段階とは?
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リコーダーJPのオリジナル曲群全体をつらぬくシステムの核心は第1段階から第8段階までの「段階」の設定にあります。これについてご説明しておきましょう。 また、作曲家は最初の方の段階の曲ほど指回りもやさしいように配慮しながら作曲していますので、原則として「段階の低い曲ほど指回りもやさしい」ようになっていますから、まったく初めてのかたも無理なく演奏をお楽しみになれます。 ただし、中には例外として、ごく初歩の「段階」の曲でもけっこう細かな音符による速い動きが出てくる少し難しい曲があったり、逆に、あとの方の「段階」の曲なのに、指回りはたいへんやさしく演奏できる曲もいくつかはあります。これによって、「おぼえている音は少ないが細かな音符でも演奏できる人」や、逆に、「たくさんの音の指使いを知っているが、指はあまり回らない人」にふさわしい曲も、選んでいただけるわけです。「どの曲がそうなのか」は、煩雑を避けるために表示していませんが、各曲の解説ページをごらんいただくか、またはメールや総合掲示板・ビギナー質問用掲示板などでお問い合わせください。 下に掲げました通り、段階が上がるにつれてしだいに使う音が増えていき、指回りも高度になっていく仕組みになっています。ですから、アルトリコーダーについて全くご経験がないかたは、第1段階の曲から始めて、一つずつステップを踏んで行かれると、自然に指使いが覚えられ、スムーズにリコーダー演奏の技術が身につくはずです。 リコーダーJPがご提供するクラシック曲には、楽章ごとに「指回り難度」の表示を行うことにしました。この場合は使用音の種類の多さは度外視して「指回りの忙しさ」だけが基準になっています。 そこで、ここでご紹介している現代曲の各「段階」が、クラシック曲の「指回り難度」のどのあたりに相当するのかということも、目安程度ですが、下の一覧でご紹介しています。 なお、リコーダーJPでは、初めてのかたのために段階別教則曲集「アルトリコーダー ステップバイステップ」(3分冊・各巻1260円)や、そのエッセンスを1冊の教則本と2枚のCDに圧縮した教則曲集「リコーダーソロイスト」(2520円)もご用意しておりますので、ぜひご利用ください。 指回り・・・原則として4分音符までか、ごくゆっくりした曲では8分音符までで構成されています。(クラシック曲の指回り難度で言うと、だいたいA-1からA-2程度) 指回り・・・原則として四部音符までを中心とし、一部に8分音符を用いる程度。(クラシック曲の指回り難度で言うと、だいたいA-2程度) 指回り・・・原則として8分音符まででつくられています。(クラシック曲の指回り難度で言うと、だいたいA-2からB-1程度) 指回り・・・原則として、16分音符が少し出てくることがある程度。(クラシック曲の指回り難度で言うと、だいたいB-1程度) 指回り・・・原則として、16分音符が少し出てくることがある程度。(クラシック曲の指回り難度で言うと、だいたいB-1程度) 指回り・・・原則として、速い曲では16分音符は一部に出てくるぐらい。(クラシック曲の指回り難度で言うと、だいたいB-2ぐらい) 指回り・・・原則として、速い曲では16分音符は一部に出てくるぐらい。(クラシック曲の指回り難度で言うと、だいたいB-2ぐらい) 指回り・・・制約はありません。つまり、クラシック曲の指回り難度で言うと、B-3〜C-3の範囲になりますが、ほとんどの曲はB-3程度です。) |
[ 112] リコーダーJP 段階表示について
[引用サイト] http://www.recorder.jp/grade.htm
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「世界の他地域の紛争事例に照らし合わせて見た場合、日本は6段階の“独島(日本名竹島)侵奪シナリオ”を用意しているものと判断される。現在は既に2段階目に入っており、まもなく第3段階に入る可能性がある」 韓国政府傘下の研究機関の実務者が、独島紛争の発展段階を予想した研究結果を発表した。北東アジア歴史財団第3研究室のペ・ジンス室長(国際関係学博士)は今月20日、白凡記念館で開かれた「独島アカデミー(校長コ・チャングン慶煕大教授)」講座で、講演文「日本の独島侵奪6段階戦略」を通じ、冒頭のように主張した。 独島アカデミーは全国約40の大学に通う学生400人余りに独島問題を教育する社会団体で、北東アジア歴史財団は2005年3月に大統領が設立を提言し、06年に国会を通過した関連運営法により設立された教育人的資源部傘下の財団だ。 