該当とは?
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第1条 この規則は,市内において基準該当居宅介護サービス,基準該当介護予防サービス,基準該当居宅介護支援及び基準該当介護予防支援を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。 第2条 この規則において「基準該当サービス」とは,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条(特例居宅介護サービス費の支給)第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいい,「基準該当居宅サービス事業者」とは,第8条第1項の規定により市に登録した居宅サービスを行う事業者をいう。 2 この規則において「基準該当介護予防サービス」とは,法第54条(特例介護予防サービス費の支給)第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいい,「基準該当介護予防サービス事業者」とは,第8条第1項の規定により市に登録した介護予防サービスを行う事業者をいう。 3 この規則において「基準該当居宅介護支援」とは,法第47条(特例居宅介護サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいい,「基準該当居宅介護支援事業者」とは,第9条第1項の規定により市に登録した基準該当居宅介護支援を行う事業者をいう。 4 この規則において「基準該当介護予防支援」とは,法第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいい,「基準該当介護予防支援事業者」とは,第9条第1項の規定により市に登録した基準該当介護予防支援を行う事業者をいう。 5 前各項に定めるもののほか,この規則における用語の意義は,国分寺市介護保険条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)に定めるところによる。 第3条 市長は,法第41条(居宅介護サービス費の支給)第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)が基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅介護サービスを受けたときは特例居宅介護サービス費を,法第53条(介護予防サービス費の支給)第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)が基準該当介護予防サービス事業者から基準該当介護予防サービスを受けたときは特例介護予防サービス費を,当該サービスを受けた者に支給する。 2 市長は,居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは特例居宅介護サービス計画費を,居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けたときは特例介護予防サービス計画費を,当該支援を受けた者に支給する。 3 特例居宅介護サービス費若しくは特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の額又は特例居宅介護サービス計画若しくは特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の額は,条例第20条に定める額とする。 第4条 次の各号のいずれかに該当する居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(その被保険者証に法第66条(保険料滞納者に係る支払方法)第1項に規定する支払方法変更の記載がなされているものを除く。以下「居宅要介護被保険者等」という。)が基準該当居宅サービス事業者,基準該当介護予防サービス事業者,基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)であらかじめ市長に対し特例居宅介護サービス費等・特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出しているもののうちから基準該当居宅サービス,基準該当介護予防サービス,基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当サービス」という。)を受けたときは,市長は,当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当サービス事業者に支払うべき当該基準該当サービスに要した費用について,特例居宅介護サービス費等又は特例介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給すべき限度において,当該居宅要介護被保険者等に代わり,当該基準該当サービス事業者に支払うことができる。 (1) 当該居宅要介護等被保険者が,法第46条(居宅介護サービス計画費の支給)第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合又は法第58条(介護予防サービス計画費の支給)第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防サービスが当該指定居宅介護支援又は当該基準該当介護予防支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。 (2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援又は基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を受けることについてあらかじめ市長に届け出ている場合であって,当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。 (3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。 第5条 基準該当サービス事業者は,基準該当サービスその他のサービスの提供に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し,領収証を交付しなければならない。 2 前項の領収証には,基準該当サービスについて,居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち,特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し,当該その他の費用については,それぞれの費用ごとに区分してその額を記載しなければならない。 