術に、各メーカーが特許権を保有している技術が含まれていた場合、即座に訴訟で解決しようとするのではなく、まずは平和的に交渉しましょうという意味だった」とし、同条項は立ち入り検査前に撤廃を決めていたと説明している。
日本法人は1998年11月、PCに「Excel」を搭載する場合には「Word」も搭載するよう国内メーカーに圧力をかけていたとし、独禁法違反で排除勧告を受けている。
独占禁止に絡み欧米で当局との紛争が相次いでいる米Microsoftだが、公取委がMS本社に法的処置をとるのは異例のケースとなる。公取委は、4月にはインテル日本法人も独禁法違反容疑で立ち入り検査している。
公取委、MSに立ち入り検査 WindowsのOEM契約で不当な条件か公正取引委員会は2月26日、独禁法違反の疑いでマイクロソフトへの立ち入り検査を始めた。WindowsのOEMライセンス契約をPCメーカーに不利な条件で結ばせていた疑いがもたれている。
MS、公取問題視の特許条項は「削除を告知済み」OEMライセンス内容について問題となった特許関連条項は「既に次期OEM契約では削除することを決めており、OEMメーカー向けに先週告知していた」という。
公取委、インテルに立ち入り検査国内PCメーカーに対して他社製品を使わないよう圧力をかけていたとの疑いが持たれている。大手メーカーや日本AMDにも調査要請。
2ちゃんねらー提案の「新イギリス国旗」、英大手新聞サイトに英国の国旗騒動に、日本から助け舟!?――英国の大手高級紙「Telegraph」のWeb版に、「2ちゃんねる」で提案された新英国国旗のアイデア画像が載った。
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[ 164] ITmediaニュース:公取委、米MS本社に排除勧告
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0407/13/news043.html