ペ・ジンス室長は、独島の紛争化を望む日本の計画について、(1)日本の名分を蓄積するための継続的な独島領有権主張、(2)独島問題を本格化するための条件整備、(3)独島問題の国連総会への上程を推進、(4)軍事危機を起こした後、国連安保理の介入を誘導、(5)独島問題の国際司法裁判所(ICJ)への提訴、(6)敗訴国が判決を不服とし、その後の軍事紛争につながる可能性の全6段階に整理できると分析した。 このうち、現在までは第1段階と第2段階で動いてきたが、今後第3段階への移行が予想されるとペ・ジンス室長は主張した。この第3段階に該当する事例としては、フランス・マダガスカル間のモザンビーク海峡の4島嶼(とうしょ)を巡る紛争がある。1960年、マダガスカルはこの問題を国連総会に上程し、その結果、国連総会は80年に特別政治委員会決議で「領有権がマダガスカルにあること」を明確にし、フランスが協議に応じるよう促した。一方、65年の国連総会で取り上げられた英国・アルゼンチン間のフォークランド紛争は、「協議による平和的解決」という原則論を打ち出すだけにとどまった。 ペ・ジンス室長は「日本国内の右傾化の雰囲気が高まり、国連で日本の地位が十分上昇したと判断すれば、日本は直ちに独島問題の国連総会上程を試みる可能性が高い」と指摘した。 続いて第4段階の事例としては、ギリシャ・トルコ間のエーゲ海島嶼を巡る領有権紛争がある。76年にトルコの調査探査船がギリシャ了解を侵犯し、両国の対立が軍事衝突寸前にまで高まったが、こうした「調査探査船による領海侵犯」は、国際的な島嶼領有権紛争で典型的なパターンになっているという。同年8月、ギリシャは国連安全保障理事会の召集に動き、この問題を国際司法裁判所に提訴する決議案を通過させた。しかし、トルコは国際司法裁判所への提訴を拒否し続けている。 さらに第5段階で両国の合意の下、国際司法裁判所への提訴が行われた場合、韓国・日本のどちらであれ敗訴した方が不服とし、第6段階に突入することが予想される。この第6段階に該当する事例がチリ・アルゼンチン間のビーグル海峡島嶼を巡る領有権紛争だ。77年、国際司法裁判所はこの島嶼を当時占有していたチリの領土と確定したが、アルゼンチンは承服せず、78年に武力衝突を引き起こした。この事例は、第6段階の次の段階ではともすればこうした結果を招く可能性があるということを示唆している。 ペ・ジンス室長はこの対策として、▲韓国政府の関連資料公開と学者らの新たな研究、▲米国が韓国側の主張を一方的に支持するわけにはいかないとの事実を認識するなどを提示した。また、日中間の釣魚島(日本名尖閣諸島)紛争では中国を支持し、日露間の北方領土紛争では日本を支持するなど、領有論理の一貫性を維持し、日本の武力挑発に対して常に備えるべきだと主張した。 |
[ 113] 独島:日本の「侵奪6段階シナリオ」とは? | Chosun Online | 朝鮮日報
[引用サイト] http://www.chosunonline.com/article/20070423000063
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二段階右折とは、原動機付き自転車(原付)と軽車両(リアカーや馬車や自転車など)に課される右折方法の一つです。主に道路交通法(道交法)に規定されています。 普通、自動車は右折するとき、予め進行車道の右側により、右折指示器を出し、交叉点の中央を通って直接右折します。これが「小回り右折」です。 一方、原付や軽車両は、一旦信号を直進し、渡った先で方向を右に変へ、また前の信号が青になってから直進するという二つのステップを踏んで右折を実現します。これを「二段階右折」というのです(図.1参照) 大変面倒な規定ですが、恐らく、大きな道路で、それまで左端を走っていた軽車両が、低速のまま道路の右端まで一気に車線変更するのは非常に危険だから、という観点からだと思われます(もっとも、この説では転回に規制がかけられていない理由が分りませんが) あと、原付や軽車両は車体が小さいため、右折時に向かいの直進車に見落とされてしまう虞があるからでしょうか(そもそも、直進車が来ているのに右折しようとする方が悪いのですが) ともあれ、「安全のため」というのがこの規則の目指すところのようです。 道路交通法によると、軽車両の場合は無条件で二段階右折しなければなりません。