第6条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)は,特例居宅介護サービス費等の支払に関して,法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして市長の審査を受けるものとする。 2 基準該当居宅介護支援事業者又は基準該当介護予防支援事業者(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)は,特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して,法第46条第2項又は第58条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準(基準該当介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らし,市長の審査を受けるものとする。 3 市長は,基準該当サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条(療養取扱機関の診療報酬)第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。 第7条 基準該当居宅サービス事業者等は,その提供した基準該当居宅介護サービス又は基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅介護サービス等」という。)について,第4条第1項の規定により代理受領をする場合は,当該サービスを提供した際に,当該要介護被保険者等から利用料の一部として,当該基準該当居宅介護サービス等に要した費用から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。 第8条 基準該当居宅サービス事業者等の登録は,基準該当居宅介護サービス等を行う者の申請により,居宅介護サービス又は介護予防サービスの種類に係る基準該当居宅介護サービス等の事業を行う事業所ごとに行う。 2 次の各号に掲げる基準該当サービスに係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は,登録を受けようとする事業所ごとに基準該当サービス事業所登録申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に,当該各号に定める区分に応じて必要な書類,別表に規定する書類及び誓約書を添付して,市長に申請しなければならない。ただし,基準該当居宅サービス事業者が新たに基準該当介護予防サービス事業者として市の登録を受けようとするときは,基準該当介護予防サービス事業所・基準該当介護予防支援事業所登録申請書兼誓約書(様式第3号。以下「申請書兼誓約書」という。)により申請することができる。 イ 基準該当訪問介護事業・基準該当介護予防訪問介護を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第5号)(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。) (2) 基準該当訪問入浴介護又は基準該当介護予防訪問入浴介護を行う事業所 基準該当訪問入浴介護事業所・基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の登録に係る記載事項(様式第6号) イ 基準該当通所介護事業・基準該当介護予防通所介護を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(様式第8号)(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として事務所を有する場合に限る。) (4) 基準該当福祉用具貸与又は基準該当介護予防福祉用具貸与を行う事業所 基準該当福祉用具貸与事業所・基準該当介護予防福祉用具貸与事業所の登録に係る記載事項(様式第9号) (5) 基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護を行う事業所 基準該当短期入所生活介護事業所・基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の登録に係る記載事項(単独型)(様式第10号)又は(空床利用型・併設事業所型)(様式第11号) 3 市長は,前項の申請があった場合において,法第70条第2項(第1号から第3号まで及び第5号を除く。)若しくは法第115条の2第2項(第1号から第3号及び第5号を除く。)に該当するとき又は次の各号のいずれかに該当するときは次項の登録をしないものとする。 (1) 当該申請に係る事業所の従事者の知識及び技能並びに人員が,基準該当居宅サービス事業者の登録にあっては居宅サービス基準省令を,基準該当介護予防サービス事業者の登録にあっては介護予防サービス基準省令で定める基準及び員数を満たしていないとき。 (2) 申請者が,基準該当居宅サービス事業者の登録にあっては居宅サービス基準省令を,基準該当介護予防サービス事業者の登録にあっては介護予防サービス基準省令に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をすることができないと認められるとき。 (3) 申請者が,禁錮こ以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることができなくなるまでの者であるとき。 (4) 申請者が,法又は介護保険法施行令(平成10年第412号。以下「政令」という。)第35条の2(法第69条の2第1項第3号等の政令で定める国民の保健医療若しくは福祉に関する法律)各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 (5) 申請者が,第12条第1項の規定による登録の取消し(他の市区町村により基準該当サービス事業者の登録を取り消された場合を含む。以下同じ。)の処分を受け,その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては,国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号)第15条(聴聞の通知の方式)の規定による通知(他の市区町村において同種の通知を受けた場合を含む。以下同じ。)があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又はその事業所を管理する者その他の政令第35条の5(法第70条第2項第6号及び第94条第3項第11号の政令で定める使用人)で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み,当該指定を取り消された者が法人でない団体等である場合においては,当該通知があった日前60日以内に団体等の代表者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。 (6) 第12条第1項の規定による登録の取消しの処分に係る国分寺市行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第10条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者(他の市区町村において事業の廃止を届け出た者を含み,当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。以下同じ。)で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 (7) 前号に規定する期間内に第10条第2項の規定による事業の廃止の届出があった場合において,同号の調査の日前60日以内に当該届出に係る法人(他の市区町村において事業の廃止を届け出た法人を含み,当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。以下同じ。)の役員等又は当該届出に係る法人でない団体等(当該事業の廃止について相当の理由がある団体等を除く。以下同じ。)の代表者であった者で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 (8) 登録の申請前5年以内に法第23条に規定する居宅サービス等(次条において「居宅サービス等」という。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 (9) 法人の場合において,その役員等のうち第3号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 (10) 法人でない団体等の場合において,その代表者が第3号から第8号までのいずれかに該当する者であるとき。 4 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,基準該当居宅サービス事業者等として登録することとしたときは基準該当サービス事業所登録認定通知書(様式第12号)により,認定しないこととしたときは基準該当サービス事業所登録不認定通知書(様式第13号)により,当該申請をした者に通知するものとする。 5 第8条第1項の登録は,6年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。 6 基準該当居宅サービス事業者等は,前項の規定に基づく登録の更新の申請を行うときは,基準該当サービス事業所登録更新申請書(様式第14号)に,第2項各号に定める区分に応じて必要な書類及び別表に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。 7 前号の規定にかかわらず,市長は当該登録を受けようとする者が第1項の規定により基準該当居宅サービス事業所等の登録を受けている場合において,別表第1の項から第15の項までに掲げる事項に変更がないときは,これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 8 市長は,第6項に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,登録を更新することとしたときは基準該当サービス事業所登録認定通知書により,認定しないこととしたときは基準該当サービス事業所登録不認定通知書により,通知するものとする。この場合,前項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の登録は,登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有し,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 第9条 基準該当居宅介護支援事業者等の登録は,基準該当居宅介護支援等を行う者の申請により,基準該当居宅介護支援等を行う事業所ごとに行う。 2 基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は,申請書に基準該当居宅介護支援事業所,基準該当介護予防支援事業所の登録に係る記載事項(様式第15号),登録を受けようとする事業所に勤務する介護支援専門員一覧(様式第16号)及び誓約書を添付して,市長に申請するものとする。ただし,基準該当居宅介護支援事業者が新たに基準該当介護予防支援事業者として市の登録を受けようとするときは,申請書兼誓約書により申請することができる。 3 市長は,前項の申請があった場合において,法第79条第2項(第1号から第4号までを除く。)若しくは第115条の20第2項(第1号から第4号までを除く。)に該当するとき又は次の各号のいずれかに該当するときは次項の登録をしないものとする。 (1) 当該申請に係る事業所の知識及び技能並びに人員が基準該当居宅介護支援事業者の登録にあっては居宅介護支援基準省令を,基準該当介護予防支援事業者にあっては介護予防支援基準省令で定める基準及び員数を満たしていないとき。 (2) 申請者が,基準該当居宅介護支援事業者の登録にあっては居宅介護支援基準省令を,基準該当介護予防支援事業者にあっては介護予防支援基準省令に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業を行うことができないと認められるとき。 (3) 申請者が法又は政令第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 (4) 申請者が第12条第2項の規定により登録の取消し(他の市区町村により基準該当サービス事業者の登録を取り消された場合を含む。以下同じ。)の処分を受け,その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。 (5) 申請者が第12条第2項の規定による登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知(他の市区町村において同種の通知を受けた場合を含む。