社会的排除(しゃかいてきはいじょ、Social exclusion)とは、何らかの理由で個人または集団が社会から排除される事、またはその状態をいう。
1990年代の欧州において経済発展の中で社会から隔絶された人々の存在が社会問題化したことにより広まった概念。 社会契約説に基づく国家観を前提としており、中世以前の社会における身分制度などは該当しない。 貧困層の出現に対する原因分析として提案されたが、後に経済的問題に限らず幅広い社会における分断・対立を包含するに至る。
社会的排除に関する明確な定義は存在しておらず各国での認識も統一されていないが、概ね「理由の如何を問わず個人(集団)が社会から疎外されていると認識すること」と理解されている。
人種・宗教等に起因する社会からの一方的な差別・隔離だけではなく、個人が自発的に社会から離れようとする行動を含めて「社会的排除」という概念にまとめているのは、欧州において「社会的結合」 (social bond) という伝統的な考え方が存在するためとされる。
日本においては中世以降人種・宗教・言語マイノリティの存在を認めた国家体制が成立しなかったため、「社会的結合」という概念が存在しない。そのため、社会的排除の概念を日本に適用するのは困難だが、新たに「日本型社会的排除」の提唱をする者もいる。
社会的排除という語は欧州における貧困問題に対する分析において発生した。貧困の直接的原因は所得の不足であるが、それは失業と同意である。失業の原因には人種差別・言語能力の不足・技能の未習熟・傷病・不健康などがあるが、彼らはその問題を解消する能力がない。本来社会の構成員が等しく享受できる公共のサービスを無知、言語能力不足、貧困、家族の問題(援助を必要とする親族や若い母親)、住宅事情などの理由で受けられないことが原因である。こうした人々は「社会的排除」に陥っている。
このように元々社会的排除とは失業者が定職を得るための障害を指し、社会的排除対策とは職業訓練を軸とする就労対策を意味していた。しかし、その後貧困層の生活苦を顕現する要素として、経済的困窮に起因する平均的な社会の構成員との能力格差が注目され、その能力の欠如を社会的排除と見なすようになった。さらに、その格差の原因に人種・言語・宗教といった要素が関係するため近年では、文化的な対立をも含めて社会的排除と称することがある。
社会的排除は概念自体が抽象的であるために、被社会的排除者の明確な定義は存在しない。社会参加の形態ごとに、どういった能力の欠如が社会参加の障害になるか例示する。例示は排他的分類ではなく、多くの場合原因は複合している。
共通する価値観で結びついた集団がその価値観のために社会的排除を受ける、あるいは構成員の多くが被社会的排除者となった結果、集団として社会からの距離を置いたもの。主に移民など人種・宗教によって結びついた共同体が該当し、移民同化政策をとっているフランスなどで問題視されている。近年問題となっているのは集団内部で強固な連帯をする一方で社会との隔離・対立が進行するケースであり、暴動の誘発など治安対策上の不安要因として懸念されている。
継続的な被社会的排除者であり、その後も離脱の見込みがない者の集合のこと。主に所得による階層区分であり、社会不参加の形態・原因を問わない。特に貧困層の子弟が経済的理由で被社会的排除者に定着している状態を指し、イギリスにおいて問題視されている。階級社会とされるイギリスにおいても被社会的排除者の階級化を問題視しているのは、被社会的排除者は上流・中流・労働者階級といった既存の階級の枠外の存在であり、階級内(特に中流・労働者階級内)での分断を引き起こすおそれがあるためである。
自身が「社会から孤立していると認識している者」。明確な分類は存在しないが、就業など一定の社会参加をしながらも社会からの疎外感を持ちうつ症状に至る"軽度"の者から、社会性が欠如し、社会との関わりを拒む"重度"のものまで様態は様々である。社会的排除の定義拡大に伴って現われた概念で、政策的には傷病(精神疾患)の一形態として扱われている。
社会的排除が問題にされる理由は端的にいって、社会にとって有形無形のコスト増大要因になる可能性が高いことにある。社会的排除の対象者は経済的に困窮しているケースが多く、公的扶助の対象となり社会保障費の増大や不法行為を行うことにより治安低下を招くことが懸念されている。
また、特に懸念される事態として社会的排除の対象となっている者の子供が生まれながらにして社会的排除の対象となり、階級の固定化がなされることがある。出自による階級ができることは民主主義社会の根幹を揺るがす事態であり、各国政府とも対策を講じている。
社会的排除は概念自体が抽象的であるために、被社会的排除者の明確な定義は存在しない。また、一人ひとり社会に対する不参加の度合い、そこに至る経過、経済状況などが異なるため被社会的排除者を包括的に取り扱う対策は取り難い。そのため、欧米では社会不参加の原因についての対策を講じることにより社会的排除対策としている。
日本には「社会的排除」の前提となる「社会的結合」の概念が存在しなかったため、日本における社会問題に「社会的排除」を結びつけるのは困難である。そこで、「日本型社会的排除」という概念をつくり、日本国内の諸問題に対する分析を行う者も存在する。日本における本来的な意味での「社会的排除」としては、定住外国人(特に不法滞在者)問題が該当する。共通する文化コミュニティによって強固な結びつきを持つ一方で、日本語を解さない者は個々のコミュニティに閉じこもり、社会との隔絶が進行する。特に不法滞在者は社会保障の対象とならず、経済的に困窮した者が犯罪行為を行うなど治安対策上の不安要因となっている。この問題については、不法滞在者であっても社会の一員として認めるのか、厳正に犯罪者として排除するのかという議論があり、明確な解答は得られていない。
日本において社会的排除は欧州とは全く異なった定義づけがされ、「個人が苦境に陥っているのは本人に原因があるのではなく、社会が原因である」という論拠として用いられることが多い。
その定義は概ね、特定の「社会的弱者」を包括的に「被社会的排除者」と規定し、その救済は社会の義務であるとするものであり、公的支援要求のポリティカルコレクトネスとして用いられることが多い。
対象とする「社会的弱者」は主張する者によって異なり、障害者であったり、経済的困窮者だったり様々である。欧州の社会的排除と差異としては、欧州での社会的排除対策が「社会参加の障害となる要素を除去」しようとするのに対し、日本では「社会参加できるように個人を援助をする」ことに主眼がある点である。 これは「社会的結合」の意識の有無による所が大きい。
これらの主張については、社会福祉・行政サービスの枠に入れなかった者を救済するという意義の評価と、特定の人物に過大な援助を要求するものであり、福祉の公平性に問題があるとする批判が存在する。