一方ややこしいのが原付の場合で、 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 軽事両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 原動機付自転車は、第2項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が3以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。 二段階右折はあくまでも「右折」の方法であるため、形としては交叉点を直進するわけですが右折の合図(指示器等)を出さなければなりません。出さなければ合図制限違反、左折合図を出していると合図不履行に当たります。 例えば、通常は2車線の道路でも、渋滞対策として、交叉点手前のみ右折専用車線を設けている場合があります。この場合はどうなるのでしょうか。 法的に車輌通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。とされており、車線によって区切られた場合は右折専用だろうが何だろうが、車輌通行帯の一つとして数えなければなりません。また二段階右折かどうかは「交叉点にさしかかったときの車輌通行帯の数」で決まるので、たとえ直前で増えたとしても二段階右折をしなければならないようです。 というわけで、交通量が多く、かつ道路幅に多少の余裕がある道路の場合は、二段階右折を課される可能性がかなり高いとみるべきです(もし二車線のままだった時は、諦めて次の交叉点を目指すしかありませんが……) 二段階右折に関する条文を見ると、二段階右折かどうかは今走っている道路の車線数で決まるようです。なので、小さな(2車線以下の)道路から大きな(3車線以上の)道路にはいるときは、二段階右折をしてはいけません(但し標識で二段階右折の指示がある場合はそちらが優先されます) 二段階右折においては、一度交叉点を直進してから方向転換をするわけですが、道路の左端が左折専用車線の場合、どうすればよいのでしょうか。 これについては、非常に多くの方が疑問を感じているようで、Web上でも「左折専用レーンを直進すべきだ」という意見と「いや、一番左の直進レーンを進むのが正しい。左折専用レーンを直進したら指定通行区分違反ではないか」という意見が半々程見かけます――というか、このようなケースは非常に多く見かけられるのに、こんなに解釈がばらついていて良いものでしょうか――が、実際法律上では、 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第5項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 と明確に規定されており、原付や軽車両の二段階右折時において指定通行区分の項は適用されない事になっています。従って左折専用レーンを直進するのが正解です。大きな交叉点を右折する自動車は、たとえ左折レーンにいても原付が右折合図が出ている場合は直進してきますので注意してください。 道路交通法施行令 第二條(信号の意味等)によれば、車両は、黄色の燈火又は赤色の燈火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす。とされており、直進矢印の信号に従わなければならないようです。右折や左折信号で直進すると信号無視になります。 ところで思うのですが、左折専用レーンで直進信号を待つという行為は、普通に考えれば極めて危険ではないでしょうか? 危険でないにしろ、左折する車輌にとっては邪魔で仕方がないような気がするのですが……。 まあ、「危ない」と感じたら緊急避難の原則でも持ち出して直進レーンに避難するしかなさそうです。警察もそこまで無茶は言わないでしょう。 原則的に、丁字路(T字路)であっても二段階右折は必要です(と言うより「不要」という記述が見あたらない) 経験上、大抵の丁字路は「二段階右折禁止」の標識が出ているので問題ありませんが、稀にバス停のやうな「二段階右折用のくぼみ」が設けられていたり、明らかに設置し忘れているような丁字路があったりします。そう言うときは右折を諦めた方が安全ですね。 なによりも問題なのは、二段階右折や二段階右折禁止の標識の登場が明らかに遅いケースが多すぎる点です。どうも事故や違反を誘発しているような気がしてならないのですが、一応警察や国家公安委員会に訴えれば善処はしてくれるらしいです。頻繁に通る道なら言うだけ言ってみるもの良いかも知れません。 原則として原付及び軽車両以外の車の二段階右折は認められていません。