以下同じ。)があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第10条第2項の規定による事業の廃止の届出をした者で,当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 (6) 申請者が,登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しい不当な行為をした者であるとき。 ウ 第12条第1項の規定により指定を取り消された法人において,当該取消しの処分に係る国分寺市行政手続条例第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの エ 第5号に規定する期間内に第10条第2項の規定による事業の廃止の届出をした法人において,同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しない者 4 市長は,第2項に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,基準該当居宅介護支援業者等として登録することとしたときは基準該当サービス事業所登録認定通知書により,認定しないこととしたときは基準該当サービス事業所登録不認定通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。 5 第9条第1項の登録は,6年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。 6 基準該当居宅介護支援事業者等は,前項の規定に基づく登録の更新の申請を行うときは,基準該当サービス事業所登録更新申請書に,第2項各号に定める区分に応じて必要な書類及び別表に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。 7 前号の規定にかかわらず,市長は当該登録を受けようとする者が第1項の規定により基準該当居宅介護支援事業者等の登録を受けている場合において,別表第1の項から第15の項までに掲げる事項に変更がないときは,これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 8 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,登録を更新することとしたときは基準該当サービス事業所登録認定通知書により,認定しないこととしたときは基準該当サービス事業所登録不認定通知書により,通知するものとする。この場合,前項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,従前の登録は,登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,なおその効力を有し,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 第10条 基準該当サービス事業者は,第8条第1項の規定により登録を受けた事業所又は前条第1項の規定により登録を受けた事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称又は所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合は,登録事項変更届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。 2 基準該当サービス事業者は,当該事業を廃止,休止又は再開する場合には,事業廃止(休止・再開)届出書(様式第18号)を提出するものとする。 第11条 市長は,特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に際し,必要があると認めるときは,基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者若しくは当該基準該当サービス事業所の従業員であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し,報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ,基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは基準該当サービス事業所に立ち入り,その設置若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。 第12条 市長は,基準該当サービス事業者が,当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは人員について,第8条第3項第1号若しくは第9条第3項第1号に定める基準を満たしておらず,又は第8条第3項第2号若しくは第9条第3項第2号に定める基準に従って適正な基準該当サービスの事業の運営をしていないと認めるときは,当該基準該当サービス事業者に対し,期限を定めてそれぞれの基準を遵守すべきことを勧告することができる。 2 市長は,前項の規定による勧告をした場合において,その勧告を受けた基準該当サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは,その旨を公表することができる。 3 市長は,第1項の規定による勧告を受けた基準該当サービス事業者が,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該基準該当サービス事業者に対し,その期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 第13条 市長は,基準該当居宅サービス事業者等が,次の各号のいずれかに該当する場合には,第8条第1項の登録を取り消すことができる。 (1) 基準該当居宅サービス事業者等が,第8条第3項第3号,第4号,第9号又は第10号のいずれかに該当するに至ったとき。 (2) 基準該当居宅サービス事業者等が第8条第3項第1号に定める基準を満たすことができなくなったとき。 (3) 基準該当居宅サービス事業者等が第8条第3項第2号に定める基準により適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることが,できなくなったとき。 (5) 基準該当居宅サービス事業者等が,第11条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。 (6) 基準該当居宅サービス事業者等又は当該登録に係る事業所の従業者が,第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,若しくは忌避したとき。ただし,当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該基準該当居宅サービス事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 (8) 前各号に掲げる場合のほか,基準該当居宅サービス事業者等が,法及び政令第35条の6(法第77条第1項第9号等の政令で定める国民の保健医療若しくは福祉に関する法律)各号に掲げる法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 (9) 前各号に掲げる場合のほか,基準該当居宅サービス事業者等が,居宅サービス等又は介護予防サービス等に関し,不正又は著しく不当な行為をしたとき。 (10) 基準該当居宅サービス事業者等が法人である場合において,その役員等のうちに登録の取消し又は登録の取消しをしようとするとき前5年以内に居宅サービス等又は介護予防サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 (11) 基準該当居宅サービス事業者等が法人ではない団体等である場合において,その代表者が登録の取消し前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 2 市長は,基準該当居宅介護支援事業者等が,次の各号のいずれかに該当する場合には,第9条第1項の登録を取り消すことができる。 (1) 基準該当居宅介護支援事業者等が,第9条第3項第3号又は第8号のいずれかに該当するに至ったとき。 (2) 基準該当居宅介護支援事業者等が第9条第3項第1号に定める基準を満たすことができなくなったとき。 (3) 基準該当居宅介護支援事業者等が第9条第3項第2号に定める基準により適正な基準居宅介護支援事業者等の事業の運営をすることが,できなくなったとき。 (5) 基準該当居宅介護支援事業者等が第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は虚偽の報告をしたとき。 (6) 基準該当居宅介護支援事業者等又は当該登録に係る事業所の従業者が,第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず,同項の規定による質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をし,又は同項の規定による検査を拒み,若しくは忌避したとき。ただし,当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において,その行為を防止するため,当該基準該当居宅介護支援事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 (8) 前各号に掲げる場合のほか,基準該当居宅介護支援事業者等が,法及び政令第35条の6各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 (9) 前各号に掲げる場合のほか,基準該当居宅介護支援事業者等が,居宅サービス等又は介護予防サービス等に関し,不正又は著しく不当な行為をしたとき。 (10) 基準該当居宅介護支援事業者等が法人である場合において,その役員等のうちに登録の取消し又は登録の取消しをしようとするとき前5年以内に居宅サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 (11) 基準該当居宅介護支援事業者等が法人ではない団体等である場合において,その代表者が登録の取消し前5年以内に居宅サービス等又は介護予防サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 3 市長は,前2項の規定により該当サービス事業者の登録を取り消すときは,基準該当サービス事業所登録取消通知書(様式第19号)により,当該取消しに係る基準該当サービス事業者に通知するものとする。 第14条 市長は,基準該当居宅サービス事業者等について,第8条第1項の規定による登録を行い,第10条の規定により届出を受け付け,又は前条の規定により登録を取り消したときは,東京都,東京都国民健康保険連合会その他の機関に対して,当該事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。 2 市長は,基準該当居宅介護支援事業者等について,第9条第1項の規定による登録を行い,第10条の規定により届出を受け付け,又は前条の規定により登録を取り消したときは,東京都,東京都国民健康保険連合会その他の機関に対して,当該事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。 第15条 市長は,基準該当基準サービス事業者について,第8条第1項若しくは第9条第1項の規定により登録を行い,第10条の規定により届出を受け付け,第12条第3項の規定により命令をし,又は前条の規定により登録を取り消したときは,当該事業者に関する情報のうち,次に掲げる事項を公示するものとする。 2 国分寺市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当介護支援事業者の登録等に関する規則(平成12年規則第55号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。 3 この規則施行の際,現に旧規則の規定により登録の認定を受けている基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者でこの規則に定める基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者としての基準を満たしているものは,この規則の規定により登録を受けている基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者とみなす。 |
[ 54] 国分寺市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則
[引用サイト] http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_honbun/c0001087001.html