[ 165] 社会的排除 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E6%8E%92%E9%99%A4

7月1日と2日の「NHKニュース」で、「今後政府調達されるソフトウエアとして、米国に本社を置くマイクロソフト社の製品は、排除される見込み」という報道があった。
マイクロソフト社の製品といえば、仕事でパソコンを使っている人にはなじみの深い「Word」や「ExceL」「PowerPoint」といったソフトウエアがすぐに思い浮かぶ。となると、今後日本政府の機関では「マイクロソフト社のこれらの製品は使われない」ということになるのか?
このNHKの報道に対して7月3日、間髪をいれず、当事者であるマイクロソフト社自身が、その事実を否定した。Web上にある資料を総合すると、要するに、
1 「情報システムに係る政府調達の基本指針(2007年3月各府省情報化統括責任者=CIO=連絡会議決定)」で、「政府調達の基本指針では調達仕様書の要求要件として、オープンな標準を優先する」ということが書かれている。
2 NHKは、この発表について「先読み」をし、「マイクロソフトの製品は、オープンな標準に準拠していないから、政府調達からは排除される」
例えば、使っているオペレーティング・システム(OS)や、そのアクセサリ類も含むソフトウエア全般について、そのソフトウエアのプログラムソース・コードが公開されていないことを「オープンではない」とするのであれば、この報道は正しいことになる。
しかし、ここで上記の基本指針では「作られた文書などのデータ形式が、他のソフトウエアと互換性があるかどうか? 」ということを、「オープン」と言っているようにも聞こえる。この文書そのものの「オープン」ということばの定義が、曖昧であるために起こった「珍事」と言えるのかもしれない。
しかしながら、既に文部科学省などは、学生のコンピュータ教育に使うOSやアプリケーション・ソフトウエアについて、Linuxなどの「OSのソースコードからしてオープンなもの」への移行を1部始めている。
マイクロソフト社が世界にまたがる巨大企業とはいえ、たった1社のソフトウエアのバージョン・アップなどで、一定以上の時代的な普遍性を持つべき学生のコンピュータ学習が左右されてはたまらない、という理由もあるようだ。
また、日本だけではなく、欧州をはじめとした多くの政府機関、自治体でマイクロソフト社製品の排除の動きが強まっていることも周知の事実だ。
この動きは現在じわじわと世界を巻き込みつつある。今年の4月には、経済産業省が山形県庁と提携して、「Word」や「Excel」に代わる「オフィス・スイート」をはじめとした多くのオープンソース・ソフトウエアを採用して、実際にそれが業務に使えるかどうかの実証実験を大規模に行っている(日経IPpro記事)。
このようなオープンソース・ソフトウエアの採用の流れは、日本に限らず、財政の大幅な緊縮などの動きに呼応して多く行われている。また、これからもこの流れは増えていくのが世界的な流れである、と言われている。
NHKニュースの放送原稿を書いた人は、「オープン」の意味を多少取り違えていたのだろうが、その取り違えの元となった多くのオープンソース・ソフトウエア採用の世界的な流れを知っていたからこそ、この原稿となったのだろう、ということは十分に考えられる。
マイクロソフト社の「Word」や「Excel」などと互換機能を持つ「オープンソース・オフィス・スィート」である「OpenOffice.org」は無料だからだ。対して、マイクロソフト社の「オフィス・スイート」は、最低の組み合わせでも2万円台。通常は5万円台を出さないと日本ではビジネスでは使えない。水は高いところから、低いところに流れる。そういうものだ。
「ある日、世界戦争が起きると、突然そのコンピュータを、インターネットを通して人為的に動かなくしたり、普段からユーザのコンピュータの監視をするソフトウエアが組み込まれている、あるいは将来のバージョンアップに伴って、そういう仕組みが導入される可能性が高い」
と多くの識者が指摘している。つまり、政府機関が全面的にマイクロソフト社のOSである「Windows」を採用することは、国家的なリスクを伴う、という認識が世界的に広まっている。
これも、オープンソース・ソフトウエアが、自然に世界各国に広まる下地ともなっている(参考:三菱総研がまとめた資料)。
中国政府は、その政府調達のソフトウエアの半分をオープンソース・ソフトウエアで行い、後の半分は世界の標準となっている社マイクロソフト社のソフトウエアを使っている(参考:中国政府とMicrosoft社)。
日本を始め、米国以外の世界各国では、その国のソフトウエア産業の振興のための政策としても、意図的にマイクロソフト社製品の排除に向けて動かざるを得ない、という事情も大きいことを言うまでもない。
オープンソース・ソフトウエアのOS、そしてオープンソース・ソフトウエアの「オフィス・スイート」のいずれも、現在は、日本語版がすべて無料で利用可能だ。