従って50cc以上の二輪、つまり小型二輪(第二種原付)や普通・大型二輪が二段階右折を行うと交叉点右左折方法違反になります。 ……とは言え、エンジンを切って押し歩きながら一旦歩道に入って、そこで方向を転換して発進すれば右折には当たらないので、もし危ないと思ったときはそのようにすればよいと思います(多分) 二段階右折の規定はあくまでも右折するときだけのものですから、転回(Uターン)は他の車と同じようにするようです。但し、大きな道路では転回が禁止されている事が多いので、標識に注意してください。 信号待ちの長い交叉点などでは、二段階右折は出来るだけ避けたいものです。そこで、これを合法的に避ける方法がいくつかあります。ちなみに命名は筆者が勝手にしたものです。 ただし、何れの場合でも、短縮出来る時間はほんの僅かです。むしろ強引な運転が常態化すると事故につながりかねませんので、道路状況や自分の運転スキルを顧みた上で適切に行うようにしてください。というよりも、結局のところ二段階右折しなくても良い交叉点でまがってしまうのが一番早いと思います。 二段階右折の交叉点を直進で通過し、次の交叉点を左折します。そしてその次とそのまた次の交叉点も左折します。すると一周して右折したい交叉点に直進ではいることになります。 もっとも、これをするぐらいなら二段階右折をした方がずっと早いのも事実です。二段階右折禁止の標識にいきなり出くわして、車線変更が間に合わないときなどには使えますが……。 二段階右折の交叉点の一つ手前の交叉点を左折し、次の交叉点とそのまた次の交叉点を右折します。すると二段階右折したい交叉点に直進ではいることになります。 この方法は手前の交叉点が路地など信号がない場合に非常に有効ですが、反面中央分離帯で区切られた道路の場合右折出来なかったりして悲しい思いをすることがあります。よく知っている道で活用しましょう。 前章でも述べたとおり、二段階右折の規定は転回(Uターン)には適用されません。従って、一旦信号を直進し、すぐに転回、信号が青のうちに左折してしまえば、結果的に一回の信号で右折を実現できます。筆者は小回り右折だと思って突然二段階右折の不意打ちにあった時などに使ったりします。 信号の長さと中央分離帯の切れ目をしっかり把握していれば、普段でも十分有効な手ではありますが、慌ただしい上にかなり危なっかしい方法ですので、余程青信号が長く、かつ交通量が殆どないときのみに限定して行うようにしてください。というより、これが常態化してしまうと二段階右折の意義自体が危ぶまれかねませんし、場合によっては「安全運転義務違反」に問われる可能性も…。 二輪の場合、エンジンを切って押して歩いている限り歩行者と見なされます。この例外を利用して二段階右折を回避する方法もあります。 これは赤信号の長い交叉点に引っかかったときに非常に有効ですが、歩いたりエンジンをどうこうするのが面倒なのも事実です。ちなみに、筆者が急いでいる時は左折信号もこの例外規則で回避したりします。 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者 二段階右折は軽車両及び1種原付(道交法上の原付)にのみ適用される規則ですから、道交法上での小型二輪以上(排気量50cc以上)では適用されません。従って、原付を買換えるなり改造して申請するなりして2種原付になってしまえば、二段階右折をしなくてもよくなります(というか、してはいけません) 但しそうなると、今度は原付や普通免許ではなく小型二輪以上の免許が必要になります(免許を持たずに2種原付にのるのは無免許運転です) 2種原付登録と同じく、ミニカー(50cc以下の3〜4輪自動車)にも二段階右折は課されませんので、これを利用する手もあるにはあります。但しミニカーの運転には普通免許が必要ですし、その他諸々の理由からあまりお薦め出来ません。 安全のためとはいえ、原付の二段階右折に関してはかなり怪しい部分がちらほらあります。そのくせこれが白バイの格好の餌食にされたりしますので、一番の対策は、予め二段階右折しなくてもよい交叉点を把握しておくなど通る道路をよく知っておく事しかないような気もします。 当記事を公開した後、メールにて、世田谷警察・交通規制課によると、二段階右折は、原付一種以外でもやってよいとの事です。と言った話を伺いました。気になったのでネットで検索したところ、やはり原則的には「禁止」とみて間違いないと思われます。少なくとも道路交通法を見た限り、一種原付以外の二輪に関して二段階右折の規定は何処にも見あたりませんでした。