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問 灸師が「にんにくもぐさ」と称するものを「ニンニクの中に家伝の特殊なものが入っており、神経痛やリウマチ等の痛い箇所にのせ灸をするとニンニクの中に入れた家伝のものやニンニクの成分が痛い箇所に浸透して痛みが緩和され治るのです。」と演述して販売している場合「にんにくもぐさ」は薬事法第2条にいう医薬品に該当するか。 (答)家伝のものやニンニクの成分が浸透して痛みが緩和すると効能効果を述べておれば、該品は薬事法第2条第1項第2号に規定する医薬品に該当する。 問 医薬品である外用塗布薬「復方糾励根」(医薬品として製造承認済み)を製造元から仕入、これを100gづつ小分けして合成樹脂の袋入りとし新たに「しっぷ用パスター」の名称を付けて使用上の注意などを添付して販売しているが 1.しっぷ用パスターは医薬品に該当する。 2.医薬品であれば、小分製造に該当するか。 3.商品名を変更せずに小分けし、効能効果等を標榜しないで販売した場合は医薬品に該当するか。 問 「枕カバーの下などに入れてご使用下さい。鎮痛効果があります。不眠症にどうぞ、薬草の香で神経痛に効果があります」等標ぼうする生薬は、医薬品に該当するか。 (答)生薬の揮発成分を吸収することにより、鎮静効果等を期待するものであると考えられるので、照会に係る生薬は、医薬品に該当する。 ただし、「ハーブの香りをお楽しみください」等香りを目的とするものであると表示する場合、直ちに医薬品に該当するとはいえないが、その使用目的が異なる場合があるので、相談されたい。 (2) 靴自体を殺菌する目的のものは雑品となるが、水虫に良い等の効能効果をうたうと、医薬品とみなされる。 人体に対する作用が緩和とは認められないもの又は下記の「(2) 医薬部外品に該当するもの」において示した効能効果の範囲を超えて疾病の治療・予防等に用いることのできる旨を標ぼうするもの。 人体に対する作用が緩和な物であって効能効果がおおむね昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知の第1の2の(7)浴用剤で例示された範囲内のもの。 人体に対する作用が緩和な物であって、「人体の美化・清潔又は皮膚をすこやかに保つこと」等を目的とするもの。 上記(1)、(2)、(3)に該当しないものであって、人体に対する作用を目的としていないもの。例えば、単に浴槽内の香りづけに使用されるものである。 (答)主として飲酒時や飲酒前後に摂取することにより、防酔効果や宿酔防止をさせる食品が見受けられるが、これらについては、次のとおり取り扱われたい。 4.専ら医薬品として使用される成分を配合すること、及び原材料に含有されている成分を表示することは認められない。(着色、着香等を目的として添加され、その目的を併記した成分を除く。) 5.その他、総合的に判断して、防酔効果や二日酔い防止を期待させる表現は認められない。 (答)いわゆる薬膳料理は、調理物の材料として漢方薬や生薬などを用いることや、特定の効能効果の発現を期待させることから、明らかな食品とはみなされない場合もある。よって、いわゆる薬膳料理については、次のとおり取り扱われたい。 (答)単なる気泡発生器より噴出する気泡について、その効能効果を標ぼうしない限り医療用具には該当しない。 (答)遠赤外線の主たる原理・利用等により、人に対する疾病の治療に用いられる旨の効能効果の標ぼうする器具等は、原則として医療用具に該当する。 ただし、社会通念上、明らかに医療用具として誤認を招くおそれのないもの、又は単に熱の放射又は保温効果を標ぼうするものにあっては、直ちに医療用具に該当するものではない。 医療用具に該当する場合、政令においては理学診療用器具(赤外線治療器又はその他の理学診療用器具)、はり又はきゅう用器具(温灸器)等に該当するのと考えられる。 骨の状態を示す用語の例としては、「骨密度」「健骨度」「骨の健康度」「骨強度」「骨年齢」等がある。 3.骨の状態は示されず、単に骨をたたいてた時の振動波形を表すもの、測定者に合った運動量を計算する者は医療用具に該当しない。ただし、健常人の場合と比較して示される場合は医療用具に該当する。 問 高齢者等の栄養摂取指導に使用する為に基礎代謝を測定するものは医療用具に該当するか。 問 気化熱を利用して身体を冷却するシート状の製品を次の用途に用いる場合、当該品は医療用具に該当するか。・発熱時に使用する氷枕の代用 ・頭痛・歯痛の場合の患部の冷却 ・スポーツ等の身体を冷却しひんやりさせる (答)水枕や氷枕のように、身体を単に冷却することを目的とするものは医療用具には該当しない。 従って問いのものについてはいずれも医療用具に該当しない。ただし、このような使用方法であっても、筋肉のこりの緩和、歯痛の緩和、疲労回復等の効能効果の標榜は行わないこと。 なお、特定成分(香料を除く)が配合されていることを標榜した場合、当該成分による効能効果を暗示することにより医薬品に該当するおそれがあるので、特定成分の配合は標榜しないこと。 問 医薬部外品(忌避剤)の有効成分として認められているジエチルトリアミドを含有するシートをコンピューターの下に敷く等して、ゴキブリがコンピューター機器の電気回路に悪影響を与えることを防止する目的で使用する場合、当該シートは医薬部外品に該当するか。 (答)ゴキブリがコンピューター機器の電気回路に悪影響を与えることを防止するために、コンピューター機器の下に敷く旨表示されたものは、保健のためにする駆除又は防止を目的としないので、医薬部外品に該当しない。 ただし、冷蔵庫の下や、食器棚の中等に配置して、ゴキブリを忌避できる旨表示されたものは、保健のためにする駆除又は防止を目的とすると考えられ、医薬部外品に該当するので注意されたい。 問 化粧品の使用済み容器の再利用のために当該使用済み容器に再充てんする行為、つまり化粧品の分割販売で、化粧品販売業者が尊守すべき内容について。 問 手袋代用ムース等 手に塗布又はスプレーし、皮膜を形成させることによって手袋の代用とする旨を標ぼうする製品は化粧品に該当するか。 単に「手袋の代用」、「皮膚が汚れない」旨の標ぼうするのみであれば、薬事法適用対象外とする。 (答) 単にテープ(シート)の物理的な粘着力のみを利用して、肌表面の古い角質、皮脂等の汚れを取ることを目的とするものは化粧品には該当しない。この場合、「○○パック」という名称は使用しないこと。 なお、このようなものであっても、毛穴の汚れの除去や「肌にうるおいを与えます」等の効能を標榜するものにあっては化粧品に該当する。 また、水を浸透させて皮膚に張付する、貼付してしばらく放置した後にはがす等の用法のものは化粧品に該当する。 |
[ 55] 該当性Q&A
[引用サイト] http://www.pref.aichi.jp/iyaku/koukoku/gaitoQ&A.html