[ 166] マイクロソフト製品を政府調達から排除? - OhmyNews:オーマイニュース
[引用サイト]  http://www.ohmynews.co.jp/news/20070704/12831

「着うた」をめぐるレコード会社の独禁法違反事件で、レコード4社に対する審判が開かれた。公取委は「他業者に楽曲を提供しないという暗黙の認識があった」と指摘し、レコード会社は争う姿勢だ。
携帯電話向け「着うた」サービスで大手レコード会社が独占禁止法違反に問われた事件で、レコード会社4社に対する第1回審判が6月22日、公取委審判廷で開かれた。公取委は「他の配信業者に楽曲を提供しないという暗黙の共通認識があった」と指摘。レコード会社は争う姿勢を示した。
4社は、ソニー・ミュージックエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、ビクターエンタテインメント、エイベックスネットワークス。
公取委の排除勧告によると、4社と東芝EMIは、共同出資会社「レーベルモバイル」に着うた配信を委託し、5社が原盤権を持つ楽曲を他の配信業者に提供しないことで合意し、他業者の配信を制限したとしている。
公取委は、5社の行為が独禁法が禁じた不公正な取引方法(共同の取り引き拒絶)に当たるとして3月に排除勧告した。東芝EMIを除き4社が勧告を拒否したため、審判が開かれた。
(1)携帯電話向けに着メロサービスが普及したが、レコード会社は着メロからは利益が得られず、不満を抱いていた。
(2)このためレコード会社はレーベルモバイルを共同で設立し、サードパーティができないサービスを展開することで利益を守ろうとした。
(3)着うたサービス開始に当たり、レコード会社は「着うたは、原盤権を持つレコード会社の利益を守ることにかなう。価格競争が起こりにくい安定したビジネスであり、参入障壁も築ける」と考えた。
こうしてレコード会社が2002年8月から10月にかけて会合を重ねるうち、他業者に原盤権の利用許諾を行わないという暗黙の共通認識が形成された──と公取委は指摘した。
レコード会社側は事前に答弁書を提出しているが、認否は保留したもようだ。この日はレコード会社側による口頭の反論はなかったが、公取委側が指摘した「暗黙の認識」について、レコード会社側が「それは文書などでの明示はなかったということか」などと問いただす場面もあった。
公取委は、各社単独の取り引き拒絶については「主張・立証はしない」と明言しており、レコード会社側は原盤権に基づく許諾の正当性の主張に加え、公取委による共同性の立証についても争うと見られる。
「着うたで排除勧告」の裏にあるもの着うたが独占されている? 公取委がレコード会社に排除勧告を行った。背景には、着うたと着メロの著作権処理方式の違いや、そもそも音楽の流通経路をどう考えるかという問題がある。
2ちゃんねらー提案の「新イギリス国旗」、英大手新聞サイトに英国の国旗騒動に、日本から助け舟!?――英国の大手高級紙「Telegraph」のWeb版に、「2ちゃんねる」で提案された新英国国旗のアイデア画像が載った。
jobtxt1 += '30代で派遣・フリーの仕事はなくなるのか?43歳エンジニアと派遣会社担当者に聞いた';
jobtxt2 += '匿名|最高25社から査定結果が届く。査定|プロが鑑定するあなたの市場価値';

[ 167] ITmediaニュース:「着うた」排除勧告で審判開始
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0506/22/news038.html



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