見あたらない以上、右折方法に関する原則の規定に従わなければならないでしょう。 しかし、検索してみて分かったのですが、この二段階右折については、警察側にもかなり解釈の「差」があるようです。当たり前の話ですが、いくら警察が「OKだ」と言っても法律的にNGならば、やはりそれはNGです(裁判所が「OK」と言えば話は別ですが) とは言え、「許容」してくれるのなら、それはそれで構わないんじゃないかなという気もいたします。別に、原付以外の二輪が二段階右折をしたからと言って、特別危険が生ずるわけでもありませんし。 ただ、もしそれで捕まってしまった時には、間違った情報を吹き込んでくれた警察の人を恨む以外になさそうです。残念ですが。 但し、都道府県条例で別に規定されている可能性はあります。ネット上で公開されている都道府県条例はごく僅かですから。 筆者の住む兵庫県の場合、二段階右折の課された交叉点には二段階右折する車輌が待機する専用の標識(白線)があります。 これがあるおかげで、二段階右折をすべきなのかしてはいけないのかの区別が簡単につく上、二段階右折を忘れずに実行できるという利点があります。最初余所の県で無いことを知ったときには衝撃を受けたものです。 と言うより、二段階右折について、兵庫県は他の都道府県よりかなり厳密に運用しているきらいがあります。標識もほぼ正確に出しているし(ところによっては完全に「無視された規定」になっているんだとか……) そのことについてなんですが、私は先日、指示器を右に出して通行していたところ、警察官の方に注意されました。 私も指示器は右だと思っていたので驚いて、ネットで調べていたところ、高天原さんの文章に出会ったわけです。 そこで質問なんですが、高天原さんは二段階右折についての文章で多くの根拠条文をあげられていました。しかし、指示器を右に出さなければならないという記述については根拠条文があげられていませんでした。私も独自で調べましたが、該当する条文はありませんでした。 早速ご質問の件に入りますが、二段階右折の合図についての根拠法は、通行の右折と同じく、道路交通法第34条「左折又は右折」及び第53条「合図」と、道路交通法施行令第21条「合図の時期及び方法」にあると考えています。 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。 この場合、原動機付自転車は右折をするために合図を出さなければいけないわけで、しかも二段階右折は「右折」に関する規定ですから、右折の合図を出すのが正解だと判断いたしました(法34条5項には交差点における原動機付自転車の右折につきと明記されています) また、指示器を右に出すという記事は、拙作の他にも、記事中で引用している日本自動車協会の記事や、交差点予知情報ホームページの記事などでも紹介されています。 (※記事中追記に書きました通り、道交法に関しては警察の方でさえ、必ずしも正しい知識を持っているとは限らない状況です) 念のために大阪の交通関係の都道府県条例を大阪府例規集にて調べてみましたが、特に二段階右折について言及している箇所は見あたりませんでした。注意をされた警察官の方がどういう根拠を持っていたのか分らない以上、私の方から言えるのはこれぐらいになります。 あまり実のある答えにはなっていませんし、法律の専門家でもない素人意見ではありますが、ご参考になれば幸いです。 つまるところは、二段階右折の合図について特別の規定はないから、一般的な右折のやり方をすべきなのだろうというのが私の見解です。 当記事はあくまでも筆者が道交法及びその施行令を讀んだ上での解釈ですので、この通りにやって捕まったり事故にあったりしても、筆者は責任を負いかねます。自己責任かつ安全第一でどうぞ。 |
[ 114] 正しい二段階右折のやり方
[引用サイト] http://www.takamagahara.info/2006/0408
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外務省案内 | 渡航関連情報 | 各国・地域情勢 | 外交政策 | ODA | 会談・訪問 | 報道・広報 | キッズ外務省 | 資料・公開情報 | 各種手続き 第五回六者会合第3セッションは、北京において、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、日本国、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国の間で、2007年2月8日から13日まで開催された。 武大偉中華人民共和国外交部副部長、金桂冠朝鮮民主主義人民共和国外務副相、佐々江賢一郎日本国外務省アジア大洋州局長、千英宇大韓民国外交通商部朝鮮半島平和交渉本部長、アレクサンドル・ロシュコフ・ロシア連邦外務次官及びクリストファー・ヒル・アメリカ合衆国東アジア太平洋問題担当国務次官補が、それぞれの代表団の団長として会合に参加した。 I. 六者は、2005年9月19日の共同声明を実施するために各者が初期の段階においてとる措置について、真剣かつ生産的な協議を行った。六者は、平和的な方法によって朝鮮半島の早期の非核化を実現するという共通の目標及び意思を再確認するとともに、共同声明における約束を真剣に実施する旨改めて述べた。六者は、「行動対行動」の原則に従い、共同声明を段階的に実施していくために、調整された措置をとることで一致した。 1.朝鮮民主主義人民共和国は、寧辺の核施設(再処理施設を含む。)について、それらを最終的に放棄することを目的として活動の停止及び封印を行うとともに、IAEAと朝鮮民主主義人民共和国との間の合意に従いすべての必要な監視及び検証を行うために、IAEA要員の復帰を求める。 2.朝鮮民主主義人民共和国は、共同声明に従って放棄されるところの、共同声明にいうすべての核計画(使用済燃料棒から抽出されたプルトニウムを含む。)の一覧表について、五者と協議する。 3.朝鮮民主主義人民共和国とアメリカ合衆国は、未解決の二者間の問題を解決し、完全な外交関係を目指すための二者間の協議を開始する。アメリカ合衆国は、朝鮮民主主義人民共和国のテロ支援国家指定を解除する作業を開始するとともに、朝鮮民主主義人民共和国に対する対敵通商法の適用を終了する作業を進める。 4.朝鮮民主主義人民共和国と日本国は、平壌宣言に従って、不幸な過去を清算し懸案事項を解決することを基礎として、国交を正常化するための措置をとるため、二者間の協議を開始する。 5.六者は、2005年9月19日の共同声明のセクション1及び3を想起し、朝鮮民主主義人民共和国に対する経済、エネルギー及び人道支援について協力することで一致した。この点に関し、六者は、初期の段階における朝鮮民主主義人民共和国に対する緊急エネルギー支援の提供について一致した。5万トンの重油に相当する緊急エネルギー支援の最初の輸送は、今後60日以内に開始される。 六者は、上記の初期段階の措置が今後60日以内に実施されること及びこの目標に向かって調整された措置をとることで一致した。 III. 六者は、初期段階の措置を実施するため、及び、共同声明を完全に実施することを目的として、次の作業部会を設置することで一致した。 作業部会は、それぞれの分野における共同声明の実施のための具体的な計画を協議し、策定する。作業部会は、六者の首席代表者会合に対し、作業の進捗につき報告を行う。原則として、ある作業部会における作業の進捗は、他の作業部会における作業の進捗に影響を及ぼしてはならない。五つの作業部会で策定された諸計画は、全体として、かつ、調整された方法で実施される。 IV. 初期段階の措置の段階及び次の段階(朝鮮民主主義人民共和国によるすべての核計画についての完全な申告の提出並びに黒鉛減速炉及び再処理工場を含むすべての既存の核施設の無能力化を含む。)の期間中、朝鮮民主主義人民共和国に対して、100万トンの重油に相当する規模を限度とする経済、エネルギー及び人道支援(5万トンの重油に相当する最初の輸送を含む。)が提供される。 上記の支援の具体的な態様は、経済及びエネルギー協力のための作業部会における協議及び適切な評価を通じて決定される。 V. .初期段階の措置が実施された後、六者は、共同声明の実施を確認し、北東アジア地域における安全保障面での協力を促進するための方法及び手段を探究することを目的として、速やかに閣僚会議を開催する。 VI. .六者は、相互信頼を高めるために積極的な措置をとることを再確認するとともに、北東アジア地域の永続的な平和と安定のための共同の努力を行う。直接の当事者は、適当な話合いの場で、朝鮮半島における恒久的な平和体制について協議する。 VII. .六者は、作業部会からの報告を聴取し、次の段階のための措置を協議するため、第六回六者会合を2007年3月19日に開催することで一致した。 |
[ 115] 外務省: 共同声明の実施のための初期段階の措置(仮訳)
[引用サイト] http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/6kaigo/6kaigo5_3ks.html
